運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-05-20 第2回国会 衆議院 司法委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年五月二十日(木曜日) 午前十一時十七分
開議
出席委員
委員長
井伊
誠一君 理事
鍛冶
良作君
岡井藤志郎
君
佐藤
通吉
君 花村 四郎君
明禮輝三郎
君 山口 好一君 池谷 信一君 石井
繁丸
君 榊原 千代君
中村
俊夫君
中村
又一君 吉田 安君
大島
多藏君
出席政府委員
法 制 長 官
佐藤
達夫君
委員外
の
出席者
專門調査員
村 教三君
專門調査員
小木 貞一君 ――
―――――――――――
五月六日
松永義雄
君が
委員
を辞任した 同月七日
委員角田幸吉
君辞任につき、その補欠として大
村清一
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月十三日
行政代執行法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関 する
法律案
(
内閣提出
)(第五八号)
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の規 定の
効力等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)(第五九号) 五月十日 岩井町に
簡易裁判所
及び
檢察廳設置
の
請願
(庄
司彦男君紹介
)(第六一五号) 五月十一日
軽犯罪法制定
に関する
請願
(林百郎君
紹介
)( 第六七五号)
兒島市
に
簡易裁判所設置
の
請願
(
多賀安郎
君外 一名
紹介
)(第七一二号) 五月十二日
戸籍関係事務費國庫負担
の
請願外
一件(
小川半
次君
紹介
)(第七四七号)
戸籍事務公吏
を官吏に登用の
請願
(
今村忠助
君
紹介
)(第八二三号) 五月十四日
鹿兒島市
に
高等裁判所支部設置
の
請願
(上林山 栄吉君
紹介
)(第八七五号) 宮崎市に
高等裁判所支部設置
の
請願
(
川野芳滿
君
紹介
)(第九六九号)
軽犯罪法制定
に関する
請願
(
星島二郎
君外二名
紹介
)(第九七五号) 五月十八日 釧路市に
高等裁判所支部
及び
高等檢察廳支部設
置の
請願
(
伊藤郷
一君外一名
紹介
)(第九八〇 号) の審査を本
委員会
に付託された。 五月十日 商法の一部
改正
に関する
陳情書
(第二六三号) 五月十九日
弁護士法改正
に関する
陳情書
(第三三二号)
人身保護法
の
制定促進
に関する
陳情書
(第三六三号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
行政代執行法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関 する
法律案
(
内閣提出
)(第五八号)
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の規 定の
効力等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)(第五九号) ――
―――――――――――
終ります。 次に
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
の
説明
を申します。
日本國憲法施行
の際に
効力
を有しておりました
命令
で
立法事項
をきめておりますものは、すでにほとんど
法律
に書直す作業を終りまして、
法律
として、大
部分
のものは制定されておるのでありますが、なおこの
憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
の第
一條
四に列記されております若干の
命令
につきましては、
命令
の形のままで今日まで
法律
とみなされてきておるのであります。すなわち左に掲げる
法令
は、
國会
の議決によ
つて法律
に改められたものとするということにおいて、
法律
の力を今日まで與えられてお
つた
ものが若干ございます。なおこれらの
法令
につきましては、
法年
の五月二日までに
改正
あるいは廃止というような必要な
措置
をとらなければならないという
條件
が附け加えられてお
つた関係
もございまして、五月二日までにその
措置
をとることのできないものが若干生じました。よ
つて
この際この
條項
の
改正
を願いまして、五月二日という期間を七月十五日と改めていただきますとともに、七月十五日までに
法律化
の手当が完成しなか
つた
ものは、爾後の
効力
を失うということをはつきり定めようといたすものであります。 以上が
本案
の
提案
の
理由
でございます。何とぞよろしく御
審議
を願います。
井伊誠一
1
○
井伊委員長
それでは御
質疑
を願います。
大島多藏
2
○
大島
(多)
委員
ただいまの
提案理由
の御
説明
には、その
効力
を七月十五日まで延長する必要がある。こうおつしやいましたが、七月十五日という日を限られたのは、どういう
理由
からでございましようか、そのことをお伺いしたいと思います。
佐藤達夫
3
○
佐藤
(達)
政府委員
われわれの実際上の見透しといたしましては、七月十五日まで延長することの必要もないという氣持をもつのでありますけれども、
先ほど提案理由
に触れましたように、いろいろな
手続
の
関係
において、
政府側
として予想のできない点もありますので、七月十五日としておけば、大丈夫であろうという
