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1948-06-29 第2回国会 衆議院 司法委員会 第45号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月二十九日(火曜日) 午後二時三十五分
開議
出席委員
委員長
井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君
佐瀬
昌三君
花村
四郎君 松木 宏君 池谷 信一君 石井
繁丸
君 猪俣 浩三君 榊原 千代君
中村
俊夫君
中村
又一君 吉田 安君 佐竹
晴記
君
出席國務大臣
内閣総理大臣
芦田
均君 運 輸 大 臣
岡田
勢一君
出席政府委員
檢 務 長 官
木内
曾益君
法務廳事務官
野木 新一君
法務廳事務官
宮下 明義君
委員外
の
出席者
議 員
門司
亮君
專門調査員
村 教三君
專門調査員
小木 貞一君
—————————————
六月二十八日
人身保護法案
(
参議院提出
)(
参法
第二号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
刑事訴訟法
を改正する
法律案
(
内閣提出
)(第 六九号)
—————————————
〔筆 記〕
佐瀬昌三
1
○
佐瀬委員長代理
会議
を開きます。
刑事訴訟法
を改正する
法律案
の質疑を続行する。
花村
君。
花村四郎
2
○
花村委員
私は
刑事訴訟法
に関連して、
鉄道保安
について
総理大臣
及び
運輸大臣
にお伺いします。私は
鉄道運輸
の
被害者
の一人であります。
長崎縣
から、私の東京の
住所宛
に送つた
貨物
が
紛失
して以來、すでに六箇月経過しましたが、未だ行方がわかりません。
被害者
は私一人に止まらないでしようが、
被害者代表
の声として聽いてもらいたい。かような
事態
に立ち至つたのは、帰するところ、
鉄道
の
保安
がよろしきを得ないためである。そこで私は
鉄道
の
保安
について少しく調査してみた。
現行刑事訴訟法
第二百五十
一條
によると、森林、
鉄道
その他特別の事項につき
司法警察官吏
の
職務
を行うべき者は、
勅令
をも
つて
定められ、その
勅令
には、
鉄道次官
、助役、
警備係
、
自動車区長
などが指定されている、その以外の者には
司法警察官吏
の
権限
を與えられていない。しかるに
勅令
で指定された者も、それぞれその本來の
職務
に忙殺されて、
司法警察
の仕事をするいとまがない。名ばかりで、実際これを行使できない。それで
鉄道公安官
一千五百名を養成して
鉄道
の
公安維持
をはか
つて
いる。しかし
運輸省
の
公安維持
は、
國民
の期待に副わない。たとえば、
鉄道事故
中、最も悪質の
荷物
の
不着
を調べてみると、
昭和
十年を百とすると、
荷物盗難
が二十二年度、一万六千五件に及び、このうち
不着
が二千百六十件、
紛失
が一千九百十件とな
つて
いる。此の
不着紛失事件数
は、表向き届出られた
事件数
だけであ
つて
、実際
事件
は莫大な数に達すると思う。 こんな
事情
であるから、
鉄道保安
に対し、
國民
は不安の念を抱き、
鉄道
頼むに足らず、
荷物
を送ればなくなると思
つて
いる。
敗戰後
わが國はイタリーの
鉄道事故
と変らない。このようなことは、新
刑事訴訟法
の制定の場合にも、よく考えねばならぬ。また
経済統制
もこれにより
影響
を受ける。
政府
は
現行刑事訴訟法
第二百五十
一條
に相当する
條文
において、用意周到の考えをも
つて
起草されたものかどうか。この際
政府
の
所見
をお伺いしたい。
芦田均
3
○
芦田國務大臣
花村
