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1948-05-20 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月二十日(木曜日) 午前十一時十二分
開議
出席委員
委員長
早
稻田柳右エ門
君
理事
塚田十一郎
君
理事
中崎 敏君
理事
梅林 時雄君 石原 登君 大上 司君 島村
一郎
君
苫米地英俊
君 松田 正一君
宮幡
靖君
赤松
勇君
川合
彰武
君 川島 金次君 河井 榮藏君
佐藤觀次郎
君 田中織之進君 金光 義邦君 後藤 悦治君
中曽根康弘
君
長野
長廣
君 内藤 友明君 藤田 榮君 本藤 恒松君 堀江
實藏
君 本田 英作君
出席國務大臣
大 藏 大 臣
北村徳太郎
君
出席政府委員
大藏政務次官
荒木萬壽夫
君
大藏事務官
今井
一男君
委員外
の
出席者
專門調査員
氏家 武君 五月六日
西村榮一
君が
委員
を辞任した。 ――
―――――――――――
五月十八日
政府職員
新
給與実施
に関する
法律案
(
内閣提
出)(第六一号) 同月十日
陶磁器製タイル
の
物品税改正
の
請願
(
早稻田柳
右エ門
君
紹介
)(第五四〇号)
農業会
の
金融債券補償
に関する
請願
(
伊藤恭一
君外一名
紹介
)(第五六八号)
常磐炭鉱
に対して
過度経済力集中排除法
の指定 を解除する
請願
(關内正一君
紹介
)(第五七二 号)
教育映画
のフイルムに対する
物品税免除
の
請願
(
福田繁芳
君
紹介
)(第五八七号)
ニユース映画
及び
教育映画事業
に対する
映画
産
業事業資金融資順位引上
に関する
請願
(
福田繁
芳君
紹介
)(第五八八号)
観光施設
に対する
産業資金融資順位引上
に関す る
請願
(
高橋長治
君
紹介
)(第五九一号)
企業整備令
による
合同株式
の還元に関する
請願
(
河野金昇
君
紹介
)(第六〇六号)
蘭製品縁附上敷
、
糸掛上敷
及び
茣蓙長物
に対す る
免税
の
請願
(
多賀安郎
君外九名
紹介
)(第六 一二号) 同月十一日
勤労所得税軽減
の
請願
(
伊藤卯四郎
君
紹介
)( 第六四六号) 小山町に
税務署設置
の
請願
(
山口好一
君
紹介
) (第六八四号)
庶民銀行設立促進
の
請願
(
並木芳雄
君
紹介
)( 第七〇三号)
大衆課税
の
撤廃
並びに
軽減
に関する
請願
(
川合
彰武
君
紹介
)(第七一五号)
所得税法
の一部を改正する
請願
(
川合彰武
君紹 介)(第七一六号)
中小企業
に対する
適正課税
に関する
請願
(
長野
重
右エ門
君
紹介
)(第七三一号)
勤労所得税軽減
の
請願
(
吉川兼光
君
紹介
)(第 七三四号)
大衆課税反対
の
請願外
二十二件(
山本幸一
君紹 介)(第七三七号) 同月十二日
歯科医師
に
事業税課税反対
の
請願
(
前田正男
君
紹介
)(第七四一号) 煙管に対する
物品税
の
免税点設定
に関する
請願
(
笠原貞造
君
紹介
)(第七六五号)
麻織物消費税軽減
の
請願
(
前田種男
君
紹介
)( 第七六六号) 玩具の
物品税率引下並び
に
免税点引上
に関する
請願
(
岡野繁藏
君
紹介
)(第七七一号)
木製文具
並びに
木製事務用品
に対する
物品税
の
免税点説定
に関する
請願
(
岡野繁藏
君
紹介
)( 第七七七号)
医師
に対する
事業免除
の
請願
(
前田正男
君紹 介)(第八〇八号)
矢板税務署復活
に関する
請願
(
青木季義
君紹 介)(第八三九号)
社会保險公費医療報酬
に対する
所得税免税
の請 願(
苫米地英俊
君
紹介
)(第八四一号)
社会保險公費医療報酬
に対する
所得税免除
の請 願(
椎熊三郎
君
紹介
)(第八四四号)
木製文具
並びに
木製事務用品
に対する
物品税
の
免税点設定
に関する
請願
(
鈴木里一郎
君
紹介
) (第八四五号) 同月十四日
医師
に対する
事業税免除
の
請願
(
川野芳滿
君紹 介)(第八六一号) 煙草の
賠償價格引
上の
請願
(上林山榮吉君紹 介)(第八七一号)
助産医療
に対する
事業税賦課反対
の
請願
)(福
田昌子
君外三名
紹介
)(第八八一号)
七宝燒
に対する
物品税
十割減税の
請願
(
佐藤觀
次郎君
紹介
