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1948-05-18 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年五月十八日(火曜日)     午後一時五十一分開議  出席委員    委員長 坂東幸太郎君    理事 小暮藤三郎君 理事 松野 頼三君    理事 門司  亮君 理事 矢尾喜三郎君    理事 酒井 俊雄君       大澤嘉平治君    大村 清一君       川橋豊治郎君    中島 守利君       笠原 貞造君    矢後 嘉藏君       松澤 兼人君    松谷天光光君       高橋 長治君    加藤吉太夫君  出席政府委員         総理廰事務官  鈴木 俊一君         運輸政務次官  木下  榮君         運輸事務官   大久保武雄君  委員外出席者         專門調査員   有松  昇君         常任委員会調査         事務嘱託    吉田嘉市郎君 五月十八日  川橋豊治郎君が理事を辞任した。  理事中島茂喜君及び川橋豊治郎君の補欠として  坂口主税君及び千賀康治君が理事に当選した。     ————————————— 五月十二日  監査委員制度擁立整備に関する請願坂東幸  太郎君紹介)(第七五四号)  闇行爲絶滅に関する請願坂東幸太郎紹介)  (第七八七号) 同月十四日  警察制度改革に伴う増加経費國庫負担請願(  上林山榮吉紹介)(第八六七号)  消防團用資材優先配給請願(上林山榮吉君紹  介)(第八六九号)  義務教育費及び警察資金額國庫補助請願(上  林山榮吉紹介)(第八七六号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  理事補欠選任に関する件  小委員選定に関する件  地方自治法の一部を改正する法律案内閣提  出)(第四一号)  海上保安廰設置に伴い地方自治法の一部を改  正する等の法律案内閣提出)(第五六号)  消防法案起草に関する件     —————————————
  2. 坂東幸太郎

    坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員会を開会いたします。  本日の日程は、地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出、第四一号)海上保安廰設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律案内閣提出第五六号)会議に付する事件が、消防法案起草に関する件であります。  まず先に、海上保安廰設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律案議題に供します。政府から説明があります。木下政務次官
  3. 木下榮

    木下政府委員 ただいま議題となりました海上保安廰設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律案について、提案理由簡單に御説明いたします。  現在地方自治法第百五十六條第五項におきましては、航行施設氣象官署水路官署、これを規定しておるのでございますが、航行施設及び水路官署は今回海上保安廳に統合せられました結果、海上保安廰といたしましては、このほかに巡視船整備補給等第一線的活動に関する事務のみを行い、何らの行政的監督的権能を有しない基地施設及び海上保安廰の迅速敏活な任務遂行のためもつぱら通信連絡の用に供せられる通信施設を有するものでありまして、これらのものをも同様に取扱うのが適当であると考えますので、航路標識及び水路官署海上保安廰に統合されましたことによつて地方自治法第百五十六條第五項の整理意味合をも兼ねまして、この法律案一條規定を設けた次第でしござしいます。  次に掃海及び旧海軍艦船の保管に関する事務について、御説明いたしますと、これらの事務は、さき連合軍最高司令部覚書に基く第二復員局の解体に伴いまして、ポツダム政令第三百二十五号により、運輸大臣管理のもとに運輸省海運総局及び海運局所管に属しておつたものでありますが、今回海上保安廰法により、これらの事務海上保安廳所管となりましたので、ここに両者間の法律的調整の必要上、この法律案二條規定を設けた次第でございます。  以上この法律案提案理由を、簡單に御説明いたしました次第であります。何とぞ愼重に御審議あらんことをお願いいたします。
  4. 大久保武雄

