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1948-02-26 第2回国会 衆議院 司法委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年二月二十六日(木曜日) 午前十一時五十三分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君
理事
石川金次郎
君
理事
荊木 一久君
理事
鍛冶 良作君 池谷 信一君 石井
繁丸
君 安田 幹太君
山中日露史
君 打出 信行君
中村
俊夫君
中村
又一君 八並 達雄君 山下 春江君 吉田 安君
岡井藤志郎
君
北浦圭太郎
君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君
明禮輝三郎
君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 小西 寅松君
出席國務大信
國 務 大 臣
鈴木
義男君
委員外
の
出席者
專門調査員
村 教三君
—————————————
二月二十三日
龜山
町に
津地方裁判所支部
、
津地方検察廳支部
及び
津司法事務局出張所設置
の請願(
田中久雄
君紹介)(第四六号) 二月二十五日
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬発
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)(第一一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 二月二十六日
人身保護法案
(
参議院送付
)(
予第四号
) の
予備審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)(第一一号)
—————————————
松永義雄
1
○
松永委員長
会議
を開きます。 昨二十五
日本委員会
に付託せられました
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を
改正
する
法律案
を
審査
いたします。まず
本案
について
政府
の説明を願います。
鈴木法務総裁
。
—————————————
鈴木義男
2
○
鈴木
國務大臣 ただいま上程になりました
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明申し上げます。 まず第
一條
について御説明申し上げます。
裁判官
の
報酬
につきましては、
裁判所法律
第五十
一條
の
規定
により、また
檢察官
の
俸給
につきましては、
檢察廳法
第二十
一條
の
規定
により、それぞれ特別の
法律
によ
つて
これを定めることといたしているのでありますが、
政府
はとりあえず
昭和
二十二年十二月三十一日までの
暫定的措置
といたしまして、第九十二回
帝國議会
に、
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)案及び同
法律
第六十六号(
檢察官
の
俸給等
の
應急的措置
に関する
法律
)案の二つの
法律案
を提出いたしまして、それぞれ協賛を得た次第であります。しかしながら、この両
法律
は、いずれも暫定的に
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
を定めたものにすぎませんので、
政府
はその後
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
を恒常的に定める
法律
を鋭意立案中でありましたか、当時國内の
経済情勢
は安定いたしませんし、
一般官吏
の
給與
に関する
法律案
についても、未だ成案を得るに至りませんでしたので、
昭和
二十二年十二月三十一日までの
暫定期間
内に
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
を恒常的に定める
法律案
を、
國会
に提出して御
審議
を願うことが不可能となりました。そこで第一回
國会
に、
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を
改正
する
法律案
を提出いたしまして可決せられ、
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
に関する
昭和
二十二年十二月三十一日までの
應急的措置
を、調和二十三年三月十四日まで延期いたしました次第であります。しかしながら、その後も
経済情勢
は依然安定を欠き、かつまたこの経済不安のために、未だ
一般官吏
の
給與
を定める
法律
を制定するという運びに至りませんので、前
國会
で延長いたしました
暫定期間
中に、
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
を恒常的に定める
法律案
を
國会
に提出することが、またまた不可能となりました。かような次第でありますので、再び
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
に対する暫定的な
措置
を本年五月二日まで延長し、翌三日から
効力
を失うことといたした次第であります。 次に第
二條
について御説明申し上げます。「
日本國憲法
の
施行
に伴う
民事訴訟
の
應急的措置
に関する
法律
」及び「
日本國憲法
の
施行
に伴う
刑事訴訟法
の
應急的措置
に関する
法律
」は、ともに
日本國憲法
の
施行
に伴い
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
を
憲法
に適合せしめるために、
應急的措置
を講じた
法律
でありますので、両
法律
とも、その
附則
において「この
法律
は
昭和
