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1948-06-28 第2回国会 衆議院 厚生委員会水産委員会連合審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
厚生委員会
委員長
山崎
岩男君
理事
中嶋 勝一君
理事
田中 松月君
理事
山崎
道子君 福田 昌子君 最上 英子君 野本
品吉
君 榊原 亨君
水産委員会
委員長
馬越
晃君
理事
石原
圓吉
君
理事
夏堀源三郎
君
理事
庄司
彦男君
理事
宇都宮則綱
君
理事
鈴木 善幸君
川村善八郎
君 坂本 實君 關内 正一君
冨永格五郎
君 仲内 憲治君 受田 新吉君
外崎千代吉
君
出席政府委員
農林政務次官
大島
義晴君
厚生事務官
宮崎
太一君
委員外
の
出席者
專門調査員
川井
章知
君
專門調査員
小安 正三君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
船員保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第一七七号) —————————————
山崎道子
1
○
山崎
委員長
ただいまより
厚生委員会
、
水産委員会
の
連合審査会
を開きます。
連合審査会
は議案を所管する
委員会
の
委員長
が
審査会
の
委員長
となる建前にな
つて
おりますので、不肖ながら私が
委員長
をつとめさしていただきたいと存じます。 それでは
船員保險法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として
審査
に入ります。質疑はこれを許します。
夏堀源三郎
2
○
夏堀委員
本日の
委員会
の
議題
とな
つて
いる
船員保險法
の
改正
に関する問題は、
水産委員
として非常に重大な問題でありますので、特に
内容
について一應の御
説明
を承りたいと存じます。
宮崎太一
3
○
宮崎政府委員
船員保險法
の一部
改正
につきまして御
説明
申し上げます。 今回の
改正
は大体二つにわけられるのでありまして、
一つ
は
從來政令
または省令に規定いたしました
事項
中におきまして、
國民
の
権利義務
に
関係
する
重要事項
を
法律
に移したということであります。この点につきましては、從前と変りはないのでありまして、ただ
命令事項
を
法律事項
に移しただけでございます。もう
一つ
は、
関係法令
の
改正
に伴いましてかえますのと、諸般の
情勢
上、被
保險者
のためにこの
情勢
に即應する
改正
をいたしたいという
実質
上の
改正
と二点にな
つて
おるわけでございます。そこで
実質
上の
改正
について御
説明
申し上げたいと思うのであります。 第一の点は
保險医制度
でございます。これは
從來船員保險
の
保險医
、
保險藥剤師
というものは、
健康保險
と同樣に
強制指定
の形でございましたのを、
当該者
の
同意
すなわちお医者さんの
同意
に基いて
保險医
を指定するという形にかえたのでございまして、この点は
健康保險
の
改正
と揆を一にするものであります。 次に
保險給付
でございますが、
保險給付
におきましては、今までは被
保險者
の
家族
については
給付
がなか
つたの
でありますけれ
ども
、今回
家族
につきましても
健康保險
と同
樣家族給付
をするということにいたしたのであります。これがすなわち百分の五十の
給付
をするということでございます。 次に
職務外
の事由によ
つて
六箇月以上十五年未満の被
保險者
が死亡いたしましたとき、あるいは傷病によりまして
資格喪失
後二年以内に死亡いたしましたときに、
寡婦
や遺兒が残りました場合におきまして、これに新らしい
寡婦年金
あるいは遺兒
年金
という
制度
を設けたわけであります。男が妻を
失つた
場合におきましてもやはり
かん夫年金
として
給付
を始めたのでございます。これも
年金保險同樣
の
改正
でございます。そのほか
年金
以外に
加給金
として子供一人について二百円の
支給
をする、こういう点の
改正
がございます。 それから
脱退手当金
