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1948-06-19 第2回国会 衆議院 商業委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月十九日(土曜日) 午前十一時十五分
開議
出席委員
委員長
堀川
恭平君
理事
石神 啓吾君
理事
笹口
晃君 關内 正一君 多田 勇君
冨永格五郎
君 前田 郁君 松井 豊吉君 山本 猛夫君 林 大作君
松原喜之次
君 師岡 榮一君 山口 靜江君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君
唐木田藤五郎
君 小枝 一雄君
出席國務大臣
國 務 大 臣
苫米地義三
君
出席政府委員
大藏事務官
福田
赳夫君 ———
—————
—————
本日の
会議
に付した事件
公聽会開会
に関する件
連合審査会開会
に関する件
事業者團体法案
(
内閣提出
)(第一一六号)
貿易資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第七五号) ———
—————
—————
堀川恭平
1
○
堀川委員長
ただいまより
会議
を開きます。 先
日本委員会
に付託になりました
事業者団体法案
及び
貿易金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
といたします。本日は時間の都合もございますので、いづれも
提案理由
の
説明
だけにいたします。 まず
事業者團体法案
について
政府当局
の
提案理由
の
説明
を求めます。 ———
—————
—————
苫米地義三
2
○苫米地國務大臣 ただいま上程せられました
事業者團体法案
につきまして、その
提案
の
理由
を
説明
いたします。 わが國の
経済
、特に戰時中の
統制経済
におきましては、いわゆる
産業團体
、すなわち本
法案
におきまする
事業者團体
は、
業界組織化
の中核的な存在といたしまして、
統制
の遂行に
所要
の
寄與
をなしてまいつたのであります。しかるに、
敗戰後
は、
戰時統制方式
の
全面的撤廃
とともに、
臨時物資需給調整法
、
各種公團法
の
登場等
によりまして、新しい
統制方式
が樹立せられたのであります。すなわち
統制
の責任と機能とを、
政府
または
政府機関
に一元化いたしまして、
民間
の
事業者團体
によります直接または間接の
統制業務
への
参與
は、
原則
として、これを認めないこととなりました。もつとも、この
統制方式
の切換えにあた
つて
過渡的措置
としましては、
臨時物資需給調整法附則
による
指定
を受けた
事業者團体
に限り、
統制業務
の補助が認められてまいつたことは、御承知の通りであります。
かく
て
從來
の
事業者團体
は、多少とも
統制
に
参與
いたした限りにおいて、一應清算の
措置
が購ぜられることとなりました。すなわち、
閉鎖機関令
によります
各種統制團体
の
閉鎖機関
への
指定
がそれであり、また、
私的独占禁止法
の
規定
に基きまして
統制團体
について
解散計画
の
提出
を命じました
昭和
二十二年政令第二百三十八号がそれであります。これまでの
事業者團体
の大
部分
は、この二つの
措置
のいずれかによりまして早晩消減をいたすべき
状況
におかれているわけであります。 かかる事情のもとにおきまして、
從來
の
統制
的な
事業者團体
に代るべき新しい
事業者團体
のあり方というものが、明示される必要が当然に起
つて
まいりました。民主的な
経済体制
のもとにおきまして、
事業者団体
の
活動
の
範囲
というものを、
法律
を以て明示いたし、その將來の
活動方向
を周知させますことはまさに刻下の要請に副うゆえんでありまして、本
法案
の
登場
を促しました
理由
も、主としてここにあるのであります。 次に、今後のわが國の
経済体制
の基本的な
原則
は、昨年公布施行されました、いわゆる
私的独占禁止法
の宣明いたすところでありますが、この
基本原則
とは、
取引一般
における自由にして公正なる
競爭
の
保全擁護
ということにほかなりません。しかるに、
事業者團体
の大
部分
は、
同業者
の相結束するところの
團体
でありまして、本
來競爭関係
