○五坪
茂雄君
紹介議員といたしまして御
説明申し上げます。
緑茶の
物品税を、その
税率を
緑茶、
碾茶とわけないで、一律にしていくらか
軽減してほしい。こういう
請願であります。
番茶は今日無税でありますが、
緑茶は第二種
丙類として從價税三割、
玉露碾茶はやはり第二種
乙類として五割の
税金がかか
つております。これは新芽をつんでやるのですから
番茶と多少違いますが、同じ
國民の
保健飲料である
といつても、多少の
課税はやむを得ないかと思うのでありますけれども、この差をつけるということは実際上どうかと思うのであります。
緑茶も
玉露も
碾茶も原料は
一つであります。ただ
製造の工程が違うだけであ
つて、專門家といえども
緑茶、紅茶というものを区別することは、なかなか困難です。ところが一方は三割の
課税であるし、一方は五割の
課税であるということになりますと、五割
課税の
玉露を引下げて、つまり
緑茶にして、それを賣ろうとすることになるのです。それからまた第三の
徴税の問題につきましても、農家が茶をつんで
荒茶にする。その
荒茶を仕上
工場へや
つて、仕上つたものに
課税されるのですが、
荒茶はすでに飲用になるものですから、仕上
工場へいかぬで、
荒茶からすぐに小賣
業者にい
つて脱税になるということなんです。いろいろの点から考えまして、その
緑茶と
玉露を別々に
課税するということはどうかと思います。これを
緑茶という
一つのものにしてしま
つて、そしてこの第二種の
丁類として、從價で二割ぐらいに止めていただきたい、かように思うのです。
保健飲料である茶に、扇風機やタイプライターといつたものと同じ
税率を課すということはすこしひど過ぎる。かように考えます。もともとこれは
緑茶一本で
課税しておつたのでありますけれども、
戰爭中税金をよけいとるために、
緑茶と
玉露と
二つにわけた。そして、ただいまの
税率のように、一方は三割、一方は五割というようにしておるが、それを今回
緑茶一本にまとめてしま
つて、第二種
丁類として、從
課税二割というふうに減額していただきたい。こういう
請願であります。どうか御
審議の上、御採択あらんことを切にお願いする次第であります。