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1948-06-16 第2回国会 衆議院 商業委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十六日(水曜日)     午前十一時五十五分開議  出席委員    委員長 堀川 恭平君    理事 石神 啓吾君 理事 笹口  晃君    理事 細川八十八君       鈴木 仙八君    多田  勇君       辻  寛一君    冨永格五郎君       前田  郁君    松井 豊吉君       梶川 靜雄君    林  大作君       師岡 榮一君    山口 靜江君       岡野 繁藏君    櫻内 義雄君  委員外出席者         参  考  人         (自轉車競技法         期成連盟総務部         長)      倉茂 貞助君     ――――――――――――― 六月十五日  貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案(  内閣提出)(第七五号) の審査を本委員会に付託された。 六月十五日  爲替レート設定並びに輸入機構改革に関する陳情書(第七百三十  号) を本委員長に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  自轉車競技法案林大作君外四十七名提出)(  衆第三号)     ―――――――――――――     〔筆記〕
  2. 堀川恭平

    堀川委員長 前会に引続いて質疑を続行します。多田君。
  3. 多田勇

    多田委員 これについては、書面を出してありますが、この法案の中にある自轉車振興会と、連合会が近く提案審議される事業者團体法と、どんな関係なつているか、この点について。
  4. 林大作

    ○林(大)委員 今御指摘事業者團体法関係については、はつきり申し上げまして、実は今まで何ら話会いがついておらぬのであります。もしこの法律ができれば除外例一つにこの法案を加えていただきたいと思つております。もしそれができる場合は多少制限が加えられるが、やむを得ないと解釈しております。
  5. 多田勇

    多田委員 ただいまの御説明で多少は適用を受けるということですが、適用を受けることになると競技が廃止されることになると思う。從つてこの法案の中に振興会をつくつた意義が全然なくなつてしまうということになることは、事業者團体法が施行された曉には明瞭過ぎるほど明瞭であるので、この点について、はつきり打合せをしていただき、除外される方法を急速に立てていただきたい。
  6. 林大作

    ○林(大)委員 この法律案を見ると、私の解釈することろでは、各府縣にできる自轉車振興会は何らこの法律に触れないと思います。ただ制限を受けるものは、中央にできるべきこの自轉車振興会連合会というべきものが、事業者團体法の第四條の範囲内において活動し得ることになるわけでありまして、ただいま御指摘のように事業者團体法によつて活動が全然できなくなるというように解釈しておらぬのであります。
  7. 多田勇

    多田委員 この法案を通すのに大きな問題になるので、はつきりしておきたいが、地域が府縣單位、全國單位、あるいは小さいものであろうとも、その適用を受けることははつきりしておるので、事業者團体法適用を受けぬということはその解釈はできぬと考えておるのであります。もし適用を受けることになりますと競技がてきなくなる。選手の登録をやり、自轉車の規格をきめることも禁止されることになるので、振興会をつくる意味がなくなつてしまうことになるので、この点を。
  8. 林大作

    ○林(大)委員 御趣旨をよく体して、そのようなことが起らぬよう万全の処置を講じたいと思つております。
  9. 石神啓吾

    石神委員 私は振興会については、省略いたしまして、賣上げの大体の予想は、都道府縣に二箇所と、特定の市に行う場合に大体どれ位の予想をされておるか、ちよつとお伺いしたい。
  10. 林大作

    ○林(大)委員 今の御質問は車券の賣上げの御質問と思いますが、私どもの計算では一箇所一日平均三千円位の賣上げがあるように計算いたしておるのであります。多少とらぬたぬきの皮算用になるかもしれませんが。
  11. 石神啓吾

    石神委員 賣上金額からいつて、百分の二十五の收入を自己の金額とするという分配法が書いてあるが、どういう分配になるでありましようか。
  12. 林大作

    ○林(大)委員 一日三百万円として、一箇月に六日、一箇年に六回として、一箇所にすると三十六をかけて百八回開催することができることになる。これが二五%主催者が第十條によつて收入になると、一縣一箇所ずつできると、四十六倍するから約百二十四億二千万円になる。多少過大な計算になると思うが、できるならば、かようにいたしたい。この百二十四億二千万円を三%を振興会が、あと二二%を半分ずつ都道府縣地方財政あと國庫に納付して、これを自轉車その他の機械の輸出の熟興に使用いたしたいと考えておる次第であります。
  13. 笹口晃

