運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-06-17 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第41号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十七日(木曜日) 午後三時三分
開議
出席委員
委員長
早
稻田柳右エ門
君
理事
泉山 三六君
理事
塚田十一郎
君
理事
島田 晋作君
理事
中崎 敏君
理事
梅林
時雄君 青木 孝義君 淺利 三朗君 大上 司君 倉石 忠雄君 島村
一郎
君 松田 正一君
宮幡
靖君 小平 久雄君
川合
彰武
君 河井 榮藏君
佐藤觀次郎
君 林 大作君
松原喜之次
君 八百板 正君 金光 義邦君 後藤 悦治君
中曽根康弘
君
細川八十八
君
井出一太郎
君 内藤 友明君 藤田 榮君 本藤 恒松君 堀江
實藏
君 河口 陽一君 本田 英作君
出席政府委員
大藏政務次官
荒木萬壽夫
君
大藏事務官
平田敬一郎
君
大藏事務官
伊原
隆君
文部政務次官
細野三千雄
君
委員外
の
出席者
大藏事務官
今泉
官君
專門調査員
氏家 武君
—————————————
六月十六日
公認会計士法案
(
内閣提出
)(第一五四号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
國有財産法案
(
内閣提出
)(第七八号)
学校教育法
及び
義務教育費國庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第一三六号)
公立高等学校定制課程職員費國庫補助法案
(内 閣
提出
)(第一三七号)
減額社債
に対する
措置等
に関する
法律案
(
内閣
提出
)(第一四〇号)
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
財務局
及び
税務署
の
増設
に関し
承認
を求めるの 件(
内閣提出
)(
承認
第六号) 旧
軍用財産
の
貸付
及び
讓渡
の
特例等
に関する法
律案
(
内閣提出
)(第一四三号)
保險募集
の
取締
に関する
法律案
(
内閣提出
)( 第一五〇号)
—————————————
梅林時雄
1
○
梅林委員長代理
これより
会議
を開きます。
減額社債
に対する
措置等
に関する
法律案
、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
財務局
及び
税務署
の
増設
に関し基き、
承認
を求める件、
軍事公債
の
利子支拂
の
特例
に関する
法律案
、
保險募集
の
取締
に関する
法律案
、これを
一括議題
といたしまして、
質疑
を継続いたします。
川合彰武
2
○
川合委員
減額社債
に対する
措置等
に関する
法律案
に関しまして
質問
いたしますが、この
減額
を予定された
社債
の
金額
は
当局
としておわかりに
なつ
ておられるか、おわかりに
なつ
ておるならば、その額と
内容
に関してお知らせ願いたいと思います。
伊原隆
3
○
伊原政府委員
お答え申し上げます。現在において
企業再建整備
によりまして影響を受けます
会社
を、
特別経理会社
という名前で呼んでおります。その数は約六千ほどございます。このうちで
社債
を発行いたしております
特別経理会社
は六十七社程度でございます。そのうちで
債権
を打ち切られるであろう
会社
の数は、約十八というふうに考えております。なおこのほかに
経済力集中排除法
によりまして指定せられた
会社
がございますが、この
会社
の数は十二というふうに
なつ
ております。なおその
金額
につきまして申し上げますと、
特別経理会社
の発行しております
社債
の
発行金額
は五十五億七千七百万円、それから
債権
を打ち切られるであろうと予想せられます
特別経理会社
の発行しております
社債
の
金額
は、そのうちで三十四億九千四百万円、それから
集中排除
に指定せられました
会社
で、
社債
を発行いたしておりますものが十二社と申しましたが、それの発しております
金額
が、三十五億一千三百万というふうな
金額
になります。
梅林時雄
4
○
梅林委員長代理
ほかに
質疑
はございませんか。
川合彰武
5
○
川合委員
次に
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き伝々の、この
承認