    大久保政府委員 ただいまの政府次官の御説明に若干補足をいたしたいト思います。  先般当委員会におきまして、海上保安廰地方機構でありますところの保安本部、並びに保安部設置しますことにつきましての御承認を得まする案につきましては、御審議を得たのでありまするが、それに引続きまして、今回はさらにそれよりも下級の施設と申しますか、保安本部ハこの前御説明いたしましたように全國に九箇所ございます。その下に保安部が十五箇所ございます、さらに地方におきまして九十箇所の海上保安基地を設ける予定でございます。これは主として船舶任務遂行に必要な諸般の補給をいたす基地といたしたいと考えておる次第でございます。保安署という名前をもつてこれを呼びたいと考えておる次第であります。さらにまた海上保安廰活動の必要のために、全國に通信施設を置きまして、船舶基地及び中央との総合通信をいたす予定であります。この施設と、それから航路標識燈台あるいはその他のブイ、その他必要なる航路標識、さらに水路関係でいろいろな水路官署が全国にございます。これらの施設行政権に基く監督的な機能を果すものではございませんで、ほとんど全体の海上保安業務を行う一つ現場的事務を行うわけであります。これらの設置変更等につきましては、他の諸業務とだ氣象官署あるいは航行施設あるいは病院、通信官署、鉄道の駅等と並びまして、これを例外として設置変更の点に彈力性をつけさせていただきたい、かような点でございます。  なおまた第二の点は、從來艦船掃海業務海運総局において取扱つておりましたが、今回海上保安廳ができましてそれに吸收いたしまして、海上保安廰施行令以下で必要なる事項を規定することに相なつております。その方に吸收させていただきまして、こちらの方からは削るという調整をいたした次第であります。はなはだ簡單でありますが、補足させていただきます、
  5. 坂東幸太郎

    坂東委員長 この際御質疑をお願いいたします。
  6. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 ちよつとお尋ねいたします。ただいま御提案説明を聽いておりますと、まことにごもつともであります。ただしかし、この中に海上保安廰基地施設通信施設航路標識及び水路官署というふうになつておるのであります。この通信施設というのは申すまでもなく、これは海上保安業務を遂行するに必要である限度の通信施設であるというふうに考えられるのでありますが、それは地方自治法の中においては電話及び郵便官署を置くということがあるのであります。従つてこのあとにあります通信施設というのは、海上保安業務を遂行するための通信施設というふうに了解せられるのでありますが、しかしただこういうふうに羅列してある場合におきましては、通信施設という意味が、あるいは陸上警察等で使用する、いわゆる警察電話というものも含むのではないかということも考えられますし、あるいはもう少しぼんやり考えますと、電話及び郵便官署と対立するような感じもするのであります。このところをもう少し明確に規定する必要がありはしないが。ついでに海上保安関係通信施設というものは、具体的にはどういう種類のものでどういう程度のものを運輸省所管のもとにおいて、現在もち、あるいは海上保安業務が拡張されていけば、もたなければならないかという、その内容をお示し願いたいのであります。それからもう一つは、われわれの手もとにすでに提案されております地方自治法改正の中におきまして、市町村事務として例示的にいろいろの仕事が載つているのであります。その第四号に、「ドツク、防波堤、波止場、倉庫、上屋その他の海上又は陸上輸送に必要な営造物設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。」ということがあるのでありまして、当然地方におきましては、港湾施設なり、あるいは航行に必要であるところの施設設置もしくは管理せられるという状態があると思うのであります。この航路標識という言葉が改正條項の中に入つておりますが、これと市町村事務として海上輸送に必要なる営造物と、申します場合に、たとえば燈台というほどのことではありませんが、航路を標示する旗であるとか、ブイであるとか、または照明であるとかいつたようなものを市町村設置する場合、この海上保安廳がここに書いてあります航路標識というものと牴触する関係になりはしないか。どちらが優先し、どちらがこれに從属するか、あるいはその間の調整はどういうふうにしてやるかということをお聽きしたいのであります。と申しますことは、われわれがすでに何回も繰返し審議し、成案を得てこれを内閣に提出しております中央出先廰という問題が、一方で整理しようと思つております矢先、次から次にやはり中央出先官廰が出てくるというような状態でありますので、どう考えましても——少くともこの場合におきましては、海上保安業務を遂行するに必要である出先官廰というものはこれは認めなければなりませんが、そのため、せつかく地方自治法改正の中におきまして市町村固有事務として規定せられておる、あるいは例示せられておる業務との競合というものが現地において起りやすい。前に問題になりました港湾港長の問題もやはりそうでありますが、われわれといたしましては、できるだけ、必要は十分斟酌するにいたしましても、地方固有業務と競合しない状態においてこれを調整していく必要があると考えますので、第二点すなわち市町村施設する海上輸送に必要である施設、あるいはその施設管理運営ということと、海上保安廰関係航路標識その他のいわゆる出先官憲業務との調整の点につきまして、御質問するわけであります。
  7. 大久保武雄

