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1948-06-07 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月七日(月曜日) 午前十一時二十五分
開議
出席委員
委員長
早
稻田柳右エ門
君
理事
塚田十一郎
君
理事
島田 晋作君
理事
中崎 敏君
理事
梅林
時雄君 淺利 三朗君 石原 登君 大上 司君 島村 一郎君 倉石 忠雄君
苫米地英俊
君 松田 正一君
宮幡
靖君
川合
彰武
君 河井 榮藏君
佐藤觀次郎
君
松原喜之次
君 林 大作君 金光 義邦君
後藤
悦治
君
中曽根康弘
君 長野
長廣
君
井出一太郎
君 内藤 友明君 本藤 恒松君 堀江
實藏
君 河口 陽一君 本田 英作君
出席國務大臣
大 藏 大 臣
北村徳太郎
君
出席政府委員
大藏政務次官
荒木萬壽夫
君
委員外
の
出席者
專門調査員
圓地與
四松君
專門調査員
氏家 武君 六月七日
理事葉梨新五郎
君の
補欠
として
泉山
三六 君が
理事
に当選した。
—————————————
六月三日
会社
の
配当
する
利益
又は
利息
の
支拂
に関する法
律案
(
内閣提出
)(第七九号) 同月四日
臨時通貨法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第八二号)
軍事公債
の
利子支拂
の
特例
に関する
法律案
(内
閣提出
)(第八六号) 同月五日
会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)( 第八九号) 同月三日 有馬郡に
税務所復活
の
請願
(
後藤悦治
君
紹介
) (第一二四〇号)
文学者
の
所得税軽減
に関する
請願
(
佐藤觀次郎
君
紹介
)(第一二四七号)
スポーツ税設定
の
請願
(
山口六郎次
君
紹介
)( 第一二四八号)
中小商工業者
に対する
課税軽減
に関する
請願
(
橋本金一
君外五名
紹介
)(第一二五六号)
電氣税創設反対
の
請願
(
前田榮
之助君外一名紹 介)(第一二五七号)
野球事業
の
取扱業種別引上
に関する
請願
(
山口
六郎次
君
紹介
)(第一二五八号)
助産医療
に対する
事業税賦課反対
の
請願
(若松 虎雄君
紹介
)(第一二六五号) 賣上
税設定反対
の
請願
(
亘四郎
君外一名
紹介
) (第一二六九号) 同(
周東英雄
君
紹介
)(第一二七〇号)
陶磁器製タイル
に対する
物品税改正
の
請願
(安
東義良
君
紹介
)(第一二七一号) 時計に対する
物品税軽減等
に関する
請願
(山花 秀雄君
紹介
)(第一二九〇号)
人造バター
に対する
物品税撤廃
の
請願
(
井上良
次君
紹介
)(第一二九二号) 緑茶に対する
物品税軽減
の
請願
(五坪茂雄君外 一名
紹介
)(第一三〇五号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
理事
の
補欠選任
に関する件
連合審査会開会
に関する件
会社
の
配当
する
利益
又は
利息
の
支拂
に関する法
律案
(
内閣提出
)(第七九号)
臨時通貨法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第八二号)
軍事公債
の
利子支拂
の
特例
に関する
法律案
(内
閣提出
)(第八六号)
—————————————
〔筆記〕
早稻田柳右エ門
1
○
早稻田委員長
会議
を開きます。
議案
の
審査
に入る前にお諮りいたします。
理事
が欠員に相な
つて
おりますが、そのうちの
葉梨新五郎
君の後任に対して
補欠選挙
をいたしたいと存じます。これは
從來
の慣例によりまして
委員長
において指名いたしたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
早稻田柳右エ門
2
○
早稻田委員長
それでは
委員泉山
三六君を
理事
に指名いたします。 次に去る五日
通信委員会
に付託されました、
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
の
審査
に関する問題でありますが、これも
國有鉄道運賃値
上
法案
の場合と同樣、本
委員会
の
所管事項
に関連するところが非常に多いので、
通信委員会
と
連合審査会
を開きたいと存じますが、この点御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺利三朗
3
○
淺利委員
ただいまの問題ですが、本
委員会
と関連すると申しましたが、
財政方面
の建前から行けば、本
委員会
が主体となるべきが本質じやないかと存じます。その点については御意見どうですか。
早稻田柳右エ門
4
○
早稻田委員長
お説ごもつともでありまして、本
委員会
においても先般
委員各位
にお諮りをいたしまして、原則としてはお説の通りであるが、しかし他の
委員会
から特に本
委員会
に申し入れもありました関係上、
代表者
が
運営委員会
に御出席せられまして、その意味を強く強調せられ、その点は諒といたしましたが、今回に
限つて他
の
委員会
に付託し、
連合委員会
を開くということで、実は皆さんに御
了承願
つたわけであります。