にあるものの
結合体
が主たるものと申せるものであります。
競爭者
が結合いたせば、その
結分体
は、ある場合には、
生産制限價格統
一ないし
販路分割
のためにカルテルと化し、
相互
の
競爭
を不当に制限するような効果を、意識的にまた無意識的に追究いたす
危險性
が
内容
されてくるのであります。もとより、
事業者団体
の本來の
目的
は、技術の
政善
、能率の
向上等
を具現いたすことによりまして、
事業者
関する
共通
の
利益
を
増進
するところにおかれるのでありましようが、その反面、ただいま申し上げました
競爭
の拘束という好ましからざる事態の発生を常に戒心いたさねばならないのであります。 從いまして、
私的独占禁止法
の法益といたしておる
競爭
の自由と公正とを保全するためには、
事業者團体
がカルテル化し、
同業者
間の
競爭
を減少させる
危險性
につきまして、あらかじめこれを防止することが当を得たものであります。すなわち、その手段といたしましては、一切の
事業者團体
につきまして、
届出制
を設けまして、その存否を明かにいたしますとともに、正当な
活動
の
範囲
を定めまして、
競爭
を拘束する
危險性
のある時定の
行為
を禁圧することがあげられるのであります。以上が本
法案
を
提出
するに
至つた趣旨
でありこの
趣旨達成
のために正当な
活動範囲
を定め、かつ
届出制
を実施しようというのが
本法
の
目的
であります。 次に、この
法案
の
内容
につきまして、少しく御
説明
いたします。先ず、この
法案
におきまして
事業者團体
とは、何を意味するかを第二條において定義いたしました。すなわち、それは、二以上の
事業者
によ
つて
事実上構成されている
会社
、
社團法人
、
財團法人
、人格なき
社團
、
財團
のほか、
組合
または
契約
による單なる
結合体等
凡そ一切の
法的結合態
を通じまして、
事業者
としての
共通
の
利益
の
増進
をこの
目的
として含むものを指すのであります。すなわち、いわゆる
同業者
の結成いたします某々
工業会
、
協会等
の
團体
のみならず、異種の
專業者
の
地域的結合体
としての
商工会議所等
もまた本
法案
の対象のうちに含まれるわけであります。さらに、
事業者
の
利益
を代表する者、たとえばいくつかの
会社
の役員または職員の会同のような
結合体
も、おのおのが代表する
当該專業者
間の
共通
の
利益
の
増進
を目途といたす限り、本
法案
の
事業者團体
に加えております。
かく
の如く本
法案
におきましては、
事業者團体
の
範囲
を、通常の観念に比しまして、きわめて
廣いも
のとして、
規定
いたした次第であります。 第三條におきましては、
事業者團体
の成立、
解散
並びに
定款変更等
の場合につきまして、
公正取引委員会
に対する
届出義務
を
規定
いたし、その存立の
状況
を終始明白ならしめるようにいたしたのであります。 第四條は
事業者團体
の正当な
活動範囲
を、積極的な明かならしめた
規定
でありまして、すなわち、
事業者團体
は、本條の第一号から第九号に掲げました
活動
に限り、これを遂行することができるのであります。もつとも、この各号に列挙てたしました事項は、嚴密な意味において形式的に狹義に解されるものではなく、
活動
の実体が各号の
趣旨
に則するものをも含むものとして
廣義
に解されるべきものであり、
從つて
その解釈は、相当の彈力性に富むものといたしております。第
五條
におきましては、逆に
事業者團体
について禁止されるべき
行為
を、第一項の第一号から第十九号にわたりまして相当具体的に列挙いたし、
事業者團体
の正当な
活動範囲
を消費的に明からしめるごとく
規定
いたしました。そして、第十九号におきまして、第四條の
許容活動
の
範囲
を越える
活動
を禁止いたしますとともに第二項におきまして一切の
脱法行為
をも併せて禁止いたしまして、
競爭保全
の
措置
の万全を期した次第であります。 なお
事業者団体
が
自然科学研究用
の
施設
を
所有
または経営いたしますことは、第一項第十号の
規定
により
原則
として禁止されているのでありますが、
会員
の加入、脱税が自由で、
研究
の
成果等
を
会員
が公平に利用できるような
團体
に対しては、
公正取引委員会
が、
審査
の上その
