運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1948-06-10 第2回国会 衆議院 司法委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十日(木曜日)     午後一時四十五分開議  出席委員    委員長 井伊 誠一君    理事 鍛冶 良作君       佐瀬 昌三君    花村 四郎君       池谷 信一君    石井 繁丸君       猪俣 浩三君    山中日露史君       打出 信行君    中村 俊夫君       中村 又一君    吉田  安君       大島 多藏君  出席政府委員         檢 務 長 官 木内 曽益君         法務廳事務官  野木 新一君         法務廳事務官  宮下 明義君  委員外出席者         專門調査員   村  教三君         專門調査員   小木 貞一君     ————————————— 本日の会議に付した事件  刑事訴訟法を改正する法律案内閣提出)(第  六九号)     —————————————     〔筆記〕
  2. 井伊誠一

    井伊委員長 開会する。  刑事訴訟法を改正する法律案を議題とし質疑に入る。
  3. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 本案審議予定は如何。
  4. 井伊誠一

    井伊委員長 明日ぐらいまでに総括的質問を終り、次いで章節に分けて質疑を継続し、大体二十日ころまでには終りたいと思う。
  5. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 裁判迅速等の要請のため若干基本的人権擁護が軽視された点があるように思うが、この点をどう苦心したか。
  6. 木内曽益

    木内政府委員 裁判の迅速と基本的人権擁護関係は、控訴審事後審にしたことについてであると思うが、この点一審の手続きは丁重で、しかも從來と違い、公判にはまず起訴状だけが提出され、裁判官白紙で臨み、十分手をつくし、証拠資料などは出しつくせるようになつているから、控訴審でこれを繰返す必要はないと思う。從つて迅速という問題とともに、被告人人権をも考慮している。
  7. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 裁判について三審制度をとつているのは、誤判のないようにとの意図からである。これが人権を尊重することになるのであるが、三察制度複審の廃止とは逆行すると思う。一審と二審とは事実審として、殊に二審においては公判中心の妙味を発揮するのではないか。
  8. 木内曽益

    木内政府委員 一審が從來と異り、あらゆる面からの証拠提出ができるし、殊に警察官の聽取書がほとんど証拠力をもたない。まつたく裁判官白紙で臨み、誤判の場合が少くなるように、一審の手続が詳細に規定されている。
  9. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 基本的人権擁護する立場から見て、被疑者に対する強制処分について、原案には憲法の趣旨に抵触すると思われる点がある。この点をどう解釈したか。
  10. 木内曽益

    木内政府委員 憲法第三十三條の規定は、事前に令状がでている場合は、結局令状によつて逮捕するものであると思う。本案における問題の規定は、憲法規定の中に当然容認される。また緊急逮捕については早急に令状をもらえない状況にあるわれであるから、憲法現行犯という意味をさように狹く考えなくてもよいと考えるので、憲法違反ではないと思う。
  11. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 前問に関連して略式手続についてはどう考えるか。
  12. 木内曽益

    木内政府委員 略式命令請求は、非常に範囲を制限しており、被告人異議のないときに限られ、発付するについては、請求被疑者に告げてから七日間の猶予期間を置いている。被疑者が簡略な手続を要望しているのに、わざわざこれを公判に廻すのは必ずしも人権擁護ではない。結論として略式手続憲法違反ではないと考える。
  13. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 略式命令でも、刑事裁判である限り民事的和解というような性格をもつことになるのは、刑事裁判の本質を失うものとしてよくないと思うが、この点実務的経驗からどう観察するか。
  14. 木内曽益

    木内政府委員 異議のないということは、裁判所略式命令を出す前提として規定されているから、檢事が異議なしとしても命令を発付するのは裁判所でうるから、裁判所不服申立ができる。また略式命令に不服があれば、公判裁判請求できる。なおこれは被告人の利益を基本とするものであつて民事的和解という観念からではない。
  15. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 捜査段階について、司法警察官立場檢察官の直属にすることによつて犯罪捜査の目的を達することが必要ではないか。
  16. 木内曽益