意味
で、一應この日を切
つた
わけであります。手がかりといたしましては、御
承知
の
刑事訴訟法
の
関係
が七月十五日ということに
なつ
ておりますので、それに調子を合わせた
らちよう
どいいところではあるまいかという
趣旨
であります。
鍛冶良作
4
○
鍛冶委員
この第
一條
の四を見ますと、この中でもうすでに
法律
に
なつ
ているものもあるようでありますが、今のこの
改正
から見ると、全部が七月十五日まで
効力
があるように読めるのですが、この点はどうですか。
佐藤達夫
5
○
佐藤
(達)
政府委員
ごもつともな御
質疑
であると拜承いたしますが、御
指摘
の
通り
、たとえば
警察犯処罰令
であるとか、
栄養士規則
のごときは、すでに
法律
として成立しているのであります。これらのものにつきましては、潔癖に考えますれば、この列挙の中から落しておくのが一番完全なやり方であろうと思いますけれども、いろいろな
関係
で、それをすることのやりにくい点もありますので、その点は手を入れることを差控えまして、ただ御
承知
の
通り
に、
軽犯罪法
の
附則
、あるいは
栄養士法
の
附則
におきまして、
警察犯処罰令
を廃止する、あるいは
栄養士規則
を廃止するということにいてありますから、適用上は何ら問題ないというふうに考えております。
鍛冶良作
6
○
鍛冶委員
これは諸般の
事情
と言われるが、この中でただ急いでできなか
つたの
か、それとも何か特別の
事情
があるのですか。
佐藤達夫
7
○
佐藤
(達)
政府委員
ここにありますもので、ただいま御
指摘
のように、すでに成立したものもあり、それから墓地及び
埋葬取締規則
その他のように、すでに、
今期國会
に
提案済み
のものもございます。残
つて
おりますのは、
共済組合
の
関係
がずらつとありますが、これを一本の
法律
にまとめる
準備
をしているのであります。その他開港港
則関係
のものもございます。これらのものは
政府部
内の
準備
は完了いたしておりますが、ただその後の
手続
の
関係
がありまして、思うままにならぬというわけでございます。
井伊誠一
8
○
井伊委員長
七月十五日までには、この第
一條
の四に掲げられた残
つて
いる
部分
は、これは全部改廃が終る、その
手続
ができるというお見透しでありますか。
佐藤達夫
9
○
佐藤
(達)
政府委員
この日をきめるにつきましては、
関係
の向きと
十分協議
の上でや
つて
おりますので、これまでには万端の
手続
が完了するものという確信を、現在のところはも
つて
いる次第であります。
井伊誠一
10
○
井伊委員長
それでは本日はこれで
会議
を閉じます。 午前十一時二十五分散会 —————————————
井伊誠一
11
○
井伊委員長
これより
会議
を開きます。 行政代執法の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
、及び
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案を議題として
審議
を進めます。
政府
の
説明
を願います。
佐藤政府委員
佐藤達夫
12
○
佐藤
(達)
政府委員
行政代執行法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。さきに本
委員会
の御
審議
を経ました
行政代執行法
は、すでに成立いたしまして、公布に相な
つたの
でありまするが、この
行政代執行法
は、その
附則
におきまして、
行政執行法
を廃止いたしたのであります。その結果從來のいろいろの
法律
の中に、
行政執行法
の
條文
を引用しておる
規定
がありますので、これを
整理
いたさんとするのが
本案
の
趣旨
でございます。一口にこの
内容
を申し上げますと、大体二つにわかれるのでありまして、その一つは、たとえば
森林法
のごとくに、費用の
徴收
に関する
規定
において、從前の
行政執行法
を準用してお
つた
、その
関係
のものであります。すなわち強制微收の方法として、もとの
行政執行法
の第六條におきましては、
國税滯納処分
の例によるという
條文
がありました。それを準用してお
つたの
であります。
ちようど
今度の
行政代執行法
におきましても、その
関係
においては、同じような
條文
が第六條として出ておりますので、その点の
整理
をいたしました。「
行政執行法
第六條」とあるのを、これに相当する「
行政代執行法
第六條」と改めるというのが、その第一の
部類
であります。 それから第二の
部類
として、
都市計画法案
にあるのでありますが、御
承知
のように、前の
行政執行法
におきましては、代
執行等
をなし得るのは
行政官廳
に限られておりまして、
地方公共團体
あるいはその機関というものは、代
執行
をする
権能
が一應ないということに
なつ
ております。その
関係上部
市
計画法
のような場合においては、
公共團体
にも代
執行
の
権能
を認めなければならぬという必要があるので、その
意味
で
行政執行法
を準用してお
つたの
であります。ところが
行政代執行法
におきましては、一般の
規定
として、
行政官廳以外
の
公共團体等
においても代
執行
ができるという建前にしてしまいましたから、わざわざ今申しましたような準用をする必要はなく
なつ
たわけであります。その
意味
で当該
條項
を削除いたしたのであります。大別してさような
内容
に
なつ
ておるわけであります。きわめて簡單でありますが、
提案
の
説明
を