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1948-06-28 第2回国会 衆議院 鉱工業委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午前十一時十四分
開議
出席委員
委員長
伊藤卯四郎
君
理事
澁谷雄太郎
君
理事
松本 七郎君
理事
生
悦住貞太郎
君
理事
三好
竹勇
君 有田
二郎
君 神田 博君 長尾 達生君
平井
義一
君
淵上房太郎
君 前田 正男君
今澄
勇君 成田 知巳君
高橋清治郎
君 西田 隆男君 福田
繁芳
君 豊澤 豊雄君 高倉 定助君
出席政府委員
特許標準局長官
久保敬二郎
君
委員外
の
出席者
参議院議員
小林
英三
君
商工事務官
原 幸夫君
專門調査員
谷崎 明君
專門調査員
保科 治朗君 ――
―――――――――――
六月二十五日
委員今村長太郎
君辞任につき、その
補欠
として
平井義一
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十八日
理事早川崇
君、
大矢省三
君及び
今村
長太郎
君の
補欠
として
谷口武雄
君、
菊川忠雄
君及 び
三好竹勇
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
六月二十三日
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第一七五号) 同月二十四日 亞炭完全
買收
に関する
請願
(
星島二郎
君
紹介
) (第一五九八号) 石炭及び亞炭の
緊急増産方策
に関する
請願
(三 好
竹勇
君
紹介
)(第一六〇〇号)
自動車工業振興
に関する
請願
(生
悦住貞太郎
君
紹介
)(第一六四七号)
石油精製業
に関する
請願
(
海野三朗
君
紹介
)( 第一七六三号)
綜合動力燃料対策
の一還として
亞炭産業國策樹
立に関する
請願
(
山口六郎次
君
紹介
)(第一七 八二号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 六月二十五日
九州地区
における
繊維工業
の
振興
に関する陳情 書 (第九〇六号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
理事補欠選任
の件 小
委員長選任
の件 小
委員補欠選任
の件
連合審査会開会
に関する件
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第一七五号) ――
―――――――――――
〔筆 記〕
伊藤卯四郎
1
○
伊藤委員長
これより
会議
を開きます。 議事に入るに先だ
つて
、
委員
の異動について御報告いたします。去る二十五日、
民主自由党
の
今村長太郎
君が
委員
を辞任せられ、その
補欠
として同じく
民主自由党
の
平井義一
君が
議長
において
委員
に
指名
せられました。以上御報告いたしておきます。 ではこれより
理事補欠選任
の件を
議題
といたします。
さき
に
委員
を辞任されました
早川崇
君及び
大矢省三
君、並びにただいま御報告いたしました
今村長太郎
君は
理事
でありましたから、その
補欠
として
理事
三名の
補欠選挙
を行わねばなりませんが、これは
先例
によりまして、
選挙
の手続を省略し、ただちに
委員長
において
指名
することに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
2
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
谷口武雄
君、
菊川忠雄
君、
三好竹勇
君を
理事
に
指名
いたします。 次に小
委員長選任
の件を
議題
といたします。
委員
を辞任せられました
早川崇
君は、
燃料鉱工業小委員長
でありましたからその
補欠選任
をいたさねばなりません。なお先般小
委員
を選定いたしました
発明振興
に関する小
委員長
の
選任
もいたさねばなりません。つきましては右両小
委員長
の
選任
は、
先例
によりまして、ただちに
委員長
において指定するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
3
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。それでは、
燃料鉱工業小委員長
として
菊川忠雄
君、
発明振興
に関する小
委員長
として
三好竹勇
君を
指名
いたします。 次に小
委員補欠選任
の件を
議題
といたします。先般、御報告いたしました
今村長太郎
君は
軽工業小委員