君の御指摘になられた点は、まことにごもつともで、われわれ一同の遺憾とするところであります。一
國文化
は
交通機関
の状態で判断できるといわれるくらいに、わが
民族
の
持性
と、
文化程度
とが、
鉄道運輸
によ
つて
判断される次第であります。
敗戰後
の
道義頽廃振り
は、わが
大和民族
がかほどまでに堕落したかと思えば残念な次第です。これを解決するには、どうすればよいか。これには
花村
君指摘される
通り
、
刑事訴訟法
に詳細な
規定
を設けるのもよい
方法
でしよう。しかしそれだけで救済できるかというと、そうではない。各
方面
にわた
つて
複雜
な事柄を考えなければならない。
鉄道公安
については、
鉄道公安官
を設けて
犯罪
を
搜査
し、
列車治安
を
維持
させる案は、
関係方面
の承諾を得ている。從前の
勅令
第五百二十八号に代るべき
司法警察職員
の指定の中に、
鉄道職員
を加えて、
鉄道公安官
に代るべき
職員
の
設置計画
も目下
考慮
中であります。もつともこれだけで
貨物
の
盗難紛失
その他の
事故
をなくするに十分とは言えません。しかし今日の日本に、
警察官
に
員数制限
があり、
政府
の所期するように運ばない
事情
もある。
花村
君お話の点、私どもの共鳴するところで、
政府
も鋭意
事態改善
に処したいと思う。
花村四郎
4
○
花村委員
総理大臣
の答弁によると、私の
質問
に対して、
総理大臣
は準備しておられないようであるが、いまさら
準備時代
でない。少くとも
終戰後
の
鉄道公安
の紊乱しているのは、周知の事実で、最近はますます苛烈で、
列車すり
や
強盗
が横行し、
集團強盗
もあ
つて
、まことに恐るべき
事態
が生ずる。
列車
内の
事故
は言うに及ばず、われわれの平和なるべき旅行中の
列車
内で、恐るべき
犯罪
が繰返されており、われわれ友人中に
被害者
が多い。この
犯罪
に対し、急速に解決する方針がなくてはならぬ。 また現
内閣
でも、
経済査察廳法案
を出し、
経済統制違反
に対し、
重き処罰
を科しているが、
経済統制
を紊す、
列車
、殊に東北本線、
常盤線
、信越線、北陸本線などの
列車
内には、悪質のブローカーが
乘りこ
んできている。これらは
集團的無人
の境を行くがごとく、ほとんど手を加えられない。この種の
集團犯罪
に対いては、別途の処置を必要とし、
刑事訴訟法
第二百五十條にみるような
司法警察官
の
職務
だけで足りない、
鉄道公安員
千五百人を増加しても、
兇悪犯
が徒党を組み、
機動性
を発揮して、その行動が敏活であるときは、停車場の構内といふ
特殊物件
の
存置場所
であるから、容易でない。すべからくこの
方面
に堪能で、
知識経驗
のある者を
鉄道保安
に当らせ、
鉄道公安官
だけでなく、
上下一体
の組織をつく
つて
、
犯罪防衞
にあたる
方法
が至急必要である。
総理大臣
の
所見
を御伺いしたい。
芦田均
5
○
芦田國務大臣
列車内暴行脅迫
を防ぐには、
武器
を携帶しなければならない。また
列車
中の
職務執行
中に
犯人
を
逮捕
することもむづかしい。また
國家警察
と
列車警察
との連絡もよくとれていない。各駅の
警察官
が
犯人
を
逮捕
するにはその数が十分でない。結局
列車
内無秩序は、あまねく知らるる
通り
である。これが対策としては、さしあたり、
國家警察
の一部を
列車
内に
移動警察隊
として入りこませることが有効と思われる。新しく生れる
列車内公安員
の
制度
が、次第に完成に向いつつあることには自信をも
つて
いる。なお今後とも極力改善して行きたい。
花村四郎
6
○
花村委員
総理
がこの問題に注意しておられることはわかつた。
経済査察官
のごとき
現地出先官吏
に七億五千万円の金をかけるよりも、
鉄道保安
のため適当な機構を考えた方がよい。私のごとき
