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1948-06-16 第2回国会 衆議院 司法委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十六日(水曜日) 午前十時四十五分
開議
出席委員
委員長代理
理事
石川金次郎
君
理事
鍛冶
良作君
岡井藤志郎
君 花村 四郎君
松木
宏君
明禮輝三郎
君 池谷 信一君 石井
繁丸
君 猪俣 浩三君 榊原 千代君
中村
俊夫君
中村
又一君 大島 多藏君
委員外
の
出席者
参議院司法委員
会專門調査員
泉
芳政
君
專門調査員
村 教三君
專門調査員
小木 貞一君 ――
―――――――――――
六月十五日
日本國憲法
の施行に伴う
刑事訴訟法
の
應急的措
置に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(内閣 提出)(第一五一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 六月十五日
刑務所
の
設備充実
に関する
陳情書
(第五八二号)
公職適否審査
の中止に関する
陳情書
(第六一六号) 長崎市に
高等裁判所支部設置
の
陳情書
(第六八九号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
人身保護法案
(
参議院送付
)(
予第四号
) ――
―――――――――――
〔筆記〕
石川金次郎
1
○
石川委員長代理
開会する。
久身保護法案
を議題とし、質疑を継続する。
鍛冶良作
2
○
鍛冶委員
棄却されて同樣の
請求
ができるということは第九條の
規定
からは出てこないではないか。
泉芳政
3
○
泉參議院司法委員會專門調査員
一事不再理は
本案
ではあらゆる場合に適用しない。
何人
も、とあり、また廣い
範囲
の管轄を認めているのは、何回でも同樣の
請求
を防げないが、五條、九
條等
でこの点に対する
実質的ブレーキ
がある。
鍛冶良作
4
○
鍛冶委員
十四條のように、
裁判所
の
実質的判断
に対して
同一
の
請求
を許すのは、
裁判
の
威嚴
を損なわないか。
泉芳政
5
○
泉參議院司法委員會專門調査員
拘束
の
條件
は常に変
つて
いくから、
刑事
、
民事裁判
のごとく新らしい事態が起らなくても、不当な
拘束
があり得る。
鍛冶良作
6
○
鍛冶委員
上訴
をする場合は如何なる時か。
泉芳政
7
○
泉參議院司法委員會專門調査員
期間
内の
上訴
はすなわち
上級審
となり、
期間
を徒過すると再度の
請求
が可能である。
鍛冶良作
8
○
鍛冶委員
上訴
を提起し、他へ再
請求
というような不都合があ
つて
よいのか。
泉芳政
9
○
泉參議院司法委員會專門調査員
何人
もできるので、
同一
のものについて異つたものから
請求
できる点と考え合わせてみても不均衡はない。
鍛冶良作
10
○
鍛冶委員
決定
が違つたらどうか。
泉芳政
11
○
泉參議院司法委員會專門調査員
拘束
の継続に対するものであるから、一方で
決定
により
拘束
がとかれれば以後問題は起らない。
鍛冶良作
12
○
鍛冶委員
第十條に一日五百円と、一日々々を刻む
理由いかん
。
泉芳政
13
○
泉參議院司法委員會專門調査員
なるべく迅速に
答弁書
を提出させる等のために、
間接的強制
を與えている。
鍛冶良作
14
○
鍛冶委員
五百円と定めずに適宜にしてはどうか。
泉芳政
15
○
泉參議院司法委員會專門調査員
制裁
に金額を明示しないのは、
憲法
上如何かと思う。また別に費用の負担、勾引、
拘留等
の
制裁
もある。
鍛冶良作
16
○
鍛冶委員
檢事のような
責任者
が
立会人
で、下働きの者が
拘束者
になるのでは理論が合わぬと思うがどうか。
泉芳政
17
○
泉參議院司法委員會專門調査員
現に
拘束
しているものが
相手方
である。
刑務所長
は
令状
で疎明すればよいのであ
つて
、それ以後は
令状
の
発付
の
当否如何
の問題に移行する。
鍛冶良作
18
○
鍛冶委員
人身保護令状
の交付によ
つて
、身柄が
裁判所
に移るというが、その
決定
はどこにあるか
効力発生
の
根拠
について問う。
泉芳政
19
○
泉參議院司法委員會專門調査員
それが
令状
の
効力
であり、ヘイビヤス・コーパスの本質から、
檢察官
の
指揮等
は、廃除せされるのである。第十條にその
根拠
があるが、なお明瞭に表現するのが適当であるとも思はれるので、さらに研究する。
鍛冶良作
20
○
鍛冶委員
第十四條で被
拘束者
を出頭させる
拘束力
が出てくるか。
泉芳政
21
○
泉參議院司法委員會專門調査員
第十二條に被
拘束者
の出席する公開の法廷とあり、
審問期日
には必ず出てくる。
鍛冶良作
22
○
鍛冶委員
被
拘束者
が仮処分、
釈放
中であるからと
言つて
こばんだらどうか。
泉芳政
23
○
泉參議院司法委員會專門調査員
釈放
中でも
裁判所
の支配内であるから、棄却によ
つて
引渡すことができる。
鍛冶良作
24
○
鍛冶委員
十六條二項
弁護士会
に通知することについてさらに説明されたい。
泉芳政
25
○
泉參議院司法委員會專門調査員
この
規定
は三本立てにな
つて
おり、
弁護士会
に
弁護人
の指定をさせるのは、あたかも
直選弁護
と同樣な取扱である。
鍛冶良作
26
○
鍛冶委員
前述の点については、第十二條を準用する旨のごとき
規定
を置く必要がある。
最高裁判所
に必要な規則を定め得る
規定
は、すでに
憲法
七十七條その他の
基本法
において
規定
するところであるがどうか。
泉芳政
27
○
泉參議院司法委員會專門調査員
特別な例外として
規定
したが、さらに研究する。
松木宏
28
○
松木委員
本案
は
刑事訴訟法
に反しないか。
泉芳政
29
○
泉參議院司法委員會專門調査員
本案
に基くものについては、
刑事訴訟法
の
執行手続
を準用しない。
檢察官
の
執行
を廃除する面から
言つて
も、すでに相容れない。
松木宏
30
○
松木委員
拘留
が不当かどうかは形式的であるが、
法律
上正当な
手続
によらないでという、
手続そのもの
の当、不当、
令状
の
執行そのもの
をも
裁判
するのか。
泉芳政
31
○
泉參議院司法委員會專門調査員
この点は難解であ
つて
、英語では、
プロパー
・
リーガル
・プロセスといい、
手続
の全過程を含むものであり、一旦正当な
令状
によ
つて
もその後不当な
拘束
があるならば、それが対象になる。
石川金次郎
32
○
石川委員長代理
第十八條の
上訴
とあるが、その
範囲
はどうか。
泉芳政
33
○
泉參議院司法委員會專門調査員
これは上告だけであるが、
範囲
は多少
新旧訴訟法
があり違うのであるが、大体法令の
審査
である。
石川金次郎
34
○
石川委員長代理
本案
は一つの
手続規定
であるが、これは
民事訴訟
か
刑事訴訟
か。
泉芳政
35
○
泉參議院司法委員會專門調査員
独立なものという考え方であるが、実際の運用上は、私人の訴え、
相手方
たる
拘束者
、その間に
裁判所
が立
つて
、職権は行使しないので、やや
民事訴訟的性格
である。
石川金次郎
36
○
石川委員長代理
本日はこの程度で散会する。 午後零時十五分散会