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鍛冶委員 先ほど言われたように、
諮問機関だということで、これは諮問するだけならそれは差支えないということになるのですが、私は
法律論を言うのです。ここに明らかに
委員会の
議決ということがあるので、私はこれを
決議機関ではないかと思
つております。もし
決議機関であ
つて、
総裁がそれを握りつぶすことができるということになると、
議決機関は、さらに独自の立場で、
任免権者へ、
総裁が
勧告せぬのははなはだけしからぬということを言うていけるということも、理屈上
考えられると思うのですが。……もしそういうことで、それはどうでもいいのだというのなら、
議決することをやめて諮問したる上としなければいかぬと思いますが、どうも今の第一項の
條文の書き方と、第三項とは、不釣合にな
つてきて、第一項からくれば、今おつしやつたようなことが出ぬと思いますが、これは將來に重要なことだと思います。