運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1948-06-29 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第47号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十九日(火曜日)     午前十時五分開議  出席委員    委員長 坂東幸太郎君    理事 小暮藤三郎君 理事 千賀 康治君    理事 松野 頼三君 理事 門司  亮君    理事 矢尾喜三郎君 理事 坂口 主税君    理事 高岡 忠弘君 理事 大石ヨシエ君       大村 清一君    坂田 道太君       中島 守利君    松浦  榮君       菊池 重作君    久保田鶴松君       矢後 嘉藏君    高橋 禎一君       高橋清治郎君    川橋豊治郎君  出席政府委員         國家地方警察本         部長官     斎藤  昇君  委員外出席出者         議     員 猪俣 浩三君         議     員 石井 繁丸君         議     員 林  百郎君         專門調査員   有松  昇君     ————————————— 本日の会議に付した事件  委員派遣承認申請に関する件  警察官等職務執行法案内閣提出)(第一二四  号)  福井における地震被害状況に関する説明聽取     —————————————
  2. 坂東幸太郎

    坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委貰会を開きます。  本日の日程は、警察官等職務執行法案以下五件でありますが、ますもつて警察官等職務執行法案を議題に供します。本件につきましては、昨日の審議の結果、司法常任委員猪俣浩三君並びに石井繁丸君。そのほか委員外発言者共産党林百郎君であります。大体時間がありませんから、七、八分程度でお三人の発言を許します。まずもつて猪俣浩三君に許します。
  3. 猪俣浩三

    猪俣浩三君 本案に対して実はいろいろの憂慮の念がある。それは過去におきますところ警察官態度及び過去におきますところ行政執行法なるものがいかに運用せられたかということに関しましても、われわれは再び昔の古傷を思い出すのであります。申すまでもなくいかに過去の警察官等一般大衆人権蹂躙をやつてきたか、しかも行政執行法なる法律を悪用いたしまして、脱法行為であるとか、たらい回しであるとか、あるいはむし返しとかいうことをやりましたはなはだしい人権蹂躙は、私がここに申し上げるまでもない。私どもは弁護士といたしまして、実に厖大な材料を持つておる次第なのであります。終戰後、時は変りましたというものの、われわれの民主化なるものは天降り的でありまして、それがどこまで一般大衆並びに檢察官あるいは警察官、そういうものにしみこんでおるか、ややともすると昔の慣習が頭をもたげる傾向があります。ここに私どもの憂いがあるのであります。制度の運用は人にありということは申すまでもないのでありますが、現在の警察官等の中には、いわゆる戰時中憲兵とともに第一線に活躍をしたような人たちがたくさん残つておる。頭株は今日追放関係第一線を退きましたが、その当時下僚であつて、最も勇敢に活躍しておつた人たちが多数まだ残つておるのであります。その人たちがはたしていわゆる今度の新警察法精神を体得しておるかどうか、近ごろのいわゆる資本攻勢、の声に應じましたる、いわゆる労働組合等に対する警察官態度を見ますると、往年の勇魚がまた盛り返してきたのではないかと思われる節が多心あるのであります。先般も新潟縣下に行われました小千谷理研争議を私ども視察をいたしましてその感を深うしたのであります。昔の官僚はたいへん脱法行為が上手でありまして、行政執行法なんという法律はどこを見たつて人権蹂躙なんかできる仕組にはなつておらぬ。それが今申しましたように堂々たる人権蹂躙を起してきておる。そこで私どもがこの警察官等職務執行法——行政執行法の燒直しでありますが、これを取扱うにいたしましても、その疑念が深まるのであります。人の関係においてはあまり変つておるとも思わない、そうして法律関係においても、ただ衣をかえたに過ぎないこの法律が出てきておるのでありますから、この法律とこの人とがどこまで一体民主的な活動をするのであるかということに対して疑問を持つ次第なのです。さような観点からいたしまして、私どもはこの法律に対して違反した場合には、一体どういう責任警察官等及びその新監督の任にあるものが負うのであるかという一点と、それから新しい憲法によりまして私ども基本的人権は擁護されているのでありますが、この憲法規定に基きまして、新しい刑事訴訟法司法委員会において本日あたり修正されて、衆議院は通過するのではないかと思われるのでありますが、この新しい憲法及び新刑事訴訟法本法とがいかなる調和をもつものであるか、そういう意味におきまして二、三の質問を展開したいと存ずるのであります。  そこで警察官等職務執行法案の各條ごと質問を申し上げたいと思うのでありますが、第一條の第二項「この法律規定する手段は、前項目的のため必要な最小限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。」という規定があるのであります。そこで私はその責任を明らかにする意味におきまして、この文章に現われます一、二点について質問を申し上げますが、一前項目的のため必要な最小限度において用いるべきものしであるこの最小限度ということはどういう意味をなすものであるか。たとえばこの手段をとらざれば、公安維持ないし犯罪予防が不能であるというような限度であるか、あるいは他に方法はあるけれども、最もこの手段をとることが公安維持及び犯罪予防その他について適切有効なりという意味最小限度という言葉をお使いになつたのであるか。この点を第一にお聽きします。
  4. 坂東幸太郎