)(第八九三号) 賣上
税創設反対
の
請願
(
東舜英
君
紹介
)(第九 二〇号)
中小企業者
に対する
課税軽減
に関する
請願
)(
松原喜之次
君
紹介
)(第九二三号)
医師
に対する
事業税免除
の
請願
(
坂本實
君紹 介)(第九二八号)
電氣税創設反対
の
請願
(
前田榮
之助君
紹介
)( 第九二九号)
清凉飲料
に対する
物品税引上反
対の
請願
(中曽
根康弘
君外一名
紹介
)(第九四四号)
物品税改正
に関する
請願
(
岡野繁藏
君
紹介
)( 第九六〇号)
靜岡城趾拂下
の
請願
(
岡野繁藏
君
紹介
)(第九 六三号) 同月十八日 農産物に対する
所得税
の
課税
に関する
請願
(田
中松月
君
紹介
)(第九八三号)
農家
及び
中小企業者
に對する
金融措置
に関する
請願
(
田中松月
君
紹介
)(第九八七号)
日本樟脳製造株式会解体
の
請願
(
田中松月
君紹 介)(第九九〇号) 賣上
税設定反対
の
請願
(
笠原貞造
君外一名紹 介)(第一〇一四号)
所得税軽減
に関する
請願
(
河合義一
君
紹介
)( 第一〇一五号) の審査を本
委員会
に付託された。 五月十日
所得税
の
不当課税反対
に関する
陳情書
(第二一一号)
日本樟脳製造株式会社解体
の
陳情書
(第二三六号)
日本銀行盛岡出張所
を支店に昇格の
陳情書
(第二三七号) 横浜市に
自由港
区
設置
の
陳情書
(第二四五号) 遺家族に対し非
戰災者特別税免除
の
陳情書
(第二五六号)
農民
の
税負担軽減
に関する
陳情書
(第二 八六号) 同月十九日
砂利
、
砂類
の
價格統制撤廃
の
陳情書
( 第三二三号)
軍事公債
の
利拂停止反対
に関する
陳情書
(第三三一号)
勤労所得税
の
是正
の
陳情書
(第三四一号)
大衆課税反対
に関する
陳情書
(第三五六号)
勤労所得税
の
是正
に関する
陳情書
(第三五七 号)
農家
の
税負担是正
に関する
陳情書
(第 三七〇号)
所得税
並びに
営業税
の
課率調整
に関 する
陳情書
(第三七九号)
砂利
、砂、碎石等の
價格調整廃止
の
陳情書
(第三八一号)
金融機関再建整備法
に基く
債券切捨措置等
に関 する
陳情書
(第三九二号)
所得税
の
不当課税是正
に関する
陳情書
(第四一〇 号)
農民
に対する
不当課税反対
の
陳情書
(第四一四号) 税に関する
陳情書
(第四二一号)
新制中学校建設費寄附金
に対する
所得税免除
の
陳情書
(第四二八号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律案
(
内閣提
出第六一号)
早稻田柳右エ門
1
○
早稻田委員長
会議
を開きます。 これより一昨十八
日本委員
に付託せられました
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律案
を議題といたします。まず
政府
の
説明
を求めます。 —————————————
北村徳太郎
2
○
北村國務大臣
このたび本
國会
に提出いたしました
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律案
につきまして、
提案
の理由を御
説明
申し上げ、各位の御
審議
をお願いいたしたいと存じます。
政府
は、
政府職員
の
待遇改善
をめぐる
官公職員労働組合
の
爭議
を
解決
するため、先般
臨時給與委員会
の
報告書
に基き、
給與水準
を二千九百二十円に引上げるとともに、とりあえず、二千五百円
水準
の
暫定給與
の内
拂い
を行うため、
政府職員
の
俸給等
に関する
法律案
をも
つて
、本
國会
の御
審議
を願ひ、その御
賛同
を得た次第であります。しこうして
政府
は、右の
暫定給與
の
支給
については、各
組合
と
團体交渉
を
行つた
上で
支給
いたす
方針
にいたしましたが、遺憾ながら、一部のものを除いて、
組合側
の容易に承諾するところとならず、
爭議
の
解決
はいたずらに遷延を重ねていたのでありますが、遂に去る四月十六日
覚書
の調印を了し、
組合側
も二千九百二十円
水準
の
給與
を、現在の
給與爭議
の
最終的解決
として受諾するに
至つたの
であります。これによりまして、昨年以來、半歳以上に及ぶ
爭議
