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1948-01-26 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年一月二十六日(月曜日) 午前十一時二十五分
開議
出席委員
委員長
坂東幸太郎
君
理事
門司
亮君
理事
矢尾喜三郎
君
理事
高岡
忠弘
君
理事
中島
茂喜
君
理事
川橋豊治郎
君
笠原
貞造
君
菊池
重作
君
久保田鶴松
君
大澤嘉平治
君
千賀
康治
君
中垣
國男
君
小暮藤三郎
君 大村 清一君
中島
守利君
外崎千代吉
君
出席政府委員
内
事局長官
林 敬三君
委員外
の
出席者
專門調査員
有松 昇君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
國政調査承認要求
に関する件 小
委員選定
に関する件
内務省解体
後の新
機構発足情況
に関する
説明聽
取 —————————————
坂東幸太郎
1
○
坂東委員長
これより
治安
及び
地方制度常任委員会
を開会いたします。 本日の
日程
は
國政調査承認要求
に関する件、小
委員選定
に関する件、
内務省解体
後の新
機構発足情況
に関する
説明聽取
の件であります。
日程
に入るに先だちまして、第一回
國会
における本
委員会
の
審議
の
経過
の
概要
を簡単に御報告申し上げます。本
委員会
は
会議
を開くごと四十七回であります。そのほか五
大都市特別市制小委員会
、
消防法案起草小委員会
、
出先官廳整理
に関する
特別委員会
をそれぞれ数回開いたのであります。本
委員会
におきまして
審議
議決いたしました
内閣提出
の
法律案
は、
道路交通取締法案
、
地方秘法
の一部を
改正
する
法律案
、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
、
警察法案
、
消防組織法案
の六件であります。そのほかに
委員会提出法案
といたしましては
消防法案
の一件があります。また請願の審査は二十二件でありますが、そのうち十七件は採択の上、
内閣送付
ということに決定いたし、
陳情書
は七十七件を審査いたし、本
委員会
において了承いたしておくことといたしたのであります。その他
地方出先官廳
の
整理
、
北海道綜合開発機構
の整備、
隠退蔵物資
の摘発及び
関東地方
の
水害治安
の対策に関しても、それぞれ相当の
審議
を
行つたの
であります。以上が第一回
國会
における本
委員会
の
審議
の
概要
であります。第二回
國会
も第一回
國会
に劣らず、大いに
審議
いたし、
委員会
の
使命
を十分果したいと思いますから、何とぞ
委員諸君
の御協力のほどをお願いいたします。 —————————————
坂東幸太郎
2
○
坂東委員長
それではこれから本日の
日程
に入ります。第一は
國政調査承認要求
に関する件であります、
今期議会
におきましても、前
会期
同様に種々
調査
審議
いたしまするために、
衆議院規則
第九十四條によりまして、
國政調査承認要求書
を議長に提出いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
3
○
坂東委員長
御
異議
ないと認めます。
國政調査承認要求書
に記載すべき
期間
は前
会期
と同様であります。すなわち 一、
調査
する
事項
治安
及び
地方制度
に関する
事項
二、
調査
の目的
治安
の維持、
地方制度
の改善、
関係法令
の
改正立案等
三、
調査
の
方法
関係
各
方面
の
意見聽取
、
資料要求等
といたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
4
○
坂東委員長
御
異議
ないと認めます。 —————————————
坂東幸太郎
5
○
坂東委員長
それでは第二の小
委員
の
選定
を行います。前
会期
におきまして本
委員会提出
の
消防法案
は、参議院において
審議未了
となりましたために、あらためて本
委員会
で提出せねばなりませんので、
消防法案起草小委員
を
選定
いたし、前
会期
におきましては