でございますが、
脱退手当金
を
從來
よりも制限をいたしまして、
支給資格
の
期間
を三年以上といたしましたことと、五十才に達するまで
支給
を停止することにいたしたことでございます。但し、女子につきましては婚姻または分娩のために
資格
を喪失したときには、
從來
通り
給付
をすることにいたしたのであります。 それからこの
改正施行
の日前の
傷害年金
及び
遺族年金
に対するその額を、こういう物價高でございますので
從來
の五倍に引上げたということであります。 それからもう
一つ
大きな問題は、この
船員保險
は御
承知
のように
一つ
の小さな
社会保障制度
でありまして、疾病はもちろんのこと、死亡、
失業
、老齡、そういういろいろな点につきまして全部の
保險
を網羅した
保險
であるわけでございます。そこで
保險料
が
從來
は十九円二十銭という、いわゆる一九%という
保險料率
をと
つて
お
つたの
でございますが、
養老年金
というものは御
承知
のように十五年経
つて
もらえるものでありまして、今日のこのインフレの
時代
におきまして十五年先の
養老年金
を與えるということのために、
積立金
をいたしておきますことはどうかと存じまして、
養老年金
につきましては最低の
標準報酬
でかけることにいたしまして、そして全体の
保險料
をぐつと下げたということであります。すなわち十九円二十銭の
保險料
を十一円五十銭まで下げたのであります。これが最も大きな
改正
でございまして、
あと
は先ほど申しましたように、
命令事項
を
法律
にあげた点でございます。
馬越晃
4
○
馬越委員
私は本日開かれます
常任委員長会議
に出席いたします
関係
上、特に総括的に
水産委員会
といたしまして
希望
を述べておきたいと思うのであります。なお詳しいことは他の
水産委員会
の
委員諸君
から、それぞれ
意見
を述べられることと思いますので、詳細は他の
委員
に讓ることにいたしたいと思います。
水産常任委員会
といたしまして、特に
厚生委員長
にお願いいたしまして、
合同審査
をお願いいたしましたということにつきましては、今回のこの
船員保險法
の一部
改正案
が附議せられることにつきまして、
水産方面
としては重大なる関心をこれに対してもつがゆえに、
合同審査
をお願いしたような次第なのであります。この
船員保險法
の実施せられまして以來、
漁業者
に対しましては、まことに
漁業者
の
実態
に副わない点がたくさんありますので、それぞれ
業者
から
当局
に対しまして、これが
改正方
を要望いたしてまい
つたの
であります。しかるにこれらの要望は遂に
当局
によ
つて
受入れられることがなくして、今日に
至つて
お
つたの
でありますが、今回この一部
改正法案
が出たということは、たとい一
部分
にもせよ、
業者
の幾
部分
かの
希望
が達成せられたということについては、
当局
の御好意に対して
業者
といたしましても衷心から感謝をいたすのであります。その
一つ
といたしましては、われわれがずつと要望いたしましたその
希望
の一端の
かなつた
という点は、
保險料
の低下にあるのであります。
保險料率
が低下したという点については、非常に愉快に存じておるのであります。しかしながらこの
船員保險法
は、
一般船員
に対しましては非常に有効であるけれ
ども
、
漁業者
にと
つて
は必ずしもそうではないのであります。その二、三の点を
指摘
いたしてみたいと思ふのであります。 第一はこの
失業保險
の点でありますが、
漁業
特に
遠洋漁業
の
乗組員
というものは、
壯年時代
に從事いたしまして、老年に至るに
從つて近海
、
沿岸漁業等
に職場を轉じていくのでありますから、
漁船
から離脱いたしましても、眞の
失業状態
というものはないのであります。特に
漁業者
は多くは半漁半農であ
つて
、
漁業
が
季節
的な仕事でありますので、この
漁業
から離れました場合には、農業に從事するとか、あるいはまた小さな
沿岸漁業
に從事するとかいたしまして、この
適用
を受ける
漁船
に乘り組むことから、ほんとうの
失業状態
というところにはいることは、ほとんど稀なのであります。從いまして
漁船乘組員
たる
漁業者
は、この