    大久保政府委員 ただいま松澤委員から御質問の御趣旨につきましては、私ども十分これを体しまして今回考えましたが、その中の第一点の通信施設に関しましては、大体三つの系統からでき上つております。第一は、從來の第二復員局掃海業務のために運営しておりました中央並びに地方における通信無線施設であります。第二は、必要なる場所に今度新設をするものであります。第三は、逓信省のもつております海岸局業務であります。この三つから成りまして中央におきましては東京に中央通信所が設けられます。地方の重要な基地におきましては小樽、塩釜、横浜、名古屋、新潟、舞鶴、神戸、廣島、門司といつたところに地方中心基地を設けまして、さらにその先端といたしまして稚内、釧路室蘭、函館、八戸、船川、八丈島、清水、伏木、徳山、境、高知、大分、嚴原、佐世保、鹿兒島等にさらに無線基地を置きまして、これらの基地から連絡いたしまして、さらに基地間の連絡並びに中央との連絡をとることになつております。この通信施設は、ただいまお話がありましたように、一般の公衆業務施設されておりますところの通信施設は異なりまして、海上保安廰というのが基地施設通信施設航路標識等にもつながるわけであります。海上保安廰通信施設意味しておるわけであります。  第二点といたしまして、市町村航路標識との調整関係でありますが、本日御提案いたしております航路標識は、國が行う航路標識に関しまして例外を認めるのであります、こういう趣旨であります。そこで地方航路標識との調整に関しましては、十分國におきましても地方との連絡をいたしまして、できるだけ必要な面におきまして必要な施設設置されるよう取計らいたいと考えております。なお将來航路標識に関しましては、関係筋その他より、航海安全等のために相当重要なる拡充の要望が起つておりますので、將來海運の発展、航海の安全に資しますために、航路標識につきましては近く相当強化拡充措置を講じたい、かように考えておる次第であります。
  8. 坂東幸太郎

    坂東委員長 他に御質疑はございませんか。——それでは質疑終了と認めることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは御異議ございませんものと認めまして、討論に移ります。
  10. 小暮藤三郎

    小暮委員 本案は当局の説明によりましてほぼ了承いたしましたので、將來運営につきまして、その結果を見ませんければわからない点も多少あるように思いますけれども、この場合討論を省略しまして、原案に賛成というようにお取計らいを願いたいと思います。
  11. 坂東幸太郎

    坂東委員長 ただいま小暮君の御発言通り討論を省略して原案通り可決して御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは原案通り可決いたします。
  13. 大久保武雄

    大久保政府委員 この機会に御報告申し上げたいと思います。海上保安廰法によりまして、海上保安廳船舶海上保安廰の旗を掲揚しなければならないという規定がございます。この規定に基きまして、私ども海上保安廰の旗の様式を考案いたしまして、関係方面の御了解願つてつたのが、先週の土曜日承認を得ました。これははなはだ図がまずいのでありますが、大体こういう旗に決定をいたしました。旗の地は紺青の海の色を表象しております。眞中にありますマークは船のコンパスであります。コンパスの間に出ておりますこのマークは旭光を表わしました警察マークであります。海上警察、こういう関係に相なります。これを先週土曜日から私ども役所の方にも掲揚しておりますことを皆さんに御報告いたします。
  14. 坂東幸太郎