を求める件に関しまして
質問
を申し上げますが、この
財務局
の
新設
の案は、われわれとして諒とするわけでありますが、
税務署
の
新設
はなるべく
都市
を中心にした方がいいというわれわれの意見なんであります。これは
当局
におかれてもいろいろな
請願
の
事情等
も勘案された結果、
新設
されるというように思いますが、案外
大都市
において少いような感じがするのであります。
当局
としてはおよそ百箇所くらい
増設
したいということをかねがね言われておつたのでありますが、あるいは第二次の
増設
として
大都市
にやられるかどうか、その点を御
説明
願いたいと思います。
荒木萬壽夫
6
○
荒木政府委員
まず第一に
請願
との関連についてお尋ねがあつたようでありますが、
財務局
の
新設
につきましては、
北陸方面
の
金沢
に
財務局
を
新設
したいという趣旨の御
請願
があつたのでありまして、すべてこの
請願
は
採択
に相
なつ
ております。その
請願
を尊重いたしまして、
原案
にありますように
金沢
に
財務局
を
新設
するということにいたしております。なお
税務署
につきましては、
兵庫縣
の
三木
町に
税務署
を
新設
してほしいという
請願
があつたのでありまして、これまた本
委員会
で御
採択
に相
なつ
ておりますが、
原案
にもある
通り
、
兵庫縣
の
三木
町に
税務署
を
新設
することにいたしておるわけであります。なお
請願
に出ておりまして、その
原案
に採用いたしておりませんのは、
鹿兒島縣
の指宿、
栃木縣
の小山、これは
請願
に出ておりませんけれども、愼重調査いたしました結果、まだその必要なしという結論に到達いたしましたので、本案には載せておりません。そのほかに同じく
栃木縣
の矢板というところに
税務署
を
新設
したいという
請願
がございますが、これはまだ御
審議
に
なつ
ておらないようであります。これも調査いたしましたところ、まだ時期尚早ではないか、かように考えまして、
原案
には採用いたしてないようなことであります。
予算
といたしましては、大体百箇所くらいの
税務署
を
新設
する予定に
なつ
ておりますが、さしあたりは
原案
にございまするように、四十七箇所の
税務署
を
新設
することを、まず御
承認
願いまして、さらに檢討を加えた上で、残りの
税務署
の
設置
を考えたい、かように思
つて
おる次第であります。
川合彰武
7
○
川合委員
新設財務局
並びに
新設税務署
の
職員
は、どういうようにして
配置
するのか、当然ここで人員の増加というようなことが考えられるのであります。殊にしばしば言われます
通り
に、
税務署
の
職員
は、相当
練達堪能
の士であることを要するわけでありますが、かかる点において、今回の
新設税務署
に対する
職員
の
配置
という点において、どういうような
方針
をも
つて
おられるか、その点を
質問
します。
平田敬一郎
8
○
平田政府委員
今お話の
職員
の
配置
の
関係
でございますが、
定員
の
関係
と実際の
職員
をどう
配置
するかということが問題になると思います。
定員
につきましては、一部のものにつきましては、振替りによりまして増を計上いたしております。多くの者につきましては、現在なお
大都市
その他の
方面
におきまして、実際問題として充員できない
定員
が相当ございまするので、そういう
定員
の余裕あるところで賄いたいと考えておる次第であります。実際の
職員
の面に関しましては、現在それぞれの
地方
におきまして働いておりまする
税務官吏
の中から、それぞれ
適任者
を物色いたしまして、しかるべく充員をいたしてまいりたいと考えておる次第であります。
川合彰武
9
○
川合委員
次に旧
軍財産
の
貸付
及び
讓渡
の
特例等
に関する
法律案
について
質問
申し上げますが、この
法律案
の
適用
、これが実施された場合において、すぐに
適用
されるようなものの、あらかじめ
当局
において考慮されたものがあると思うのでありますが、そういうような具体的な
内容
に関しまして、
説明
をお願いしたいと思います。
今泉官
10
○
今泉政府委員
大体これは
公共團体
と、それから
学校
が相手方に
なつ
ておるのでございまして、今まで
学校
、
公共團体
におきましては、特に
公共團体
は
医療施設
に限
つて
おりまするが、それぞれ旧
軍用財産
の一時使用という形において、今
行政処分
で
貸付
けてあるものが、今度この
法律
が
適用