会期
末のためにいささか取急いで決定した感もありますので、あらためて
審議
いたしたいと思いますが、
消防法案小委員会
を設けることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
6
○
坂東委員長
それでは御
異議
ないと認めます。小
委員
を
選定
いたしまするが、小
委員
の数は十一名とすることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
7
○
坂東委員長
御
異議
ないと認めます。それではその小
委員
の
選定
の
方法
をお諮りいたします。
中島茂喜
8
○
中島
(茂)
委員
消防法案小委員会
は第一回
國会
におきましてその
委員
と
なつ
ていただいた方がありますのでその方を含めまして、
委員長指名
にお願いをしたいと思います。
坂東幸太郎
9
○
坂東委員長
中島
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
10
○
坂東委員長
御
異議
ないと認めます。
指名
いたします。
門司
亮君 松沢 兼人君
笠原
貞造
君
川橋豊治郎
君
小暮藤三郎
君 松野 頼三君 坂口 主税君
中垣
國男
君 石田 一松君
千賀
康治
君
外崎千代吉
君以上
指名
いたします。 次に
地方出先官職
の
整理
に関し、前
会期
におきましては未だその
調査
を終了いたしておりませんでしたので、今
会期
においても小
委員会
を設け、種々
調査
いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
11
○
坂東委員長
御
異議
なければ
地方出先官廳
の
整理
に関する小
委員
を
選定
いたします。小
委員会
は
消防法案起草小委員
と同様にその数を十一名とすることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
12
○
坂東委員長
御
異議
ないと認めます。しからばその
委員選定
の
方法
をお諮りいたします。
中島茂喜
13
○
中島
(茂)
委員
消防法案
の小
委員
と同じように、前回の
委員
を含めまして
委員長
から御
指名
を願いたいと思います。
坂東幸太郎
14
○
坂東委員長
中島
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
15
○
坂東委員長
御
異議
がなければ私から
指名
いたします。
矢尾喜三郎
君
菊池
重作
君
久保田鶴松
君 大内 一郎君 松浦 榮君 渡邊 良夫君
中島
茂喜
君
高岡
忠弘
君
大澤嘉平治
君 酒井 俊雄君 佐藤
通者
君以上
指名
いたします。 これから
日程
第三の
内務省解体
後の新
機構発足状況
に関し、
政府委員
より
説明
を聽取いたしたいと思います。御質疑がある方は
説明聽取後
にお願いいたします。
林内事局長官
。
林敬三
16
○林(敬)
政府委員
このたび
内務省解体
に伴いまして
発足
いたしました
内閣内事局
の
長官
をはからずも拜命いたしまして、またこの
委員会
の
皆様方
には格別今後お世話に相成ることと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
内事局
は御
承知
のごとく一月一日から
発足
いたしましたところの
臨時
の
機関
でございまして、大きくごの
使命
を申しますならば、
内務省
の
廃止
に伴う
あと始末
をつけますことが
一つ
。それから
廃止
に伴いまして、種々新たに
設立
せられますところの諸
機関
の
発足
を円滑に
準備
をいたしますことが
使命
の
二つ
。第三には、
從來内務省
が
行つて
おりまして、なお引続き他の諸
機関
に移りまするいわゆる
内務行政
というものを、その間において滞りなく毎日処理をいたしますことが
一つ
。この
三つ
の
使命
をも
つて
おるわけでございまして、存続の
期間
は、
法律
にもございますように、
設立
の日から九十日以内という短
期間
に相
なつ
ておりますが、考え方によりましては、まことに重要な時期における、重要な
使命
を果さねばならぬ
官廳
