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門司委員 それでは小
委員長の川橋さんがおいでになりませんので、代りまして小
委員会の報告をいたしたいと思います。
治安及び
地方制度委員会では、今年一月二十一日に消防法の起草
委員会をつくりまして、
法案の起草に着手いたしまして、打合会、
委員会を開くこと四回にわたりまして、ようやく草案の作成を終りましたことは、本年二月五日の本
委員会におきまして、小
委員長の中間報告を致しましたが、この草案を三月五日に送付して、
意見を求めておりましたのでありますが、本月二十五日に至りまして、小
委員長の出頭を求められまして、
意見を求められたのであります。三月三十日小
委員会を開き、
当局の
意見をも徴して、再審議いたしました結果、ただいま配付いたしてあります
法案を得たのであります。もつともこの
法案はさらに
意見を求める必要があるのでありますが、その示された修正
意見を逐條的に御説明申し上げたいと思います。
第一章の総則の部では「船渠若しくは埠頭に繋留された」の一句を挿入して船の位置を明示いたしました。
第二章火災の予防の部では、第四條中に、「あらゆる仕事場、工場又は公衆の出入する」の文句と「但し個人の住居は所有者及び占有者又はそのいずれかの承諮がなければ立ち入らしめてはならない」の一句を挿入して、消防職員の立入り場所を明
示し、かつ個人の住居に関しては制限を加えております。さらに消防団員の補助を規定した第五條を削除し、第七條冒頭の消防署長の行政
執行の
部分を削除いたしております。
第三章危険物の部では、第十五條において「市町村
條例に規定する」の一句に新たに一項を加え消防員と警察官との権限を明らかにして、「火災現場の消防長(古参者を
意味す)の指揮により警戒区域を設定する場合現場にある警察を挿入して、映写技士の資格を明らかにしておるのであります。
第四章に対しましては、消火の設備の部では、消防用具の検査及び販賣を規定する第二十一條を削除しております。
第六章消火活動の部では、第二十七條中に新たに、消防車の出動及び帰路の途中における一般の消防車に対する心得と、消防車自体の制限を規定する一項を加えております。すなわち「消防車が火災の通報に應じて、現場に赴くときは、車馬及び歩行者は、これに道路をゆづらなければならない。消防車が接近したときには、自動車、牛馬車、手引車、自轉車等は道路左側に出來得る限り寄り添い消防車が通過するまで停止しなければならない。路面電車はその間停車しなければならない。消防車は火災の現場に出動するときに限りサイレンを用いることが出來る。時速は五十五キロメートルを超えてはならない。消防署に引き返へす途中は鐘又は警笛を用い一般交通規則に從はなければならない。」この條項であります。さらに火災現場の警戒区域設定に関する規定として、同第二十七條中に新たに一項を加え消防員と警察官との権限を明らかにして、「火災現場の消防長(古参者を
意味す)の指揮により警戒区域を設定ずる場合現場にある警察官は、これに援助を與える義務がある」の一項を加えております。
第七章火災の調査の部では、第三十二條中に新たに次の一項を設けて、立入り検査を規定しております。すなわち「消防長及び
関係保険会社が認めた代表者は、火災の原因及び損害の程度を決定する為めに火災により破損又は破壊された財産を檢査することが出來る」の一項であります。さらに第三十四條中に、放火の疑いある場合、その捜査逮捕に関する消防官と警察官との権限を明らかにするための次の一項を加えております。「放火の疑いのあるときは、その捜査の主たる責任は消防長又は消防署長とする。但し警察官が犯人を探知し、之れを逮捕することは妨げない。放火絶滅の共同目的のために消防官及び警察官は互に協力しなければならない。」を追加するのであります。
第九章罰則の部では、第四十條ないし第四十四條で罰金に関し一万円と五万円とし、三千円を三万五千円と、それぞれ増額し、さらに罰金と懲役を併科し得るように訂正しております。
附則第一條の、本
法律の施行を政令によらず施行期日を明記することを勧告しています。右のほか「政令」を「市町村
條例」に改め、また別表備考三のアルコール類中にエチールを加える等小修正があります。
以上は修正
意見の要点でありますが、これらは文字
通り、あるいは同じ
意味で原案に織りこみ、三月三十日の小
委員会で修正の上採決したのであります。さらに、こまかい字句の修正がありますので、この機会に一應申し上げておきたいと思いますことは、原案中に「
地方條例」とありますものを「市町村
條例」と書き改めているのであります。この点は各章、各條にわた
つておりますので、一括して申し上げておきたいと思います。以上御報告申し上げます。