も、ようやくここに完全なる
妥結
を見るに至りましたことは、
國家
の
現状
より見まして、まことに御同慶にたえないところであります。しこうして、
政府
は、
右覚書
に基きまして、ただちに
差額
を
支給
するとともに、他面一切の
政府職員組合
の
參加
を得まして、新
給與整備委員会
を
設置
し、二千九百二十円
水準
の
給與
の
配分方法
、なかんずく
職階制給與
の線に沿う新
給與体系
の
具体的方針
の
協議立案
に当
つたの
であります。
右委員会
は四月二十日以來数回にわたり
会議
を重ね、去る四月二十七日両者の
意見
が完全に一致し、首尾よく
成案
を得るに
至つたの
であります。
政府
はその
成案
に從いまして、この
法律案
を作成いたし、ここに本
國会
へ提出の運びに
至つた
次第であります。 次にこの
法律案
の
内容
を御
説明
申し上げます。さきに
政府職員
の
俸給等
に関する
法律本則
におきまして、
臨時給與委員会
の
報告書
に基き、二千九百二十円の新
給與水準
及び
職階制
の精神に沿う
給與体系
を、一月一日に遡及して
実施
することとし、その
具体的事項
は、別に
法律
をも
つて
定める旨を
規定
したのでありますが、この
法律
は、右の
規定
に基き定めるものでありまして、
一般
の
政府職員
に適用されるものであります。 この
法律
は、
臨時給與委員会
の
報告書
に基き、いわゆる、
職階給與制度
の実現に一歩を踏み出したものであり、
かたがた從來
のわが國の
給與制度
に対して、根本的な変革をもたらすものであります。
從つて
、これが、完全なる
実施
を確保し、その目的を達成するため、
内閣総理大臣所轄
のもとに、新
給與実施本部
、
地域給審議会
及び新
給與苦情処理委員会
の三
機関
を置くことといたしました。 新
給與実施本部
は、主として新
給與制度
に関する
総合調整
の
機関
とし、
本部長
には
内閣官房長官
、次長には
大藏省給與局長
をも
つて
、これに当てることにいたしております。
地域給審議会
は、
勤務地手当
の
地区区分
、
支給割合等
を調査
審議
するものとし、
職員側
及び
政府側
を代表する同数の
委員
をも
つて
組織することにいたしております。
勤務地手当
に関しましては、
生計費
が
地域別
に相当の差がある
現状
からいたしまして、
從來
種々やつかいな問題があ
つたの
でありますが、今後は、すべて民主的に組織された
地域給審議会
の議を経て、
大藏大臣
がこれを行うことになるわけであります。 新
給與苦情処理委員会
は、新しい
給與体系
への移り変りに
伴つて
、生ずることを豫想される
俸給
の
決定
に関する
苦情
を、
最終
的に審査
決定
する
機関
とし、
職員側
、
政府側
及び
第三者
を代表する
委員
をも
つて
組織することにいたしております。この
制度
はわが國においては初めての試みのものでありますが、
職員
の意に反する不利益な処分に対し、正当な発言と修正の権利を確保するものでありまして、今後における
人事管理
に大きな
寄與
をなすものと期待している次第であります。 次に、この
法律
による
給與
の種類は、
俸給
、
扶養手当
、
勤務地手当
及び
特殊勤務手当
の四種に致してあります。 まず
俸給
について御
説明
いたします。わが國における
從來
の
俸給制度
は、学歴、資格、
勤続年数
、
生計費等
に應じて漫然と定められており、その人の從事している
職務
とは、必ずしも合理的な
相関関係
がなか
つたの
であります。しかしながら本
來職階給與制度
においては、
同等
の
職務
に対しては
同等
の
俸給
を與え、
職務
に
関係
のない
事項
によ
つて
、
俸給
に差別が設けられてはならないというのが根本の原則であります。從いまして、この
法律
では第十三條において「各
職員
の受ける
俸給
は、その
職務
の
複雜
、困難及び
責任
の度、
勤労
の
強度
、
勤務
時間、
勤労環境
その他の
勤労
に関する
條件
に基いたものでなければならない」と
規定
し、新しい
給與体系
のあり方を
考え方
とを明らかにいたしたのであります。 このようにして、各
職員
の受ける
俸給
が定められてこそ、初めて
勤労意欲
の向上も、
行政能率
の発揮も期待し得られるわけであります。この
意味