    坂東委員長 大久保長官にそれに関連してお伺いいたしますが、海上保安廰その他につきまして、極東委員会日本海軍が復活するという非難がありましたそうですが、それについて保安廰に対して何らかの話があつたのですか。また海上保安廰はどういう感じを受けているわけですか、この際伺いたいと思います。
  15. 大久保武雄

    大久保政府委員 海上保安廰は、海上保安廳法案を御審議の際におきましても説明をいたしましたし、また海上保安廰法にも規定してありますように、海上保安廰は絶対に海軍の復活ではありませんし、また軍隊としてこれを再組織する意味合では絶対ないのであります。海上保安廰は、日本の沿岸における密貿易、密入國の現状に照らしまして、これを守るという、これは日本のやむを得ざる必要に出た治安上の問題であります。また海上保安廰船舶といたしましても、現在の船舶はほとんど武装をいたしておりません。この点は保安廰法にも明らかになつております。また海上保安廰は、治安任務のほかに、航海の安全に関する燈台水路、あるいは機雷の除去というような、世界の人類と平和に貢献する職務をもつております。私ども任務は、日本海上における必要なる警察行為を遂行することと併せまして、世界の福利に貢献するという文化的使命をもつているのであります。かような意味におきまして、極東委員会、対日理事会等におきまして論議せられました点も、一部誤解に基いていると考えております。いずれ私どもの今後における平和的な活動が、何よりも事実をもつて海上保安廰極東委員会の危惧せられるようなものではないということが証明せられるだろうと思つている次第であります。
  16. 松澤兼人

    松澤(兼)委員 長官から今たいへん遠慮深い、消極的な方面お話がありましたが、私ども委員会から嘱託を受けまして、神戸地方に参りましたときに、多少この法案審議関係もありまして、ちようど開廰になりました直後の神戸海上保安本部にお伺いいたしまして、いろいろ事情を承つたのであります。ところが、実際はかえつてどもから言わせますならば、もつと関係方面の御了解も得て、武器を十分備えつけなければなりませんし、またあるいは保安官の人数も殖やさなければならぬというような感じをもつて帰つたのであります。話を聽きました一例を申し上げますと、向うでは小型の大砲をもつてつてまいりまして、こちらの監視船の方へ向つて発砲する。それが恐ろしくてそばへ寄れないというようなことや、あるいは速力が非常に早いために、追跡していつても追いつけないというような話を聽きましたし、またたとえば関西汽船の別府航路などにおきましては、いわゆる町のはつたり賭博というものが、陸上取締りが非常にきついために、別府航路の船に乘りまして、はなはだしい場合は、神戸から三組、別府から二組、高松あるいは高浜などからそれぞれ一組を乘せまして、それぞれ航路の区間を限つて賭博を開帳し、二等、三等のサロン船室を占拠し、あるいは風呂場までこれを占拠して、はつたり賭博を開帳する。実際、船に乘つている船長やその他の者はこれに対して何ら手を加えることができない。それでは陸上警察官取締つてもらおうとすると、海上保安官から通知があつて取締りの依頼を受けなければ、取締ることができないというような状態である。やむを得ないので、最近一人の公安官が船に乘つて、たとえば神戸水上署人たちに應援してもらうということで取締りでもしなければだめである。結局、一度、取締りをしようと思つておりました警察官が、船から海へ投げこまれてしまつたというようなことで、しみじみ武力のない取締りの困難であるということを痛感しておられたのであります。こういつた取締りの手薄に乘じて、町のギヤングの人たちが船に乘つてまいりまして暴行を働くというようなことは、その責任である海上保安業務の大きな問題であると思うのであります。現在は過渡的な時期でありますから、そういつた取締りの不円滑というようなことは、当然予想されるわけでありますが、こういつた、いわば邪惡の芽がようやく出てきたときに、これを今のうちに摘み取らなければ、後になつて海上保安がどんなにがんばつてみても、ぐあいが惡いというようなことになるのであります。その点私どもといたしましては、法案審議の際に、船のトン数、速力、あるいは武装というようなことについていろいろと御注文申し上げたわけでありますが、関係方面の意向もあつて、その点はわれわれの力で修正することはできないという結果になつたのであります。陸上警察の場合でもやはりそうでありますが、最近において政府では警察制度運営なり、あるいは根本的な機構改正なりということを審議し、またそれに関連して増員及び装備という点も審議しているということを聞いております。どこまでも私ども治安を確保するという建前はこれを尊重しないけれはならないのでありまして、これが陸上においても、海上においても、軍隊の再現ということであつてはならないことは申すまでもありません。しかし法案審議の際にも、非常にそこが弱点であると考えられておりました点が、やはり実際運営にあたつて弱点になる。陸上における浜松、大阪神戸のような事件が起つたと同じように、海上においてもこういう不祥事件が起らないとも限らないのであります。法案の中には一定のわくがあつてそれ以上海上保安力というものの拡充はできないと思いますけれども、実際上將來何らかの了解を得られるものならば、そういう方面にさらに御努力を願いまして、保安力の充実に御努力を願いたいということを痛感して帰りましたので、ただいまの委員長の御質問に対する関連の意見として申し上げる次第であります。
  17. 大久保武雄