    笹口委員 今の林さんの答弁に関連いたしまして、國庫に納入するという御説明でありましたが、第十條の規定を見ると、振興会そのものに納入するという表明をされておりますが、もし國庫に納入するということになりますと、それを法律の上に明記したらよいと思う。
  14. 林大作

    ○林(大)委員 自轉車振興会に納入するのは百分の三、國庫に納付するという文字は現われておらぬが、第十條第三項に二分の一に相当する金額國庫に納付しなければならないと、補足したらよいように私も思つております。これは皆樣に御相談いたしまして、修正案を出していただいたらどうかと思つております。
  15. 笹口晃

    笹口委員 自轉車競技法を施行いたしますについて、最も注意しなければならないことは、この事業振興するか、しないかについて、競技がはたしてフエアプレーで行われるかどうか、作為的の手段具体的に申せば選手間の八百長、これが一番心配なことである。八百長がよいとなるとまめじな参加者が減つてくるのじやないかという点を、十分競技に参加するものが監視しなければならない。そういうことについて、規定がないが、規定を設ける必要があると思う。殊に罰則については、振興会の役員の罰則については現われているが、選手その他の不正行為罰則が現われていない。これを挿入する意思がありますか。
  16. 林大作

    ○林(大)委員 まことにごもつともなことでありまして、そうした規定を挿入すべきであると私も考えます。
  17. 多田勇

    多田委員 私は質問の趣意を先程書面で出してありますが、一應簡單に申し上げておきたい、第十一條に特定の市は五大都市を指しておるが、五大都市と限定せず、その平の人口状況戰災状況財政状況を勘案して、なるべく市を指定するということにいま少し範囲廣めていただきたい。第四條の中に、競技場都道府縣は二箇所以内ということになつているが、競技場を三箇所以内ということにして利用する縣市を、大臣が認めた市は許してやつてもよいということにして、あらゆる方面廣めて行く方向に進んだ方がよいと考えております。今笹口さんの話されたように、選手不正行為罰則がないということで、選手不正行為に対して第十五條と同樣の罰則を加えて選手同士の不正なる競走を絶対に排撃する必要があると思うのであります。大体私から書面で申し上げたのは以上の三点でありますが、これに対して意見を伺いたい。
  18. 林大作

    ○林(大)委員 御指摘の第一点は、戰災都市の代表の方々からもそうした御要求がありまして、一應まことにもつともなことでありますが、なるべく、そうした希望を入れてもらいたいと考へております。昨日も御説明申し上げ通り、ここに掲げましたのは、競馬法を対象といたしまして、それほどの深い意味をもたずに競馬法になぞらえて出して見た程度でありまして、今御指摘のような要求は、なるべく関係方面と折衝して入れて見たいと考えております。次に三箇所以内に殖やして主催者によつて共有するというお考えはまことに結構だと思いますが、二箇所を三箇所に殖やし得るか、どうかということは、研究してみたいと思う。次に自轉車競技選手不正行為に対する罰則は、先ほど申し上げ通り、御希望通りいたしたいと思つております。
  19. 笹口晃

    笹口委員 もう一点根本的な問題を一つ伺つておきたいのでありますが、自轉車競走振興一つの目的となつているが、自轉車の優秀ということと、選手技倆の優秀ということが勝敗にどの程度影響するものか、要するによい自轉車に乘れば選手技倆は落ちてもスピードが出るものか、自轉車の質が惡くとも選手がよければ勝ち得るが、御存じの点だけ聽かしていただきたい。
  20. 堀川恭平

    堀川委員長 おはかりいたします。倉茂参考人の発言を認めるに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 堀川恭平

  22. 倉茂貞助

    倉茂参考人 ただいまの点についてお答えいたします。將來非常に発達した場合には車の種類性能その他が一定してくるであろうか、現在の段階においてはフランスなどの先進國とわが國の自轉車の間には相当な開きがあるので、当分の間は自轉車優劣選手技倆を多分にカバーすると思う。しかしながら両者の比率がどうかといえば、はつきりわかりませんが、主体はやはり選手優劣にあると考えております。
  23. 堀川恭平

    堀川委員長 他に質問もないようですから、この辺で質疑を大体終了いたします。  本日はこれで散会いたします。     午後零時二十五分散会