○
泉參議院專門調査員 鍛冶委員の憂えるられる
通り、私どもも
本法の施行によ
つて相当
事件が続出し、場合によると濫用にわたるのではないかということも
考えた次第であります。一面またその濫用を戒めることの度が過ぎるために、陪審の二の舞のごとく、
本法がちつとも動かないということにな
つても、
本法制度の
趣旨に反するということも
考えられますので、その本の調和をいろいろに
考えまして、主として濫用を防ぐ
意味におきまして、第二條、
五條あるいは九條というような
規定を置いたのでありまするが、その
趣旨はもつぱら濫用を防ぐという
趣旨でありまするから、事に当りまする
裁判官は、みだりにこれを使
つてはいかぬ。
裁判官もまたこの
條文を濫用してはいかぬということを、切に希望しておる次第であります。二條におきましては、原則として
弁護士が
請求の代理人になる。これは
法律知識の豊かな、そしてその
制度上やや公職を帶びた
弁護士が、責任をも
つてまず
事件を選りわけてくれるということを期待しておるわけであります。第
五條では
請求が明白に
理由がないという場合、あるいは補正を命じてもその
理由が整わない、あるいは疏明がないというような場合、また
本法ではいわゆる一事不再理の原則は行われませんので、同じ
請求が何度か繰返されて行われることも予想されまするし、そうした場合に、すでに
一つの
請求について、懇切丁寧な
判断がなされた場合には、その後のものについては、やや
五條に相当するようなものが出てくるのではいなかということも予想されますので、そうした場合には、
決定をも
つてこれを却下するということ。また第九條におきましては、準備調査の結果によ
つて判決まで行かないで、これまた
決定で
請求を棄却するというような場合も設けたわけであります。以上によ
つてなんとか濫用の点はブレーキがかけ得られるのではないかというふうに
考えておる次第であります。