    大久保政府委員 ただいま松澤委員から御激励をいただきましたが、松澤委員の指摘されました点は、まことに事実でありまして、私どももこの点ははなはだ残念に存じております。第一点として、海上保安廰船舶を増強すべきではないかという御意見につきましては、私も先日まで阪神方面に参つておりましたが、神戸及び大阪におきましては、官民をあげて瀬戸内海における巡視艇を増強してもらいたいという希望が開陳せられたのであります。この点につきましては、私どもも極力現地の御意見を体しまして、必要なる巡視艇増加方につきまして、目下考究いたしている次第であります。  第二点の内海における治安現状につきまして御発言がございましたが、最近瀬戸内海における客船におきまして、いろいろ集團的な暴行賭博事件が起つておりますことは、事実のようであります。この点につきまして陸上警察十分海上に伸びていないという点も、また事実のようであります。そこで現在海上保安官は、客船配乘し得るだけの人員を整備しておりませんが、瀬戸内海における今後の情勢からいたしまして、内海航路その他必要な客船保安官配乘させるという時期が、あるいは到來するのではないか、少くとも瀬戸内海における所要船舶につきましては、公衆の安寧を維持しますために、保安官配乘を即時断行する必要に迫られるかもしれないと思つております。この際におきまして、現在保安官は、また武器を装備しておりません。かようなわけで、陸上警察武装警官の應援を得まして、海陸警察業務が眞に共同いたしまして内海治安維持に当るという時期が参りましようし、また海陸共同作業一つの試練になるかもしれないと私は考えております。つきましては、一日も早く法律に許された海上保安官武装を速やかにいたしたい、かように考えておる次第であります。なおまた將來に対する措置につきましては、今後起るべき海上治安の動向とにらみ合わせまして、要すれば必要なる了解を遂げまして、新日本の建設に必要なる海上治安に対しましては、十分國民の安心を願えるだけの施設をとつていきたい、かように存じている次第であります。     —————————————
  18. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは次に消防法案起草に関する件を議題に供します。  これにつきましては御承知の通り大体審議は終末に近づきまして、字句修正等を、委員長一任になつております。委員長は各方面関係、他の法律との関係等を調べまして、大体字句修正ができましたので、ただいまその全文を読みまして、そうしてその中の字句の重要な点を四、五点御説明申し上げます。
  19. 吉田嘉市郎

