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鈴木(俊)
政府委員 地方公務員法の
構想と申しますか、内容につきましては、われわれ
事務当局のところでは目下いろいろ考究中でございまして、
関係方面とも折衝いたしておりますが、まだ確定したものがございませんので申し上げることはできないのでございますが、大体
國家公務員と
地方公務員とを比較いたしまして、一番異りますところは、やはり
國家は全体が
一つの官吏というグループに
なつておりますけれども、
地方公務員の場合には、それぞれの
都道府縣、あるいは
市町村という
公共団体ごとに別の
公務員がおるということでありまして、それぞれの
地方公共団体につきまして別個に、
國家公務員法のねら
つておりまするような
制度を適用していかなければならないというかつこうになると思うのであります。この点がやはり一番大きな違いであります。しかし、そういうふうにして、ばらばらにしてしまいますと、これまた人事の交流その他の点におきまして非常に不均衡の点を生じまするし、
給與の点につきましてもいろいろ不均衡な点が生じまするので、やはり全体として何らか、同一の
基準に基いて調整を加えていかなければならないものが相当あると思うのであります。そういう事項は
法律におきまして特に規定をいたしていかなければならないと考えております。その他こまかい点につきましては、まだ明確に申し上げらるべきものを用意いたしておりませんが、大体のねらいはそういうところを基礎にして考えておる次第であります。