と存じます。
淺学非才
でございますが、格別の御
鞭撻
と御指導をお願いいたしたいと存じます。 昨年末御
審議
を願いまして
成立公布
になりました
諸般
の
法律
によりまして、御
承知
のごとく
建設院
、全
國選挙管理委員会
、
地方財政委員会
、この
三つ
の
機関
がそれぞれ一月一日、また
地方財政委員会
は一月七日から
発足
をいたしました。これによりまして
從來内務省
で
行つて
おりました
仕事
のうち、
選挙
に関する
事務
は
選挙管理委員会
に参りました。また
地方財政
に関する
仕事
は
地方財政委員会
に参りましたので、
地方局
には、從來の
地方局
の
取扱
つて
いた
仕事
は、
あと行政課
の
取扱
つて
おります
一般行政事務
と、それから
職員課
の
行つて
おりました
地方公務員
の
制度
に関しまする
仕事
、この
二つ
が残存をいたしたわけでございます。それから
警保局
は、未だ新
機関
が
発足準備
中でございますので、これはそのまま残
つて
おります。それから
調査局
の
仕事
は、そのうちのいわゆる
特殊物件
に関します
仕事
を
建設院
に移しましてそれから
掠奪物件
に関します
事項
を
終戰連絡事務局
に移しました。なお
残り
の
政治團体等
に関する届出あるいは
諸般
の
勅令
、
政令等
に基きます
調査
をいたします
機構
が今なお残
つて
おります。それから
國土局
は全部
建設院
に移りまして新しい
発足
を見ております。 こういろ次第でございまして、すでに
発足
いたしました
機関
に属しました
仕事
を除いた
残り
の
仕事
は、一
應全部内事局
の
所管
と
なつ
て現在動いておるわけでございます。しかしながら、すでに
法律
をも
つて
定ま
つて
おりままように近く
法務廳
が設置せられることに
なつ
ておりまして、大体
設立発足
の
予定
を二月中旬を
目途
といたしておりますので、
法務廳
の
発足
と同時に現在
内事局
の中の第二局
——調査局
の
仕事
を第二局と称して、そこで
取扱
つて
おりますが、その
仕事
は全部
法務廳
に二月の中旬ないし遅くとも下旬、大体十五日ごろを
目途
としておるのでございますが、
法務廳
の
設立
と同時にそちらに移ることに考えております。 それから
警保局
の
仕事
は、御
承知
のように
一般警察
の
仕事
と、
消防
の
仕事
と、それから
経済警察
的な
仕事
、この
三つ
に一應わけられるのでございますが、そのうちの
一般警察
の
仕事
は、
自治体警察
と
國家地方警察
の
二つ
にわけられて、
警察法
によりまして
警察法
の
施行
時期と同時に新しい
機関
に移るわけでございます。すなわち、
自治体警察
に属する
事務
はそれぞれ各
自治体
に移ります。また
國家地方警察
に属する
仕事
は、
國家公安委員会
の
所管
のもに
設立
せられますところの
國家地方警察本部
にこれが移されるわけでございます。この
設立
の時期は
法律
によりますと、
警察法
が成立いたしましてから九十日以内に全部
施行
するということに相
なつ
ておりますので、大体三月の七日までにはこれを
設立
するということに
法律上相なつ
ております。また私
ども
も、その
法律
の精神に從
つて
速やかに滞りなくこれを完了いたしたいと思いまして、
目下努力
をいたしておる次第でございます。
新聞紙等
で御
承知
のように、各
地方
にそれぞれ
準備訓練
の方途を講ずるように命令をいたしてございまして、三月初めには滞りなく
発足
ができるように
諸般
の
準備
をいたしておる次第でございます。また
消防
につきましても、
消防
に関する
法律
が旧臘成立いたしましたので、これの
施行
を大体
警察法
の
施行
と同時に行うごとに
なつ
ており、
消防
に関する
中央組織
は
國家公安委員
のもとに
消防廳
を設けて、
消防廳
の
長官
をしてこれを掌ちしめる。かようなとに考えまして
準備
をいたしておる次第でございます。また
経済警察
につきましては、
法律
の
審議
のときに御
承知
のように、末端における実際の
諸般
の
経済取締
を行いますことは、
警察
本來の
使命
として、依然
諸般
の
取締法規
