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1948-07-02 第2回国会 衆議院 鉱工業委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年七月二日(金曜日) 午前十一時三十六分
開議
出席委員
委員長
伊藤卯四郎
君
理事
三好
竹勇
君
理事
澁谷雄太郎
君
理事
菊川 忠雄君
理事
松本 七郎君
理事
生
悦住貞太郎
君
理事
谷口 武雄君 生越 三郎君
神田
博君 長尾 達生君
今澄
勇君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君
高橋清治郎
君 西田 隆男君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 高倉 定助君
出席國務大臣
商 工 大 臣
水谷長三郎
君
出席政府委員
石炭廳長官
佐野秀之助
君
商工事務官
平井富三郎
君
委員外
の
出席者
專門調査員
谷崎 明君
—————————————
七月一日
石炭鉱業権等臨時措置法案
(
内閣提出
)(第二 一〇号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
石炭鉱業権等臨時措置法案
(
内閣提出
)(第二 一〇号)
—————————————
伊藤卯四郎
1
○
伊藤委員長
これより
会議
を開きます。 昨一
日本委員会
に付託されましたる
内閣提出
の
石炭鉱業権等臨時措置法案
を議題とし、その
審査
を進めます。まず
政府
の
説明
を求めます。
水谷商工大臣
。
—————————————
水谷長三郎
2
○
水谷商工大臣
ただいまから
石炭鉱業権等臨時措置法案
の
提案理由
について御
説明
いたします。 この
法案
の主要な
内容
は
石炭鉱区
の
調整
と、
石炭鉱業権
に対する
使用権制度
の
設定
であります。現在における
石炭鉱業
の
状態
を見まするに、
群小鉱区
が入り乱れて、ために創業が不合理に行われている
事例
や、不適当な
鉱区
の
分布状態
によ
つて
、いたずらに
生産障碍
を來している
事例
があり、
石炭増産
のためには、
鉱区
の
調整
は不可欠の要件とな
つて
いるのであります。また
石炭鉱業
においては公の
法律関係
をもたずして、
炭鉱経営
を他人に請負わせているような、封建的な慣行が残存し、
生産責任
を不明確にしている
事例
が少くないのであります。いわゆる斤先掘がこれであります。これに対して
使用権制度
を明確に樹立し、
技能適性
を有する者が
使用権者
として大いに開発に当ることを促進する必要があります。さらに右の二つの要請に関して、
事業設備
のみをこれを切離すことは不適当でありますから、同時に
事業設備
についても
関連措置
をとる必要があります。以上述べました
事項
に
つて
必要な
手続
を
規定
したものがこの
法案
の
内容
であります。 以上の
内容
は去る六月九日に失効いたしました
重要鉱物増産法
において、
重要鉱物全般
にわた
つて
規定
されていたのであります。從
つて
形式的に申せば、同法の一部の
有効期間
を延長することによ
つて
も行い得ることでありまするが、同法の
戰時立法的性格
に鑑み
運用適切
を得ないときには、過大な
行政権
の濫用となる虞れなしとしませんので、新に
関係手続
を民主的にし、特に操業の
合理化
による
増産
の、強く期待されまする
石炭鉱業
のみを対象とする本
法案
を立法化した次第であります。すなはち
重要鉱物増産法
においては着
業許可
の
制度
、
鉱区
の
調整命令
、
使用権
の
強制設定等
の強い
規定
が盛られておりましたが、これらはすべて
当事者
の
自発意思
に委ねることとし、
鉱区調整
及び
使用権設定
について、
当事者
間の
協議不成立
の場合、その
裁定申請
をま
つて
、はじめて行政的に介入することといたし、この
裁定
その他の
許可
を行う場合には、
地方炭鉱管理委員会
に諮問することといたしているのであります。 なおこの
法案
の
内容
は、現在進行中の
鉱業法改正草案
に大体織りこまれておりまするので、同
法改正
の曉には、おおむね恒久的に
制度
化されるものと予測せられるのでありますが、
石炭
につきましては、特に
増産
のため、緊急に前述の
事項
を実施する必要がありますので、
臨時立法
として特に今
國会
に提出いたしました次第であります。 何とぞ
愼重御審議
の上、速やかに御賛同あらんことを希望いたします。
伊藤卯四郎
3
○
伊藤委員長
これにて
政府
の
説明
は終りました。 別に質疑、討論の通告はありませんからただちに採決に移ります。
本案
は、原案の通り可決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
4
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は原案通り可決するに決しました。
—————————————
今澄勇
5
○今
澄委員
先般
商工大臣
は低
品位
の
石炭
については、近く
統制
を外すという趣旨の答弁があつたようであるが、これは
関係
の業者にも、また
消費者
にも、重大な
関係
のあることであるから、いま少し詳細に、かつ明確に、低
品位炭
の取扱いについてあらためてお伺いしたい。
水谷長三郎
6
○
水谷商工大臣
現在常磐、
宇部地区
の
石炭
は三千カロリー以上を、その他の
地区
では三千八百カロリーを境として
規格内炭
と定めております。 元
來消費部面
におきましては、
良質
の
適正炭
を使用することが、能率の点から見てきわめて望ましいことは論をまたぬところであります。わが國の出炭も漸次好轉してまいりました現状においては、ぜひとも、炭質の向上に力を注ぎたいと、鋭意努力している次第でありまして、近い
將來需給
の
状況
をにらみ合わせて、
規格
の限界を引上げるようにしたいと考えております。しかしながら、現在
規格外炭
をただちに
統制
の外に置くことは、必ずしも適当とは考えられないので、
良質炭
の
横流れ防止
、
輸送力
の
現況等
を勘案の上目下研究いたしておる次第でありますます。
—————————————
伊藤卯四郎
7
○
伊藤委員長
この際
神田
君その他
有志委員
の方々により強い要望のありました、
閉会
中の
委員派遣
の件についてお諮りいたします。この
申出
は本
委員会
が
閉会
中、
臨時石炭鉱業管理法
の
施行状況
を実地に調査するため、北海道、
九州各地
の
炭鉱
に
委員
を派遣してはどうかというのでありまして、
石炭増産
の至上の使命の上から考えましても、また昨年第一回
國会
におきまして、幾多の論議を繰り返して通過いたしました問題の
重要法律
でありまするし、本
委員会
がその
審査
に二ケ月の長時日を費して
愼重審議
をいたしました経緯を想起いたしましても、今回のこの発議はまことに有意義であると思う次第であります。つきましては、この
閉会
中の
委員派遣
につきましては、
國会法
第四十七條の
規定
によりますと、
委員会
は
会期
中に
限つて
、付託された
事件
を
審査
するのが原則でありまして、議院の議決で特に付託された
事件
については、
閉会
中も
審査
ができるということに相な
つて
おります。また
閉会
中の
委員派遣
は、
委員
を派遣するのが何らかの案件の
審査
のためでなければなりません。つきましては本
委員会
が今
会期
の初めに
議長
から
許可
を受けました
石炭鉱業
に関する
國政調査
を
閉会
中も継続することについて、
議長
に
申出
をいたしましてその
許可
のあつた後、
閉会
中継続する
審査
の一方法として
委員
を派遣するという順序と相なります。つきましては、以上の目的をもちまして、
石炭鉱業
に関する件、特に
臨時石炭鉱業管理法施行状況
について、
議長
に
閉会
中の
審査
の
申出
をするに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
8
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。それでは、後刻、書面をも
つて
議長
にこの
申出
をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十分散会