○佐瀬委員 議事進行について、私は結論的に申上げると、本
法案を
審議す上に、当委員会に
総理大臣の出席を要求し、その上で続行したいと
考えるのであります。その理由を簡單に申し上げたいと思います。ただいま同僚の
花村君から
閣僚の経緯について、
法務総裁とるる質疑が繰返されたのでありますが、私はこれは
法務総裁が
内閣の法務に関する
最高顧問であるという
地位に非常な敬意を表し、またそれだけに御発言については重大視するのであります。しかしながら、ただいままでの御
説明の中に、私どもは
内閣全体の問題として考慮すべきものが多々あるように見受けるのであります。この
閣議の変更があ
つたかどうかという点については、いずれが
誤解であるか、正解であるか、あるいはいずれが頭の健全性を疑われるものであるかどうかということは別問題といたしまして、少くともそこに
内閣としての組織なり、運営の上において、本問題を中心にして、きわめて不統一なものがあ
つたということを、確認せざるを得ないのであります。この点について、私は
内閣の首長としての
総理大臣の釈明を求めなければならぬと
考えるのであります。
次に本
法案は單に判
檢事の
給與の水準差を認めるかどうかというような問題ではなくして、事きわめて重大に、今は
憲法問題に中心が発展しておるのではないかということを、私は
考えるのであります。それは先ほどの
法務総裁の御
意見の中にもあ
つたようでありますが、判
檢事の
地位そのものに対する認識のしかたにおいて、私は
憲法上いわゆる三権分立の基本
原則に対して、はたして現
内閣がいかなる理解をも
つておるかということについて疑わざるを得ないようなものが祕められておるように観察したのであります。芦田
総理は新
憲法の
趣旨徹底に、また政治家として
憲法を遵奉すべき精神を、あらゆる機会に高揚されたのでありますが、この
総理大臣が三権分立の基本
原則について、
從つて判
檢事の
地位というようなものについて、いかなる御
意見をも
つておるかということを、本
法案を
審議進行する上において、確認しておきたいと思うのであります。第三番目の理由といたしましては、現在
内閣では、一方において
行政官の
給與に関する問題を取扱
つておるように推測するのであります。しかもその骨子は、いわゆる職階制的
給與ということが基準にな
つておるように見受けるのであります。私は判
檢事の
給與についても、この職階制的な
差別待遇が、
行政官の場合と同じように徹底せしめらるべきものがあるのであるかどうかということについて、
内閣の根本方針を確認しておきたいのであります。さような
意味から、責任ある
総理大臣の出席と御発言を要求する次第であります。
なおここに附け加えておきたいのは、先ほど
花村君の質疑の中に明瞭にされておりますように、官房次長、またその一
閣僚というものも、当時のいきさつを明瞭ならしむる上において、本委員会に出席して、発言の機会を與えるということが、必要ではないかと
考えるのであります。以上議事進行について一言する次第であります。