    坂東委員長 ちよつと猪俣君にお答えいたしますが、実はこの委員会としては質疑が終了いたしまして、今討論中でありまして、つまり御意見を拜聽するごとになつておるのですから、続いて次の石井君にお願いしなければならぬことになりますので、その点御了承を願いたいと思います。
  5. 猪俣浩三

    猪俣浩三君 それではまつたく私ども考えと違つておるのです。
  6. 坂東幸太郎

    坂東委員長 委員会の議事の経過はそうなつております。
  7. 猪俣浩三

    猪俣浩三君 とにかくそれではまるで要領が違うのでありますが、私はまだ意見がありますから申し述べます。この警察官等職務執行法におきまして、最小限度において用いるという規定があるにもかかわらず、この規定に違反いたしまして、濫用にわたつた場合にいかなる罰則があるのであるか。罰則規定が何もない。いやしくも人民に対するところ法律にはたいてい罰則規定しておるのであるが、こういう警察官の違法に対しまして罰則規定がないのであります。かような罰則規定において十分警察官を取締つておりませんと、さつき申しましたように、ややもすれば戦時中の——私は幕府的存在と申しますが、その慣行が出ないとも限らぬのでありますから、警察官十分民主精神を体得したと認められるまでは、この法律規定に違反しました嚴重なる罰則を設ける必要があると思うのであります。  それから第二條以下に、犯罪を犯そうとする者があるようなときに、警察官がいろいろ行動することは規定されておりますが、一体犯罪を犯したとか、犯罪を犯そうとしておるとか、そういう認定あるいは今言つたような犯罪予防公安維持にはかような手段最小限度に必要であるというような認定、これはひとえに警察官それ自体が認定することになつておるのでありますから、これに対してもはなはだ疑いがありまして、たとえば労働運動におきましての争議一つ手段として生産管理というものが行われておる。これは一体犯罪であるかどうかということにつきましては、まだ学者間にも定説がないのであります。しかるにかようなことをただちにこの一警察官吏犯罪なりとして執行して、そうして警察官職務執行法の発動はできるのであるかどうかというようなことに対して、はなはだ危惧の念があるのであります。昔の行政執行法を利用したぐあいに利用せられますと、今の農民運動とかあるいは労働運動とかいうような社会運動は、ことごとくこの警察官吏によつて、この法律によつて弾圧されるおそれが十分あるのであります。彼らの主観によつて事を判断し、それによつて行動していくのでありまして、何ら高い基準の規範があつて、その規範に從つて行動するのではないのであります。犯罪ありと思料するとかあるいは犯罪を行おうとするようなおそれがあるとかいう認定は、全部警察官吏が自分の主観によつてやる、それによつてただちにこの行動を起すというような仕組になつておるということに対しましては、はなはだ私ども危惧の念があるのであります。  それからこの、法律全体に対しまして、一体これも私はよく政府委員の御説明を聽きたいと思つたのでありまして、今委員長の言うようなことになりますと、少し疑問なのでありますが、あるいは第二條の第二項、第三項におきましても、あるいは刑事訴訟法改正法律案の百九十八條第二項及び二百十三條とどういう関係があるのであるか。百九十八條の二項あたりを見ますと、必ず被疑者尋問する前には、お前は答弁しないでもよろしいのだ、あるいはまたいやになつたら帰つてもよろしいのだということを告げる規定があるのでありますが、そういう規定一つもない。そうすると刑事訴訟法には憲法趣旨に從いまして、さような規定をおいてあるにかかわらず、この執行法にはさような規定がないのでありますから、ちよつと來いと言われた際には、早速皆ひつぱつて行かれるということになる。そうしてまたこれを警察ひつぱつて行つて、何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしているというように疑うに足るべき相当な理由がある者は、刑事訴訟法における被疑者ということに見るのであるかどうか、これも私はお聽きしたい。刑事訴訟法被疑者と見るということになりますと、刑事訴訟法には被疑者に対するところの手続が詳細に規定されておるのでありますが、それとこの規定をどう調和するのであるか、今申しましたように、被疑者でありますならば尋問に答えないでもよろしい。すなわち黙秘の権利がある。またいつ何どきでも帰つてもよろしい。あるいは同行を拒んでもよろしい。それを前もつて告げなければならぬということに相なつておるのでありますが、この規定にはさようなことがない。これがどういうことになりますか。それから第二條の四項には、警察官吏身体檢査をすることになつておりますが、これも刑事訴訟法の二百十八條を見ますと、いわゆる身体檢査令状という令状によつて被疑者身体檢査するというようになつておる。しかしこれでは令状も何もなしに身体檢査をすることができるということに、なつておりますが、この点につきましても私ども異論があるのであります。それから憲法の三十一條から、三十五條までの間に、人権保護規定が十分うたわれておるのでありますし、刑事訴訟法には相当完全にはいつているのでありますけれども、この執行法にはどうもその点が完全ではない。