失業保險金
を受取る
機会
に惠まれないのであります。でありますから
失業保險
の点は、
漁業者
に対しましては
任意加入
とすることが必要であろうと考えられるのであります。 次に
養老年金
の点についてであります。
養老年金
は十五年以上が
基準
とな
つて
おるのでありますが、
遠洋漁船
に連続乘船する者は、ほとんど絶無と
言つて
もいいのでありまして、殊に先ほど申しましたように漁期というものが、一年間限られておるのであります。それでずつと続いて十五年も勤続するということはあり得ないのであります。でありますので
養老年金
を受ける
機会
に惠まれない。さよういたしまして、この
養老年金
というものも
漁船乘組員
に対しては、
任意加入
にすることが適当と、かように考えるのであります。 第三点といたしましては
漁船單位
の
加入
とする。
乘組員個々
の
加入
とするのでは、実際の
漁業
の
実情
に適合しないのであります。たとえて申しまするならば、
遠洋漁業
、特に
かつお
、
まぐろ漁船
というようなものは、半年ずつの
季節
約労務でありまして、しかも総員の一〇%以上が連続乘船していないのでありますから、
個人加入
は
実情
に副わないばかりでなく、手続きは現在の
営業状態
に照して煩瑣にたえないのでございますから、各
漁船單位
で
加入
をするというような途を講じてもらいたい、かように思うのであります。 なおまたこの
船員保險法
の
適用
を受けます者は、約二十万人であるということでありますが、この
適用範囲
の二十万人の中で、
漁船船員
は約八万人おるのであります。二十万人に対して八万人でありますが、その八万人の
漁船船員
はこの
強制加入
によ
つて保險料
を納付いたしますが、先ほど申しますように
失業保險
なり
養老保險
なんというものは、実際においてはこれの
交付
を受ける
機会
に惠まれない。そういたしますと、
漁船船員
の
犠牲
において、他の二十万人中の十二万人の
方々
の
失業保險金
なり、
養老年金等
の負担をするというような矛盾したことになるのであります。なお私
ども
が傳え聞いておるところによりますと、
小型
の
機帆船
の
船員
も
漁船
と同じような立場において、これらの
失業保險
や
年金保險
の
交付
を受ける
機会
に惠まれないということも承
つて
おるのであります。そうしてこの
小型機帆船
の
船員
が六万人おるということでありますが、この六万人と先ほどの
漁船船員
の八万人とを加えますと、十四万人おる。この十四万人が二十万人中に含まれておるのでありまして、残る六万人の
一般船員
の福祉のために、この多くの
人たち
の
犠牲
において行われるというところにも、多大の矛盾がある、かように考えられるのであります。この際
漁船船員
の
失業保險
は
任意加入
とし、
養老年金
を
任意加入
とする。また
漁船個々
の
單位
において
加入
をするように御訂正をしていただきたい。こういう
希望
をも
つて
おるのであります。聞くところによりますと先般この
改正法案
が
閣議
に上程せられました場合において、
農林大臣
はこういうような矛盾せる点をるる
閣議
において御
説明
になりました結果、
厚生当局
におかれてもこの点は十分に御了承になられまして、近い
將來
において
農林大臣
の
希望
に副うように
改正
をするというような
申合せ
をなされたやにも承
つて
おるのであります。さよういたしますならば、
厚生当局
としても、この
船員保險法
が
漁船船員
に対して
実情
に副わないものであるということは、十分に御
認識
にな
つて
いられることだとも拜察するのであります。近い
將來
に
改正
をせられる御意思があるならば、進んでこの際においてこの
漁業者
の
希望
を含んで、
改正
をせられるようにしていただいた方がいいのじやないか、かように考えるのであります。以上簡單に申し上げまして、
厚生当局
の御
意見
を承りたいと思うのであります。
宮崎太一
5
○
宮崎政府委員
ただいまの御質問でございますが、私
ども
も十分
承知
している問題でございます。御
承知
のように
船員保險法
が
失業保險
を入れ、
養老年金
を入れておるのでありますが、先ほど申しましたように、