    吉田説明員 消防法案全文の朗読いたします。
  20. 吉田嘉市郎

    吉田説明員 消防法案條文についての主な点を御報告申し上げます。  消防法案條文整理につきまして、さきに今月十一日、本委員会委員長から中間報告申し上げましたが、本日はこれを、最初に御報告申し上げたいと思います。  本法案條文整理にあたりましては、主として本院法政部意見を基礎といたしまして整理いたしました。原案意味を改変することなく適語を選択する程度に止めたのであります。條文全体から申し上げますと、消防長の読替えを各條項中に挿入いたしまして、この三十八條は削除となり、本文第四十七條が第四十六條となりました。附則二條及び別表はそのままとなつたのであります。  次に本案中、各方面から非公式に多数の提言がありましたが、その筋の了解を得て二、三取入れたもののほかは條文字句整理の圏外とうなりますのでしばらく保留することといたしたのであります。  次に條文について整理のおもなものをあげますと、総則第二條中「関係者とは、防火対象物又は消防対象物所有者管理者又は占有者をいう」といたしまして、一々目的物を列擧することなく、これで目的物全部を網羅させたのであります。「関係のある場合」とはこれも前と同様であります。  第四條は目的物を列擧する代りに定義を用いまして、文章を簡潔にいたしました。  第五條も大体右と同様な方法にしたのであります。  第六條から二十五條までは字句補足修正程度であります。  第二十六條は文句を補足いたしまして、五行目、「時速は五十五キロメートル」とありますのを、當該廳及びその筋の了解をも得まして「時速は六十キロメートル」といたしたであります。  第二十七條から二十九條までは字句の補填及び轉置等であります。  第三十一條は、第五行目に「協力」の一語を挿入いたしまして、國家消防廰消防警察に協力せしめることといたしたのであります。  第三十五條脱落文その他を補填いたしまして、條文全体を整理いたしたのであります。  この三十一條、第三十五條については法務廰からさき意見を申し出た点であります。  第三十八條は、消防組織法によつてその管轄は実際運営の上から、また市町村條例等できまるので、読替え條項を削除いたしまして、以下條文を繰上げたのであります。  第三十八條以下の罰則は、各條項を通じて、原案には「懲役及び罰金を併科する。」とありましたものを「前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。」といたしたのであります。  第四十條第一号の消防車の通過を妨害した者に対する罰則に「故意に」を挿入いたしました結果、裁判官の判定により故意でない場合は一般交通法取締規則の罰則を適用されることとなるのであります。  大体以上が整理の大要でありますが、詳細な点は整理案文について御了承をお願いいたしたいのであります。
  21. 坂東幸太郎

    坂東委員長 この消防法案は昨年会期切迫のために参議院で審議未了となつておりましたが、第二國会におきましては、皆さんの御盡力で十分に檢討を加えまして、また関係方面意見も徴し、あるいは法務廰その他の意見をも徴しまして、最後には小委員長の報告がありまして、一部の修正委員長一任となりました結果、ただいま申し上げましたような字句を加除してできたのでありますが、これはいかがいたしましようか。
  22. 川橋豊治郎

    ○川橋委員 この際御決定をお願いしたいと思います。
  23. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それではこの案に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは原案通り異議ないものと認めます。     —————————————
  25. 坂東幸太郎

    坂東委員長 次の日程は地方自治法の一部を改正でする法律案内閣提出第四一号)でありますが、実はこれについて政府側の説明はお聽きの通りであります。その時分に、委員側から二、三質問がありました。その質問は建設的のもの、すなわちある項を附け加える、というような意味でありましたので、それに関して、実は私が総理廰の自治課長の鈴木俊一君その他一名と一緒に参りまして、関係方面意見を徴したのであります。この点について一緒に行きました鈴木君から内容をちよつとお話し願います。——速記中止。     〔速記中止〕
  26. 坂東幸太郎

