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1948-05-20 第2回国会 衆議院 司法委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年五月二十日(木曜日)     午前十一時十七分開議  出席委員    委員長 井伊 誠一君    理事 鍛冶 良作君    岡井藤志郎君       佐藤 通吉君    花村 四郎君       明禮輝三郎君    山口 好一君       池谷 信一君    石井 繁丸君       榊原 千代君    中村 俊夫君       中村 又一君    吉田  安君       大島 多藏君  出席政府委員         法 制 長 官 佐藤 達夫君  委員外出席者         專門調査員   村  教三君         專門調査員   小木 貞一君     ――――――――――――― 五月六日  松永義雄君が委員を辞任した 同月七日  委員角田幸吉君辞任につき、その補欠として大  村清一君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 五月十三日  行政代執行法施行に伴う関係法律整理に関  する法律案内閣提出)(第五八号)  日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規  定の効力等に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣提出)(第五九号) 五月十日  岩井町に簡易裁判所及び檢察廳設置請願(庄  司彦男君紹介)(第六一五号) 五月十一日  軽犯罪法制定に関する請願(林百郎君紹介)(  第六七五号)  兒島市簡易裁判所設置請願多賀安郎君外  一名紹介)(第七一二号) 五月十二日  戸籍関係事務費國庫負担請願外一件(小川半  次君紹介)(第七四七号)  戸籍事務公吏を官吏に登用の請願今村忠助君  紹介)(第八二三号) 五月十四日  鹿兒島市高等裁判所支部設置請願(上林山  栄吉君紹介)(第八七五号)  宮崎市に高等裁判所支部設置請願川野芳滿  君紹介)(第九六九号)  軽犯罪法制定に関する請願星島二郎君外二名  紹介)(第九七五号) 五月十八日  釧路市に高等裁判所支部及び高等檢察廳支部設  置の請願伊藤郷一君外一名紹介)(第九八〇  号) の審査を本委員会に付託された。 五月十日  商法の一部改正に関する陳情書  (第二六三号) 五月十九日  弁護士法改正に関する陳情書  (第三三二号)  人身保護法制定促進に関する陳情書  (第三六三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  行政代執行法施行に伴う関係法律整理に関  する法律案内閣提出)(第五八号)  日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規  定の効力等に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣提出)(第五九号)     ―――――――――――――  終ります。  次に日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由説明を申します。  日本國憲法施行の際に効力を有しておりました命令立法事項をきめておりますものは、すでにほとんど法律に書直す作業を終りまして、法律として、大部分のものは制定されておるのでありますが、なおこの憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律の第一條四に列記されております若干の命令につきましては、命令の形のままで今日まで法律とみなされてきておるのであります。すなわち左に掲げる法令は、國会の議決によつて法律に改められたものとするということにおいて、法律の力を今日まで與えられておつたものが若干ございます。なおこれらの法令につきましては、法年の五月二日までに改正あるいは廃止というような必要な措置をとらなければならないという條件が附け加えられておつた関係もございまして、五月二日までにその措置をとることのできないものが若干生じました。よつてこの際この條項改正を願いまして、五月二日という期間を七月十五日と改めていただきますとともに、七月十五日までに法律化の手当が完成しなかつたものは、爾後の効力を失うということをはつきり定めようといたすものであります。  以上が本案提案理由でございます。何とぞよろしく御審議を願います。
  2. 井伊誠一

    井伊委員長 それでは御質疑を願います。
  3. 大島多藏

    大島(多)委員 ただいまの提案理由の御説明には、その効力を七月十五日まで延長する必要がある。こうおつしやいましたが、七月十五日という日を限られたのは、どういう理由からでございましようか、そのことをお伺いしたいと思います。
  4. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 われわれの実際上の見透しといたしましては、七月十五日まで延長することの必要もないという氣持をもつのでありますけれども、先ほど提案理由に触れましたように、いろいろな手続関係において、政府側として予想のできない点もありますので、七月十五日としておけば、大丈夫であろうという意味で、一應この日を切つたわけであります。手がかりといたしましては、御承知刑事訴訟法関係が七月十五日ということになつておりますので、それに調子を合わせたらちようどいいところではあるまいかという趣旨であります。
  5. 鍛冶良作