におきましてこの
法律
により
從來
のわが國における因襲的な
俸給制度
を一擲いたし、新
憲法下
における
民主的行政機構
にふさわしい
給與制度
への、
画期的轉換
を行うことにな
つたの
であります。 しかして具体的に、いかに
俸給
を定めるかと申しますと、まず
職員
の
職務
を、その
職務内容
、
責任
の軽重、
勤労
の
強度
、
勤務
時間、
勤労環境
その他の
勤労
に関する
條件
に應じて、これを十五級に分類いたします。その分類の
具体的基準
は、新
給與実施本部長
が定めることにな
つて
おります。 次に十五級に分類せられた
職務
の各級につきまして、この
法律
の別表にありますごとく、一定の
俸給
の幅を設け、
職員
はその幅のうちのいずれか
一つ
の
俸給
を受けることにいたしてあります。もちろん、
一般
の
行政官廳
と
現業官廳等
とでは、
職務
の級のわけ方、各級における
俸給
の幅について、おのずから別箇の取扱いが必要とされるわけであります。
從つて
特殊の
職務
、特殊の職域につきましては、
政令
で
一般
の
行政官廳
とは異なる級のわけ方、
俸給
の幅を定め得ることといたしました。 右のようにして一
應各職員
の
職務
の級に
應ずる俸給
が定まるわけでありますが、各
職員
の現に受けている
俸給
の額が、その者の
職務
の級に
應ずる俸給
の幅の最高をも超えるような場合には、特に極端な場合を除いて、当分の間、その現
俸給
の額を認めてゆく
方針
にしております。なお現行の
年齡
による
最低保証給
も、第二十七條の
規定
により、
臨時給與委員会
の第一
報告書
の定めるところによ
つて
これを改訂することにいたしてあります。
扶養手当
は
暫定給與
の場合における
暫定扶養手当
と同樣、
扶養親族
一人につき二百二十五円でありまして、その
支給方法
はすべて從前
通り
であります。
勤務地手当
はその
地区区分
、
支給割合等
、すべて
大藏大臣
がこれを
決定
してきたのでありますが、前にも述べましたように、新たに
地域給審議会
を設け、この
審議会
の議を経て、
大藏大臣
がこれを行うことにいたしました。
特殊勤務手当
につきましては、
從來必ずし
も明確な法令の根拠をもたない
種々雜多
な
手当
が存在し、
給與体系
の混乱を來していたのでありますが、この
法律施行
を際してはこれらを整理いたしまして、
俸給
をも
つて
処理し得るものはできる限り
俸給
に取入れることとし、今後における
特殊勤務手当
は、正常の
職務
以外の特殊の
勤務
で、その
勤務
に対する
報酬
について特別の考慮を必要とする場合に限り、これを認めていくことにいたしました。その細目についてはこの
法律
に基く
政令
をも
つて
定めることにいたしてあります。 最後にこの
法律
による
給與
と、すでに
支給濟
にな
つて
いる二千五百円
水準
の
給與
との
差額
は、この
法律案
が御賛成を得て公布されましたならば、速やかに、これを
支給
すべく準備を進めている次第であります。 次にこの
法律案
を
実施
するに必要な
予算額
は、一月ないし三月分につきましては、
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第十五号)及び
特別会計予算補正
(特第十号)に、四、五月分につきましてはそれぞれの
暫定予算
に計上いたし、すでに御
承認
をいただいた
通り
であります。 この
法律案
は先に本
國会
の御
賛同
を得ました
政府職員
の
俸給等
に関する
法律
の委任に基いてつくられたものであります。またその
内容
についてもすでに
組合側
とおおむね
意見
の一致を見ておりまする
関係
上、本
國会
におかれてもなるべく速やかに御
審議
の上、御
賛同
あらんことを希望いたします。
川合彰武
3
○
川合委員
ただいまの
大藏大臣
の
説明
によりまするならば、本
法案
は
臨時給與委員会
の答申に基いてなされたものという御
説明
があ
つた
わけでありますが、われわれは
臨時給與委員会
の構成について、当時いろいろな
委員
の選定や何かで、かれこれと論議があ
つた
ということを聞いておるのであります。
從つて
この案は全
官公労組
が全面的にこれを
承認
というか、内諾をしたものであるかという点を、まずお伺いしたいと思います。
