○
平田政府委員 非常に具体的の御
質問でありますが、
加算税につきましては、たしかに御
指摘のような点につきましては、相当檢討を要する点もあろうかと思います。現在のところは、一應、
事務の
処理の円滑、それからお互いに
再審期限をはつきりいたしまして、
加算税の
計算を完全ならしめるという
趣旨も考慮に入れまして、現行の規定ができていると思いますが、
納税促進という見地から
考えますと、あるいは若干のその間の
手続きがかかりましても、お説のように改めるということも、ある程度有力な
方法であると
考えますので、よく檢討してみたいと思います。
次に
反別税、
機械設備税等、
地方税の
課税につきまして非常に有力な御
意見がございましたが、この点につきましては、
目下地方財政委員会を
中心にいたしまして、今度の新らしい
地方自治制度に伴う
地方税制を、いかにするかということについて
研究中でございます。
お話の
機械設備税等につきましては、非常に生産を阻害するといつたような要素も多分にあろうかと
考えられるわけであります。ただ、現在の
地方財政の
実情が、これまた
國家点政と同じように非常に逼迫しておりまして、適当な
財源がない場合におきましては、いきおいいろいろな
物件税を設けまして、それによ
つて財源を確保するというようなことも、これはもうある程度やむを得ざる事態に追込まれてきているということは、実際問題として現在の
実情でございまして、
大藏省といたしましても、
特別税につきましては、個別的に
地方団体の
認可申請がありました際に、
十分審査をいたしているのでありますが、他面
地方財政の
実情を
考えますと、いきおいそこに若干問題がありそうなものと認めざるを得ないという
実情に相なりまして、この
機械設備税といつたような税につきましても、所によ
つて相当な
課税をしておるというところもあろうかと
考える次第であります。ただこういうものにつきましては、御
指摘のうよな点もございまするので、
地方税制の
改正の一環といたしましてよく
研究いたしてみたいと
考えておる次第であります。
それから次に
加算課税の問題につきましていろいろ御
質問がございましたが、これも
生活の現状からいたしますると、非常な何と申しますか、矛盾と申しますか、無理がある面もないではないと私
ども考える次第であります。他面
加算をはずすということになりますと、これまた逆に不自然な関係なり、あるいは他の
納税者に比べまして不公平な場合を生ずるような場合もございまするし、どういうふうにいたしますか、これは相当むずかしい問題ではないかと思います。ただ根本は
所得税の
累進率が、下の方から少しきつくな
つておりまして、ちよつと
所得が殖えますと
累進率がぐんぐん殖えるというようなところに、また無理を來しておる
一つの
理由があるのではないかと思います。こういう点につきましては、今度
所得税の
税率を改めまする際に、そういうことができるだけ少くて済むような
改正案もいたしてみたいというので目下
研究をいたしておりますが、新しい
所得税の
税率をどうするかという問題と合わせまして、一應
研究いたしてみたいと思う次第であります。ただ
加算課税をやめるということは、またなかなか難点もございますので、そういう
方向で問題を解決するということはなかなかむずかしいのじやないか。ただ実際問題といたしまて、
生活を全然別にしておる者が、たまたま
一緒に住んでおるという場合につきましては、
所得税法の解釈上も別に
課税するということになりますので、そういう点につきましては、
課税の実際においても考慮する場合もあろうかと思います。
制度自体といたしましては、今後
所得税の
税率の
改正を合わせまして、よく
研究いたしてみていと思
つておる次第でございます。
それから次に
団体交渉でございます。これは昨日もちよつと
趣旨を申し上げておいたのでありますが、税というものはあくまでも
税法に
從つて、
國会でちやんと御
審査を経まして
税法がきめられまして、その
税法に
從つて、要するに
納税義務者が國に
納むべきものである。從いましてその額というものは、これは
納税者がみずから
申告をし、みずからの
責任において、
所得等について異議がある場合は
政府と話し合
つてきめるのが、これが
所得税その他の
課税の本旨であります。そういう
趣旨からいたしまして、
從來ややともすればや
つておりましたような、
団体を通じまして
一括いくらの金額を納めてくれ、その割振りは
団体にまかせるといつたような
行き方につきましては、これはどうも私
どもといたしましても正しくないと
考えておる次第でございます。最終の
所得の
決定につきましては、これはあくまでも
納税者対
政府の問において、相互の
責任において
処理すべきものであるということは、この
原則は動かすわけにはまいらないのじやないかと思うのであります。ただそういうことにつきまして、昨年は少しむしろ行き過ぎがありまして、
団体交渉はいかぬという
趣旨のことをやりましたところが、逆に
団体からは
課税上のことに関しては
意見等も聽かない
納税者の
実情等も、もう相手にしないといつたような反対な行き過ぎに
なつたようなところも大分ありまして、そのために円滑な
調査及び
納税を妨げるような例がたくさんあるようであります。しかしこの場合につきましては、私
どもさように
考えておりません。
納税者の
実情をよく知
つておられる
団体等の
意見は十分尊重するように、最終的にきめる場合におきましては、これは
団体を通じないで直接きめてもらいたいと思いますが、たとえば大体の順位がどうであるとか、営業の状況がどうであるとか、あるいは
農業の場合におきましても反当りの
所得がどうであるとか、実收が多いか少いかということにつきましては、
団体から
意見をいろいろ聽きまして、
最後にきめる場合には、
税務署対
納税者の間の
責任においてきめる。この線さえはつきりいたしておきますれば、
団体の御
意見をよく承り、その
団体の
意見が正しいという場合におきましては、大いに尊重するということは、これは私
どもむしろ歓迎しているところでありますことをこの際申し上げておきたいと思います。
地方も
最初は
大分いざこざがあつたようでございますが、最近ではその
趣旨が相当徹底しかけていると思います。ただこれは実際の
運用の問題でございますので、
団体にも
いろいろ程度の差がございまして、そこに若干
税務署におきましても、
実情に應じまして交渉するという含みを残さざるを得ぬと思いますが、そういう
趣旨でございますので、御了承願いたいと
考えております。
なほ本
年度の
課税につきましていろいろ問題を起しております。これに対しまして昨日來いろいろ
お話申し上げまして御了解を得ることに努力いたしている次第でございますが、再
審査につきましては、私
ども特に
懇切了寧を旨としてお答えするのみならず、
誤謬がはつきりしているものにつきましては、なるべく速やかにこれを
処理するようにということは、もちろん私
どもとしても一向異存がございません。私
どもの方面におきましても、そういう
趣旨の
指導を今までもいたしてまいりましたが、今後も一段とそういう
趣旨でまいりたいと思
つております。ただ
審査請求の
期間を、この際一般的に一月延ばすということになりますと、非常に今
納税が円滑にまいりつつありますので、これに及ぼす
影響等もございますし、
政府といたしましても、とにかく
年度内に所定の
收入を確保するということは、
國内的にも、また一方から申しますと対外的にも、現在非常に注目の的にな
つている重大問題でございますから、一般的に延ばすというのは、どうも賛成することがむつかしいのじやなかろうかというふうに
考えております。ただ実際におきましては
実情に應じまして、
從來もはつきりした
誤謬等につきましては、
期限後においても受付けて
処理する例がございますので、そういつたような取扱いをできるだけ寛大にいたしまして、この
摩擦をできるだけ少くするように善処いたしたいと
考える次第でございます。