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野溝國務大臣 後藤委員にお答えいたします。第一点は多分
税法第七十七條第五項の点に対する
質疑だと思います。第七十七條は、
電氣、
ガスに関した
規定でございますが、その五項で「命令で定める用途に使用する
電氣に対しては、
電氣ガス税は、これを課することができない。」この点だろうと思います。確かに御
指摘にな
つた通りでございまして、
後藤委員の仰せの
通り特に
財政委員会といたしても、
財源の少いこの際に、なおかつ
大衆課税とまで騒がれておる
電氣ガス税を増徴いたしまして、
課税をする際に、特殊の
製品に対してこれを省くことは、理論上においてもまた感情上においてもおもしろくないじやないか、これはまことに
同感でございます。私もこれに対しては非常な
疑義と
意見を持
つてお
つたのでございますが、
関係各
方面の
見解並びに今日までの
規定の
内容を分析いたしますと、
原價、要するに
生産費ですが、
生産品に対して五%以上の
電氣を使用しておる場合は、その
製品に対してこれを除外するという
規定に
なつておるのでございます。その
規定の
製品の
品目は御
指摘になりました
通り石炭はじめ二十一
品目に
なつておかます。この点につきましては非常に
意見もありましたが、そういう
必需物資、あるいは
生産の再開、
企業の成長というようなことが高く買われておりまして、この点においてむしろ今日
企業を圧縮するようなことがあ
つたのではどうかというような
意見もありまして、
ちようど法人税に対する
税率の引下げと同じような
意味であ
つたのでございます。
趣旨におきましては私も
後藤委員と同様に
反対の
意見をも
つて強調をしたのでございますが、以上の次第で結局かように
規定せざるを得なくな
つたのでございますから、その点は十分本
委員会においても御検討くださいまして、御理解を願いたいと思います。
次に第二点り
入場税の問題でございますが、これもたびたび
委員会において私説明を申し上げておいたのであります。御
指摘になりました
通りのような不安が非常にあるのでございます。
せつかく入場税を
地方に
委譲いたしましても、
設備のある所、
会場のある所では非常に
利益を得られるが、
会場のない所では
利益を得られぬのではないか、非常に
府縣としても不公中であるし、あるいは
町村としても不公平ではないか、かような
意見が強く吐かれておつたりであります。しかしこの点は特に
分與税の
関係において十分考慮勘案しなければならない点でありますので、
委員会といたしましても十分檢討いたしまして、特に
入場税の
收入のある
縣並びに町村等に対しましては、
分與税の方で特にこれを加減する。特に
配付税の方につきましては人口その他学校のいわゆる学級の数というような諸種の事情を勘案いたしまして、最も公正妥当な
方針をとることにな
つたのでございます。よ
つて入場税が特殊
の地域においてはいつたといたしましても、その
代り配付税の方においては十分これを査定することに
なつておりますから、さよう御了承願いたいと思います。