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1948-02-26 第2回国会 衆議院 司法委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年二月二十六日(木曜日)     午前十一時五十三分開議  出席委員    委員長 松永 義雄君    理事 石川金次郎君 理事 荊木 一久君    理事 鍛冶 良作君       池谷 信一君    石井 繁丸君       安田 幹太君    山中日露史君       打出 信行君    中村 俊夫君       中村 又一君    八並 達雄君       山下 春江君    吉田  安君       岡井藤志郎君    北浦圭太郎君       佐瀬 昌三君    花村 四郎君       明禮輝三郎君    山口 好一君       大島 多藏君    酒井 俊雄君       小西 寅松君  出席國務大信         國 務 大 臣 鈴木 義男君  委員外出席者         專門調査員   村  教三君     ————————————— 二月二十三日  龜山町に津地方裁判所支部津地方検察廳支部  及び津司法事務局出張所設置の請願(田中久雄  君紹介)(第四六号) 二月二十五日  昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬発  の應急的措置に関する法律)等の一部を改正す  る法律案内閣提出)(第一一号) の審査を本委員会に付託された。 二月二十六日  人身保護法案参議院送付)(予第四号) の予備審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等  の應急的措置に関する法律)等の一部を改正す  る法律案内閣提出)(第一一号)     —————————————
  2. 松永義雄

    松永委員長 会議を開きます。  昨二十五日本委員会に付託せられました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案審査いたします。まず本案について政府の説明を願います。鈴木法務総裁。     —————————————
  3. 鈴木義男

    鈴木國務大臣 ただいま上程になりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  まず第一條について御説明申し上げます。裁判官報酬につきましては、裁判所法律第五十一條規定により、また檢察官俸給につきましては、檢察廳法第二十一條規定により、それぞれ特別の法律によつてこれを定めることといたしているのでありますが、政府はとりあえず昭和二十二年十二月三十一日までの暫定的措置といたしまして、第九十二回帝國議会に、昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)案及び同法律第六十六号(檢察官俸給等應急的措置に関する法律)案の二つの法律案を提出いたしまして、それぞれ協賛を得た次第であります。しかしながら、この両法律は、いずれも暫定的に裁判官報酬及び檢察官俸給を定めたものにすぎませんので、政府はその後裁判官報酬及び檢察官俸給を恒常的に定める法律を鋭意立案中でありましたか、当時國内の経済情勢は安定いたしませんし、一般官吏給與に関する法律案についても、未だ成案を得るに至りませんでしたので、昭和二十二年十二月三十一日までの暫定期間内に裁判官報酬及び檢察官俸給を恒常的に定める法律案を、國会に提出して御審議を願うことが不可能となりました。そこで第一回國会に、昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案を提出いたしまして可決せられ、裁判官報酬及び檢察官俸給に関する昭和二十二年十二月三十一日までの應急的措置を、調和二十三年三月十四日まで延期いたしました次第であります。しかしながら、その後も経済情勢は依然安定を欠き、かつまたこの経済不安のために、未だ一般官吏給與を定める法律を制定するという運びに至りませんので、前國会で延長いたしました暫定期間中に、裁判官報酬及び檢察官俸給を恒常的に定める法律案國会に提出することが、またまた不可能となりました。かような次第でありますので、再び裁判官報酬及び檢察官俸給に対する暫定的な措置を本年五月二日まで延長し、翌三日から効力を失うことといたした次第であります。  次に第二條について御説明申し上げます。「日本國憲法施行に伴う民事訴訟應急的措置に関する法律」及び「日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律」は、ともに日本國憲法施行に伴い民事訴訟法及び刑事訴訟法憲法に適合せしめるために、應急的措置を講じた法律でありますので、両法律とも、その附則において「この法律昭和二十三年一月一日からその効力を失う」と規定されていたのであります。從いまして、政府においては引続き民事訴訟法及び刑事訴訟法本格的改正準備を進めたのでありますが、諸般情勢から、昭和二十二年十二月末日までに民事訴訟法改正法律案及び刑事訴訟改正法律案國会に提出して、御審議を願うことが不可能となりましたので、昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案を第一回國会に提出して可決せられ、昭和二十二年十二月末までに暫定期間を本年三月十四日まで延長した次第でありますが、なお諸般事情によりまして、本年三月十四日までには民事訴訟法及び刑事訴訟法の本格的な改正法律案國会に提出することが不可能となりました。從いまして、この暫定期間をさらに本年七月十五日まで延長することといたし、昭和二十二年法律第七十五峰(日本國憲法施行に伴ふ民事訴訟應急的措置に関する法律)及び昭和二十二年法律第七十六号(日本國憲法施行に伴ふ刑事訴訟法應急的措置に関する法律)の附則によつて定められました暫定期間を、さらに昭和二十三年七月十四日まで延長し、翌十五日限り効力失ウことといたした次第であります。なおこの第二條関係裁判官報酬及び檢察官俸給應急措置に関する法律と、第一條関係法律、すなわち民事訴訟法及び刑事訴訟法應急措置に関する法律との間に、暫定期間に二箇月の差異を設けましたのは、民事訴訟法刑事訴訟法等法律は、その性質少くとも二箇月間の施行準備期間を必要とするものと思料したためであります。  次に、第三條の関係について御説明申し上げます。昭和二十二年法律第百九十三号、法務廳設置法附則第十五條第一項によりますと、法務総裁昭和二十四年三月三十一日までは、從來司法大臣管理に屬した私立の矯正施設に関する事務管理するが、昭和二十三年四月一日からは右施設運營について、厚生大臣と協議をすることになつており、また同條第二項によれば法務総裁昭和二十三年三月三十一日までは、從來司法大臣管理に屬した少年保護に関する事務を引続き管理するが、罪を犯すおそれのある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、同年四月一日からこれを厚生大臣管理に移すこととなつているのであります。しかしながら、これらの規定は、いずれも昭和二十三年三月三十一日までに少年法改正いたしまして、同年四月一日から少年保護に関する法務総裁の権限を新しく規定することを前提と致しているのでありますが、諸般事情によりまして、予定の期日までに、少年法改正法律案國会に提出して御審議を願うことが不可能となりましたので、法務廳設置法附則第十五條第一項及び第二項中の期日をそれぞれ延期いたしまして、同年六月三十日及び同年七月一日と改めた次第であります。  最後に第四條の関係につきましては、前に述べました法務廳設置法第十條によれば、少年矯正局は、少年裁判所によつて保護処分に付された少年犯罪人保護に関する事項、及び少年裁判所によつて保護処分に付された少年に対する司法保護事業に関する事項を掌ることになつているのでありますが、これも少年法改正によつて少年審判所に代つて、新しく少年裁判所が設置せられることを前提といたしておる規定でありまして、これまた諸般事情によりまして、少年法改正手続が遲れております関係上、しばらく同條中の「少年裁判所」を「少年審判所」と読みかえる必要がありますので、本年六月三十日まで、かような読みかえをするために、本條を設けたものであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことを御願いいたします。
  4. 松永義雄

    松永委員長 速記を中止して懇談をいたしたいと思います。     〔速記中止
  5. 松永義雄

    松永委員長 速記を始めてください。  本案につきましては、別に問題の点もなく、他に御発言もございませんようですから、質疑及び討論を省略し、ただちに採決に移りたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 松永義雄

    松永委員長 御異議なければ、それではただちに採決いたします。  本案について原案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立
  7. 松永義雄

    松永委員長 起立総員。よつて本案全会一致をもつて原案の通り可決せられました。  なお本案に対する委員会報告書作成方については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 松永義雄

    松永委員長 御異議がなければ、そのようにいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時一分散会