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宮幡委員 それでは
委員長の
申出によりまして、
簡單に申し上げます。去る金曜日の
委員会におきまして、
各党共同提案の形におきまして、
修正意見を申し述べておきましたが、その後本
法案を立案するに至りました経過及び
客観的情勢を勘案いたしますと、その
修正点について一、二訂正を要するやに感ぜられる
ところができましたので、この際
修正の一部を撤回させていただきまして、あらためてこれに相應いたします
補足的修正をいたさせていただきたいと思います。
修正案のうち撤回いたしたいと存じますのは、第五十七條及び第六十三條の
修正をいたしました箇所を全部撤回いたしまして、あらためて第五十七條第一項中「二年」とあるを「三年」に、同條第二項中「五年」とあるを「三年」に改め、第六十三條中「
昭和二十五年」とあるを「
昭和二十六年」に改めるように、変更いたしたいと存じます。
この
修正に至りました原因につきましては、われわれ敗戰
國民といたしまして、この席においてその
実情を申し述べるに忍びないような次第でございまして、あえてその辺は差控えておきまするが、この際にこの再
修正を余儀なくせられました
事情につきましては、
公認会計士法案が
成立いたしました場合に、
運営の面において十分補充していただかなか
つたならば、
外資導入、商権の
民主化、
日本の企業の
再建等のために、その筋から慫慂を受けましてでき上りまする高水準の
公認会計士の使命の達成が、はなはだ困難になると
考えられますので、僭越でございますが、
大藏当局に対しまして、この際一、二の希望を申し述べさせていただきます。
まず第一に、本
法案がさいわいにいたしまして
修正案の
通り可決確定いたしました場合に、その
運営の全部は、
会計士管理委員会に託されるわけでありまして、もとより
会計士管理委員会は、
大藏大臣の任命せられた以上は、独自の
立場においてその機能を発揮してまいるものではございまするが、重要な点はその
人選にございます。この
人選にあたりましては、
大藏当局におきましてきわめて公正な
立場に立
つて、各業界を通じ、各
産業経済の
事情を勘案せられまして、一方に偏し、あるいは学術に重きをおくというような誤
つた観念にのみはしらないようにしていただきたいことを、特にお願いするものであります。
さらに
試驗の
方法におきましては、この再
修正に対しまする
客観的情勢から、特別
試驗なるものの
内容はあくまでも実務的のものでありまして、
理論学科を課せないということを明らかにせられております。よ
つて特別試驗の
方法、
内容につきましては、
会計士管理委員会で制定せられまする
ところの
会計士管理規則、
会計士の
規則におきまして、これを明らかにし、実務によるいわゆる能力の
試驗を行うものであることを明確にせられたいことを、この際お願いいたしておきます。同時に
修正の
意見陳述中でございますが、この点につきましては、念のためぜひとも
大藏当局の御答弁を頂戴いたしたいと思います。