そこにいろいろ私は政府委員にお尋ねしたい点があつたのでありますが、これは今のような委員長お話であるから略します。なお第三條の関係におきましても、前の行政執行法の第一條によりますと、翌日の日没後に至つたならば、これは釈放しなければならぬということになつておるのに、第三條によりますと、二十四時間ということになつて、前の行政執行法よりは長く引留めておくような規定になつておる。これもどういうわけでその時間だけ延長したのであるかお聽きしたいと思つたのであります。それからこの第三條と、刑事訴訟法の二百三條の規定調和をどうお考えになつておるのであるかということもお聽きしたがつたのであります。なお三條の第五項には「警察官等は、第一項の規定により警察保護をした者の氏名住所保護理由保護及び引渡の事実並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。」ということになつておりますが、これは裁判所法の第三十四條とどう調和するのであるか、また通知しただけでそれでいいのであるか。また通知を怠つた場合にはどうなるのであるか、こういうことの規定一つも明らかでないのであります。それからなお第四條の二項には、公安委員会のことがちよつと顔を出しておるのでありますが、一体本法公安委員会、要するに警察法による運営管理とどう調和するのであるか、この公安委員会自治体警察、あるいは國家地方警察関係につきましては、非常な疑問があるのでありまして、この点も政府委員から詳しくお聽きしたいと思つた次第でありますが、これもできないのでありまして、公安委員会との関係をもう少しはつきりさせてもらいたいと思います。それから第五條、第六條におきましても、犯罪がまさに行われようとするときには、これを制止することができるというのであるが、一体農民運動あるいは労働運動等騒擾罪というように、もし認定する警官があるとするならば、犯罪がまさに行われようとすると認めたということでもつて、これを制止するとか、要するに大衆運動を弾圧する口実になる條文ではないかと思われる節もあるのであります。第六條、これは立ち入るとなつておりますが、刑事訴訟法でいうならば、一種の捜査あるいは檢証の過程でありまして、刑事訴訟法の二百十八條、あるいは二百二十條とどう調和するのであるか、お尋ねしたかつたのであります。それから第七條におきましては、武器使用の点でありますが、これもいわゆる正当防衛とか緊急避難などということは、これはここへ規定しようがしまいが、刑法規定で何人もできることであります。わざわざこれをあげた理由はどういうわけであるか、刑法正当防衛あるいは緊急避難に該当する場合を、この武器使用一つにしておるのでありますが、かような場合は何人でも正当にできることである。警察官のみに限らぬのであります。それとともに、また一号及び二号に武器使用する場合のことをあげておりますが、たとえば野菜どろぼうなどが逃亡しようとする際に、一体これをつかまえようとしてピストルを発射していいのであるかどうか。そういうことが警察官自身が判断をしてやるようになつておりますが、それが超過防衛あるいははたして必要な最小限度において用いたものではないというような認定を下す場合に、そういうことを公安委員会が判断するのであるか、あるいは國家地方警察ならば、その上級監督者があるのであるかどうか。あるいはこれを一般民衆が告発しなければそのままになるのではないか、そういうような点につきましても、この法案だけではさつぱりわからぬのであります。さような意味におきまして、憲法及び刑事訴訟法との関係についてはなはだ疑問があるのであります。なお一番の欠陥は、要するに第一條の二項におかれますところの、権利濫用についていかなる制裁があるのであるか、これは刑法規定に触れた場合には、もちろん刑法規定が適用になるのでありますが、どうも刑法規定は、逮捕、監禁、暴行、凌虐というような場合だけに限られておりますから、かような場合以外の本法規定するような職権の濫用があつた場合には、いかなる制裁をするのであるか、その制裁を受ける相手及びその制裁をする者、その制裁範囲というようなことが一つも明らかにされておらぬのでありまして、私はその意味においてはなはだ危惧の念があるのであります。強盗あるいは殺人などの犯罪者に対しては必要であるとは存じますが、今申しましたように、この法律を悪用して、社会運動に適用する口実をこの法律に求めるようなことがありますならば、ゆゆしき問題であり、しかもさような傾向が断じてないとは言い切れない現在の警察官の頭の模様であります。過去の慣習がすつかり抜け切れておるとは思われない。この警察官民主化に対しまして、指導の地位にある人たちは、一体いかなる指導または教育をしておるか、そうしてこの警察官等職務執行法行つても、昔の行政執行法のようなことにならぬという保証が、政府当局に十分にもてるのかどうかということもお尋ねしたかつたのでありますが、何か私の予期したことと違つたことになりまして、支離滅裂になつてしまつたのであります。それで時間もないようでありますから、この程度で止めておきます。
  8. 菊池重作

