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1948-06-17 第2回国会 衆議院 司法委員会 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十七日(木曜日)     午前十一時十五分開議  出席委員    委員長代理 理事 石川金次郎君    理事 鍛冶 良作君       花村 四郎君    松本  弘君       山口 好一君    池谷 信一君       石井 繁丸君    猪俣 浩三君       榊原 千代君    山中日露史君       打出 信行君    中村 俊夫君       中村 又一君    吉田  安君  出席政府委員         檢 務 長 官 木内 曽益君  委員外出席者         專門調査員   村  教三君         專門調査員   小木 貞一君     ————————————— 六月十六日  裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正す  る法律案内閣提出)(第一五三号)  少年法改正する法律案内閣提出)(第一五  六号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措  置に関する法律の一部を改正する法律案内閣  提出)(第一五一号)  人身保護法案参議院送付)(予第四号)     —————————————     〔筆記〕
  2. 石川金次郎

    石川委員長代理 開会する。  日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、政府の説明を求める。
  3. 木内曽益

    木内政府委員 ただいま上程に相成りました日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案提案理由を申し上げます。  刑事訴訟法應急的措置に関する法律は、日本國憲法施行せらるるにあたり、現行刑事訴訟法に新憲法の要求する最少限度應急的措置を講ずることを目的として制定せられ、一應昨年末をもつてその協力を失うこととなつていたのでありますが、その後、諸般の事情により、刑事訴訟法改正が遅延しておりました結果、再度に亘り有効期間の延長を見まして、現在では、本年七月十五日からその効力を失うこととなつているのであります。  しかるに只今当委員会において御審議を願つておりまする刑事訴訟法改正する法律案は、刑事手続の全般にわたり、かなり根本的な改正を加えるものでありますから、さいわいにして本國会において可決せられましても、その実施準備のためには、少くとも約六箇月の期間を必要とするのであります。よつて、同法の附則において、同法は、昭和二十四年一月一日から施行することといたしておるのであります。これに伴い、刑事訴訟法應急的措置に関する法律も、その附則改正し、本年末までその効力を延長する必要があるのであります。  以上が、この法律案提出する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことを希望いたします。
  4. 石川金次郎

    石川委員長代理 本案は簡單な法案であり、別に発言者もないように認められるので、質疑及び討論を省略しただちに採決して異議ないか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 石川金次郎

    石川委員長代理 異議なしと認め、ただちに本案について採決する。本案について原案に賛成の方は起立を願いたい。     〔総員起立
  6. 石川金次郎

  7. 石川金次郎

    石川委員長代理 本案委員会報告書作成並にその取扱方委員長一任異議ないか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 石川金次郎

    石川委員長代理 異議なしと認め、そのように取扱いをする。  次に人身保護法案の修正について協議のため、委員会を閉じ、懇談会に入る。     午後零時五十分散会