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福田政府委員 ただいまお尋ねの税の年末
調整の問題につきましてお答え申し上げます。〇・八並びに昨年末
支給いたしました二・〇の
臨時給與に対しまして、通常の税がかかることは、これはもちろんでありまするが、そのほかに、年度内におきまして
臨時の増給をいたした額が
相当あるのであります。昨年中に
相当の
増加をいたしておるのでありまするが、その
増加給與に対するところの
調整を年末にいたすということを
予定いたしたわけであります。たまたま二・八というものが
中労委において決定されまして、それが年末におきましては実際上は〇・八だけがあとに残
つたわけでありますが、この二・八におきまして、
臨時給與に対する税の
調整をしなければならぬ、かようなことにな
つてきたわけであります。しかしながら、年末に出ました二・〇の分にこの
調整を全部かけることになりますと、年末の二・〇というものの手どりが
相当に減少するということになるおそれがありまして、そこにおいて機宜の
措置といたしまして、年末
調整の二・〇に対する負担が非常に重要にな
つてくるというようなものに対しましては、その場合においても、少くとも一月半の額だけは実
收入を確保しようというふうに、年末において
処置いたしたわけであります。從いまして一月半に実際は食いこむべきものがまだ年末
調整されずにおる。この額をさらに〇・八において
調整をする、かようにな
つてまい
つたのであります。さようなことにおきまして、〇・八にどういうふうに年末
調整の響がかか
つてくるかということでありまするが、ただいまおつしやいましたような、六千円に対して二千円の手どりしかないというふうなお話もありまするが、実際は
下級の者におきましては、ほとんど〇・八の
金額が手どりになるということになるのであります。すなわち十八
号俸というような俸給をと
つてみますると、
扶養家族が一人もおらぬ、あるいは三人までというような段階におきましては、年末
調整というものは全然ないのであります。また十八
号俸の場合におきまして、五人
扶養家族があるという際には、百六円の税が
調整せられるというくらいになるのであります。またかりに私
どもは二十五
号俸かと思いますが、二十五
号俸の場合におきましては、
扶養家族がなければ二千四百五十七円の手どりになるべきものが、この
調整の結果、税として五百七十四円がとられる。またその場合におきまして、
扶養家族が五人おるという際におきましては、手どりが、普通ならば三千百二十円であるべきものが、税として
調整せられるのが千六百二十円になるというような
状況になるのであります。
下級の者におきましては、若干の響がありまするが、上級の者になるに從いまして、
相当の響を見ておる、かような
状況になるのであります。税の
調整をこの年末
資金からいたすということは、税法の建前から申しましても、どうもやむを得ないという
状況であります。