    菊池(重)委員 ただいま猪俣君からの質問によつて、いろいろ薀蓄のある内容をお聽きすることができたのであります。実は私どももこの法案に対していろいろ危惧の念をもつておりましたけれども、私ども法律に素人でありまして、その急所をつかむことができなかつたのであります。今猪俣君からのお話を聽きまして、まことに適切な質問であろと考えますので、本委員会における討議は終了いたしておりま出すけれどもうそういう意味合において、特別の処置をもちまして、今の質問に対して政府当局からの答弁をお願いしたいと思います。
  9. 坂東幸太郎

    坂東委員長 時間の関係がありますから、石井君の質問をやつていただきます。
  10. 石井繁丸

    石井繁丸君 最近警察当局としましては不審尋問その他ができないので、警察官職務能率が低下しておる、こういうことでは警察官威信が崩れてくる、また國家公安維持することができない、かように心配して本法法案をしたのだと考えておるのであります。その前提に立ちまして、今まで警察官がいろいろ法律執行にあたつて非難を受けるということは、警察官が十分なる威信責任をもつて法規執行した場合には、國民から非難されるようなことはなかつたのではないかと考えるのであります。たとえば強盗犯人を逮捕した場合、その強盗に傷を負わせたということ、つまり警察官勇氣威嚴をもつて処置した場合、それに若干いき過ぎがあつても、それを非難することはなかつたろうと考えます。かような場合に警察官がいろいろと非難されるのは、先ほど猪俣議員が言われましたように、行政執行法のような法規がある場合、それを法規範囲において適用しないで、不当にこれを濫用するということが、警察官威信を失墜することになつております。かようなことを考えてみますと、現在の警察官というものが威嚴を失墜しないで、十分に職務執行ができるというためには、いろいろの法規を別段こしらえなくとも、現在の状況におきまして、あるいは刑事訴訟法なりあるいは刑法の認めた範囲、かような立場において行動して、そしてそれが社会正義にかない、かつまた社会常識に適合しておりますれば、職務執行に差支えなく、かつまたそれらの行為は賞讃されるであろうと考えているのであります。さような立場から、われわれの職務執行というものが、何か法規がないから十分に行われないのだ、かように考えることなくして、むしろ警察官職務執行のために、その指揮あるいは監督指導責任を果される方方におかれては、法規のあるなしということでなく、警察官正義感社会公安維持に対するところの観念を持つたところ行動処置をさせる、かような観点に立つて事を処するという氣魄が必要ではなかろうかと考える。法規ができたので、これによつてわれわれは仕事ができるのだというような考えを持たず、警察官本來の職務というものは、たとえ法規がなくとも、現在定められているところ刑法あるいは刑事訴訟法その他のもとにおいても、十分にその機能が発揮できるのだ、かようなお考えをもつてつてもらわなければならないと思う。法律が足りないから現在警察官犯罪捜査その他が不手際になる、能率があがらない、かようにお考えになるのは大きな間違いであるというような前提に立つて法律を眺めますときに、何か法律の足らざることによつて警察官職務能率の不十分であるのを糊塗せんとするような気持がうかがわれるが、私たちはこれに対しては遺憾の意を表せざるを得ない。  次に、この法律の大部分行政執行法規定されておりましたが、今議会の六月初旬に、行政代執行法を出されまして、司法委員会においてこれを議決しまして、行政執行法中における代執行部分だけを規定して、あとは廃したのですが、そのときに私は法務廳佐藤長官質問をした、現在の段階において行政執行法その他一切廃止して、警察官その他が職務執行上の責任が持てるか、これについては考慮の余地があるのではないか、かように質問したら、先ほど私が述べたように、大体警察官というものは正義感常識を持つて事を処する限りにおいては、これに対する処置があろうと思うから、行政執行法は大胆にこれを廃止いたすのである、かような答弁をいたしておるのであります。これについては相当重大な法律であるから、法務総裁あるいはその他において十分の意見が述べられたのであろうと思うが、あとでまたこれに代るような法律が出るのではないか、いやしくもさようなことがあるならば、この法律の廃止ということよりも、その必要部分は残す方がいいのではないかというま意をいたしましたところ、さようなことはいたさないという答弁趣旨であつたのであります。そうしたところたちまちごの警察官等職務執行法というような法律が出てきたのでありますが、これらの点を考えてみますとう法律制定について、あまりに朝令暮改の感を免れない。その後において大阪、神戸における騒擾事件などが起きたりしたので、急遽警察としてはかような法案制定の必要があるというので、急いで立法ざれたと思うのでありますが、かような関係上、まことに朝令暮改のきらいを免れないのでありまして、われわれとしましては、一應行政執行法を廃止したが、いかなる態度をもつて警察官職務執行し、そうして國民に対するところの信任を受けるかということについては、糊塗的にかような法案を急遽出して、そうして事を処そうというのではなく、大局的に問題を把握して事の解決をはからなければ、ほんとうの國民信頼感の上に立つた警察制度というものが確立できぬのではなかろうかと考える。これらの点については、警察官指導その他の局にあたる人は十分に御考慮願わなければならぬ。また特にこの治安委員会における皆さんも、それらの点を十分によく御研究なすつて、この法案制定にあたつていただきたいと思うのであります。私はかような見解から警察官等職務執行法案を観察いたしておるのでありますが、具体的な問題について述べますと、このうちで一番將來禍根ができようと思うのは、第三條の「二十四時間をごえてはならない。」この問題のあとに、警察官はやむを得ないときは簡易裁判所に請求して、許可状を得て五日までは拘留をするというような規定を入れたことであります。