所有
又は
研究
を認可すること、又
過度経済力集中排除法
の
決定指令
に依
つて事業者團体
が
研究施設
を
所有
又は経営する場合には、
公正取引委員会
の認可を不要とすることと定めて、
科学研究
の
向上
にも遺憾のないことを期しているのであります。 次に、この
法律案
の
適用
を除外されるべきものにつきまして、御
説明
いたします。
独占禁止法
におきましても
適用除外
という問題があり
昭和
二十二年
法律
第一三八号がそれを
規定
いたしたのでありますが、
統制
の必要と
自由競爭
との
調整点
をどこに見出すか、すなわち
適用除外
をいかなる
範囲
とするかということは重要な問題となるのであります。本
法案
におきましても、
本法
の施行によりただちに
経済界
に甚大なる混乱を惹起することのないよう意を用いたのでありまして、
適用除外
の
範囲
が
本当廣範囲
とな
つて
おるのであります。すなわち、まだ第六條は、
事業者團体
ではありなが、本
法案
の各
規定
の
適用
を受けないものを
規定
いたしております。大
部分
は
協同組合
的な性格を有する
團体
でありまして、
協同組合
というものは元
來小規模
の
事業者
の
相互扶助
を
目的
とするものでありますがゆえに、
本法
の
適用
から除外したのでありますが、
協同組合
以外にも
臨時物資需給調整法附則
の
規定
に基いて
指定
されている
團体
、
閉鎖機関
に
指定
された
團体
、
取引所
ないし
手形交換所等
を除外いたしております。第七條は、
事業者団体
の
行為
であ
つて
、第一号から第八号までに揚げました
法令
の
規定
またはその
法令
に基く命令の
規定
によ
つて
行う正当な
行為
には、第
五條
の
禁止行為
の
適用
なきことを
規定
いたしたのであります。 次に、第八條ないし第十一條におきまして田、この
法律案
第
五條
の
規定
の
違反状態
の
排除措置
の
内容
並びに
手続
に関して、
規定
を設けました。すなわち、それらの
規定
によりまして
事業者團体
が
禁止行為
に從事いたしました場合には、
私的独占禁止法所定
の
手続
に準じまして、
公正取引委員会
による調査、勧告、
審判手続
、
審決
が行われ、かつその
審決
に対しては、
東京高等裁判所
に対する訴訟の途が開かれておるのであります。換言すれば、
事業者團体
が
禁止行為
に從事しているか否かの認定並びに
禁止行為
の
排除
に関する
措置
は、愼重な
手続
を経て、公正妥当に行われるべきことが要求されている次第であります。 罰則に関しましてはおおむね
独占禁止法
の量刑に準じまた本
法案
による罪は、
公正取引委員会
の告発を待
つて
論ずることといたしたのであります。 以上本
法律案
の
目的
並びに概要につきまして、御
説明
申し上げました。何とぞ御
審議
の上、速やかに御可決あらんことを御願いいたします。
堀川恭平
3
○
堀川委員長
次に、
貿易資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について
政府当局
の
提案理由
の
説明
を求めます。 ———
—————
—————
福田赳夫
4
○
福田
政府
委員
貿易資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。 今回
改正
しようといたします点は、まづ第一は、
貿易資金
の
不足
を補足するための借入金または
融通証券
の
発行限度額
の引き上げであります。
現行
の
法定限度額
は、百億円と相な
つて
いるのでありますが、その
限度額
の
余裕額
は、現在二十四億円にすぎない
状況
であります。しかして、この
年度
中において
輸出物資
の
買入等
に要する
資金
の
支出額
は、約六百十四億余万円と相なるのに対しまして、
輸入物資
の賣
拂代金等資金
の
受入額
は、約五百四十二億余万円と相なる
状況
でありますので、前述の
余裕額
を
計算
に入れましても、この
年度
中
現金支拂上
約四十八億余万円の
資金不足
となる
計算
でありますので、多少の
余裕
を見込み、今回
現行法定限度額
百億円を百五十億円に引き上げまして、
貿易資金
の
運用
を円滑にいたそうとするものであります。 第二は、
貿易公團
に対する
交付金
及び同
公團