船員保險法
というものは、小さな
社会保障制度
でありまして、あらゆる
保險
を一まとめにしておりまして、
日本
における最も理想的な
制度
であるわけであります。そこでこの
漁船
がはいりましたのはいつかと申すますと、第一
國会
の議決ではいつたわけでございまして、そのときにおきましては、
船員法
の中に三十トン以上の
漁船
がはい
つて
おります
関係
上、その裏打ちといたしまして
船員保險
の方がはい
つて
おるわけでございます。それから
失業保險
は他の
陸上
の労務者と同様の意味におきまして、やはりはい
つて
おるわけでございます。そこでこの
失業
と
養老
の両方につきまして、
漁船関係
の方から、
任意加入
の
制度
にしてもらいたいという御
希望
、殊に
かつお
・
まぐろ
の
業者
の
方面
から強く要望されたのであります。そこで私
ども
といたしましては、この
船員保險
の建て方が総合的な
保險制度
でありますし、また
船員
の
保護
のためにこういう形ができておりますので、軽々にこの問題は扱うわけにはいかないということで、この
船員保險委員会
にこれを諮ることにいたしたのでございます。
船員保險委員会
におきまして、いろいろ
相談
をいたしましたが、その結果
委員
の御
意見
といたしましては、これはきわめて重大なる問題であ
つて
、今ただちにこの
養老保險及び失業保險
を
任意制度
に移すことはもう少し待
つて
もらいたい、考えさしてもらいたい、
暫時研究
の
期間
を與えてもらいたいという
意見
であ
つたの
であります。それからもう
一つ
は
機帆船
の
関係
があるわけであります。
機帆船関係
の方からも、
漁船
の方にそういう扱いをするならば、
機帆船
も同様のものがあるのであるからして、これも同様に考えてもらいたいということであります。
機帆船
になりますと、これは
運輸関係
の業務をや
つて
おるのでございまして、この問題になりますと、
陸上
の
失業保險
とも
関係
がふれてくるのでございます。そこで
漁船関係
、
機帆船関係
、これはどのようにするかということは大きな問題でございまして、もうしばらくそれでは
研究
しようということで、
委員会
の方に保留にな
つたの
でございます。そこでそのほかの問題につきましては、先ほど申し上げましたように、
船員労働者
の
保護
のためにどうしても
改正
しなければなりませんので、急いでただいま御
説明
申し上げましたような
改正
をいたしたのであります。それから
閣議
におきましては、
先ほどお話
になりましたように、
農林大臣
から御
希望
もございますし、
農林
、
厚生
両
大臣
も次の
機会
において御
希望
の点をよく
研究
いたしまして、御趣旨に副うようにいたしたいというような話合いができまして、この
提案
に
なつ
た次第でございます。私
ども
といたしましては、この
改正
が終りましてから、
農林
、運輸省、それから私
ども
の三者がよく
相談
をし、また
関係
の
方々
の御
意見
もよく承りまして、次の
機会
におきまして
漁船関係
及び
機帆船
の
関係
につきまして、何らかの措置を講じたい、こういうように存じております。
庄司彦男
6
○
庄司
(彦)
委員
ただいま
政府委員
の御
説明
を承りまして非常に遺憾な点を私は発見したのであります。実は
船員保險委員会
というものに諮問したということを申されておりますが、この
船員保險
の
委員会
の
構成
というものには
漁船関係
は一人も見出されないのであります。ただ一人
船舶所有者代表
として
日本水産
の專務である
葛城
君がな
つて
おりますが、この人は
自分
の
意見
が容れられないというので辞職されておる。それで
あと
に残
つて
おるのは、被
保險代表
として
日本海員組合
の
鰹船常任委員長
の
高橋
君がな
つて
おりますが、これは
日本海員組合
の
鰹船部
の
委員長
であ
つて
、実際の
漁業
とは何ら
関係
はない。少くもこうした全國の
水産業
の振興を阻止するような問題に対して、これが
利益
を
代表
するところから一人も
構成員
が選出されてないということは、非常にぼくは問題だろうと思います。殊に
公益代表