大体保護檢束をする場合におきまして、あと五日やむを得ないでするというふうな規定を設ける。こういうようなことは非常に警察官職務を怠慢にすることになり、かつまた権利濫用する、あるいは人権を蹂躙するところの基を開くことになるのでありまして、かような簡易裁判所許可を得て五日を通じて檢束をするということに対しては、少くとも最短時間のうちにかような保護檢束目的を全うするという気魄がなければなるまいと思うのでありますつこういうようなことによつて精神病者あるいはその他異常なる者の処理でありますから、急速にやりますれば、目的が達するのであります。そうしてその短時間のうちに事を仕上げる。二十四時間を超えてはならない。かようなわけではなく、最短時間のうちに事を処するという規定が希望されるのであります。この点は第三條の一日二十四時間を覆えてはならない。特に許可を受けたときにも五日を超えてはならない。かような時間的なゆとりをとるというようなことは、他日また行政執行法においていろいろなる檢束むし返し等によつて人権を蹟欄したその基を開くものであろうと思うのであります。これらの点については治安委員会におきましても十分に御研究おきを願いたい。またこの点については当局においても十分に御研究おきを願いたいと思います。  それから第六條の場合でありますが、第六條の場合において、興行場、旅館その他にはいつてくるいろいろな犯罪嫌疑者、これに対していろいろな処置をするというようなこの規定は、実際は刑事訴訟法目的からいいますと、犯罪捜査は旅館その他については現行犯人ということによつていろいろな処置ができるということになつております。この場合においては、それらの点についていろいろな不都合が起きたときに、かような規定を設けておいて、一つの強制権を警察官に與えてもらいたいというような意味でありましようが、今まで族館その他について警察官が非難されたのは、みだりに旅館等に行つて一ぱい飲んだり食つたりすることの機会を求めたか、あるいはみだりに芝居等にはいりたがる。たとえば山手の警察の者が下町の警察あるいは浅草の警察官内に行き、あるいは旅館等にやたらに行つて飲食を要求するというようなことが非常に行われておる。こういうようなことが実際は非難された。正しく興行場、族館あるいは料理店その他に行つて犯罪捜査その他の処置をする場合に、警察官がかれこれ言われたとはわれわれには考えられない。これを考えてみると、むしろこれらの規定については深甚なる注意が必要である。それによつて今後は警察官が大びらに興行場に行つたり、あるいは料理店なんかへ行つて、今までの悪評の種を重ねるようなごとがあつてはならないと思われるのでありまして、この点は治安委員会の各委員の方におかれましても、十分に討論のときに御研究を瞬いたい。むしろ一番われわれが心配しておるのは、國家公安委員会とか、あるいは自治体の公安委員会等ができまして、警察力がその下におかれる。そうしますと公安委員の中におきまして、たとえば和書の興行師あるいはばくち打ちというような人が幅をきかしまして、この族館、興行場その他において公然と賭博が行われる。これを公安委員会が押えておつて警察官がこれを見逃しにするということで、当然の権利行使ができるところ警察官権利行使をしないところに今後のいろいろなる社会の疑惑、あるいは警察が非難を受けるところの問題が発生するのではなかろうかと考えております。これらの点を十分に御研究の上に、この第六條の御檢討をされ、いろいろと改めべきところは改めていただきたいと思う。それから第七條におきまして、先ほど猪俣君が言われましたが、社会運動あるいは農民運動、その他いろいろの運動について問題を起すことがないか。かような点でありますが、ひとつ十分に御研究おきを願いたいのは、われわれが軽犯罪法を扱つた場合において、軽犯罪法の適用において、これはほとんど現在の実情としては軽犯罪法では人権蹂躙にはならないが、しかしかつて警察罪即決例、警察犯処罰令が相まつて人権を蹂躙したのであります。警察犯処罰令それ自体においては多くの人権蹂躙がない。違警罪即決例それ自体が人権蹂躙の根拠であつたのであります。しかしながらなお念を入れて、司法委員会においてはこの軽犯罪法が制定されるときに、特に第四條において、この法律の適用にあたつて國民権利を不当に侵害しないように留意し、その本來の目的を逸脱して、他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。かような点に念を入れて、かようなる社会運動あるいはその他の一般的犯罪、つまり社会的に非難をされるような犯罪でない、かようないろいろな社会問題の伴うものについては事情を嚴重に調べろ。かような意味から第四條に一項を加えたのであります。これは行政執行法の代案であり、あるいは警察犯処罰令というような点が少し加味されてくる。あるいは治安警察法のにおいもつく。この法律におきましては、この法律制定にあたつて、十分にわれわれが司法委員会において軽犯罪法を扱つた処置等にならいまして、この法律が適用になります場含におきまして、いかなる場合においてはいかなる処置がとらるべきであるというような点を御考慮くださいまして、そうして後世において、この治安委員会においてこしらえた法律が悪法として國民から非難をされないように、十分に御考究くださることをお願いてやまない次第であります。  はなはだ権威ある治安委員会の席をお措りいたしまして、皆さんの質疑終了後におきましてわれわれの意見を開陳し、かつまた司法委員会における軽犯罪法の取扱い方を述べましたのは、はなはだ僭越の至りでありまするが、いろいろと法律制定というものはその後におきまして影響があり、その法律國民に及ぼす作用が、特に本法のごとき、國民大衆を相手にする法律でありますから、他の立法と違いまして、將來のこの法律の適用の結果いかん、かような点をも考慮し、そうして愼重なるところの結論に到達されんことをお願いいたす次第であります。これをもつて私の所見を終ります。
  11. 坂東幸太郎

