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1948-06-18 第2回国会 衆議院 鉱工業委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十八日(金曜日) 午前十時三十五分
開議
出席委員
委員長
伊藤卯四郎
君
理事
青柳 高一君
理事
澁谷雄太郎
君
理事
松本 七郎君
理事
生
悦住貞太郎
君
有田
二郎
君 神田 博君 庄 忠人君 長尾 達生君
今澄
勇君
金野
定吉
君 成田 知巳君 萬田 五郎君
志賀健次郎
君 西田 隆男君
福田
繁芳
君
豊澤
豊雄君
齋藤
晃君 高倉 定助君
出席政府委員
商工政務次官
正木
清君
特許標準局長官
久保敬二郎
君
委員外
の
出席者
專門調査員
谷崎 明君
專門調査員
保科 治朗君 ――
―――――――――――
五月二十七日
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) (
予閣第
五号) 六月一日
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) (
予閣第
六号) 同月十四日
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第一四六号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 五月二十八日
鉄鋼増産対策
に関する
請願
(生
悦住貞太郎
君外 一名
紹介
)(第一〇六八号) 六月二日
石油精製業助成
に関する
請願
(
島田晋作
君外二 名
紹介
)(第一二二二号) 同月三日
西吾妻硫黄鉱山
の
鉱毒対策
に関する
請願
(
金野
定吉
君
紹介
)(第一二八六号)
染料配給
の
適正化
に関する
請願
(
田中健吉
君紹 介)(第一二九一号) 同月十二日
長野縣
に
絹人絹力織機
及び
撚糸設備復元割当増
加の
請願
(
小林運美
君
紹介
)(第一三一二号) 亞炭の新
統制法実施
に関する
請願
(
小澤佐重喜
君
紹介
)(第一三六二号) 同十七日
國内用陶磁器統制撤廃
の
請願
(
竹田儀一
君紹 介)(第一四五六号)
中小工業復興
に関する
請願
(
櫻内義雄
君
紹介
) (第一四五九号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 六月三日
東北國立亞炭開発指導所
を
宮城縣
に誘致の
陳情
書(第四三六号)
軽金属地金價格調整補給金制実施
に関する
陳情
書 (第四九六号) 同 (第五二 八号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(第一四六号)
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) (
予閣第
六号) ――
―――――――――――
伊藤卯四郎
1
○
伊藤委員長
これより
会議
を開きます。 去る六月十四
日本委員会
に付託されましたる
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(第一四六号)及び六月一日
予備審査
のために付託されましたる
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
予閣第
六号)を
一括議題
としてその
審査
に移ります。まず両案の
提案理由
の
説明
を求めます。
正木政府委員
。 —————————————
正木清
2
○
正木政府委員
ただいま
議題
とされました両案のうち、まず
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 先般施行されました新
憲法
の
戰爭抛棄
に関する
規定
並びに
裁判制度
の
根本的改正
に伴いまして、
特許法
、
実用新案法
、
意匠法
及び
商標法
中これに関連する
部分
につきまして、必要な
改正
を行うことと、最近の
経済事情
を考慮しまして、
特許料
及び
登録料
を
発明奬励
を妨げない限度で適当に
増額
することが、この
改正案提出
のおもなる
理由
であります。以下本
改正案
の
要点
について御
説明
いたします。 第一は、
日本國憲法
の
戰爭抛棄
の
規定
との
関係
上、いわゆる
祕密特許制度
を廃止したことであります。すなわち
軍事
上
祕密
を要する
発明
または
軍事
上必要な
発明
に関する
特別扱い
の
規程
をすべて削除いたしました。 第二は、
裁判制度
の
改正
並びに
行政事件訴訟特例法
の
制定
に関連しまして、