の中からと申しましても、こうした全
保險者二
十万の中の五〇%以上をもつ
漁民
を管轄する
水産関係
から、
農林省
の
水産局長
も出ていなければ、
漁政課長
も一人もはい
つて
いないというようなことでは、この
法案
は
日本
の
漁民関係
については何らの考慮が拂われていないということを私
ども
は感ずるわけであります。その点から考えまして、この
法案
はきわめて私は不備であると感ぜざるを得ない。希くば先ほど
委員長
が申しましたように、この
水産委員会
の
希望
するところの
養老保險
あるいは
失業保險
に対しては、
任意加入
ということを強くお願いしたいのであります。なおこの
保險委員会
のメンバーについても相当檢討を加え、この
漁民関係
の
代表
、また
行政関係
の
代表
というものが
加入
されんことを私は
希望
したいのであります。
宮崎太一
7
○
宮崎政府委員
ただいま
船員保險委員会
の
構成
につきましての御
意見
でございますが、
船員保險委員会
の
委員
の
割振り
については、
船員中央会
の
委員
の
割振り
になら
つたの
でございまして、これは
船主
、
船員
、
中立
各七名が出ておりまして、その中で
漁船関係者
は
船主
、
船員
各一名あて出ておるのであります。その例にならいまして、今の
保險委員会
の方も
船主
、
船員
、
中立
各一名
あて漁船関係
から出ていただいたのであります。この
決定
につきましては
農林省
ともよく打合わせをいたしたのであります。ところがその後
船主代表
である
葛城委員
が、
自分
一人では困るから、もう一名増してもらいたいという御
希望
があ
つたの
であります。ところがこの
委員会
は
健康保險
でも
年金委員会
でもこれは六名ずつ、すなわち
事業主
六名、被
保險者六名
、
中立
六名というやり方でまい
つて
おりまして、すでに任命されておるのであります。
葛城委員
からもう一名
漁業関係
から出してもらいたいという御
希望
がありましたけれ
ども
、すでに
発令済
でありますので、それは今日のところできない。任期がやはり半年ほどで
交代
になりますので、
あと
六箇月待てば
交代
があるのでありますから、そのときにおきまして何とか
交代
しようということで返事してお
つたの
であります。そこで
葛城委員
がその後辞意を漏らされておりまして、その後任につきまして
農林省
の方にお願いしたわけでございます。それから
船員関係
の方は先ほど申しましたように、
高橋
氏が
漁業関係
を
代表
して出ておられるわけでございます。そこでこの
漁船
の
関係
が二十万のうち八万を占めておるからして、この被
保險者
の数によ
つて委員
を選ぶという
考え方
も
一つ
の
考え方
と思いますので、私
ども
といたしましては、すでに
委員
が六名づつ十八名
任命済み
でございますので、
幹事等
を増員いたしまして、
農林省関係
あるいは
漁船関係
の方にはい
つて
いただきまして、
委員会
の
議論等
に参加していただきたい、こういうつもりでおるのでございまして、この
法案
の諮問をいたしました際に、
葛城委員
が欠席されておられたのでありまして、そういう
関係
で、
漁船
の側の
意見
が足りなかつたことは事実でございますが、この次の
提案
にあたりましては、よく
漁業関係
の御
意見
を承
つて
きめたいと存じておるのであります。
夏堀源三郎
8
○
夏堀委員
この
法律
の
適用
を受ける者は、
一般
の
船員
とな
つて
おりますけれ
ども
、私の見るところでは、今二十万人にな
つて
おりますけれ
ども
、一口に私
ども
はこの
漁業者
を全國三百万
漁民
とまで
言つて
おりますので、何を
基準
として一体二十万人という
数字
を見出したのか、そうしてその中の八万人というのは一体どこから割出した
数字
であるかということであります。その
数字
に対して
委員
の数をきめたものであるとすれば、それは矛盾しておると考えるのでありますが、どうでありますか。大体私
ども
としては、
船員
の八〇%は
漁業者
であり、そうして
機帆船
の
乘組員
であ
つて
、その他の二〇%ないし三〇%程度が大きな汽船に乘
つて
おる
船員