からの
剩余金
の
会計所属
に関するものであります。
從來貿易公團
の
人件費
及び
事務費
は、これを
一般会計
からの
交付金
として交付し、また同
公團
の
剩余金
は、これを
一般会計
に受け入れることと相な
つて
おつたのでありますが、その性質に顧みまして、
貿易資金特別会計
の
所属
とするのが適当と認められますので、これに関する
所要
の
改正
を行い、
貿易
に関する経理を明確にいたそうとするものであります。 第三は、
貿易資金
の
運用
の
範囲
の拡張に関するものであります。
從來
の
輸出
は
國営
の方法によ
つて
おり、
制限附民間貿易
の場合といえども
貿易廳
が
輸出業者
からその
輸出物資
を買い上げ、
貿易廳
が
外國
の
バイヤー
と
契約
をしてこれを賣却する建前をと
つて
いたのでありますが、今回
民間貿易
の
取引
を円滑にするため、
輸出業者
が直接
バイヤー
と
契約
し、これを履行することを得ることといたしますとともに、その代金の
請求
については、
輸出業者
が
為替手形
の
振出人となり
、
日本側機関
を通じ
在日外國銀行
にその
手形
の買取を依頼することに
手続
の
改正
が行われますに伴いまして、この
民間業者
の
輸出
に基く
請求権
につきましては、
政府
においてこれを買取集中することが必要と存ぜられますので、今回この
請求権
につきましても
貿易資金
を
運用
し得る途を開こうとするものであります。 以上の
理由
によりまして、この
法律案
を
提出
いたしました次第であります。何とぞ御
審議
の上速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
堀川恭平
5
○
堀川委員長
それでは今日は以上でこれらの
法律案
の
審議
を打切ります。次回は公報をも
つて
お知らせいたします。 ———
—————
—————
笹口晃
6
○
笹口委員
議事進行
について。
堀川恭平
7
○
堀川委員長
笹口
君。
笹口晃
8
○
笹口委員
事業者團体法務
については、
公聽会
の
開会並び
に、
鉱工業委員会
との
連合審査会
の
開会
、
貿易資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
については、財政及び
金融委員会
との
通合審査会開会
に関する
動議
を
提出
します。
堀川恭平
9
○
堀川委員長
ただいまの
笹口委員
の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
10
○
堀川委員長
それではさよう決定いたします。次に、お諮りいたします。
公聽会
を開きますには、
衆議院規則
第七十七條によりましてまず、予め
議長
の
承認
を得なければなりません。ただいま
ちようど議院運営委員会
が開かれておりますので、これから早速
承認要求書
を
提出
いたしたいと存じますが、さよう御了承願います。 午前はこれで一旦
休憩
にいたしまして、
議長
の
承認
を得ましたならば、あらためて午後
公聽会開会
についての決議並びに
公聽会
の
案件
や日時その他
手続等
について、協議いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
11
○
堀川委員長
それでは
休憩
にいたします。午後の
再会時刻
はマイクでお知らせいたしますが、大体一時と予定いたしておきます。 午前十一時五十五分
休憩
—————
・
—————
午後一時
開議
堀川恭平
12
○
堀川委員長
先刻
議長
より
公聽会開会
の
承認
を得ました。つきましては
公聽会
の
案件
を、
事業者團体法
の制定によ
つて
受ける各
事業者
の影響についてといたしまして、來る二十六日午前十時より開きたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
13
○
堀川委員長
それではさよう決定いたします。
公聽会開会
についての一切の諸
手続
は
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀川恭平
14
○
堀川委員長
ではさよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十分散会