    坂東委員長 速記を始めて——それでは暫時休憩いたします。     午後三時七分休憩      ————◇—————     午後三時四十一分開議
  27. 坂東幸太郎

    坂東委員長 休憩前に引続いて会議を開きます。ただいま閉会前に六大都市の代表からの陳情がありまして、それはすなわち出先官廰廃止に関する件でありますが、当委員会は去る三月上旬、出先官廰の廃止に関する議決をいたしまして、それを議長、総理大臣並びに関係方面に提出しております。それらのことに基きまして、政府は行政調査部において檢討を加えましたが、あまり進行しませんので、その係の國務大臣の船田君に出席を願いまして鞭撻いたしましたところ、今、政府はわが委員会の議決を尊重いたしまして、一生懸命実現のために努力している、こういう経過であります。     —————————————
  28. 坂東幸太郎

    坂東委員長 この際お諮りいたすことがあります。それは先般来中島茂喜君が当委員を辞任され、また川橋豊治郎君が理事を辞任されましたので、その補欠を選任いたしたいと思いますが、お諮りいたします。
  29. 松野頼三

    ○松野委員 補欠の選任は、委員長において御選定あらんことを希望いたします。
  30. 坂東幸太郎

    坂東委員長 松野君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは異議ないものと認めまして、坂口主税君と千賀康治君とを理事に選定いたします。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは異議ないものと認めます。     —————————————
  33. 坂東幸太郎

    坂東委員長 なお、お諮りする事項がございます。それは警察法実施以來、神戸並びに浜松等において事件が起りました結果、本委員会におきましても各方面に調査に参りました結果、現在の警察法その他警察制度に関しまして相当再檢討を加える必要があるという意味から、警察制度改革に関する小委員会を設けたいという動議を私は提出いたします。なおまた地方財政確保に関しまして、これまた地方現状に鑑みましてどうしても早く建直さなければならぬのでありますから、これに関しましても地方財政制度改革に関する小委員会を設けたいと思いますが、いかがでございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 坂東幸太郎

    坂東委員長 御異議ないものと認めます。そういたしますれば、委員並びに委員長の選定方法及びその数をお諮りいたします。
  35. 笠原貞造

    ○笠原委員 今の御提案はまことに結構だと思いまするが、この小委員長と小委員は、小委員の数は前者を十四名後者を十三名として、その指名は委員長に御一任いたしたいと思います。、
  36. 坂東幸太郎

    坂東委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 坂東幸太郎

    坂東委員長 御異議ないものと認めます。それでは指名いたします。  警察制度改革に関する小委員。    小暮藤三郎君  坂口 主税君    高岡 忠弘君  中垣 國男君    菊池 重作君  久保川鶴松君    矢後 嘉藏君  大石ヨシエ君    小枝 一雄君  坂田 道太君    松浦  榮君  佐藤 通吉君    大澤嘉平治君  大内 一郎君  その中で、小委員長小暮藤三郎君にお願いいたします。  なおまた地方財政制度改革に関する小委員会でありまするが、    松澤 兼人君  高橋 長治君    坂口 主税君  高岡 忠弘君    矢尾喜三郎君  門司  亮君    笠原 貞造君  川島豊次郎君    酒井 俊雄君  千賀 康治君    大村 清一君  松野 頼三君  以上の中で小委員長には松澤兼人君を指名いたします。  以上御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それではさよう決定いたします。     —————————————
  39. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは日程に入りまして、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして審議を開始いたします。
  40. 松野頼三

    ○松野(頼)委員 本日はこれにて散会せられんことを望みます。
  41. 坂東幸太郎

    坂東委員長 ただいまの散会の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 坂東幸太郎

    坂東委員長 それでは次会は、次の木曜日、すなはち二十日に開会いたします。  本日はこれにて散会いたします、     午後三時四十六分散会