ではないかと思う。そうすると、この
法律
は、その
船員
の
利益
のために、その
船員
の
保護
をするために制定された
保險制度
でなければならぬと思うのであります。ただいま
馬越委員長
からるる
説明
がありましたので、私がこれにまた
説明
を加える必要はありませんが、
漁業
の
実態
に即應しない
保險制度
ということは、これは
漁業者
はかえ
つて
迷惑するのであ
つて
、
漁業者
の
保護
にはならぬと思います。このうちとりわけて
傷害保險
というものは絶対必要であ
つて
、
年來私ども
はこれを主張してきておりますが、
失業
あるいは
養老
という面においては、特に
漁業者
に対しては何の必要も感じないのであります。
社会保險
とか、そういうような面によ
つて
、もし必要があつた場合にはそれは別個に考えるべきものであ
つて
、特に
船員
に対して、この三つの
保險
を一本にして
強制加入
ということは、まことに迷惑千万と存じますので、私
ども
の
希望
としては、このようなことを
船員保險
と称して
漁業者
になすりつけることは、はなはだ迷惑千万であるから、これに対しては非常な非難が起るであろう、そういう予想をしておるものでありますから、この
実施期間
を次の
議会
までこれを延期する、次の
議会
で愼重にこれを審議して、この
法律案
の
改正
をすることを要望いたすのであります。これはいわゆる三百万
漁民
の声として、私はこれを
代表
して申し入れる次第であります。
宇都宮則綱
9
○
宇都宮委員
夏堀
君からのお説の
通り
でありますし、
さつき水産委員長
の
馬越
君からも
お話
がありましたが、六万人の被
保險者
のために、十四万人を
犠牲
にして、この
保險
を無理やりに今
議会
を通さなければならぬという理由をわれわれは認めません。なお
夏堀
君の言われたごとく、
失業
とか
養老
とかいうようなことはさらに必要がないと考えております。そこでこれはもう少し
研究
を要します。願くば、今
議会
はこれは間に合いませんから、次の
議会
まで延期されまして、さらに
漁業者
その他の
公聽会
でも開きまして、審議の上でこの
法案
を定めるということが最も妥当ないき方だと本員は考えますので、次の
議会
までこの
法案
は引延していただくということを、われわれ
漁業関係者
は特にここに強調するものであります。
宮崎太一
10
○
宮崎政府委員
ただいまの
漁民
が三百万という
お話
でございますが、ここの
保險
へはい
つて
おりまするものは、三十トン以上の船に乘
つて
おる
乘組員
だけでございます。それ以下につきましてはその
対象
にな
つて
おりません。その
関係
で八万という計算になるのでありまして、その八万は
農林省
の方の計算によ
つて
でき
上つたの
であります。
あと
の
漁民
につきましては、これはこの
対象
ではございません。他の
労働省関係
の法規の
適用
があるわけであります。それから
漁民関係
の
養老
及び
失業
につきましては、あるいはこの次の
議会
でもいいかもしれませんが、その他の
部分
につきましては、きわめて重要な
改正
でございますので、そのためにこれを延期されることは、私の方としては実に困つたことであると考えておるのであります。
石原圓吉
11
○
石原
(圓)
委員
この三十トン以上の船に
乘込む漁業者
というものは、一年のうちに、
季節
的には
乘込
むけれ
ども
、たとえば
かつお
の時期には
乘込
むけれ
ども
、その
季節
が終ればまた海岸で
船舶
に
乘込
まずに
漁業
に從事することもあるのであります。年中三十トン以上の船で
漁業
に從事しておるというものは、まずないと
言つて
いいのであります。また、今年は甲の船に乘るが、來年は乙の船に乘るので、
一つ
の船に数年乘る
漁業者
もごく少いのであります。そうしてある
年齡
に達すれば
遠洋漁業
には耐えられないのであ
つて
、下船をする。そういうような三十トン以上の船に
乘込む漁船
の
船員
というものは、非常な不規律な、不定期的な
漁業
に從事しておるのでありまして、これをこの規定によ
つて
拘束するということは、まつたく根拠を誤
つて
おると思います。これは苦痛を
漁業者
が感ずるだけであ
つて