今井一男
4
○
今井政府委員
お答え申し上げます。
臨時給與委員長
の
參加
につきましては、問題のございましたことは御
承知
の
通り
でございますが、この
報告
を今回の新
給與
の
体系水準
の基礎にするということにつきましては、すでに去る三月の二十日
法律
第十二号をも
つて
國会
の議決を見たところでありますが、その線に沿いまして
組合側
と交渉いたしました結果として、その間紆余曲折はございましたが、四月の二十七
日新給與整備委員会
という
形式
をもちまして、
團体交渉
が全面的に成立いたしました。從いましてこの案につきましては、
組合側
から完全な
了解
を得ておる、かように御了承願いたいのであります。
川合彰武
5
○
川合委員
本
法案
が事前に
組合側
の完全な
了解
を得たと、今、
今井給與局長
から
お話
があ
つた
が、
大藏大臣
の
説明
ではおおむね
了解
を得たというような御
説明
であ
つたの
で、その点を懸念して
質疑
したわけですが、
給與局長
が完全な
了解
を得たという点は、われわれとして非常に喜ばしく思います。なおこれらの問題に対しましては、午後の機会に全
官公
の
労組
の方々の
意見
をいろいろ聽くことにな
つて
おりますが、私はその前に二、三
内容
について質問したいと思うのであります。 まず第一にこの二條にある新
給與実施本部
、
地域給審議会
あるいはまた新
給與苦情処理委員会
というものは、
実施機関
とな
つて
お
つて
、いわゆる
執行力
をも
つて
おる
機関
でありまするが、これは
官廳
であるかどうかという点において、われわれは
從來
の
行政法
上の
観念
からしまして非常に疑問に思うのでありますが、これは
官廳
であるかどうかという
行政法
的な
説明
を承りたいのであります。
今井一男
6
○
今井政府委員
地域給審議会
の方は
法律
上の
観念
では、いわば
諮問機関
で、
行政官廳
と申すわけにまいらぬと思います。しかし
苦情処理委員会
の方は
最終
的な
決定
をいたします。
從つて形式
上
行政官廳
の
観念
にはいると考えます。ただ普通の
行政官廳
と
意味
の違います点は、
使用主
と
雇用者
との間で話合いをきめるという
意味
合いで
最終決定
をいたす
機関
でありますので、実質的に申しますと、
行政官廳
であるかどうかといふ点に若干
疑義
はあるのでございますが、
形式
的には
最終
的な
決定
をなす
機関
である。その
決定
が
法律
上の効果を生ずる
意味
におきまして、
行政官廳
と申してよろいしのではなかろうかと考えております。
川合彰武
7
○
川合委員
最近におけるところのかかるいろいろな
立法
にあた
つて
、
委員会
というような名称のもとに、
行政官廳
であるか、今言
つた
ような
諮問機関
であるか、非常にまぎらわしい点があるのでありますが、これは本問題のそとにありますのでしばらくおきまして、新
給與苦情処理委員会
は、明らかに私は
行政官廳
であると今
政府
の言われたことをよく了承いたします。 次にお尋ねしたい点は、特にこれは
大藏大臣
にお伺いしたいのでありますが、この新
給與実施本部
というものが、非常に政治的な重みをも
つて
いるという
関係
上、
本部長
が
内閣官房長官
であり、しかも
内閣総理大臣
の
所轄
のもとにあるというもとは、けだし当然であろうと思いますが、最近この
所轄
というような
言葉
がしばしば
法律
上の
用語
として使われております。この
所轄
という
意味
を、
從來
の
行政法
の
観念
においてはわれわれは理解しがたいのであります。この前のたしか
証券取引法
においても、こういう
言葉
が
法律
上の
用語
として初めて現われてきたように私は理解しておりますが、それはそれといたしまして、こういうようにして
内閣総理大臣
の
所轄
のもとに、新
給與実施本部
というものが設けられる。しかし一方において
給與関係
を取扱う
官廳
は、
大藏省所管
のもとに
給與局
があ
つて
行つて
いるというようなことからいたしまして、私はかかる問題を一元的に
実施
する
意味
において、
給與廳
というものを
内閣総理大臣
の
所轄
のもとにおく意思はないかという点を
大藏大臣
に伺いたいと思います。
北村徳太郎
8
○
北村国務大臣
ただいまの
川合
君の御
質疑