に違反いたしましたものを取締ります機能は、もちろん第一線の
國家地方警察
または
自治体警察
において掌るところではありますけれ
ども
、
中央
においてこれが統轄をいたします
官廳
は別にこれを設ける
方針
でございまして、目下
経済安定本部
が中心になりまして、
政府
においてその
機構
を
立案
中でございまして、可及的速やかに
成案
を得ましたる上、
議会
に提出して御
審議
を願う
予定
に考えております。これができまするときに、そちらの方に
権限
をすべて移して円滑なる
発足
をはかりたいと考えておる次第でございます。 そこで
最後
に
残り
ますものは、
地方局
の
行政課
のや
つて
おります
地方自治法
に関する
諸般
の
中央政府
として必要なる
任務
、それから
地方公務員制度
の
確立実施
についての必要なる
事務
、この
二つ
を
取扱
う
機構
があと残るわけでございますが、これも目下のところでは大体
警察法
の
施行
を見ますころに、いずれのところでこれを
所管
してや
つて
いくかということについて
成案
を得て
方針
を決定し、
警察法
の
実施
と同時に、でき得ればこれを
実施
してまいりたいと存じます。目下私
ども
の考えておりますのでは、結局は
内閣
の
総理廳
の中に、若干これを行うに必要なる
最小限度
の
機関
を設けまして、そちらにこの
権限
を委壤する、かようなことに相なるのが一番適切ではないかと考えまして、それぞれ
関係当局
と協議をいたしておる次第でございます。 そこで
内事局
の
設立
の
期間
は一月一日から計算いたしまして九十日以内にこれを解消するわけでございますが、しかし
警察法
が三月の七日までにこれを
実施
するということに
なつ
ておりますので、もし
警察法
の
施行
の方が三月七日、またはそれ以前に確実に
実施
されることになりますれば、もばや大部分の
内事局
の
使命
はそこではなくなるわけでございますので、でき得れば今の
地方行政
に関する
権限
の処置を早く つけまして、
警察法
の
実施
、すなわち
國家地方警察本部
の
設立発足
の時期と同時に、
内事局
を解消いたしていきたい。かように考えております。また
内事局
の設置に関する
法律
に基く
施行令
においても、さような
氣持
をうた
つて
、これを明らかにいたしているわけでございます。いろいろと
設立
の
準備
の
関係
もございますし、また
法律
を必要とするものについては、御
審議
を願ういろいろの手はずもございますので、確実にどれがいつなくなるということについては、まだ確言を申し上げ兼ねるのでございますが、しかし大体今のような
氣持
をも
つて
鋭意
準備
をいたしまして、速かに円滑に
内務省
がなくなる後の後始末をつけるとともに、新しい
機関
が新しい意義をも
つて
円滑に、かつ十分お役に立つように
発足
ができるように、微力ながら
最善
の
努力
をいたしている次第でございます。また今後事態の推移と
経過
に伴いまして、それぞれその間の事情を逐次御
説明
を申し上げる
機会
をもちたいと思
つて
おります。何とぞこの
内事局
の現在における立場と
使命
を御賢察いただきまして、格段の御理解と御援助と御
鞭撻
をお願いいたしたいと思います。
坂東幸太郎
17
○
坂東委員長
なお
林長官
にお伺いいたしますが、
地方財政委員会並び
に全
國選挙管理委員会
の
発足状況
を御
承知
であれば御
説明
願いたいと思います。
林敬三
18
○林(敬)
政府委員
全
國選挙管理委員会
は、御
承知
のように昨年の暮に
委員
が
任命
に相なりまして、
委員
は総数九人でございますがそのうち小会派の
代表
といいますか、御
推薦
になりました方が御辞任になりまして、その後が未だきま
つて
おりませんので、結局それ以外の
各党各派
からの御
推薦
の方八人をも
つて
現在
発足
をいたしております。そして、これも御
承知
でございましようが、
委員長
には
美濃部達吉
氏がなられ、
委員長代理
には
海野晋吉
氏が
就任
をせられまして
発足
をいたしております。
事務局
をその下に設けることに
なつ
ておりまして、
事務局
のいわゆる二級の
職員
と三級
職員
、これは一
應最小限度
の人数だけは、すでに
関係方面