でありましたから、その
補欠選任
をいたさねばなりませんが、これも
先例
に從いまして、ただちに
委員長
において
指名
するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
4
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて平井義一
君を
軽工業小委員
に
指名
いたします。 —————————————
伊藤卯四郎
5
○
伊藤委員長
ただいまより、
内閣提出
、
参議院送付
に係る「
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
」を
議題
といたします。
本案
は、去る二十三日、本
委員会
に付託せられたものでありまして、これは、先般來、予閣第六
号議案
として、本
委員会
において
予備審査
を行
つて
まいりました
政府原案
に対して、
参議院
において
修正
を加えたものであります。よ
つて本案審査
の
取扱い方
といたしましては、
さき
に
政府原案
については
予備審査
の際、すでに
政府
の
説明
を聽取いたしておりますから、今回は新たに
参議院修正
の
部分
について、
参議院側
の
説明
を聽取した後、
審査
に入りたいと思います。つきましては本日特に御
出席
を煩わしました
参議院鉱工業委員会理事小林英三
君は、
参議院修正案
の
発議者
でありますと同時に、
参議院鉱工業委員長
の
代理者
として
出席
せられておりますから、
國会法
第六十條の
規定
、すなわち「各
議院
が提出した
議案
についてはその
委員長
(その
代理者
を含む)又は
発議者
は、他の
議院
において
提案
の
理由
を
説明
することが出來る」という
規定
を準用いたしまして、
同君
より
本案
について
参議院修正部分
の
説明
を聽取いたしたいと思いますが、この
取扱い方
について御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
6
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
そのように取り扱うことと決しました。それでは、ただちに
同君
の
説明
を求めます。
参議院議員小林英三
君。
小林英三
7
○
小林参議院鉱工業委員長代理
ただ今
委員長
の御
指名
によりまして
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
参議院
におきまする
修正案
の
発議者
といたしまして、また同時に
参議院鉱工業委員長
の
代理者
といたしまして、
修正部分
の
説明
及びその
理由
につきまして御
説明
申し上げたいと存じます。 この
修正案
の
廣義
の
理由
といたしまして、わが國は
終戰後新憲法
の制定によりまして、
平和國家文化國家
としての
再建途上
にあるのでありまして、すなわち
文化國家
として産業の
再建
をいたしますには、國内におきまして優秀なる、また偉大なる
発明考案
が続々と出てまいるように指導せられなければならないのでありまして、それには
國家
が十分なる
予算
を計上して、
発明
の
奬励
と助長に当るべきであるにもかかわらず、本年度の
予算
によりますと、
発明奬励
の機関である
発明協会
に対する
補助金
は百五十万円であ
つて
、これを昔の金で申しますると、いずれも一万円そこそこの金額であ
つて
、何もできません。われわれ
國会
といたしましては、
発明考案
に対する
政府
の認識を是正して、積極的に今後この方面に力を注ぐようにいたさなければ相成らぬと考えるのであります。またこれと同時に
消極面
といたしましては、
工業所有権
すなわち
特許権
であるとか、
実用新案権
であるというような
権利
を擁護して、
工業技術発達
を促すこともまた
発明奬励
の一環であると存じます。そこでこの
修正案
も大局的には実はこの
趣旨
に基いていたしたのでありまして、ただいまから
修正案
の全文について御
説明
を申し上げたいと存じます。 御
承知
のごとく
弁理士法
の第九條には「
辨理士ハ特許
、
實用新案
、
意匠
又
ハ商標ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者
又
ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述
ヲ為スコトヲ得、其ノ
陳述ハ當事者
又
ハ訴訟代理人カ
直ニ之
ヲ取消シ
又
ハ更正セサルトキハ
自ラ之ヲ為タルモノト看
做ス
前項
ノ
規定
ニ依
リ帝國臣民ニ
非
サル辨理士出頭シテ陳述
ヲ為
サントスルトキハ裁判所
ノ
許可
ヲ
受クヘシ
」とあるのでありまして、