被害者
があれば、
運輸省
の
特別会計
に
影響
がある。今回の
刑事訴訟法
の改正を機会にして、
鉄道保安
を是正すべき時期は來たと思う。なお
総理
が特別の
方法
と言われるのは何のことか。
芦田均
7
○
芦田國務大臣
先刻
花村
君に
言つた通り
、
鉄道職員
の中から、
警察職員
の
勅令
による手続を経て、これに
鉄道公安員
と同じ
権限
を與へる件を
考慮
中である。
鉄道公安員
にも拳銃くらいをもたせないと、
兇悪犯
の
逮捕
はできぬし、その数も相当ないと、多数の者の騒擾のときに
治安
が保てない。
花村四郎
8
○
花村委員
某
方面
に交渉中のものとは何か。御差障りがなければ、
運輸大臣
から概略をお話願いたい。
岡田勢一
9
○
岡田國務大臣
目下鉄道保安官設置法
を
考慮
し、各
方面
と協議中である。その
員数
は一万三千人とし、
列車
不安の線に配置し、これには必要な
武器
をもたせる
計画
である。詳細はいましばらく待
つて
いただきたい。
花村四郎
10
○
花村委員
大体のところはわかつた。
國民
が安心するように、
政府
は早急に
列車治安
につき、
具体策
を実施してもらいたい。これで
鉄道保安
に関する私の
質問
を終ります。
佐瀬昌三
11
○
佐瀬委員長代理
この際お諮りします。
治安
及び
地方制度委員会
から
門司亮
君が見えて、
委員外発言
を求めておられます。これを許すに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐瀬昌三
12
○
佐瀬委員長代理
発言
を許します。
門司亮
13
○
門司亮
君
警察
は
國民
の生命、身体、財産の
保護
にあたり、
犯罪
の
搜査
や
被疑者
の
逮捕
や、
公安
の
維持
にあたることを目的とし、
警察
を運営する
機関
として、
國家公安委員会
、都道府
縣公安委員会
、
市町村公安委員会
がある。
警察官
はそれぞれ
公安委員会
の下にその命を受けて
警察
の責務を遂行している。しかるに
刑事訴訟法
によると、
檢事
は
警察官
が正当の
理由
がなくして
檢察官
の
指示
または
指揮
に從わない場合においては、それぞれの
公安委員会
に対して、その
警察官
の
懲戒
または
罷免
の
訴追
をすることができることにな
つて
いる。また
檢察官
は
犯罪搜査
に関し、
一般的指示
を為したる場合には、
警察官
はこの
指示
または
指揮
に從わなければならぬことにな
つて
いる。これらの
規定
は新
警察法
の
精神
と矛盾するように思はれる。
國家警察官
でも、
自治警察官
でも、
民主的雰囲氣
の中で育ち、
國民環視
の中で、その
職務
を行うのである。この点において、
警察官
の
指揮系統
は、民主的な構成になる
公安委員会
一本とな
つて
いる。しかるに突如として
刑事訴訟法
により、
檢察官
より
一般的指示
や
指揮
に從はねばならぬとなると、
警察官指揮系統
が二本にわかれる。これは
警察
の
民主的運営
に悪
影響
があると思う。この点について、
政府
の
所見
を聽きたい。
木内曾益
14
○
木内政府委員
犯罪搜査
に
檢察官
もこれをするし、
警察官
もこれをする。しかして
犯罪搜査権
は、
國家
に專属する
権限
であ
つて
、
國家刑罰権
を実施するには、必要にして欠くことのできぬ
権限
である。この
國家
に專属している
犯罪搜査権
を、
國家警察
や
自治体警察
に委讓しているのである。
從來司法警察官
は、
檢事
の
補佐官
であつたが、新
刑事訴訟法
によ
つて
、
司法警察官
は
檢事
より独立して
搜査
することができるように
なつ
た。
司法警察官
に
犯罪搜査
を一任しても、その
権限
が
國家