にお答えいたします。これはただいまのところ、
お話
のような、
内閣
に
給與廳
を置くというようなことは考えておりません。しかし
給與
の問題がだんだん廣汎煩瑣のものにな
つて
まいりますし、
從つて
これを適性に行うためにはどうしたらよいかということは、むろん
行政機構改革審議会等
で
研究
の課題になると思いますので、これはしばらくそういう
研究
にゆだねまして、ただいまそういうことを行うというようなことは考えておりません。
川合彰武
9
○
川合委員
次にお尋ねしたい点は、この新
給與苦情処理委員会
は、
最終
的の
決定権
をも
つて
いるがゆえに、
官廳
であるというようなことを言われたのであります。ところが第九條の二項に、この
委員
はこれを
委嘱
するということにな
つて
おるのであります。私は
職員
、あるいは
政府
を代表する
委員
というものは、いわゆるこれは
政府
の
職員
であるがゆえに、かかる者は
從來
の
立法技術
といたしましては、命ずるという
言葉
をも
つて
し、
第三者
というような民間の者に対して初めて
委嘱
するというように
行つて
お
つた
。それが
從來
の
立法技術
の慣行であ
つた
わけであります。ところが今回の場合においては、いずれも
委嘱
というような
言葉
を用いている。
委嘱
というような
言葉
を用いた
官廳
が、はたして
官廳
というような
機構
に適應するような
言葉
であるかどうかという点を、まず
立法技術
上の問題としてお尋ねしたいと思います。
北村徳太郎
10
○
北村國務大臣
お答え申し上げます。これはどうも
観念
上は、
最終
の
決定
をいたしますという点において
一つ
の
行政官廳的
な
性格
がある、こういうことでございますが、純粋に
行政官廳
であるかどうかということになると、なお若干の疑問かあるのじやないか。これは
雇用者
、
使用者
、それから
第三者
とからなる
一つ
のそういう協議会的なものでありまして、
最終
の
決定
をするという点において
行政官廳的
な
性格
がある。そういうことでございますから、必ずしも純粋な
意味
においての
一般
の
行政官廳
と同一であるというような
考え方
は、少し無理があるのじなかろうか、こういうふうに私は解釈しておる次第であります。
川合彰武
11
○
川合委員
本
法案
で一番関心を拂うべき点は、第八條の新
給與苦情処理委員会
にあると私は思うのであります。その新
給與苦情処理委員会
は、先ほど
政府
の
説明
の
通り
に、
最終
的な
決定
をするということにな
つて
おります。その場合において、その
最終的決定
というものは、個々一人々々について行われるというふうにこの
法案
からは察せられるのでありますが、その場合におきまして現在各
官廳
において
團体交渉
が行われ、またその間に
労働協約
が
実施
されておるわけで、これらの
関係
というものはどういうふうに
実施
さるべきものであるかという点に関して、
政府
の所見を伺いたいと思います。
今井一男
12
○
今井政府委員
この
委員会
は新しい
給與
、すなわち二千九百二十円のこの
給與
だけに関する
委員会
でございます。二千九百二十円の
水準
並びに
体系
につきましては、
本則
といたしまして、先ほど
大臣
の
説明
にございましたように、四月二十日以降もちました全
職員組合
と
政府代表
との
團体交渉
、これを新
給與整備委員会
という名前をも
つて
行いました。それにおきまして通則をきめまして、なお各省個別にやる必要のあるものは、その各省で
分料会
というものを開きまして、その結論の
調整
はあげて新
給與実施本部
に一任する、こういう約束にな
つて
おりますので、
團体交渉
と衝突する面は生じないものと考えます。
赤松勇
13
○
赤松
(勇)
委員
川合委員
の
質疑
はさらに続行されると思います。なお各党におきましてもさらに
質疑
が行われると思うのでありますが、この問題は御
承知
のごとく非常な大きな
爭議
を経まして
妥結点
に到達された問題であります。なお私はこの
爭議
の
解決
に関しましては、
國会
に対しまして
爭議解決勧告決議案
を
提案
いたしまして、これまた院議をも
つて
決定
されておるのであります。ところが本日
政府
の方から御
提案
になりましたこの