とも了解がつきまして
任命
に相
なつ
ておりますが、まだ
選挙事務局長
の人選は終了いたしておらないように存じております。そこで上席の二級
事務職員事務局長
が心得をいたして、
委員
の
方々
とともに目下
仕事
を開始している
状況
でございます。 それで御
承知
のように、現在いろいろ
選挙法
というものについても、なお情勢の実際ともにらみ合わせまして、
改正
についての検討を要する
事項
もあるようでございまして、相当
委員会
としては活発に
研究調査
を続け、また
会合
もしばしば行われてや
つて
いるようでございますが、大体論といたしましては、
発足
の緒につきかか
つて
いるという
状況
のように私は拜見しているところでございます。 それから
地方財政委員会
は、御
承知
のごとく五人の
委員
から成り立
つて
おりまして、
委員長
は
國務大臣
をも
つて
これに充つということに
なつ
ておりまして、
竹田國務相
がこれに当
つて
おられます。それから
國会代表
は社会党の
竹谷源太郎
氏が
就任
され、
知事代表
には
東京都知事
の
安井誠一郎
氏、
市長代表
には京都の
神戸市長
、それから
町村長
の
代表
には徳島の
町村長
をしておられ、全國の
町村長会長
をしておられます
生田和平
氏がそれぞれ
就任
をせられました。 この
委員会
は、
地方財政
の
自主化
に関する
法律案
を、
法案成立
の必要から、九十日以内に提出せねばならないということに
なつ
ておりまして、これは十二月七日に
成立公布
に
なつ
ておると思います。それから九十日といいますと三月の上旬、七、八日頃には
國会
に対して、
地方財政
の
自主化
に関する
法律案
を提出しなければならないという
法律
上の
責任
を負うておる
機関
でございます。
財政委員会
の
事務局長
には
荻田保
氏が
就任
され、それからそれぞれその下のスタツフを逐次
任命
に相
なつ
ておる模様でありまして、連日と申しますか、しばしば
会合
を開きまして、すでに
地方
の
財政
、税制の
改革案
の
準備
をしておるように拜見しておるわけでございます。なかなか現下重要な
任務
であるとともに、御
承知
のように非常にむずかしい
仕事
でありまして、いろいろ
事務局
も
委員
の
方々
も無理しつつ、しかも
責任
を大いに感ぜられて、活発に議論を展開せられながら、おやりに
なつ
ておるように見受けられるのでございます。なおこの
委員会
は、附則の本項におきまして、
從來地方局財政課
の行つおりまするいろいろ
地方財政
に対する
監督事務
を、
臨時
に併せて
行つて
おる
状況
でございます。 以上、まことに簡單でございますが、
委員長
からの
お話
によりまして、
状況
を申し上げた次第であります。
坂東幸太郎
19
○
坂東委員長
ただいまの内
事局長官
の各種の御
説明
に対して、伺うことがありますならば、この際お願いいたします。
川橋豊治郎
20
○
川橋委員
昨年
千葉縣
で率先して新
警察法
が
施行
せられましたが、その後の
状況
について、多少参考になることがありましたならば、この際
長官
から
お話
願いたいと思います。
林敬三
21
○林(敬)
政府委員
まことに適切なる御要望だと存ずるのでございますが、初めての試みでありまして、しかもまたこれを御報告申し上げることも、非常に大切なることだと存じますので、この次の
機会
に正確なる
資料
をもちまして、御報告申し上げることにいたしたいと思います。
川橋豊治郎
22
○
川橋委員
地方財政委員会
の
権限
、
内容
、そういう点について御
説明
を願いたいと思います。それは、最近
地方政
が非常に膨脹いたしておりまして、
今新税源
と申しますか
財源
と申しますか、それについて各
方面
とも非常に
研究
中でありまして、大体そういう点についても、どういう
権限
で、どういう
内容
のもとに、この
委員会
が進行するか、こういう点を御
説明
願います。
林敬三
23
○林(敬)
政府委員
地方財政委員会
は、御
承知
のように、一箇年間存続するということに
法律
で
なつ
ております。そして先ほど申し上げましたように、
公布
後九十日以内に、
地方財政自主化
に関する
法律案
