運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1948-07-03 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第51号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月三日(土曜日)     午後六時二十三分開議  出席委員    委員長 坂東幸太郎君    理事 小暮藤三郎君 理事 千賀 康治君    理事 門司  亮君 理事 坂口 主税君    理事 高岡 忠弘君       大内 一郎君    大澤嘉平治君       大村 清一君    坂田 道太君       佐藤 通吉君    松浦  榮君       菊池 重作君    久保田鶴松君       松澤 兼人君    受田 新吉君       高橋 長治君    高橋 禎一君       高橋清治郎君    川橋豊治郎君  委員外出席者         專門調査員   有松  昇君 七月二日委員矢嘉藏辞任につき、その補欠と して受田新吉君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  地方財政法案内閣提出)(第一五八号)  地方配付税法案内閣提出)(第一六二号)  地方税法改正する法律案内閣提出)(第一  六三号)   請願  一 料理飲食業者営業再開許可請願(庄司    一郎紹介)(第二八号)  二 料理飲食業者営業再開許可請願(佐々    木盛雄紹介)(第八八号)  三 麺類場外食券食堂設置請願坂東幸太    郎君外六名紹介)(第三九九号)  四 地方自治法の一部を改正する請願坂東幸    太郎君紹介)(第四八九号)  五 警察法施行に伴う要望に関する請願坂東    幸太郎紹介)(第五六七号)  六 監査委員制度確立整備に関する請願(坂    東幸太郎紹介)(第七五四号)  七 闇行爲絶滅に関する請願坂東幸太郎君紹    介)(第七八七号)  八 消防團用資材優先配給請願(上林山榮吉    君紹介)(第八六九号)  九 電氣瓦斯税設定反対請願前田榮之助    君紹介)(第一〇一三号) 一〇 警察制度改善に関する請願原健三郎君紹    介)(第一〇九八号) 一一 通訳案内業法制定請願受田新吉君紹    介)(第一一三四号) 一二 民主的な町世話人復活請願小松勇次君    外十七名紹介)(第一二〇三号) 一三 警察制度改革に伴う増加経費國庫負担の請    願(小松勇次君外十七名紹介)(第一二〇    七号) 一四 都道府縣知事と市町村長並びに都道府縣会    議員と市町村会議員選挙期日に関する請    願(安東義良者外一名紹介)(第一二二〇    号) 一五 地方自治法の一部を改正する請願齋藤晃    君紹介)(第一三〇二号) 一六 鉱業用工作物に対する課税に関する請願(    伊藤卯四郎紹介)(第一四五七号) 一七 町村財政確保に関する請願明禮輝三郎君    紹介)(第一五二二号) 一八 町村財政確保に関する請願外一件(明禮輝    三郎紹介)(第一五九七号) 一九 地方税財制制度改正に関する請願中島茂    喜君外四名紹介)(第一六六一号) 二〇 地方自治法第百九條の改正に関する請願(    中島茂喜君外四名紹介)(第一六六二号) 二一 自治警察費國庫又は縣において全額負担    の請願的場金右衞門紹介)(第一六六    三号) 二二 自治体警察並びに消防署の経費に対する財    源の移譲に関する請願中島茂喜君外四名    紹介)(第一六六四号) 二三 市町村税務調整委員会設置請願的場    金右衛門紹介)(第一六六八号) 二四 住民税税額制限撤廃請願的場金右衛    門君紹介)(第一六九六号) 二五 社会教育主事市町村に常駐の請願的場    金右衛門紹介)(第一六九八号) 二六 地方自治法の一部を改正する請願中島茂    喜君紹介)(第一七一一号) 二七 國の委任事務範囲明確化等に関する請願(    的場金右衞門紹介)(第一七二〇号) 二八 町村財政確保に関する請願明禮輝三郎君    紹介)(第一七五二号) 二九 地方税制改革に関する請願森直次君外四    名紹介)(第一七六六号)     —————————————
  2. 坂東幸太郎

    坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員会を開会いたします。  御相談いたしますが、先ほど來お話のあつた通りで、地方財政関係の方を先にやるか、あるいは地方自治法の一部改正提案を先にやるかという問題について、いかがいたしましようか、今ちよつと結論が出ないで進んだのですが、御相談の上でひとつお願いいたします。
  3. 松浦榮

    松浦(榮)委員 今理事会では、地方財政問題を先にやろうということに実は承知したつもりですが、その後変つたのですか。
  4. 坂東幸太郎

    坂東委員長 変つたわけではないのですが。——それではさよう決定して御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それではさよう決定いたします。討論にはいります。
  6. 松浦榮