    坂東委員長 委員外発言請求者の林百郎君。
  12. 林百郎

    ○林百郎君 時間がありませんから私は簡單に三点について質問をし、かつ簡單な意見を述べてみたいと思うのであります。一つ本法が明らかに憲法の三十三條並びに三十四條、いわゆる司法官憲が適法に発した犯罪を明示する令状によるのでなければ逮捕されないという三十三條と、理由を告げ、かつ弁護人に依頼する権利を與えなければ勾留、拘禁がされないという三十四條、この規定に反するのではないかというのが第一点。それから第二点は、これはすでに前論者も論じておるところでありますが、労働組合法第一條第二項の、正当なる労働組合運動にとつて刑法の適用がない、わゆる違法性が阻却されるというあの條文本法との関係、並びに極東委員会政策決定による労働組合十六原則の第十三項、労働組合に対しては、司法官憲が干渉してはならないというあの第十三項の指令と、これがどういう関係になるかという点、それから第三としてはただいま國会で審議されている刑事訴訟法あるいは檢察廳法などと一連の関連をもつて官僚的な檢察廳の強化になりはしないか、いわゆる司法フアツシヨヘの傾向をこれが強化することになりはしないかという点であります。  第一の憲法三十三條、三十四條に違反しないかという点につきましては、本法によりますと警察官はいつも一方的な判断によつて身体、生命もしくは財産に対する侵害防止のためと称し、あるいは第三條の保護という名のもとに、実質的には最高五日間にわたる刑事訴訟法上の逮捕がされるのであります。これは第五條、第八條規定しておりますが、それのみでなくして、本法によると警察官はう軽犯法による現行犯の逮捕も併せてできるのであります。これを同時に考慮する場合には、非常にごの保護という名前で実際は逮捕が行われるということであります。しかもこのような逮捕が軍に簡易裁判所裁判官の発行する許可状、これは刑事訴訟法の八十七條にもありますが、被告人を拘留する場合にはそれぞれ正当な理由がなければならない、ところがこの許可状につきましては、何ら特定の必要な記載事項も明らかにされず、單に裁判官がやむを得ないと認定した場合には、すなわち裁判官の一方的な認定によつて隨時に発行することができるのであります。これは明らかに保護に名を借りて、すなわち逮捕ではないということによつて人民の基本的な人権を蹂躙するということになると思うのであります。これは司法フアツンヨヘの非常な危険を帶びておるのであつて憲法の三十三條、三十四條の精神を抹殺することになると思うのであります。さらに加えて第五條、第六條との関係ににいて、行為を制止する、もしこの制止に從わない場合には、第七條の公務執行への抵抗ということによつて武器使用ができるのであります。また他人の土地、建物、または船、車への立入り等も同じく人民の基本的権利の侵害であつて、これは憲法の三十五條の明白な違反だと思うのであります。そういう点並びに第六條のごときは、現行犯でなくても、犯罪が犯される危険性があるということだけで逮捕されるのであります。どうかこの委員会におきましても、憲法三十三條並びに三十四條、さらに憲法の三十五條——ごの人民の基本的権利本法とがどういう関係にあるかということを愼重に審議していただきたいと思うのであります。  その次に第二点といたしましては、本法が明らかに労働組合法第一條第二項並びに極東委員会の労働組合に対する十六原則の第十三項、これに違反するのではないかという点を愼重に審議していただきたいと思うのであります。