になりますと、申請によ
つて
特別の値段で拂い下げるということに相なろうと思います。正確な数字はまだ今日は持合せておりませんので、あとでまた申し上げたいと思います。
川合彰武
11
○
川合委員
この第
二條
に
時價
の二割以内の
減額
した対價で賣拂うということが書いてあるのであります。こういうような
國有財産
を
公共團体
に
拂下げ
ることは適当なものでありますが、実際の
拂下げ
の場合において往々不祥事がありますので、この
時價
というような点に関して、よほど明確な
方針
を立てるというようなことを考慮されているかどうか。その点を伺いたいと思います。
今泉官
12
○
今泉政府委員
適正
時價
とわれわれは申しておりますが、これにつきましては本省で一定の
評價基準
というものを明確に定めまして、その
評價基準
に基いて各
財務局
以下において
評價
するということに相
なつ
ておりますが、なおこれが
評價
につきましては、いろいろの問題も起りがちの点がございますので單に
官側
が一方的にこれを
評價
するということであ
つて
は、あまり一方的に過ぎる。こういう從來の批判もございましたので、現在各
財務局ごと
に
國有財産評價協議会
というものを設けまして、大体
勧銀
とか、
不動産会社
とか、
信託会社あたり
の
練達
の士をその
協議会
のメンバーに委嘱いたしまして、その
協議会
の
委員長等
も、
官側
が当らずに
民側
の人が
委員
に
なつ
ていただくという仕組をつくりまして、そこで大体大きな、しかも問題になりそうな
評價
につきましては、十分そういつた
練達
の
民間側
の人の
評價
を聽いた上でさらに決定をする。こういうように愼重に取扱
つて
おる次第であります。
川合彰武
13
○
川合委員
ただいま
議題
に
なつ
ております
國有財産法案
、
減額社債
に対する
措置等
に関する
法律案
、旧
軍用財産
の
貸付
及び
讓渡
の
特例等
に関する
法律案
、次に
保險募集
の
取締
に関する
法律案
に関しましては、大体これは事務的な事項が
内容
でありまして、他にあまり
質疑
もないようでありますから、この辺で
質問
を打切り、なおかつ
討論
を省略して
採決
せられんことを望みます。
梅林時雄
14
○
梅林委員長代理
お諮りいたします。
川合
君の
動議
に
異議
ありませんか。
梅林時雄
15
○
梅林委員長代理
異議
ないものと認めます。 それではこれより
採決
にはいります。右四案に賛成の諸君は御
起立
を願います。
梅林時雄
16
○
梅林委員長代理
起立総員
。よ
つて
四案とも可決されました。
川合彰武
17
○
川合委員
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
財務局
及び
税務署
の
増設
に関し
承認
を求めるの件でありまするが、これは別に
質疑
もないようでありますから、
原案
のまま
承認
するよう
採決
せられんことを望みます。
梅林時雄
18
○
梅林委員長代理
お諮りいたします。ただいまの
川合
君の
動議
に御
異議
ございませんか。
梅林時雄
19
○
梅林委員長代理
それでは
討論
を省略いたしまして
採決
に入ります。
右件
を
原案
の
通り承認
を與うべきものと決議するに御
異議
ございませんか。
梅林時雄
20
○
梅林委員長代理
異議
なきものと認めます。それでは
原案
の
通り承認
を與えることにいたします。
—————————————
梅林時雄
21
○
梅林委員長代理
次に
学校教育法
及び
義務教育費國庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
及び
公立高等学校定時制課程職員費國庫補助法案
を
議題
といたします。
政府
の
説明
を求めます。
—————————————
細野三千雄
22
○細野
政府
委員
ただいま
議題
となりました二
法律案
のうち、まず
学校教育法
及び
義務教育費國庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
大要
御
説明
申し上げます。 第一條は
学校教育法
の一部
改正
であります。まず「
大学設置委員会
」を「
大学設置審議会
」に改めましたのは、
國家行政組織法
の
施行
に伴いまして、
委員会
なる
名称
は
合議制
の
行政機関
を意味することになり、諮問的または調査的なもの、
審議会
または
協議会等
と呼ばれることに
なつ
たからであります。