技術的判断
を主たる
内容
とする
特許事件
の
特殊性
に鑑み、爭訟に関する
規定
を
改正
して必要な
関係條文
を整備したことであります。すなわち
抗告審判
の
審決
または
決定
を受けた者が、その処分を違法とする場合、その取消をその
審決
または
決定
の送達を受けた日から三十日以内に、
東京高等裁判所
に提起できるものといたしました。そうして
裁判所
は右の請求が
理由
あるものと認めたときは、
審決
または
決定
を取り消すのでありますが、破棄自判はなさないのであります。
審決
または
決定
が取消されたときは、
抗告審判
の
審判
官は、さらに審理を
行つて審決
または
決定
をいたすのであります。その他にも
訴訟
に関する
規程
が相当増加いたしましたので、一章を起して第六章ノ二としてここに一纏めといたしたのであります。 第三は、最近の物
價趨勢
を比較考慮しまして、
特許料
及び
登録料
を五倍に
増額
することとし、また
民事訴訟法
の
改正
にならいまして、
過料
の額を二倍に引き上げたことであります。 第四は、その後の状況の変遷に伴いまして、この際軽微な
字句的整理
をいたしたことであります。 以上を以て
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
の
大要
の
説明
を申し上げました。何とぞ
愼重御審議
の上速やかに可決されんことをお願いいたします。 引続き
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 最近の
経済事情
、
社会情勢等
を考慮いたしまして、
弁理士登録料
を適当に
増額
するとともに、
罰則
中
罰金
並びに
過料
の額を、他の
処罰法規
との
均衡
を保つように
引上げ
るために、
弁理士法
中これに関連する
部分
につきまして、必要な
改正
を行おうとするのがこの
法律案提出
のおもな
理由
であります。以下
改正案
の
要点
を御
説明
申し上げます。 第一は、
弁理士
の
登録料
を
引上げ
たことであります。最近の物
價趨勢
並びに他の
関連法律
の
規定
を比較考慮いたしまして、
弁理士
の
登録料
を
弁護士登録税額
と同
程度
に
増額
することにいたしました。第二は、
罰則
中
罰金
及び
過料
の額を
引上げ
たことであります。他の
処罰法規
との
均衡
上、
罰金
を約十倍に、
過料
を二倍に
引上げ
ることといたしました。 以上をも
つて
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
の
大要
の
説明
を申し上げました。何とぞ
愼重御審議
の上速やかに何決されることをお願いいたします。
伊藤卯四郎
3
○
伊藤委員長
これにて
政府
の
提案理由
の
説明
は終りました。
福田繁芳
4
○
福田委員
特許法
の一部を
改正
する
法律案
につきましてはその趣旨もよくわか
つて
おりますので、この際
質疑
及び
討論
は省略して、ただちに採決されてはいかがですか、他の
委員
の方にも御
意見
があろうと思いますが……。
伊藤卯四郎
5
○
伊藤委員長
ただいまの
福田委員
からの御
意見
について、いかがでしようか。
豊澤豊雄
6
○
豊澤委員
私はこのような
根本法案
に対して、ただ
異議
なしで通すのはどうかと思うのであります。たとえば
特許料逓増
の問題にしても、後日また十分審議し直す必要があると思うのであります。この際このことを附言いたしまして
本案
に賛成いたすものであります。
齋藤晃
7
○
齋藤委員
久保政府委員
にお尋ねいたします。この
特許法
によ
つて
扱われる
発明発見
ということでありますが、
敗戰後
の
日本
、武器なき
日本
が、
文化國家
として立つのには、何よりまず何を最も重大視ししなければならないかという問題であります。
文化生活
のためにも、
産業発展
のためにも、
國家
はこの
発明
、
発見
を大いに
奬励助長
していかなければなりません。なぜ
日本
は
かく
のごとき
状態
になつたか。それは
科学
の
振興
を重視しなかつたからであろうと思うのであります。海軍の
発見
は陸軍に
祕密
にして知らせないようにする。民間の
國家
有益なる大
発見
も、何ら
國家
が
援助
しないで、それが活用されずに終
つて
しまうという
状態
でありました。過去の
政府
があまりにもこの
発明発見
を軽視したということを遺憾に思うのであります。私は物資のない
日本
、
國土
の狹い
日本
が、今後
國力
を充分に費して、この
発明発見
を大いに助長すべきであると考えるのであります。
政府
は
奬励助長
に対して、如何なる
具体策