に專属する点において変りない。それで
刑事訴訟法
第百九十三條、百九十四
條等
は、
警察法
と抵触しないと思う。
門司亮
15
○
門司亮
君 ただいまの
説明
によ
つて
、大体わかつた。しかし
警察官
の
指揮命令
が二本建であるから、運営上もその執務においても不便であろうと思われる。殊に
刑事訴訟法
第百九十二條、第百九十三條、第百九十四條と矛盾抵触してくるのでないか。何となれば、第百九十二條において、
犯罪搜査
につき、
檢察官
も
司法警察官
も、相ともに協力すべきものと定められている。これに反し第百九十三條、第百九十四條により、
檢察官
が
警察官
に
一般的指示権
を行使したり、
罷免
の
訴訟権
を行使したりするのは、前後
條文
間に抵触するところがあるし、かつ新しい
警察法
の
精神
に合わないと思う。この点
説明
を承りたい。
木内曾益
16
○
木内政府委員
犯罪搜査権
は
國家
に專属し、
檢察官
これを担当する。
國家公安委員会
に属する
警察官
も、
地方自治公安委員会
に属する
警察官
も、
犯罪搜査権
の一部を委讓されて、これを担当しているわけであるから、
公安委員会
としても、
犯罪搜査
に関する限り、
檢察官
と努力するが当然であると思う。健全な常識による限り、
公安委員会
と檢察廳とが抵触することはないと思う。 次に百九十二條と百九十四條とは矛盾しないかという意見でありますが、後者の
條文
の趣旨は、
警察官
が正当の
理由
なくして、
檢察官
の命に從わない場合に、
懲戒
または免官することができるというので、
司法警察官
が
檢察官
の
命令
に服しないからとて、ただちに
懲戒
免官できるのではない。他方、
公安委員会
は、独立に判断して
懲戒
または
罷免
するか否かを定めるわけである。
門司亮
17
○
門司亮
君
警察法
によると、それぞれ
公安委員会
は、
自己
の行為につき
責任
を負い、
自己
の
責任
をも
つて
警察官
を任命し、
一定事由
があれば、これを
罷免
することもできる。これをも
つて
公安委員
の
警察職員
に対する
指揮監督
の身分上の根拠ができるのである。しかるに
刑事訴訟法
によ
つて
、
檢察官
が
警察官
の
罷免
の
訴追
ができるとなると、
警察官
に
彈圧
を感じ、これに盲從して非違を犯すおそれも出ると思う。去年
神奈川縣下
に起きた
拷問事件
のごときは、その発端は
檢事見込違い
から起きたものであり、当時の
警察官
は
檢事
に盲從したからであり、結果において無罪であつた。
木内曾益
18
○
木内政府委員
いろいろ御心配あると思う。この
刑事訴訟
では、
檢事
が
警察官
の
罷免権
をもつのをなくして、
公安委員会
に対して
罷免
の
訴追
をするだけであり、
訴追
を受ける場合に、
公安委員会
は独自の見解と
責任
とによ
つて
、その
警察官
を
罷免
すべきや否やを決定すればよい。
檢事
が
訴追権
を有するだけで、
司法警察官
がその残務上
彈圧
を受けたり、あるいは
公安委員会
が
檢事
の起訴に
影響
を受け、その判断が拘束されたりすることはないと思う。またあ
つて
はならない次第です。 先年の
神奈川縣下
の
拷問事件
は、よく知らぬが、むしろ過去の実例を見ると、
警察官
の方で
拷問事件
を起し、
檢察官
はこれがために迷惑をこうむつたことが少くなかつた。
檢察官
の
指揮
によ
つて
、
警察官
が
拷問事件
を起したといふ事例は、自分の寡聞にして未だ知らざるところである。
佐瀬昌三
19
○
佐瀬委員長代理
本
会議
において
決選投票
があるから出席するようにとの
議事課
からの通知がありましたから、
休憩
いたします。 午後三時四十分
休憩
━━━━◇━━━━━ 〔
休憩
後は開会に至らなかつた。〕