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1948-06-16 第2回国会 衆議院 司法委員会 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十六日(水曜日)     午前十時四十五分開議  出席委員    委員長代理 理事 石川金次郎君    理事 鍛冶 良作君       岡井藤志郎君    花村 四郎君       松木  宏君    明禮輝三郎君       池谷 信一君    石井 繁丸君       猪俣 浩三君    榊原 千代君       中村 俊夫君    中村 又一君       大島 多藏君  委員外出席者         参議院司法委員         会專門調査員  泉  芳政君         專門調査員   村  教三君         專門調査員   小木 貞一君     ――――――――――――― 六月十五日  日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法應急的措  置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣  提出)(第一五一号) の審査を本委員会に付託された。 六月十五日  刑務所設備充実に関する陳情書  (第五八二号)  公職適否審査の中止に関する陳情書  (第六一六号)  長崎市に高等裁判所支部設置陳情書  (第六八九号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  人身保護法案参議院送付)(予第四号)     ―――――――――――――     〔筆記〕
  2. 石川金次郎

    石川委員長代理 開会する。  久身保護法案を議題とし、質疑を継続する。
  3. 鍛冶良作

    鍛冶委員 棄却されて同樣の請求ができるということは第九條の規定からは出てこないではないか。
  4. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 一事不再理は本案ではあらゆる場合に適用しない。何人も、とあり、また廣い範囲の管轄を認めているのは、何回でも同樣の請求を防げないが、五條、九條等でこの点に対する実質的ブレーキがある。
  5. 鍛冶良作

    鍛冶委員 十四條のように、裁判所実質的判断に対して同一請求を許すのは、裁判威嚴を損なわないか。
  6. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 拘束條件は常に変つていくから、刑事民事裁判のごとく新らしい事態が起らなくても、不当な拘束があり得る。
  7. 鍛冶良作

    鍛冶委員 上訴をする場合は如何なる時か。
  8. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 期間内の上訴はすなわち上級審となり、期間を徒過すると再度の請求が可能である。
  9. 鍛冶良作

    鍛冶委員 上訴を提起し、他へ再請求というような不都合があつてよいのか。
  10. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 何人もできるので、同一のものについて異つたものから請求できる点と考え合わせてみても不均衡はない。
  11. 鍛冶良作

    鍛冶委員 決定が違つたらどうか。
  12. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 拘束の継続に対するものであるから、一方で決定により拘束がとかれれば以後問題は起らない。
  13. 鍛冶良作

    鍛冶委員 第十條に一日五百円と、一日々々を刻む理由いかん
  14. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 なるべく迅速に答弁書を提出させる等のために、間接的強制を與えている。
  15. 鍛冶良作

    鍛冶委員 五百円と定めずに適宜にしてはどうか。
  16. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 制裁に金額を明示しないのは、憲法上如何かと思う。また別に費用の負担、勾引、拘留等制裁もある。
  17. 鍛冶良作

    鍛冶委員 檢事のような責任者立会人で、下働きの者が拘束者になるのでは理論が合わぬと思うがどうか。
  18. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 現に拘束しているものが相手方である。刑務所長令状で疎明すればよいのであつて、それ以後は令状発付当否如何の問題に移行する。
  19. 鍛冶良作

    鍛冶委員 人身保護令状の交付によつて、身柄が裁判所に移るというが、その決定はどこにあるか効力発生根拠について問う。
  20. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 それが令状効力であり、ヘイビヤス・コーパスの本質から、檢察官指揮等は、廃除せされるのである。第十條にその根拠があるが、なお明瞭に表現するのが適当であるとも思はれるので、さらに研究する。
  21. 鍛冶良作

    鍛冶委員 第十四條で被拘束者を出頭させる拘束力が出てくるか。
  22. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 第十二條に被拘束者の出席する公開の法廷とあり、審問期日には必ず出てくる。
  23. 鍛冶良作

    鍛冶委員 被拘束者が仮処分、釈放中であるからと言つてこばんだらどうか。
  24. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 釈放中でも裁判所の支配内であるから、棄却によつて引渡すことができる。
  25. 鍛冶良作

    鍛冶委員 十六條二項弁護士会に通知することについてさらに説明されたい。
  26. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 この規定は三本立てになつており、弁護士会弁護人の指定をさせるのは、あたかも直選弁護と同樣な取扱である。
  27. 鍛冶良作

    鍛冶委員 前述の点については、第十二條を準用する旨のごとき規定を置く必要がある。最高裁判所に必要な規則を定め得る規定は、すでに憲法七十七條その他の基本法において規定するところであるがどうか。
  28. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 特別な例外として規定したが、さらに研究する。
  29. 松木宏

    松木委員 本案刑事訴訟法に反しないか。
  30. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 本案に基くものについては、刑事訴訟法執行手続を準用しない。檢察官執行を廃除する面から言つても、すでに相容れない。
  31. 松木宏

    松木委員 拘留が不当かどうかは形式的であるが、法律上正当な手続によらないでという、手続そのものの当、不当、令状執行そのものをも裁判するのか。
  32. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 この点は難解であつて、英語では、プロパーリーガル・プロセスといい、手続の全過程を含むものであり、一旦正当な令状によつてもその後不当な拘束があるならば、それが対象になる。
  33. 石川金次郎

    石川委員長代理 第十八條の上訴とあるが、その範囲はどうか。
  34. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 これは上告だけであるが、範囲は多少新旧訴訟法があり違うのであるが、大体法令の審査である。
  35. 石川金次郎

    石川委員長代理 本案は一つの手続規定であるが、これは民事訴訟刑事訴訟か。
  36. 泉芳政

    泉參議院司法委員會專門調査員 独立なものという考え方であるが、実際の運用上は、私人の訴え、相手方たる拘束者、その間に裁判所が立つて、職権は行使しないので、やや民事訴訟的性格である。
  37. 石川金次郎

    石川委員長代理 本日はこの程度で散会する。     午後零時十五分散会