○
鬼丸義齊君 ただいま
議題となりました
青年補導法案の
提案理由を御
説明致します。
現下の
犯罪の
激増振りはか
つてその例を見ないほどの状態であります。中でも
青年の
犯罰がきわめて多いこと、及び初犯の
累犯の割合が戰前の三対七に比べて、七対三と逆轉いたしておりますことは、まことに
民主日本の再興の上に、大きな暗影を投ずる問題でありまして、まことに遺憾にたえないところであります。この問題の原因は種種ありませうが、
一般的に申しまして、現在わが國の置かれておる政治的経済的ないしは
社会的情勢、たとえば
國民道義の頽廃、政局の不安定、
物價の奔騰、失業の瀰漫、深刻な
生活苦等をあげることができると考えるのであります。殊に、誤れる一部の
指導者によ
つて惹き起された戰爭に駈り立てられ、
終戰とともに、家を、家庭を、
職業を奪われた
青年は、まつたく
前途の目標を失いまして、そのまま
社会悪の渦中に投ぜられ、ついに道を踏み誤
つて罪を犯すに
至つたのであります。このような
事情によりまして、罰を犯す
青年に対し、ただちに刑を科しますることは、はたして適当でありましようか。
そもそも罰を犯した者に対して
刑罰を科する
ゆえんのものは、復讐的または
應報的観念によるべきものではなく、
社会的に
犯罪を防衞するとともに、
犯罪者を教化して正常な
社会人として再出発せしめることにあるのでありまして、学者間におきましても、こうした考え方が支配的になりつつありますことは、御承知の
通りであります。しかしながら、
飜つてわが國の
行刑の
現状は、必ずしも満足すべきものではなく、その成果につきましても、幾多の疑問の点があるのであります。ここにおいて
行刑制度及び
犯罪者の
予防更生制度の
根本的改善の必要が痛感されるのでありますが、さらにまた刑を科しますることは、その者に前科の刻印を押すことにもなるのでありまして、
社会の嫌悪を
買つて、結局再び悪の道に踏みこませる結果となるおそれが多いのであります。このような
現状から申しまして、
前途洋々たる
青年が罪を犯した場合に、これを
犯罪と
社会悪の中から救い上げて、正常な
社会生活を営ましめますためには、ただちに
執行猶予を言渡して、そのまま身体の自由を與えることは、
累犯のおそれなしとせず、また
一般の
懲役刑を科することが、眞に
行刑の
目的を達成する
ゆえんでない場合が、非常に多いのであります。ここに
刑罰に代えまして、
職業補導を中心といたしました適切な
施設に收容して、正常な
社会人として再生せしめる
処分が、絶対に必要であると考えられるのでありまして、本
法案提出の
理由もまたここに在する次第であります。
法案の
内容につきまして簡單に御
説明申上げます。
法案は一、
処分の
性格二、
青年補導所の
構成三、
補導及び
処遇の
内容より成
つておるのでございます。まず第一の
処分の
性格でありますが、
処分は
手続その他につきましては、
刑罰に準じた
取扱をいたしますが、純然たる
保護処分でありまして、
刑罰に代えてなされるものであります。さきに述べました本
法案の
目的から生ずる当然の帰結であります。第二点の
青年補導所の
構成でありますが、これは
法務廳総裁の管理に属する
國立の
施設でありまして、その
運営に関しては、
青年補導所運営委員会を置きまして、所長の専断に陷らしめず、きわめて民主的に
運営する
建前にな
つております。第三に
補導及び
処遇の
内容でありますが、
補導は必要な教養を施し、勤勉で規律のある
生活のもとに、主として
在所者に適應した
職業の
補導を通じまして、正常な
社会人として再生させるようにこれを行うのであります。その
処遇につきまして重要な
事項は、
補導所運営委員会の議を経ることにいたしまして、公正な
取扱が行われるようにいたしております。
なお、第一回
國会におきまして
提案いたしました際と
内容の異な
つております点は、第一に仮退所の
規定を削除いたしました点でありますが、これは
犯罪者の
予防更生事業の全面的な再
檢討が、
目下関係の方面において考慮せられつつありまして、仮退所につきましては、その
制度に讓りたいと考えたためであります。第二に
補導所には、この
法律の
規定のみでなく、他の
法律によ
つて適当の認める者をも入所せしめ得る道を拓いた点でありまして、これは、この
施設をあますところなく利用することを期待した
趣旨であります。
以上
青年補導法案の
提案の
理由について御
説明申上げましたが、何とぞ
愼重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申上げます。