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律案
中、いささか腑に落ちない
諸点
もございますし、また
團体交渉
の過程にありまして、
十分政府
並びに
政府職員
との間に
意見
の
妥結点
を見出して、それを新
法律
に盛るということにな
つて
お
つたの
でありますが、これにつきましても
政府職員側
では相当の異論がある、あるいはまた
疑義
があるのであります。從いましてこういうような
諸点
につきましては、問題は全國の
政府職員
の
給與
に関する問題でありますから、この際私は何らかの
方法
によりまして、一
應全官公廳職員
の御
意見
もお
聽きし
たい、かように考えておるのであります。ここで一應
質疑
を打切
つて
いただきまして暫時休憩をされ、
理事
会において私がただいま
提案
いたしました趣旨に副うて、適宜そのお取扱いをしていただくようにお取計らいを願いたいと思います。
早稻田柳右エ門
14
○
早稻田委員長
お諮りをいたします。ただいま
赤松
委員
より、本案に対する
質疑
は一應中心して、懇談会を開いてこれが取りまわしについての協議をしたい。なおその問題は
理事
会で諮
つて
もらいたい、こういう動議が出たわけであります。さよう計らいまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
早稻田柳右エ門
15
○
早稻田委員長
御異議はないようでありますので、さよう計らいます。暫時休憩いたします。 午前十一時三十九分休憩 ————————————— 午後一時四十分
開議
早稻田柳右エ門
16
○
早稻田委員長
休憩前に引続きまして
会議
を開きます。
赤松勇
17
○
赤松
(勇)
委員
ただいま本
委員会
に
政府
より
提案
にな
つて
おります
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律案
の
内容
は、はなはだ
政府職員側
の間に
意見
の相違を來しておると思います。本
法律案
のも
つて
おります重要性に鑑みまして、午前中
川合委員
の
質疑
を一時中止いたしまして、
委員長
にお願いの上
理事
会にお諮りをいただき、
政府職員側
、すなわち全官全廳側の代表者から、それぞれ御
意見
を述べていただいた後において再び
審議
を続行するよう動議を提出いたしまして、さいわい採択にな
つたの
であります。しかしながら本來私個人の願望は、事重大でありますので公聽会を開いていただきたいのでありますが、手続その他の点に関しまして、多少時間の
関係
でそれも不可能と存ずる点がありますので、大体
國会
法の
規定
に從い、ただいまから一時懇談会に移り、その席上で全
官公
廳側の御
意見
を述べていただくというふうにお取計らい願いたいと、かように存ずる次第であります。なお本
委員会
の懇談会における
官公
廳側の発言はきわめて重要と存じます。よ
つて
特に速記をお願いいたしまして、きわめて
責任
のある御発言をお願いしたいと、かように存じますので、
委員長
におかれましてはよろしくお取計らいを願いたいと思います。
早稻田柳右エ門
18
○
早稻田委員長
ただいま
赤松
委員
より発言のありました点は、午前中の
理事
会において大体御
決定
を願
つた
線に沿
つて
おるわけであります。
從つて
本來から申し上げますれば、公聽会を開いて正式に御
意見
を拜聽するのが本來でありまするが、時間の
関係
もあり、
國会
法との
関係
もございますので、この場合懇談会に移しまして、その席上において代表者の方の御
意見
を拜聽することにいたしたいと存じます。 それではただいまより懇談会に移ります。 ————————————— 午後一時四十五分懇談会に入る 午後二時三十九分懇談会を終る —————————————
早稻田柳右エ門
19
○
早稻田委員長
懇談会を終
つて
会議
を開きます。 本日はこの程度に止めまして明日午前十時半より開会し、本案に対する
質疑
を継続いたしたいと存じますが御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
早稻田柳右エ門
20
○
早稻田委員長
それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十分散会