淺利三朗
5
○
淺利委員
その点將來の惡例にならないように、はつきりしていただきたいと思います。
早稻田柳右エ門
6
○
早稻田委員長
その点は
後藤川合両君
から主張していただいたわけでありますので、御了承いただきたいと存じます。それでは
本案
については
通信委員会
と
連合審査会
を開くことに決定いたします。
—————————————
早稻田柳右エ門
7
○
早稻田委員長
これより
議案
の
審議
に入ります。去る三
日本委員会
に付託されました、
会社
の
配当
する
利益
又は
利息
の
支拂
に関する
法律案
を
議題
といたしまして、まず
政府
の
説明
を求めます。
—————————————
北村徳太郎
8
○北村國務大臣
会社
の
配当
する
利益
又は
利息
の
支拂
に関する
法律案
につきまして
提案理由
を御
説明
申し上げます。 御承知のように
証券
の
民主化
がただいま唱えられておるのでありますが、これは
経済民主化
の重要なる一環でありまして、
政府
といたしましては、これが
目的達成
のために
証券取引法
の
改正
を始め、
投資者
の保護に万全を期してまいつたのであります。しかるに近
來配当支拂
に伴う
郵送料等
の
費用
が著しく増加いたしたのでありますが、これは最近の
配当
の
状況
に鑑みれば、
株主
、殊に今後増加すると思われる小
株主
にと
つて
、少からざる
負担
となるものでありまして、この
配当支拂
の
費用
を
株主
に
負担
させておくことは、
株式
を廣く
國民大衆
の間に分散させる上からみまして、望ましからぬことであると思います。そこで
株主
特に新
投資者
である小
株主
を保護いたしまして、
証券民主化
に資するよう、
利益配当
に要する
費用
を
会社
に
負担
させるため、本
法律案
を提案することと
なつ
たのであります。 すなわちその第一項において
会社
の
配当
する
利益
または
利息
の
支拂債務
が、
持参債券
であることを明らかにいたしますとともに、その第二項においてこの
費用
は
会社
が
負担
することといたしたのであります。現在
配当
を行
つて
いる大多数の
会社
は、
領收証拂制度
を採用しておりまして、
株主
が
送金
を依頼したときは、その
送金費用
を
負担
しておるのでありますが、今後は特約によるも
株主
に
配当支払
の
費用
を
負担
させることはできなくなるのであります。 なお、この規定は
日本國
に
住所等
を有しない
株主
に対しましては、
会社
の
負担
が過大になるものと
考え
ますので
適用
しないことといたしました。
戰後経済
の変態的な
状況
のため
配当
を行
つて
いる
会社
は少ないのでありますが、
会社利益配当等臨時措置法
の制定、その他
会社
及び
金融機関等
の
再建整備
の
進捗等
により、今後
適正利潤
の
配当
が可能となる
会社
も次第に増大するものと
考え
られるのでありまして、この際この
法律
は
株主
の
負担
を軽減することにより、
株式
の
大衆化
に貢献し得るものと信ずる次第であります。何とぞ速やかに御
審議
の上御賛成あらんことを希う
次望
であります。
—————————————
早稻田柳右エ門
9
○
早稻田委員長
次に去る四
日本委員会
に付託せられました
臨時通貨法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
の
説明
を求めます。
—————————————
北村徳太郎
10
○北村國務大臣
臨時通貨法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を簡單に御
説明
申し上げます。
臨時通貨法
は
政府
が当分の間発行することのできる
臨時補助貨幣
として、五十銭、十銭、五銭、一銭の四種を規定しております。このうち現在製造しておりますものは、五十銭の
黄銅貨
のみでありますが、最近の物價情勢から申しますれば、
從來
の五十銭の
補助貨幣
では
額面價格
が低きに過ぎ、
日常取引
に不便でありますので、これよりも
高額面
の
補助貨幣
を発行することが、
日常取引
の便利を増進するゆえんであると
考え
られるのみならず、近く
物價改訂
に伴い、
人件費
の高騰及び
物件費
の
上高
が起りますれば、現行の五十銭
補助貨幣
は、一枚当りの
製造経費
が五十銭を超えることを予想されますので、
臨時通貨法
の一部を
改正
いたしまして、
臨時補助貨幣
の種類を増加し、
從來
のものの外に五円及び一円を加え、今後主としてこれらの
補助貨幣
を製造することによりまして、造幣局の
收支
を改善し、
貨幣製造能力
の
維持
を図りたいと、かように存ずる次第であります。 次に新しい五円及び一円の
補助貨幣
は、それぞれ百円及び二十円まで法貨として通用する旨の制限を設けました。以上が今回の
臨時通貨法改正
の
理由
でございます。何とぞ御
審議
の上速やかに御協賛あらんことを希望する次第であります。
—————————————
早稻田柳右エ門
11
○
早稻田委員長
次は
軍事公債
の
利子支拂
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
—————————————
北村徳太郎
12
○北村國務大臣
軍事公債
の
利子支拂
の
特例
に関する
法律案