すなわち本法によりますと、人の生命、身体または財産に対する危害、または損壊、工作物の損壊、極端なる煽動あるいはその犯罪等の縣念は、いつでも警察官の一方的な判断によつて行われるのでありまして、争議行為中の組合に、警察官の一方的な判断のみによつて干渉がされるのであります。しかもその場合には簡易裁判所許可状によつて逮捕ができ、またこの逮捕に対しては制止をきかない場合には、公務執行に対する妨害として、第七條の武器使用がされるのでありまして、労働組合運動が警察官の持つておる武器によつて干渉されるということになるのであります。争議行為生産管理等が、刑法上の犯罪にすりかえられつつある現在、このことは特に重要たと思うのであります。同時に組合員のなす正当な自己防衛の措置が、公務執行の抵抗として武器使用の対象となるのみならず、保護逮捕の対象ともなり、また軽犯法による現行犯の逮捕の対象ともなるのであつてう労働組合運動への全面的な圧迫となるのであります。これ明らかに労働組合法の精神、並びに極東委員会の日本労働組合運動に対する十六原則の精神にも反してくると思うのであります。この点を特に愼重に御審議されるように希望し、かつ当局意見を聽きたいと思うのであります。  第三は本法が結局司法フアツシヨヘの法的な根拠を與えるものであるということを危険に思つておる次第であります。現在國会で審議されておるところ刑事訴訟法あるいは檢察廳法との関連において、明らかに官僚的な警察権力の機構をますます強化しようと意國しておるのではないかと思われるのであります。軽犯法はもちろんのこと、本法はまたこのような警察権力の強大化のための一翼をなすものではないかということを危險に感じておる次第であります。この点も特に愼重に審議の上、なお当局の見解を聽きたいと思うのであります。  私は以上述べました通り、第一点は憲法所定の基本的人権の抑圧になりやしないかという点、第二点は労働組合運動に対する官憲の不法な干渉をこれによつて法的に保護することになりやしないかということ、第三点は官僚的な警察権力の拡大強化のための助けになるような法的な根拠に本法がなりやしないかという点、この三点につき危惧をもつので、当局の御意見を聽くと同時に、私の所見を述べた次第であります。
  13. 坂東幸太郎

    坂東委員長 お諮りいたします。  次には治安及び地方制度委員会と財政金融委員会との合同審査がありますので、この委員会の方は一旦休憩しまして次に移ります。それで財政金融委員会の方から中崎敏君と川合彰武君の緊急質問があります。これは合同審査でありますから、ぜひ許さなければならないのでありますが、それより前に川橋君の緊急質問がありますから川橋君に許します。川橋委員
  14. 川橋豊治郎

    ○川橋委員 昨二十八日福井市を中心として起りました地震は相当甚大なる被害を與えておるようであります。通信が杜絶したようでありまして、それがために詳細な新聞記事等も見ることができませんが、これが原因といたしまして相当の死傷を出し、また経済的打撃も甚大なものがあるようであります。これらが原因となりまして、同地方の人心に相当の動揺を與えるものと考えております。それで今日までに当局の方で得られました情報並びに、この地震に対してどういう措置をとられますか、そういう点についてお尋ねしたいのであります。さらに非常事態の布告があるようにも聞いておりますので、これについての見透しも併せてお伺いしたいと思います。
  15. 斎藤昇