    鍛冶委員 この第一條の四を見ますと、この中でもうすでに法律なつているものもあるようでありますが、今のこの改正から見ると、全部が七月十五日まで効力があるように読めるのですが、この点はどうですか。
  6. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 ごもつともな御質疑であると拜承いたしますが、御指摘通り、たとえば警察犯処罰令であるとか、栄養士規則のごときは、すでに法律として成立しているのであります。これらのものにつきましては、潔癖に考えますれば、この列挙の中から落しておくのが一番完全なやり方であろうと思いますけれども、いろいろな関係で、それをすることのやりにくい点もありますので、その点は手を入れることを差控えまして、ただ御承知通りに、軽犯罪法附則、あるいは栄養士法附則におきまして、警察犯処罰令を廃止する、あるいは栄養士規則を廃止するということにいてありますから、適用上は何ら問題ないというふうに考えております。
  7. 鍛冶良作

    鍛冶委員 これは諸般の事情と言われるが、この中でただ急いでできなかつたのか、それとも何か特別の事情があるのですか。
  8. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 ここにありますもので、ただいま御指摘のように、すでに成立したものもあり、それから墓地及び埋葬取締規則その他のように、すでに、今期國会提案済みのものもございます。残つておりますのは、共済組合関係がずらつとありますが、これを一本の法律にまとめる準備をしているのであります。その他開港港則関係のものもございます。これらのものは政府部内の準備は完了いたしておりますが、ただその後の手続関係がありまして、思うままにならぬというわけでございます。
  9. 井伊誠一

    井伊委員長 七月十五日までには、この第一條の四に掲げられた残つている部分は、これは全部改廃が終る、その手続ができるというお見透しでありますか。
  10. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 この日をきめるにつきましては、関係の向きと十分協議の上でやつておりますので、これまでには万端の手続が完了するものという確信を、現在のところはもつている次第であります。
  11. 井伊誠一

    井伊委員長 それでは本日はこれで会議を閉じます。     午前十一時二十五分散会     —————————————
  12. 井伊誠一

    井伊委員長 これより会議を開きます。  行政代執法の施行に伴う関係法律整理に関する法律案、及び日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題として審議を進めます。政府説明を願います。佐藤政府委員
  13. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 行政代執行法施行に伴う関係法律整理に関する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。さきに本委員会の御審議を経ました行政代執行法は、すでに成立いたしまして、公布に相なつたのでありまするが、この行政代執行法は、その附則におきまして、行政執行法を廃止いたしたのであります。その結果從來のいろいろの法律の中に、行政執行法條文を引用しておる規定がありますので、これを整理いたさんとするのが本案趣旨でございます。一口にこの内容を申し上げますと、大体二つにわかれるのでありまして、その一つは、たとえば森林法のごとくに、費用の徴收に関する規定において、從前の行政執行法を準用しておつた、その関係のものであります。すなわち強制微收の方法として、もとの行政執行法の第六條におきましては、國税滯納処分の例によるという條文がありました。それを準用しておつたのであります。ちようど今度の行政代執行法におきましても、その関係においては、同じような條文が第六條として出ておりますので、その点の整理をいたしました。「行政執行法第六條」とあるのを、これに相当する「行政代執行法第六條」と改めるというのが、その第一の部類であります。  それから第二の部類として、都市計画法案にあるのでありますが、御承知のように、前の行政執行法におきましては、代執行等をなし得るのは行政官廳に限られておりまして、地方公共團体あるいはその機関というものは、代執行をする権能が一應ないということになつております。その関係上部計画法のような場合においては、公共團体にも代執行権能を認めなければならぬという必要があるので、その意味行政執行法を準用しておつたのであります。ところが行政代執行法におきましては、一般の規定として、行政官廳以外公共團体等においても代執行ができるという建前にしてしまいましたから、わざわざ今申しましたような準用をする必要はなくなつたわけであります。その意味で当該條項を削除いたしたのであります。大別してさような内容なつておるわけであります。きわめて簡單でありますが、提案説明