    松浦(榮)委員 今回の地方税法案につきまして、一言修正意見を出したいのであります。  地方税法改正にあたりまして、この案を出されますときに、自治体方面では全面的なこれに対する反対があつたのであります。そうして地方財政委員会委員たる五名の自治体関係者は、辞任を申出るような状態に立至つたのであります。その事情につきまして詳細に檢討いたしますると、自治体側主張にも無理のない点もあると思うのであります。その両者を比較してみますと、政府側事業税、すなわち農山漁村その他の原始産業及び自由職業という方面にわたりまして、全面的に税を課すると同時に、さらに人頭税的な住民税を、税率を上げるというようなことにより、しかしてその間に地方債を大きく見積ることによりまして、地方財政を賄わんとする案でありますけれども、これに対しまして自治体側は、酒、タバコ消費税を設けて、これによつて地方の枯渇せる財源を補はんとする態度に出ておるのであります。そのこつを檢討いたしますと、私は自治体側主張にある程度の賛意を表さざるを得ないのであります。すなわち政府側の案によりますと、第一に、住民税のときにおきましては、從來のこれは戸数割でありますから、貧富を問わず、ある程度の差はありましても、住所、居所を有する者に対しては、すべてこれを割当てられるのでありまして、社会政策的にいいましてこれはよろしくない。それから事業税方面におきましても、各産業にわたりまして、また各自由職業——医師、産婆というような國民の医療に及ぼす方面にまで課税しますことは、それに対する生産費はかさみ、從つて物價は上りまたそれによつてインフレが高まるという縣念も非常に多いのであります。そういうような結果におきまして、地方財政の枯渇を救うよりも、むしろ自治体側主張しますいわゆる酒なりダバコなりの消費税を課しまして、これは自分の村、自分の市、自分住所をもつておるところの地方のことは、タバコ銭でも出して賄おうというような氣持からいつても、あるいは毎日飲む酒のうもからでも出してやろうというような氣持からいつても、妥当であろうと思うのであります。経つてこの際タバコ方面は今般價格が改訂されて上りましたから、これはこの際は差控えまして、酒の消費税というものをここに考えまして、これによつて住民税事業税の方をはずしてやろうという考えを私は持つておるのであります。それについては、その額におきましては、すなわち住民税においては町村自治体主張の八百円と、政府主張の一千円の差で三十一億あります。それから事業税として從來とつておりましたところの営業税のほかに、それをかえて事業税として増徴されておるところのものは三十九億八千万円、約四十億あるのであります。そうすると両方合わせて七十億でありますが、この七十億を酒二割の消費税を課しますと、初年度において六十億とれます。約十億足りません。それでありますからこの十億は住民税を九百円にいたしますと、浮いてくるのであります。それですから結論として私は修正案といたしましては、販賣價格の二割を消費税として課税してそれぞれ出します。それに対して政府主張住民税を九百円にして約十六億でございます。それに対して事業税を全免いたしますと四十億、すなわちここで四十九億、五億足りないわけであります。その足りない五億は重要産業に課する電氣、ガスの免税の法規を廃止して、これを免税せずに課税する方をとりますと、約五億が出ます。そういう方針に私は修正いたしたいと存ずるものであります。一面において酒の消費税をとるということは、すでに満度に達しておるのではないかという御意見もあります。すなわち國の酒税が今回増税になつております。それに対してまた課税をするということは満度になつておりはせぬかという意見もあり、またもし満度になつた酒をさらに消費税として課するならば酒の賣行きが悪くなつてかえつて税收の減少を來して、國庫に穴があきはせぬかというような憂いもあると思いますが、今後おそらくインフレは予想せられまして、全般の物價改訂による諸物價の高騰から、インフレはある税度必然と言えます。その際において酒に対する消費税を二割堀しても、それほどの高額な消費額とはみられないのであります。それでありますから、これに課税しても賣行きの悪くなるというようなことは、決してないと思うのでありまして、從つて満度に達したということも言えないと思う。また地方税というものは大体直税体系において課税すべきものであつて消費税というようなもので課することは妥当ではないという意見もあります。これについても理論的あるいは形式的にはそういうようなことも言えますが、別段にこれを課税いたして、そこに非常な不都合があるということも、現実的には考えられぬのでありまして体系として問題になることはありましても、この際地方財政の赤字を埋めるという必要上から、どうしてもやむにやまれないとすれば、消費税を課するもまたやむを得ない。こういうふうに考えます。私は以上の見地に立つて先ほど述べた修正意見をここに発表いたす次第であります。何とぞ皆さんの御審議を煩わしたいと思います。
  7. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 修正案が出たようでありますが、これに対して委員長がただちに御採択になるかどうか、あるいは御採決を明日までお延ばしになるか、その辺のところはひとつお諮りの上で、多少の見込みがないというわけでもないのでありますから、明日の午前中まで、あるいはもう少し持つていただくことが適当ではないか、こう申しましても、はたしてどの程度顔を立ててくれるのかということは、私保証できないのでありますが、官房長官がそう言つたことをあなた方にお傳えするわけであります。
  8. 坂東幸太郎

    坂東委員長 もうすでに修正案が出され、討論にはいつておりますから、正式には質疑終了の宣告の時機はありませんから、質疑終了と認めることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは質疑を終了いたします。
  10. 大澤嘉平治

    大澤(嘉)委員 松津小委員長お話によりますと、全然見込みがないのではないというような話であり、またこの地方説法改正の問題は、まことに地方財政においては重大な問題であるし、これをもし引延ばして、次の臨時國会提案して可決するというようなこともでき得ない状態になつているのであるから、まつたくこの委員会としては不本意だけれども、原案通りでがまんするというような不見識のことで済ませるということは、委員会の立場からいつても、委員の両目の上からいつても、まことにその点は重大な問題であるし、でき得ればわれわれはこの改正の問題に対しては、提案者政府に対して改正を望むのであつて政府がすなわちG・Sなりあるいはその筋なりの了解を得ることが順序であると考えますので、委員会委員諸君が直接行つてきたその結果こうだというようなものでなくて、政府に対してあくまでも委員会の空気なり、委員会の状況を眠く主張して、でき得れば、政府がもし今度の國会で日がないために間に合わないというならば、一日なり二日なり國会の会期を延ばしても、この法案改正していくべきである、かように考えられますので、この機会に附け加えて委員長にその眞意を質しておきたいと思うのであります。かような点を委員諸君にお諮りを願つて政府にあくまで強く当つていただくということを、この機会委員諸君の決議を得たいと思います。
  11. 坂東幸太郎

    坂東委員長 今松澤君のお話並びに大津君の御意見もありますので、本会議が始まりましたから、きようはこれで散会いたしまして、明日午前十時から開会いたします。     午後六時五十二分散会