    ○斎藤(昇)政府委員 北陸地方に起りました震災の状況につきまして簡單に御報告を申し上げたいと思います。昨二十八日の十七時十四分四十四秒から約四十四秒間の地震が福井縣の九頭龍川の下流を中心として起つたのであります。午前六時までに國家警察本部の方にはいつております報告の概要を申し上げますと、被害の一番多いのは福井縣及び石川縣であります。福井縣の福井市におきましては、市の建物の約七割が全壊ということであります。そうして全市の約三割程度が全燒ということになつておりますが、この割合はまだ確実とは申し上げかねると思います。罹災者及び死傷者は非常に多数の見込みでありますが、ただいま調査中でございます。なお福井市内の火事は今暁一時四十分におおむね鎮火した模様であります。市の倒壊の様子は、縣廳、警察署、停車場、電話局、市役所を除きまして福井市の七割が倒壊し、三分のが金燒ということになつております。それから坂井郡、吉田郡、足羽郡の三郡は被害が甚大なる模様であります。しかしながら詳細は不明であります。相当倒壊家屋をみておるんじやないかと思います。その他の福井縣内の地区におきましては、相当の被害がある模様であります。おおむね福井市から石川縣の大聖寺の方にかけた所がやられておるのであります。石川縣におきましては大聖寺が一番大きくありまして、死者九名、傷者百五十名、全壊が百一戸、半壊が千五百戸、從いまして大聖寺の約半数が全半壊した模様であります。同じく江沼郡の塩屋村は死者七名、傷者が二十七名、行方不明十五名ということになつております。全壊が二百五十戸、半壊が百戸、從つて大聖寺町と塩屋村が相当の被害であります。なお三木村、瀬越村、南郷村、山中町、片山津等若干の倒壊家屋あるいは全半壊がありますが、ただいまのところでは大した数に上つておりません。他の府縣にはほとんど被害の認むべきものはないのであります。交通機関その他の被害は、福井縣内の交通機関はほとんど杜絶をいたしまして、交通不能という状況になつております。九頭龍川、日野川、足羽川の各鉄橋も交通不能の模様であります。福井の操車場におきまして、機関車一、客車二脱線をいたしております。北陸線は動橋駅から福井の方へかけてずつと地盤亀裂のために不通になつております。  警察におきましては、大阪管区本部を中心といたしまして、管区本部長の指揮のもとに治安の万全をはからしておるのでありますが、昨晩から今暁にかけまして、大阪管内の各府縣から警察官約八百名をすでに應援に出発させたのであります。國家非常事態の布告を総理大臣に要請するかどうかにつきまして、昨晩公安委員の参集のもとに協議をいたしたのでありますが、福井、石川におきましてはい自治体警察國家警察の一体的活動に相当困難があるかと存じますけれども治安状況その他から考えまして、非常事縣の布告をする程度ではないという判断をいたしました。事実上の應援援助でこの救護に万全を期したい、かように考えておるのであります。おそらく総理大臣から各関係省でとりました方策及び今後の政府のこの被害の救護対策につきまして、本会議等適当なる機会に御説明があろうと存じますので、私といたしましては國家警察に集まりました情報、私の方でとりました措置だけを簡單に御報告を申し上げます。
  16. 川橋豊治郎

    ○川橋委員 ただいま御報告によりましても、治安上相当混乱を來しておることと存ずるのであります。從つて委員会におきましては、この際適当の人員を選定されまして、実地調査をする必要ありと思います。この点をお諮り願いたい。
  17. 坂東幸太郎

    坂東委員長 ただいま川橋君の動議でありますが、委員を派遣することにつきましていかがいたしますか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それではその数は委員長に一任願えますか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それではさよう決定いたします。  なお時間がきまして、予算委員会の方から早く明け渡しを請求しておりますので、連合審査会はとうてい開会不可能ですから、この委員会もただいまの警察官等職務執行法の問題等ございますが、これをいかがいたしますか。何とかしたいと思い、ますが……。
  20. 高橋禎一

    高橋(禎)委員 私はこの法案の議事進行について今ただちに動議を申し上げるわけではありませんが、ただ希望といたしましては、まだ委員の皆さんの討論というものも、ほとんどなされていないような状態であります。この機会にもしお許しを得られれば、私の意見を申し上げ、この法案に対する態度を明らかにいたしたいと思うのでありますが、差支えございませんか。
  21. 坂東幸太郎

    坂東委員長 予算分科会が開かれることになつて、約束の時間が過ぎましたから……。
  22. 菊池重作

    菊池(重)委員 先ほど議事進行についての発言によつて政府委員答弁をお願いしておるわけですが、時間がなくてできないとすれば、明日ひとつ続行していただきたい。
  23. 坂東幸太郎

    坂東委員長 その点は理事諸君にも……。     〔「それはできない」と呼ぶ者あり〕
  24. 門司亮

    ○門司委員 高橋委員の御意見もありますし、かたがた各位も討論をすべくして、まだ十分討論が霊されておりませんので、今日はこの程度で散会されんことを希望いたします。
  25. 坂東幸太郎

    坂東委員長 門司君の御意見に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 坂東幸太郎

    坂東委員長 本日はこれをもつて散会いたします。     午前十一時十分散会