    木内政府委員 警察官は原則として公安委員のもとに活動し、檢察官とは独立しているが、捜査を実施するに必要な仕事は國家そのものに属している。本案百九十三條に、一般的指示権や、具体的事件について捜査を補助させる指揮権があり、しかもこれに從わない警察官に対しては、公安委員会に対し罷免の訴追ができることになつているから、これらの規定で強力に機能を発揮できると考える。
  17. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 経営査察官に対する法案共同審査について、決意委員会に交渉した結果の報告を願いたた。
  18. 井伊誠一

    井伊委員長 決算委員長と話合いの結果、明日の決算委員会司法委員委員外発言を許される手筈である。
  19. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 経済査察官制度は、経済警察に関連するにかかわらず、一般檢察官指揮系統から外れ、本來の査察を逸脱しているという理由から第一國会司法委員会で葬られたのであるが、実体はまつたく同一のものが、再び他の委員会提出されている。政府本案との関連においてどう考慮したか。
  20. 木内曽益

    木内政府委員 相接干與した政府委員が出席していないから、次の機会に許されたい。
  21. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 捜査過程において、被疑者に対する弁護人弁護権は、たとえば立合権とか、記録閲覧権において不十分と思うがどうか。
  22. 木内曽益

    木内政府委員 捜査被告人の保護と公共の福祉との調和の点からも考えなければならない。問題の犯罪事実についても、被疑者はこれを知悉しているのに対し、檢察官側捜査によつて初めて事実の端緒を知るものである。捜査過程においても一々弁護人に通知し、立合せるというような必要はないと思う。拘束中の被疑者については、弁護人秘密裡被疑者に接見し、一切の事実証拠を聽取することもできるのであるから、弁護権に欠けるところはないと考える。
  23. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 立体的眞発見主義捜査段階においても必要である。弁護人のためにこれを確立する必要がある。
  24. 木内曽益

    木内政府委員 本案においては当事者訴訟主義公判中心であつて、その前提となる捜査段階にまで拡充することは、前述の理由で必要ないと思う。
  25. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 起訴陪審についてどう観察したか、立案経緯を聽きたい。
  26. 木内曽益

    木内政府委員 この点については特に考慮せず、ただ人権蹂躙についてのみ檢察官警察官が誤解を受ける虞れがあるというので、起訴陪審類似の形をとつたが、起訴を執行するのは檢察官に專属する建前をとつている。
  27. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 第三章第一節の公判準備條文は、大体公判手続のための形式的準備のようであるが、訴訟を迅速に貫徹するためには公判準備を、計数的複雜なものについては実質的、内容的に事件を整備する必要があると思うがどうか。
  28. 野木新一

    野木政府委員 本案においては起訴状一本主義建前その他から、現行法のように公判前に実体的な事項を調査することは考えられない。ただ二百九十七條規定があるので、運用であらかじめ如何なる証拠があるか準備することができると考える。
  29. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 全体的に必要とは思わぬが、経済事犯や、背任や、横領などでは纒まりがつかないと思う。証拠調は事実を前提とするのであるから、論点がはつきりしなければ、証拠の問題は起らない。ただいまの二百九十七條精神解釈は、事実関係をも証拠準備によつて認定し得るのか。
  30. 野木新一

    野木政府委員 二百九十七條は文字通りの解釈で、事実関係にまで深入りするのは予想しない。
  31. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 事実が一應構想されなければ出てこない。
  32. 野木新一