があるのか。また現在如何なる施策があるのか。この点について御
答弁
を願います。
久保敬二郎
8
○
久保政府委員
お答えいたします。この
特許料
の
引上げ
の眼目は、
財政收入
の増加を図るということでございます。
特許権
、
実用新案権等
の主体をなしまする
科学技術
の
内容
が、この
法律制定
当時に比べまして、現今は遥かに向上しているため、
特許料
もそれと
均衡
を保つべきであると思うのであります。
特許料逓増率
の問題につきましては、大体昨年
程度
でよいのではないかと思うのでございます。 次に
発明発見
の
援助
に関しましては、今後
日本
の無形の資源を獲得する必要から、大いに
援助
すべきであると思うのでございます。
米國
の繁栄は
アメリカ人
の
発明発見
の尊重、並びに
工業家資本家
が、
発明
を積極的に工業化したことにあつたのでございます。
特許法
が
発明奬励
に大きな役割を占めておりますので、早急にこれを
改正
せねばならないと考えておるのでございます。
特許局
といたしましてはこの
特許法
が
発明発見
を助長するものであることに鑑みまして、この法の運営に努力している次第でございます。
補助金
につきましては
経済
上はなはだ困難でございますが、本
年度研究補助金
といたしまして百五十万円、優秀な
発明家
のために
開放研究施設補助金
といたしまして六十万円、
社團法人発明協会
の
援助金
二百万円、また
特許局
の
審判
を速やかにすることが
科学振興
に大いに必要でございますので、この人員を充実させる考えでございます。
齋藤晃
9
○
齋藤委員
ただいまの御
答弁
によ
つて補助金
百五十万円という、あまりにも
少い額
で実は茫然としたのであります。
國家
的重大なものに対して、
かく
のごとき少額とは何たることでありませうか。私は
國家
のためにまことに遺憾とするものであります。一つの
発明発見
を工業化するにも、何百万の費用が必要であるのに、本
年度
の予算が百五十万円であるとは実に驚かされた次第であります。私は本
委員会
の
決議
として、
科学振興
及びこの種の事業に対して大
増額
を
政府
に要望するよう
決定
したいのであります。 これを強く主張いたしまして
本案
に賛成いたします。
有田二郎
10
○
有田委員
この問題は
特許局
だけに依頼しないで、本
委員会
全
委員
の
決議
でこの
増額
に努力しなければならないと思うのであります。
福田繁芳
11
○
福田委員
これらの問題は至極もつともであるのであります。將來
日本
再建
は
発明
に起点を置くべきであると思うのであります。この問題はこと重大でありますから小
委員会
を
作つて愼重
に審議いたしたいと思うのであります。
伊藤卯四郎
12
○
伊藤委員長
敗戰日本
の
再建
のためには、
科学技術
にまつところが非常に多いのでありますから、小
委員会
を作
つて
審議いたしたいと思うのであります。 暫時休憩いたします。 午前十一時三十分休憩 ————◇————— 午前十一時三十四分
開議
福田繁芳
13
○
福田委員
先刻の
理事会
の
決定
に從いまして、
質疑
はこの
程度
に止め、
討論
を省略し、ただちに採決されんことを望みます。
伊藤卯四郎
14
○
伊藤委員長
ただいまの
福田
君の動議に御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
15
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
これより「
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
」について採決いたします。
本案
は
原案
の通り可決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
16
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
原案
の通り可決いたしました。なお
報告書
についてお諮りいたします。これを從前通り
委員長
において、作成の上、
議長
に提出するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤卯四郎
17
○
伊藤委員長
御
異議
なしと認めます。それでは後刻
委員長
より文書をも
つて
議長
に提出いたします。
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、次回に
審査
を継続することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十分散会