從つて諮問
・
機関
としての
大学設置委員会
の
名称
を、
大学設置審議会
に改めた次第であります。第八十六條を削除いたしましたのは、
地方自治法
の
施行
に伴うものでありまして、第九十三條及び第九十六條第二項中「
勅令
」を「
政令
」に改めましたのは、新憲法の
施行
に伴うものでありまして、いずれも当然の
改正
であります。第九十三條の
改正
は、
盲学校
及び
聾学校
の
小学部
の第一
学年
の
義務制施行
に関する
規定
であります。
盲学校
、
聾学校
及び
養護学校
における
就学義務等
の
施行期日
につきましては、
学校教育法
第九十三
條但書
の
規定
によりまして
勅令
で定めることに
なつ
ておりますが、この
規定
に基きまして、去る四月七日の
政令
第七十九号で、
盲学校
及び
聾学校
の
小学部
の
義務制
が
施行
されたのであります。しかしながら、校舎、設備の
整備
、
教育
の養成、
学年進行等
の
関係
から、
小学部
六
学年
の
義務制
を一挙に実施することが困難でありますので、ここに
学校教育法
第九十三條を
改正
いたしまして、本
年度
においては小
学校
の第一
学年
のみを
義務制
とし、
明年度
以降におきましては
政令
でこれを定めることといたしましたが、
明年度
以降
義務制は
一
学年づつ
逐年的に進行させたいと考えておる次第であります。 第
二條
は
義務教育費國庫負担法
の一部
改正
であります。
改正
の第一点は、
盲学校
、
聾学校
の
義務制
の
施行
に伴いまして、
都道
府縣において要する
教員俸給等
の
半額
を
國庫
において
負担
することとした点であります。 第二点は、
從來都道
府縣に対して
予算
上の
措置
として
補助
をいたしてまいりました
扶養手当
及び
勤務地手当等
につきまして、その
半額
を
國庫
において
負担
することを
法律
に明記した点であります。 第三点は、從來主として
市町村負担
でありました
退官退職手当
、
日直手当
及び
宿直手当
の額が最近非常に増額され、
市町村
に対し過重な
負担
と
なつ
ておりますので、別に御
審議
をお願いいたしまする
市町村立学校職員給與負担法
により、
都道
府縣の
負担
に改めるとともに、その
半額
を
國庫
において
負担
することとし、
地方財政
の
負担
の軽減をはかることとした次第であります。次に、
國庫負担
の対象となる
学校職員
の範囲、
定員
及び
給與
の額を
政令
で定めることといたしまして、
定員定額制
をとることを明示した次第であります。 最後に、附則におきましては、この
法律
が四月一日に遡
つて
適用
されることを明らかにいたしましたが、
大学設置委員会
の
名称変更
のみは、前に申し上げました理由によ
つて
、
國家行政組織法施行
の日から
施行
することといたしました。 次に、ただいま上程になりました第二の
法律案
、すなわち
公立高等学校定時制課程職員費國庫補助法案
について
大要
御
説明
を申し上げます。 この
法律
は別に治安及び
地方制度委員会
において御
審議
をお願いいたしております
市町村立学校職員給與負担法
第
二條
の
規定
によりまして、
都道
府縣の
負担
とされました
市町村立高等学校
の
定時制
の
課程
の
職員
の
俸給等
と、
都道
府
縣立高等学校
の
定時制
の
課程
の
職員
の
俸給等
のため、
都道
府縣において必要とされます経費の十分の四を、
予算
の定むるところに從いまして
國庫
が
補助
することを
規定
したものであります。
從來勤労青年
の
教育
は、主として
青年学校
において行われておりました。しかるにこの四月一日から
青年学校
が廃止されることになりましたので、今後
勤労青年
の
教育
は、主として
新制高等学校
の
定時制
の
課程
で行われることとなりました。
從つて
この
法律案
は、
新制高等学校
の
定時制
の
課程
の
教育費
を
國庫
補助
することによ
つて
、
勤労青年教育
の振興を企図したものにほかなりません。 何とぞ
愼重御案議
の上速やかに可決されるようにお願いいたします。
川合彰武
23
○
川合委員
質疑
は保留し、本日はこれにて散会されんことを望みます。
梅林時雄
24
○
梅林委員長代理
川合
君
動議
に御
異議
ありませんか。
梅林時雄
25
○
梅林委員長代理
それでは本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後三時二十七分散会