○
國宗政府委員 御
質問まことにご
もつともだと存ずるのでありますが、この
軽犯罪法を全部見まして、たとえば八号の
公務員もしくはこれを援助する者の
指示に從わないというのが第一でございます。さらに十四号の
公務員の
制止をきかずに、人声とかラジオを非常に大きくして
靜謐を害して、近隣の者に迷惑をかけるもの、こういうものがございます。それから十八号に「
公務員に申し出なかつた」というのがございますが、大きく申しまして、御
心配になる
罰号は、ただいま申し上げました八号と十四号の
運用が相当重大だと思うのでありますが、八号の場合は、これは非常な
緊急事態でありまして、この
緊急事態を処理する権限をも
つておりまするところの
公務員、たとえば救護の任に当
つておるところの
市町村吏員とか、
警察官、こういう者の
行動自体が、ただちに
國民の
犯罪を起すか起さないかのもとになるのでありまして、こういう場合におきましての
公務員の
行動につきましては、これは十分注意しなければならないと思います。それからまたこの
公務員の
行動につきましても、八号をよくごらんなりますと、正当の
理由がないということで、
嚴格な
運用をいたしたいと思
つているのであります。
公務員の
制止あるいは
指示、それが適当でないという場合におきましては、当然この正当の
理由がない場合に該当します。かような
観点で、この
運用を十分にや
つていきたいと思
つております。それから十四号の場合は、たしかこの
規定は
警察犯処罰令にこれに似たものがあつたと思うのであります。これは
公務員の
制止をきかずにという一項を入れましたのは、
從來のは非常に廣くて、
公務員の
制止も何もなくて、喧騒をきわめたということにな
つておりましたが、一應その範囲を狹める
意味におきまして、
公務員の
制止ということをここに入れたのであります。しかもこの十四号は、迷惑をかけたという結果が発生しなければ、本号にあたらないという
趣旨に
規定してあるのでございます。大体
本法によりまして、
公務員の勝手な
考え方によ
つてこの
運用をどうする、こうするということは各條文の中に
制限してある積りでございます。ただ全体を扱います者は
警察官でございますから、正当の
理由があるか、あるいはみだりにであるか、あるいはこういう
犯罪があるかどうかという
観点に立ちますと、これは取締りにあた
つております
警察官の問題に該当してまいります。この点につきましては、この
法案のみならず、
全般の
法律の
運用上から申しまして、
警察官のの嚴絡なる訓練と自覚にまつ以外にないと思
つておりますから、その点につきましては、
警察を
犯罪的に指揮しております檢察廳におきまして、十分の注意を加えるつもりでおります。御了承願います。