○
千賀委員 私も公安
委員の
制度に関しまして、ただいまの質問者と同じ見解をも
つておるのでありますが、公安
委員はもともとできるときから、執行機関ではなか
つたのであります。警察署長の権限を民衆の代表として規正する権能はも
つておりますが、みずからがかような問題を届け出られて、これをだれが適当であるとか、不適当であるとか、またはどんなことならや
つていいのだというようなことを判断したり、裁断をしたりする能力もなければ権能もないと思います。初めからそういうことで公安
委員が選任をせられるならば、あるいはそれでもいいかもしれませんが、公安
委員を民衆が選ぶころには、かようなことは想像せずに選んでおります。その当時はただ警察署長の背後にあ
つて、警察全体の運用について民衆の代表として判断し、誘導するということであ
つたのであります。今ただちに公安
委員を街頭にひつぱり出して、かようなものに裁断をさせ、判断をさせるということになりますと、すこぶる不祥事が続いて起るだろうと思います。官僚が惡いか、あるいは民衆が惡いか、これにはいろいろ世の中の議論も見方もありまするが、何と言
つても官僚は長い間役人として訓練を経て、また官僚としての矜持をどこで維持するか、これは身をも
つて社会の洗礼を受けてきた人でありまするから、かくのごとき誘惑の多い業態についてだれを選ぶか、どう操縦するかという
意味において、比較的身を持することが堅固にやり得る
性質を附與されておるのでありますが、公安
委員に至りましては、大体
選挙されるときには、こんなことまで裁断するものだというようなことは予想もいたしておりませんし、かような点になりますと、これはずいぶん人間性の本能に向
つて誘惑が多いのでしよう。なまめかしい女
たちを先頭に立てて、陳情を受けるときもありましようし、あるいは黄金その他をやわらかいせりふによ
つて提供せられというような、誘惑の多い場合もありましよう。こういうときに、かえ
つてこれは公安
委員の方が面食う場合が多いのではないか、不自然な所に不自然な人を使
つて間違いを続けしめるということは、これは選ばざるところであると思います。これはやはり警察署長にやらせて、公安
委員は背後から批判の
立場、あるいは相談を受ける
立場に立
つて、警察署長の行いが正しいかどうか、これを民衆の代表として監視をし指導するということがほんとうだと思います。これはあなた方の方では、警察署長ではとかくの批評が多いから、公安
委員をひとつ先頭に立ててやれ、やれるものならや
つてみろというような氣持があるかもしれませんが、これは私は
制度の惡用であると思います。そうしてここにあが
つている業態がいろいろありますけれども、ほんとうの風俗を害するものはこれよりまだほかにたくさんあります。これはしばしば前の質問者数氏によ
つて議論されておりますが、東京におきましても、一たび街頭に立
つてごらんなさい。この移動性のないものがわれわれの目につくか、あるいはわれわれの子弟がこれによ
つて多く刺戟を受けるか、しからば何によ
つて刺戟を受けるかといえば、こんなものより、まずポスターによ
つて刺戟を受け、雑誌の口絵によ
つて刺戟を受け、あるいは新宿等の街を夜歩けば、ほとんどわれわれは街を通ることができないように、やみの女につけまわされる。こういうものを感受性の強い青年
たちが、どうして無関心でいることができましよう。むしろ一番大きな
原因を放
つておいて、あなた方がつかみやすい、最もイージー・ゴーイングな途を選んで、ここでお茶を潤した。おれ
たちも風俗の維持については一役買
つているのだというような、きわめて安易な遂によ
つて顔を立てようというようなことがあるのではないか、もつとも密淫賣と浮氣娘とどこで境がつくのか、この点はむずかしいだろうと思いますけれども、むずかしくでも、実際世の中の風俗を害する
原因は最もそこに多く胚胎されている。しからば、あなた方は刑法によ
つてそれを取締るということが言われておりますけれども、それであるならば、これの
議決をわれわれに要求すると同時に、一方われわれが最も大きな関心をもち、おそれをも
つている今申し上げたような事態に対して、どういう刑法の條文をも
つてこれを取締らんとしつつあるか、これをわれわれに明示して、ともに審議を受けて、初めてわれわれの
議決を得ることが当然であります。われわれはただこれだけの
議決をして、これで
日本の風俗維持に一役買
つたというような、そういう大それたことは考えません。これは耳を掩うて鈴を盗むに似ているというべきか、きわめて容易な、目の前に見える、しかも弱い人
たち、これらはあなた方にかか
つたら、みな他愛がないような弱い連中です。こういうものだけを締め上げて、これで目的を達したというような
立場には、われわれは御招伴ができにくい。重ねて申し上げますが、これの
議決を得たいとお思いになりますならば、あなた方の自信のある刑法による、他の風俗を最も大きく廃頽させている現在の目前の事象に対する取締法、これを提示せられたいのであります。どうぞ御
答弁を願います。