修正案
は以上第九條の次に、さらに第九條ノ二という
條項
を加えんとするものでありまして、すなわち「
弁理士ハ特許法
第百二十
八條
ノ二
並ニ實用新案法
第二十六條、
意匠法
第二十
五條及ビ商標法
第二十四條ノ
規定ニヨリ準用スル特許法
第百二十
八條
ノ二二
規定スル訴訟ニ關シテ訴訟代理人タルコトヲ得
前條第二項ノ
規定ハ前項
ノ
訴訟代理人ニ付
之
ヲ準用ス
」という
條項
を加えるものでありまして、このことを簡單に
説明
申し上げますと、御
承知
のごとく先般
國会
の両院を通過いたしましたる
特許法等
の一部を
改正
する
法律
中、
特許法
第百二十
八條
ノ二は
抗告審判
の
審法
又は
抗告審判請求書却下
の決定に対する訴は
東京高等裁判所
の
專属管轄
とするとありまして、なおその末項には
審判
又は
抗告審判
を請求すべきことを得べき
事項
に関する訴は
抗告審判
の
審決
に対するものにあらざれば之を提起することを得ずとあるのでありまして、すなわち
修正案
はこの第百二十
八條
ノ二に
規定
する
訴訟
の場合においては、
弁理士
も
弁護士
と同樣に
訴訟代理人
となることができる途を開いたものでありまして、ただいまからその
理由
の大略を申し述べたいと存じます。
理由
の第一といたしましては、
特許
の
事件
は高度の
技術
的問題を
内容
とするものでありまするから、これを
取扱
うにあたりましては
技術
的の
專門的知識
を必要とするのであります。
從來旧法
によりますと、
特許
の
事件
につき大審院においては
法律審
のみで事実審を
取扱
はなかつたのであります。これを具体的に申し上げますと、
從來大審院
におきましては
技術
の問題については、
特許局
の判定を前提といたしまして、ただ前審が事実の認定をあやま
つて
はいなかつたか、
審理
が不盡ではなかつたか、また法の適用に誤りはなかつたか、あるいは
理由
に不備はなかつたかというような、いわゆる
法律審
のみを
取扱
つて
いたために、
弁護士
のみを
訴訟代理人
として、
弁理士
は單に
補佐人
としての資格のみを認められていたのでありますが、今回御
承知
のごとく
裁判制度
の
改正
に伴う
特許法
の
改正
によりまして、
東京高等裁判所
は事実審を行うことに相成りますので、
技術
的の
專門知識
を有する
弁理人
を
訴訟代理人
とすることが、
権利者
である
本人
の利益の主張のためにも必要であり、また
裁判所
といたしましても、適切妥当にして迅速なる
裁判
ができることに相なる次第であります。
理由
の第二といたしましては、
現行制度
によりますと、
特許事件
については
特許局
においては
特許
、
実用新案
その他の
出願者
がその
出願
の
拒絶査定
に
異議
がある場合には、その際
抗告審判
をやり、また
権利
の確認無効その他の
審判
に敗れれば、
抗告審判
を提起したのでありますが、これらの二つの
審理
を通じ、何れも
弁理士
がこれを代理するのであります。これら
抗告審判
に敗れて
特許法
第百二十
八條
の二に基き、
東京高等裁判所
に出訴して、いよいよ
事件
が
裁判所
に系属すると、
弁理士
の手を離れて
弁護士
が新たに
訴訟代理人
となることにな
つて
いるのであります。しかも
裁判
の結果、
抗告審判
の
審決
が取り消される場合は、
特許局
に
事件
が戻されて、さらに
特許局
において
審理
及び
審決
をいたすのでありますから、この際
事件
は再び
弁護士
の手を離れて
弁理士
がこれを取り扱うことになるのであります。すなわち
事件
が同一で継続しているにかかわらず、
代理人
は
弁理士
から
弁護士
へ、また
弁護士
から
弁理士
へと、たびたび変ることとな
つて
、
本人
の不便はもちろん、種々の点において不都合を生ずるので、
弁理士
に一貫して
事件
を取り扱はせることが、眞に
権利擁護
の
立場
からも正に妥当であるとするのであります。 第三の
理由
といたしましては
特許法
(
実用新案法
、
意匠法
、
商標法
)は
民事訴訟法
を準用して、立法せられた
特別法
でありまして、これらについては
弁理士
がもつと精通しており、他の
民事訴訟法
の場合と異り、
特許法
第百二十
八條
の二の場合の
権利
に関する
訴訟
には、むしろ
弁理士
を
代理人
とすることが筋道であると思うのであります。況んや
民事訴訟法
第七十九條によりましても、
弁護士
以外の者といえども、法令により
裁判
上の行為をなすことを得る
代理人
の
規定
もあり、またその但し書には、
裁判所
の
許可
を得て、
代理人
たることができる
規定
さえあるのであります。また
特許法
第十六條には
外國人
についての
代理人
は
民事訴訟
についても
本人
を代理することができる
規定