二十三年一月一日からその
効力
を失う」と
規定
されていたのであります。從いまして、
政府
においては引続き
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
の
本格的改正
の
準備
を進めたのでありますが、
諸般
の
情勢
から、
昭和
二十二年十二月末日までに
民事訴訟法改正法律案
及び
刑事訴訟改正法律案
を
國会
に提出して、御
審議
を願うことが不可能となりましたので、
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を
改正
する
法律案
を第一回
國会
に提出して可決せられ、
昭和
二十二年十二月末までに
暫定期間
を本年三月十四日まで延長した次第でありますが、なお
諸般
の
事情
によりまして、本年三月十四日までには
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
の本格的な
改正法律案
を
國会
に提出することが不可能となりました。從いまして、この
暫定期間
をさらに本年七月十五日まで延長することといたし、
昭和
二十二年
法律
第七十五峰(
日本國憲法
の
施行
に伴ふ
民事訴訟
の
應急的措置
に関する
法律
)及び
昭和
二十二年
法律
第七十六号(
日本國憲法
の
施行
に伴ふ
刑事訴訟法
の
應急的措置
に関する
法律
)の
附則
によ
つて
定められました
暫定期間
を、さらに
昭和
二十三年七月十四日まで延長し、翌十五日限り
効力
を
失ウ
ことといたした次第であります。なおこの第
二條関係
の
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
の
應急措置
に関する
法律
と、第
一條関係
の
法律
、すなわち
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
の
應急措置
に関する
法律
との間に、
暫定期間
に二箇月の差異を設けましたのは、
民事訴訟法
、
刑事訴訟法等
の
法律
は、その性質少くとも二箇月間の
施行準備期間
を必要とするものと思料したためであります。 次に、第三條の
関係
について御説明申し上げます。
昭和
二十二年
法律
第百九十三号、
法務廳設置法附則
第十
五條
第一項によりますと、
法務総裁
は
昭和
二十四年三月三十一日までは、
從來司法大臣
の
管理
に屬した私立の
矯正施設
に関する
事務
を
管理
するが、
昭和
二十三年四月一日からは
右施設
の
運營
について、
厚生大臣
と協議をすることに
なつ
ており、また同條第二項によれば
法務総裁
は
昭和
二十三年三月三十一日までは、
從來司法大臣
の
管理
に屬した
少年
の
保護
に関する
事務
を引続き
管理
するが、罪を犯すおそれのある
少年
に関する
事務
は、
少年裁判所
によ
つて保護処分
を受けた
少年
に関するものを除いては、同年四月一日からこれを
厚生大臣
の
管理
に移すことと
なつ
ているのであります。しかしながら、これらの
規定
は、いずれも
昭和
二十三年三月三十一日までに
少年法
を
改正
いたしまして、同年四月一日から
少年
の
保護
に関する
法務総裁
の権限を新しく
規定
することを
前提
と致しているのでありますが、
諸般
の
事情
によりまして、予定の
期日
までに、
少年法
の
改正法律案
を
國会
に提出して御
審議
を願うことが不可能となりましたので、
法務廳設置法附則
第十
五條
第一項及び第二項中の
期日
をそれぞれ延期いたしまして、同年六月三十日及び同年七月一日と改めた次第であります。 最後に第四條の
関係
につきましては、前に述べました
法務廳設置法
第十條によれば、
少年矯正局
は、
少年裁判所
によ
つて保護処分
に付された
少年犯罪人
の
保護
に関する
事項
、及び
少年裁判所
によ
つて保護処分
に付された
少年
に対する
司法保護事業
に関する
事項
を掌ることに
なつ
ているのでありますが、これも
少年法
の
改正
によ
つて少年審判所
に代
つて
、新しく
少年裁判所
が設置せられることを
前提
といたしておる
規定
でありまして、これまた
諸般
の
事情
によりまして、
少年法改正手続
が遲れております
関係
上、しばらく同條中の「
少年裁判所
」を「
少年審判所
」と読みかえる必要がありますので、本年六月三十日まで、かような読みかえをするために、本條を設けたものであります。 以上がこの
法律案
を提出いたしました
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、速やかに御可決あらんことを御願いいたします。
松永義雄
3
○
松永委員長
速記
を中止して懇談をいたしたいと思います。 〔
速記中止
〕
松永義雄
4
○
松永委員長
速記
を始めてください。
本案
につきましては、別に問題の点もなく、他に御発言もございませんようですから、質疑及び討論を省略し、ただちに採決に移りたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
5
○
松永委員長
御
異議
なければ、それではただちに採決いたします。
本案
について
原案
に賛成の諸君の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
松永義雄
6
○
松永委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
全会一致
をも
つて
原案
の通り可決せられました。 なお
本案
に対する
委員会報告書
の
作成方
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
7
○
松永委員長
御
異議
がなければ、そのようにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時一分散会