    野木政府委員 起訴の法式は、從前より明確であると思う。二百五十六條で公訴事実は訴因の明示を規定している。しかも訴因を明示するには、日時、場所及び方法をもつて罪となるべき事実を特定しなければならないので、ここに起訴状変更という観念が生まれてくる。このように訴因変更を認めている事情を見れば、この問題は現在より明確になると考える。
  33. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 起訴状積極的犯罪事実に関する証拠ではなく、これを積極的に別個の事実で否認することに関する証拠は、防禦側から見て重要な意義を持つ。從つて二百九十七條は、これを含めて解釈しなければならないと考える。第二節の事実の認定は証拠によるという規定の事実は、廣くしてはならないと思うがどうか。
  34. 野木新一

    野木政府委員 現行法を同樣犯罪構成事実を積極、消極に立証する事実を含むを考える。
  35. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 自白の点について、いわゆる共犯者自白訴訟法上どう取扱うか。
  36. 木内曽益

    木内政府委員 例をもつて説明すれば、選挙違反の場合等であるが、一人が自白しても他の一人がこれを否認すれば、全部について証拠がないと考える。
  37. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 この場合実体法上の共犯観念について必要的共犯概括的共犯を分けて考える必要はないか。
  38. 木内曽益

    木内政府委員 双方とも同樣と考える。
  39. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 以上で概括的質問を終り他は逐條審議に讓る。
  40. 猪俣浩三

    猪俣委員 新潟縣下における人権蹂躙問題として、公務執行妨害で留置されている六名が、取調べが終つているにかかわらず、依然留置されたまま家族弁護人に対しても面会が禁止されている。このような事態は今後どうなるか。
  41. 野木新一

    野木政府委員 新法案では、第一に弁護人については第三十九條により、起訴後拘留中の者は弁護人秘密裡に接見できる。家族等とは、第八十條によつて法令範囲内で面会できる。しかし第八十一條で罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がある時については、家族等との接見を禁ずる規定がある。
  42. 猪俣浩三

    猪俣委員 証人に対する補充訊問の最中、檢察官弁護人誘導訊問をやつているから禁止してもらいたいと裁判官請求されたという事例がある。本案ではこのような権限檢察官に與えられているか。
  43. 野木新一

    野木政府委員 英米法的に言えば「イエス」か「ノー」かの形の質問誘導訊問と言われるが、誘導訊問の可否について本案では原則的に確立されていない。これはやがて判例的に確立されるものと予想される。ただ本案について触れているのは、三百九十五條の規定で、その他相当でない時はとあつて、はなはだしい誘導訊問裁判長訴訟指揮権で制限できることがあると思う。またさらに三百九條においてはなはだしい誘導訊問には、異議申立ができるものと考えられる。
  44. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 経済査察官の取扱う事犯は、経済警察と密接な関係があるので、いかに考慮したか。
  45. 宮下明義

    宮下政府委員 立案の当初においては、経済警察に関する取締りは査察官一本の考え方であつたが、その後重大な事件については査察官が行うが、一般警察官も行うのであることに警察法規定された。現在は査察官権限については、査察官事犯調査犯罪捜査ではなく、それ以前の調査段階、すなわち檢察官に告発するかどうかの資料を集めるだけである。たとえば税関官吏違反について調査して進告する段階類似考え方であつて檢察官一般的指示権を被せなくても調査せられる。
  46. 佐瀬昌三

    佐瀬委員 査察官強制処分的行為は、勅令として指定されるものか。また査察官が同時に司法警察官の職務を行うことができるか。
  47. 宮下明義

    宮下政府委員 本案に引続いて提出を予定されている司法警察職員指定法では、査察官司法警察職員としていない。刑事訴訟法上の司法警察職員ではなく、現在は査察員法に基づく犯罪捜査段階調査権限をもつ。税関官吏なども裁判官許可状があれば強制処分権を使い得るのであつて、この点査察官令状により、もとより自ら執行しないが、警察官を同行して逮捕までできる。この点については犯罪捜査でない段階でも、ある程度の行政権は行使できると考える。
  48. 井伊誠一

    井伊委員長 散会する。     午後三時三十分散会