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吉田説明員 消防法案の
條文についての主な点を御報告申し上げます。
消防法案の
條文整理につきまして、
さきに今月十一日、本
委員会で
委員長から中間報告申し上げましたが、本日はこれを、最初に御報告申し上げたいと思います。
本
法案條文整理にあたりましては、主として本
院法政部の
意見を基礎といたしまして
整理いたしました。
原案の
意味を改変することなく
適語を選択する
程度に止めたのであります。
條文全体から申し上げますと、
消防長の読替えを各
條項中に挿入いたしまして、この三十八條は削除となり、本文第四十七條が第四十六條となりました。
附則二條及び別表はそのままとな
つたのであります。
次に
本案中、各
方面から非公式に多数の提言がありましたが、その筋の
了解を得て二、三取入れたもののほかは
條文字句整理の圏外とうなりますのでしばらく保留することといたしたのであります。
次に
條文について
整理のおもなものをあげますと、総則第
二條中「
関係者とは、
防火対象物又は
消防対象物の
所有者、
管理者又は
占有者をいう」といたしまして、一々
目的物を列擧することなく、これで
目的物全部を網羅させたのであります。「
関係のある場合」とはこれも前と同様であります。
第四條は
目的物を列擧する代りに定義を用いまして、文章を簡潔にいたしました。
第
五條も大体右と同様な方法にしたのであります。
第六條から二十
五條までは
字句の
補足修正の
程度であります。
第二十六條は文句を
補足いたしまして、
五行目、「
時速は五十五キロメートル」とありますのを、當該廳及びその筋の
了解をも得まして「
時速は六十キロメートル」といたしたであります。
第二十七條から二十九條までは
字句の補填及び轉置等であります。
第三十
一條は、第
五行目に「協力」の一語を挿入いたしまして、
國家消防廰が
消防を
警察に協力せしめることといたしたのであります。
第三十
五條は
脱落文その他を補填いたしまして、
條文全体を
整理いたしたのであります。
この三十
一條、第三十
五條については
法務廰から
さきに
意見を申し出た点であります。
第三十八條は、
消防組織法によ
つてその管轄は実際
運営の上から、また
市町村條例等できまるので、読替え
條項を削除いたしまして、以下
條文を繰上げたのであります。
第三十八條以下の罰則は、各
條項を通じて、
原案には「懲役及び罰金を併科する。」とありましたものを「前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。」といたしたのであります。
第四十條第一号の
消防車の通過を妨害した者に対する罰則に「故意に」を挿入いたしました結果、裁判官の判定により故意でない場合は一般交通法
取締規則の罰則を適用されることとなるのであります。
大体以上が
整理の大要でありますが、詳細な点は
整理案文について御了承をお願いいたしたいのであります。