につきまして
提案理由
を御
説明
申し上げます。 現下のインフレーシヨンを克服するためには、その前提として
実質的健全財政
を確立する必要があることは、論をまたないところであり、そのためにはあらゆる可能な財源を動員すべきことは勿論であります。
從つて軍事公債
の
利拂
についても、
政府
は、三
党政策協定
に從いまして、本年七月一日から、向う一ケ年間に、
支拂期日
の到來する
利子
に限り、これを
元本
の
償還期日
に
元本
と共に
支拂
うこととし、も
つて
当面急を要する
均衡財政
の確立に資するとともに、この
措置
によ
つて
生じた
財政的余裕
は、これを
災害対策費
、
教育費
及び
生活困窮者救済費等
に充てる事といたした次第であります。 他方において
政府
は、本
措置
の
國民経済
及び
國際信用
に及ぼす
影響
を
最小限度
に止めるため、今回の
措置
の
対策
を嚴に
軍事公債
に限り、かつ一年限りの
特別措置
といたしました。しかして本
措置
により銀行その他の
金融機関等
が受けることあるべき
影響
を調査するために、
政府
は万全の
措置
を講ずる
考え
であります。 また
政府
は、英、米、
佛等
において発行いたしました
外貨公債
の
利拂
については、
平和克服
とともに、速やかにその
支拂
を実行する
考え
であることは、もちろんでありますが、内
國債
に対する今回の
特別措置
につきましても、
國際信用維持
のため
外國人
の所有する
軍事公債
の
利拂
については、
法律
を
適用
しないことといたした次第であります。 次に
本案
の内容を
説明
いたします。まず第一に本
措置
の対象たる
軍事公債
の
範囲
でありますが、
軍事公債
の
範囲
は、
支那事変國庫債券
、
支那事変特別國庫債券
、
大東亞戰爭國庫債券
、
大東亞戰爭特別國庫債券
に限定することといたしました。その
理由
はこれらはすべて
戰費調達
のため発行した
國債
であり、かつその旨を
名称
に冠しているものであ
つて
、本
措置
を実施するについても、技術的に比較的容易であるからであります。なお支那事変及び
大東亞戰爭
の
名称
を冠している
軍事公債
であ
つて
も、
割引國債
はこれを除外いたしました。 第二に前述の
軍事公債
の
利子
で、
昭和
二十三年七月一日から
昭和
二十四年六月三十日までの一年間に
支拂期日
の到來するものに限り、その
支拂期日
は、これを
当該軍事公債
の
償還期日
として定められている日に変更することといたしました。 第三に、これに
伴つて
、國は
軍事公債
の
償還
の日において、
支拂期日
を変更した
利子
を
支拂
うときは、その
利子
の
金額
に対して從前の
支拂期日
から
当該軍事公債
の
償還期日
までの期間に應じ、年三分五厘の割合を乘じて得た
金額
を、
当該利子
の
金額
に加算して
支拂
うことといたしました。しかしてこの加算して
支拂
われる
金額
は、
所得税法等他
の法令の
適用
については、これを
軍事公債
の
利子
とみなすことといたしました次第であります。 第四に、本
措置
によりまして、
金融機関等法人
が蒙
むる影響
をできるだけ緩和するための
措置
といたしまして、その
法人
が決算を行う場合においては、その所有に係る
軍事公債
の
利子
で、
支拂期日
を変更されたものの
既経過分
に相当する
金額
は、これを益金として計上することができることといたしました。 第五に、前述いたしましたように、
國際信用
を
維持
するために、
外國人
の所有する
軍事公債
の
利子
については、今回の
措置
の
適用
から除外することにいたしましたが、本
措置
の実効を確保するため
軍事公債
の
利拂停止的処理方策
につき、
政府声明
の発せられた
昭和
二十三年五月十五日において、
外國人
が現に所有し、かつ同日以後引続き所有する
軍事公債
の
利子
であ
つて
、その
支拂
を
外國人
が請求する場合に
限つて
これを除外することといたした次第であります。 第六に、この
法律案
に定めるもののほか、この
法律
の施行に関し、手続上必要な若干の
事項
については、
大藏大臣
が定めることといたしました。以上を以て本
法律案
の
提案理由
を御
説明
した次第でございます。 何とぞ以上ただいま申し上げました三
法案
につきまして、速やかに御協賛あらん事を希望する次第でございます。
早稻田柳右エ門
13
○
早稻田委員長
暫時休憩いたしまして、午後一時より
再開質疑
に入りたいと存じますが御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
早稻田柳右エ門
14
○
早稻田委員長
左様決定いたします。暫時休憩いたします。 午前十一時四十分休憩 ————◇————— 午後一時三十六分
開会
梅林時雄
15
○
梅林委員長代理
委員長
がちよつと差支えがありますので、私が代理いたします。 午前中に引続き
会議
を開きます。 すでに本
会議
も始まつたようでありますので、本日はこれにて散会し、明日午前十時より
委員会
を
開会
いたしたいと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅林時雄
16
○
梅林委員長代理
御
異議
ないようでありますから、これにて散会いたします。 午後一時三十七分散会