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1948-06-15 第2回国会 衆議院 司法委員会 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十五日(火曜日) 午前十一時
開議
出席委員
委員長
井伊
誠一君
理事
鍛冶
良作君
理事
石川金次郎
君
岡井藤志郎
君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 池谷 信一君 石井
繁丸
君 猪俣 浩三君 榊原 千代君
山中日露史
君 中村 又一君
委員外
の
出席者
参議院司法委員
会專門調査員
泉
芳政
君
專門調査員
小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した
事件
人身保護法案
(
参議院送付
)(
予第四号
) —————————————
井伊誠一
1
○
井伊委員長
開会する。
人身保護法案
を議題として質疑を継続する。
鍛冶良作
2
○
鍛冶委員
刑事訴訟法捜査
上の
拘束
に関する
規定
と
本案
との関係は、
救済法
として
特別法
か
独立法
か。
泉芳政
3
○
泉參議院司法委員會專門調査員
自由を侵害された場合に対する独立なものとの考で起案した。
鍛冶良作
4
○
鍛冶委員
刑事訴訟法
と競合した場合の
経過的規定
がなければ、
爭い
が起らないか。
泉芳政
5
○
泉參議院司法委員會專門調査員
その点考えたが、問題となる
拘留
に対する
異議申立
の場合、
拘束
に対する取消しがあり、釈放されれば
本案
の対象は失われる。
鍛冶良作
6
○
鍛冶委員
効力について
規定
するとともに、
手続
についてもどちらが優先するかを定めて置かねばならない。
最高裁判所
の
意見書
には、他の法令によ
つて請求
の
規定
あるものは、これによ
つて
求められないとか、同時に
請求
が数個にわたることを防ぐ旨の趣旨があるがどうか。
泉芳政
7
○
泉參議院司法委員會專門調査員
その点讓るわけに行かない。
拘留
に対する
手続
の場合は、
裁判
をみずから
裁判
するようなものであるが、
本案
による場合は、その
構成
は批判的であるから
本案
がよいと考える。また同樣の
請求
が幾ら出てもよいとの考であ
つて
、
裁判所
の從來からの考え方は啓蒙したい。
鍛冶良作
8
○
鍛冶委員
本案
の
事物管轄
は
審級
を乱さないか。
泉芳政
9
○
泉參議院司法委員會專門調査員
本案
のごとく
規定
したのは、事犯が全國にわたる
可能性
と迅速を要するとの、実際上の観点による。
鍛冶良作
10
○
鍛冶委員
土地管轄
について、被
拘束者
、
拘束者
または
請求者
の所在地を
管轄
するとあるが、これは常に任意的であるか。
泉芳政
11
○
泉參議院司法委員會專門調査員
常に任意である。
手続
を便利にする
意味
でこのような
管轄
にした。
鍛冶良作
12
○
鍛冶委員
管轄
を認める以上は、何らかの準則が必要ではないか。
泉芳政
13
○
泉參議院司法委員會專門調査員
請求者
がどこへ出すかをきめればよいという考である。
鍛冶良作
14
○
鍛冶委員
第四條では訴状と同
樣個條書
にしたらどうか。
泉芳政
15
○
泉參議院司法委員會專門調査員
研究する。
鍛冶良作
16
○
鍛冶委員
迅速を要するのであるから、こうしろとの
規定
が必要ではないか。
泉芳政
17
○
泉參議院司法委員會專門調査員
第十條の末項の
規定
で、
審問期日
は
請求
後一週間内、
從つて
第
五條
の
決定
、第八條の
準備調査等
は、それ以前と義務づけられる。
鍛冶良作
18
○
鍛冶委員
第
五條
の実質上の
決定
を却下でやるのはどうか。
泉芳政
19
○
泉參議院司法委員會專門調査員
第
五條
の考えは
形式的要件
であり、この
條文
は
請求
が繰返されること、異
つた請求書
から度々出てくるようなものをもこの
規定
でやれると考えた。
鍛冶良作
20
○
鍛冶委員
第四條にはまらぬ場合と考えたらどうか。また疎
明責任
を負担するのは
請求者
か、
拘束者
か。
泉芳政
21
○
泉參議院司法委員會專門調査員
主として第四
條列挙
の場合である。また
挙証責任
は
拘束者
にある。
鍛冶良作
22
○
鍛冶委員
それなら第四條の必要な
要件
を欠くときとしてよいのではないか。
泉芳政
23
○
泉參議院司法委員會專門調査員
拘束
されている事実を疎明せよという
意味
をねらつたのである。
ニユーヨーク法
のように令状の寫をつけるのでは暇がかかるので、
家族近隣
の者の
証言署名
でもよいのである。
鍛冶良作
24
○
鍛冶委員
たれか分らぬ者が引つぱ
つて
いつたらどうなるか。
泉芳政
25
○
泉參議院司法委員會專門調査員
拘束者
がたれか、
要件
の補正が必要である。
刑事事件
以外の場合は、
拘束者場所
の明示を要する。
鍛冶良作
26
○
鍛冶委員
第六條の
移送云々
の
規定
は如何なる
意味
か。
泉芳政
27
○
泉參議院司法委員會專門調査員
裁判
があれば
移送
を受けて
裁判所
を覊束すると解する。
鍛冶良作
28
○
鍛冶委員
第九條の
準備手続
について、
調査
の
請求棄却
の
調査
は、
受命判事
もできるか。
泉芳政
29
○
泉參議院司法委員會專門調査員
その通り。
鍛冶良作
30
○
鍛冶委員
請求
の
理由
のないとはどの程度か。これを
自由心証
でやられるのではないか。
泉芳政
31
○
泉參議院司法委員會專門調査員
決定
は
構成員
の行う
準備調査
に基いて
合議裁判所
がするのである。また
調査
が常に開始されるわけではなく、
準備手続
をせずに
審問手続
にも
つて
いくのが本則である。
鍛冶良作
32
○
鍛冶委員
この
規定
ではこの点が明白ではないし、また正当の
理由
についても、一切のものが含まれるのではわからないから、何らかの制限を設ける必要がある。
井伊誠一
33
○
井伊委員長
本日はこれで散会する。 午後零時二十五分散会