さえあるのでありまして、
工業所有権
に関する
訴訟
につき專門家である
弁理士
を
代理人
とする途を開くことは、当然と言わなければならないのであります。 第四の
理由
といたしましては、かかる
訴訟
において
代理人
を設けんとする法の精神は、あくまで
本人
の
所有権
を擁護し、公正妥当なる判決を受くるにあるのでありまして、この意味からしても
弁理士
を
代理士
とすることが妥当と考えるのであります。 以上、本
修正案
の大要を申し述べたのでありますが、要するに本
修正案
は
一般
の
民事訴訟
の場合でなく、單に
特許法
に基く
権利等
の
抗告審判
の
審決
に対する場合の、きわめて限られたる
訴訟
において、
権利者擁護
の
立場
から
弁理士
にも
訴訟代理人たる
の途を開きたいという
趣旨
であるのであります。なお最後に一言附け加えて申し上げたいと存じますことは、
参議院
の
委員会
におきましては、
委員長
は特に
政府委員
としての本
修正案
に対する
意見
をも徴されたのでありますが、
特許局側
の
政府委員
は、本
修正案
に対しては全幅の賛意を表せられ、
法務廳側
の
政府委員
はこの
修正案
の
趣旨
には頗る賛成ではあるが、
弁理士
の
訴訟技術等
について欠くるなきやを一言せられたのであります。また
参議院
の
議員
のうち
弁護士
を業とせられる
方々
の中には、
弁理士
は
法廷戰術
あるいは
訴訟技術
に不馴れであるかのごとき
意見
を述べた方もあつたのでありますが、私はかかることは
一般
の
民事訴訟
の場合であ
つて
、
特許法
第百二十
八條
の二の場合におけるがごとく、
特許権等
に限られたる
訴訟
については、あくまでも
技術
を
内容
とする事実審であるから、この場合
弁理士
こそ
法廷戰術
や
訴訟技術
はむしろ優位であると認信いたしておるのであります。いずれにいたしましても
参議院
におきましては、本
修正案
は
委員各位
の愼重なる御審議と御理解によりまして、大多数をも
つて
鉱工業委員会
を通過し、満場一致をも
つて
本
会議
を通過いたした次第であります。何とぞ衆
議院
の本
委員会
におかれましても、十分愼重審議いたされまして、わが國における
発明考案奬励
と
工業所有権擁護
のためには、本
修正案
に対する御理解ある御賛成あらんことを御願いいたしまして、
提案者
としての
説明
を終る次第でございます。
淵上房太郎
8
○
淵上委員
ただいまの御
説明
は非常に御懇切で有りがとうございました。ただ一点お伺いいたしますが、
参議院
におきましては
司法委員会
との関係はどういうふうにされましたか、この点をお尋ねいたします。
小林英三
9
○
小林参議院鉱工業委員長代理
本案
につきましては、
弁護士
に関係するところが深いので、
司法委員
の
方々
の中ではいろいろの御
意見
もあつたように聽いておりますが、
参議院
では
委員会
としましては、
鉱工業委員会
だけで
審査
をいたしました。
伊藤卯四郎
10
○
伊藤委員長
他に御
質疑
はありませんか。なければこれにて
参議院側
の
説明
は終ります。 この際お諮りいたします。
本案
に対して特に関心を寄せられ、熱心なる御
意見
を有せられる
司法委員
の
方々
、
鍛冶良作
君、
八並武雄
君から
委員外発言
を求められておりますが、
発言
の時期は
委員長
において適宜決することとし、以上の
方々
の
委員外発言
を
許可
するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
11
○
伊藤委員長
御
異議
ないと認めます。よ
つて委員長
において、適当なる時期に以上の
方々
の
委員外発言
を
許可
することといたします。 なお、この際お諮りいたしますが、
予備審査
のため
決算委員会
に付託せられておりまする
商工省官制
の一部を
改正
する
法律案
及び
工業技術廳設置法案
は、共に本
委員会
の所管に属するところでありまして、前者は
鉄鋼局設置
に関するもので、これは本
委員会
がつとに発議してまいつたものでありまして、以上の
法律案
につきまして、
決算委員会
と
連合審査会
を開いては如何かという議が出てありますが、
右連合審査会
を開くに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
12
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
、
連合審査会
を開くに決しました。 本日は、この程度に止め、次回より
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
の
質疑
に移ります。これにて散会いたします。 午前十一時四十三分散会