○
蘆野政府委員 御
質問の第一点の
会社が
事業者團体であるかという点は、これははつきり通常の
会社は
事業者團体ではないということを申し上げることができるのであります。これは定義の上では「
事業者としての
共通の
利益」と書きましたところに実は
意味がこも
つておるのでありますが、
会社の株主に大勢の
事業者があるということはきわめて普通のことであろうと思うのでありまして、これらの株主というものは、なるほどともにその
会社の繁栄を願い、あるいは株の高くならんこと、あるいは配当の多からんことを願いますことについては「
共通の
利益」でありますが、しかしこれは投資家としての立場の
利益でありまして、銘々の
事業に
関連しておるところの
利益ではない、こういうことから、実は
会社というものをはつきり入れない
意味でこういう文句をわざわざ入れたという経緯があるのであります。それから
事業者だけの
團体だけに
事業者團体を限
つてはどうかという御説でありますけれども、これはもちろん極端な場合は別といたしまして、たとえば大勢の
事業者の中に一人か二人役員の何かの
関係で
事業者でない者がはい
つておる。こういう場合は個まないものと
解釈いたしましても、そういうふうに定義いたしますと、それでは実は
事業者團体なんであるけれども、この法の
適用を免れるために幾人かの
事業者でない者を入れておく、こういう形式をとることもできますので定義としてはこんなふうに現わさなければならなかつたのでございますが、しかしながら、実際問題においてはそういうことは少いのではないか。大体においては
事業者が大部分とな
つて構成しておるところが
法律の対象なんでありますが、しかしながら、そう限
つてしまうと、今度はただいま申し上げましたような、そういう形でも
つて事業者團体法の
適用を免れる、こういうものが出てくる心配がある。こういう
意味でそういうようにしたわけであります。なおいろいろ先ほど極端な場合を申されましたが、実際二人の
事業者という場合は多くはないと思うのでございますが、しかしながら業種によ
つては
事業者の方が非常に少い。その大きいものが
二つだけ
共同しただけでも相当経済界に影響を與えるというふうな場合もあるのでございまして、三つにするか五つにするか、そこのところはどうも適当なところがございませんで、結局一人でなく二人ならばすべてはい
つておる、こういうようにするほか手がなかつたのでございます。