を提出するということに相
なつ
ておるのであります。
地方財政委員会
に関する
法律案
によりますと、その
権限
は主たる
権限
といいますか、ほとんど全部の
権限
と申しますものは、すなわち
地方財政自主化
に関しての
企画立案
をする
機関
ということに相
なつ
ておるのでありまして、いろいろ
法律
にこういうこと、こういうことというふうに、項目をわけて書いてございますが、これを要するに、
地方財政
というものがまだ
自主化
されていない。
地方
の
行政
というものは
地方自治法
によ
つて
、ほとんど
地方
の
分権
が徹底して、
独立自主
の形に
なつ
ておりますけれ
ども
、それの裏づけをし運営の基礎となるところの
財政
についでは、一向に
独立
化していない。むしろ、いわゆる
中央依存
でありまして、何をやるにも全部
國庫
の世話にならなければ動きがつかないという
状態
であります。この
財政
の
自主独立
ということができなければ、いかに
地方自治法
によりまして
制度
と人事が
独立
いたしましても、眞の
地方分権
というものは確立できないという見地から、
最後
の
地方財政
というものの
独立
をはかる、
自主化
をはかることを專念
研究
し
立案
する
機関
として
設立
されたのが、この
委員会
であると存じます。しかしながら、これは
最後
に
残り
ましただけに一番むずかしい問題でありまして、現在の國全体の
経済
、
財政
の
状態
から考え、また刻々として増加してまいりますところの
財政需要
の
状態
から考えまとて、非常にむずかしいところであると思いますが、むずかしいことではありますけれ
ども
、
最善
を盡してその
使命
の達成に
努力
して、許す限りの、でき得る限りの
財政自主化
をはかり
企画
、
立案
をやるということに
なつ
ておるのであります。そこで九十日以内に
法律案
を提出いたしまして、それを
審議
し通過成立せしめる、そしてそれが
実施
になりますと、今度はその
実施
を、一年間存続してお
つて
、結局、監視すると言うと、少し言葉はすぎるかもしれませんが、見るわけでございます。そしてなお不十分な点があれば、そこを追加して直していく、こういう役割を一年間
行つて
、一年の間に
財政
の
自主化
の完成を期するということを
使命
としておると存じます。 なおそのほかに、
臨時
的に
財政自主化
が完成いたしますれば、
中央政府
が
地方財政
に対していろいろ干渉いたします分野も、ほとんどなくなることを一番の希望とするところでありまして、また
中央地方
とも
財政
的のつながりが必要でありますから、若干残るといたしましても、どの程度の分量が残るか、どういう性質の
財政
的な
仕事
が残るかそれらについて
地方財政
を掌る
機関
を、どれほどの大きさのものをどの部局に属せしめていくかということも、この
財政法案
の中できめることになりますがそれまでの間、
財政委員会
において、
地方税法
または
地方自治法
に基く起債とか税とかの
監督権
を
臨時
取扱
うことに
なつ
ておりまして、本
來企画立案機関
でありますが、これに附加えて、日常の
地方財政
に関する
事務
を附加的に取行う、かかる性格をも
つて
おるわけであります。
お話
のように、
地方
の
秘源
は
財政需要
に比べてまことに貧弱であり逼迫しております。かつ
弾力性
のない税が非常に多いのでありまして、一番必要なことは、いわゆる
弾力性
ある
税源
、
財源
を確保するということであろうと思います。そうでないと、いかに金額が今はたつぷりもらえるといたしましても、三月後になればまた足りなく
なつ
でくる、半年後になればまた役に立たなくなるのでありまして、かりにインフレが進みまして
財政需要
が多くなりましても、それに感じて節約しつつも賄い得る彈力ある
税源
、
財源
を確保するのが
最大急務
と存ぜられます。おそらく
委員会
もその線に沿うていろいろな案を
研究
しておるように、私は
関係当局
から聽いておる次第であります。
坂東幸太郎
24
○
坂東委員長
それでは次は二十九日に開会すること急いたしまして、本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後零時六分散会