○
明禮委員 第三條に定めてある
事項、すなわち
檢察官の公訴を提起しない処分の当否の
審査に関する
事項や、
檢察事務の改善に関する建議などということは、專門家でもなかなかむつかしい問題でありまして、それは私
たち職にあ
つた者のよく承知するところでございます。
從つてこのような
委員をくじによ
つて十一人を選び出すというようなやり方では、このような
審査ができるだろうか、殊に
女年寄もはいることは当然であると思う。このような面で、こういう
制度が多くの
費用を必要としてつくられても、活用が十分にできないのではないか、それは
所得税の
調査委員とか、その他何々
委員というような事例に見ても明らかである。ほとんどこのような
委員の
辻出方法では、價値がないと思うがどうか。