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1948-06-08 第2回国会 衆議院 司法委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月八日(火曜日) 午前十一時零分
開議
出席委員
委員長
井伊
誠一君 理事 鍛冶 良作君 花村 四郎君 松木 宏君
明禮輝三郎
君
山口
好一君 池谷 信一君 石井
繁丸
君
山中日露史
君 打出 信行君
中村
俊夫君
中村
又一君 吉田 安君 大島 多藏君
出席政府委員
檢 務 長 官
木内
曽益
君
法務廳事務官
宮下
明義君
委員外
の
出席者
專門調査員
村 教三君
專門調査員
小木 貞一君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
刑事訴訟法
を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第 六九号)
—————————————
〔筆 記〕
井伊誠一
1
○
井伊委員長
会議
を開きます。
刑事訴訟法
を
改正
する
法律案
を議題として質疑に入ります。
山口好一
2
○
山口
(好)
委員
この
改正案
の
公判
その他の過程における
運用
上の
構想
、殊に
起訴状提出
後
公判開廷
までの
手続
、
被告人
の
黙秘権
の
運用
、及び
交互尋問
の
方法
について、
政府
の
構想
を伺いたい。
木内曽益
3
○
木内政府委員
本案
は
應急措置法
の線に沿い整備したものであるから、現在の
判事数
や設備でも、
應急措置法
の実績に徴して
運用
上さしたる
支障
はなく、
裁判
の
関係
においては
起訴状
だけをま
づ裁判所
に提出するのであるから、
從來
のように
公判
前の記録を続むことに
裁判所
が力を入れることがなく、
從つて公判
の
審理回数
が増加しても、
開廷
までの準備その他を
考え
れば、全体として労力、時間が長くかかることは
考え
られない。ただ問題は、一定の
事件
について
弁護人
をつけなければ
公判
を開けない場合が多くなるが、この点についても
運用面
で解決がつくから
支障
はないと思う。
黙秘権
の限度については、
被告人
が
陳述
をするか否かは本人の任意である。又
交互尋問
の
制度
については、
大陸法系
のよいところも取入れて、変形の
制度
をと
つて
いるので、一應手数がかかるとも思われるが、
訴訟
の進行に
支障
があるとは思わないと答弁した後、さらに言い渡しまでの
手続
きについて説明をした。
山口好一
4
○
山口
(好)
委員
裁判
において最も重要であることは、
裁判官
が一切の先入観を捨て、嚴正公平に事の
眞相
を確かめ、
裁判
をすることである。
裁判長
が一人で
取調べ檢察官弁護人
がただ補充的に尋問していたのは
現行法
の欠点である。
被告人
の
人権
を
擁護
するためには、
当事者訴訟主義
を原則とする
建前
に徹し、
裁判長
は公平な立場に立たなければならないと
考え
る。此の点の仕組みはどうな
つて
いるか。
宮下明義
5
○
宮下政府委員
本案
ではこの点を考慮し、
裁判官
をま
つた
く白紙の状態に置くように改めた。
本案
の
手続
では必ずしも
被告人尋問
が先行しないで、大体
証人尋問
から始まり、
被告人
の
陳述
を求めるのはその間にはさまれると
考え
る。
証人
の
尋問方法
については、現在の
弁護士
の数などの点を考慮して、
裁判長
が骨組を形づく
つた
後、両
当事者
の
補充的尋問
という形を
とつ
たのであるが、しかし
事件
によ
つて
むしろ最初から
交互尋問
を適当と
考え
る場合もあるので、この場合
裁判所
及び
当事者
の話合いによることとし、適当な
運用
を期待している。なお
弁護士
の数が増加し、
本案
の
手続
に習熟した場合に、徹底した形に移行する
考え
である。
山口好一
6
○
山口
(好)
委員
控訴審
については、
基本的人権
を
擁護
する
建前
からも、また
訴訟経済
上から見ても
復審制
をとるのがよいのではないか。
木内曽益
7
○
木内政府委員
本案
では、第一審においてすでに
証拠資料
を出し盡すような
制度
であるから、
從來
と異り
被告人擁護
にほとんど完全するところがない。なお、
控訴審
においてもただ
書面審理
に限定せられないで、十分調査するようにな
つて
いるから心配の点はないと
考え
る。
山口好一
8
○
山口
(好)
委員
本案
で
基本的人権
の
擁護
にあまり重きを置くため、
治安
の
維持
、
裁判
の
適確性
を欠く憾みはないか。またかかる弊害に対し、
人権擁護
と
治安
の
維持
との調和を今後どこで補整するか。
木内曽益
9
○
木内政府委員
有罪のもの百人を逃すよりも、無この者一人を罰することが遺憾であるという
考え
が
本案
の重点であり、又
治安維持
の問題については、
警察分化
によ
つて警察力
が弱体化したが、
本案
では
檢察官
の警察官に対する
一般的指示
、
具体的指揮
の
規定
が設けられているから、
司法警察力
を強力に統轄し得ると
考え
る。なお、
檢察官
は令状を得れば、自由に活動をすることができることに
なつ
たから、
運用
によ
つて
は現在以上に
捜査態率
をあげることができる。
中村俊夫
10
○
中村
(俊)
委員
本案
の中に
裁判所規則
という文言が見えるが、
本案
にあた
つて
規則制定委員会
は進行しているのか。
宮下明義
11
○
宮下政府委員
本案立案
の際、
規則制定権
との
関係
を考慮し、
手続
の細部については
規則
を認め、
基本的人権
に
関係
のある
事項
、及び基本的な骨格をなしている
事項
については、
法律
で定める
考え
で立案したが、
從來
應急措置法
の下では、一時
審理促進
に関する
規則制定委員会
が行われたが、今回の
改正
については進行していないと
考え
る。
中村俊夫
12
○
中村
(俊)
委員
本案
第七十六條と同じく四百七條とを比較してみると、
上訴権回復
については救済されるが、
上告趣意書提出期間
については
救済規定
がない。殊に
上告趣意書
が不可抗力のため
期間
を
失つた
時には、
救済規定
が必要ではないか。
宮下明義
13
○
宮下政府委員
この点については
現行法
にも
上訴権
については
規定
されるが、
上告趣意書
については
法律
で一定されていることをも考慮しなければならない。
上告趣意書
の
提出期間
についても、
上訴権回復
の場合と同樣にするかどうか、その
救出方法
は
裁判所規則制定委員会
において
裁判所
、
法務廳
、
檢察廳側
及び
在野弁護士代表等
が集まり、愼重に論議決定されるのではないかと思う。重大な問題について
法律
が
規則
に讓るのでは、
國会
で審議ができないと思われるが、
規則制定権
を全然無視する
法律
をつくるのも憲法に副はないと
考え
る。
井伊誠一
14
○
井伊委員長
本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十分散会