、決してこれによ
つて
安心するというわけにはいかない。いわゆる
認識不足
のもとにできた案でありまして、これは絶対に
適用
すべきでないと思います。ゆえに私はこの際これを除外されんことを強く要望いたします。
大島義晴
12
○
大島政府委員
ただいま
漁業関係
の
船員
の
保險
についていろいろ御
議論
があるようでありますが、先ほど
馬越委員
の御
指摘
の
通り
、あるいは
夏堀
氏の御
指摘
の
通り
、
漁船
の
乘組員
というものは、他の
乘組員
とその性質を異にするのでありまして、
從つて
その所管をいたしております
農林当局
といたしましては、あくまでもこれは
任意加入
にしていただきたい。そういう見解をも
つて
おるのであります。
閣議
の
内容
をについてはこれを申し上げるわけにはまいりませんが、
農林当局
全体といたしましては、これを
任意加入
の形式をと
つて
もらいたい。さらに最後にもう
一つ
申し上げておきたいことは、
船員保險委員会
がこういうことを
決定
したというふうな御
意見
があつたようでありますが、この
決定
当時には、
船員保險委員会
の
構成
に対しては、
農林当局
は必ずしも満足しておらない
状態
であつたということも附け加えておきたいと思うのであります。以上
当局
としての
考え方
を申し上げておきます。
夏堀源三郎
13
○
夏堀委員
ただいま
農林政務次官
の御
意見
を承
つて
非常に意を強くしたわけであります。この二つの点はどこまでも
任意加入
ということにして、
傷害保險
だけは特に切離して、そしてこの
保險料率
もずつと低率にしてもらいたいということを
希望
する。 それからさつき三十トンということをよくおつしやいましたが、三十トンを境にして
保險制度
を設けるということに対しては、一体どういう見解でありますか。もし
船員
にということならば、三十トン以下の
船員
は
船員
の
資格
がないということでありますか。私はむしろ十三トン以下に
乘込
む人方の生活及びすべての傷害
関係
を
保護
することが、本法の建前ではないかと考えるのでありますが、大きな船を
対象
としてのみ考えている以上、三十トン以上の船に対するということは当らないと存じますので、今後ともこうしたような
法律
制度
を設ける場合に、少くとも大衆を
対象
とし、
國民
の
保護
という点に重点を置いて立案されることを
希望
します。それで今の問題に対しては、私
ども
は
政府委員
のおつしやつたことを絶対支持いたしますので、そのようにお取計らいを願いたいと思います。
宮崎太一
14
○
宮崎政府委員
ただいまの三十トンにつきましての御
意見
ございましたが、これは私
ども
できめたのでございませんので、三十トンというのは、
船員法
におきまして三十トン以上の
乘組員
を
船員
といたしましたのであります。私の方はその裏打ちといたしまして、これは
保險
の方から
保險給付
することにいたしたのでございます。
榊原亨
15
○榊原(亨)
委員
ただいまの
水産委員
の
方々
の
お話
はごもつともであると思うのでありますけれ
ども
、ここに
一つ
厚生当局
にお伺いしたいのは、かかる社会保障の意義をもちました
保險
に、はたして
任意加入
をするということを根本原則としてお認めになる御
意見
でございますか。
宮崎太一
16
○
宮崎政府委員
社会保險
におきましては、
任意加入
の
制度
がないわけでございまして、ただ
國民
健康保險
がああいう形をと
つて
おりますが、こういうものについては
任意加入
という
制度
はございません。ただし
漁船
につきましては、いろいろ
意見
がございますので、そういう
制度
を
研究
してみるということにいたしております。
榊原亨
17
○榊原(亨)
委員
世界のどこへいきましても、國家保障の建前といたしまして、かかる
保險
を
任意加入
にするということによ
つて
成功しておるところはないと私は思うのであります。
從つて
今
お話
になりました小
機帆船
に乘
つて
おられる方を入れないならば別問題でございまして、
社会保險
の立場からこれを
任意加入
にするということは私どうも疑問をもつのでありまして、今
水産委員
からの
お話
でございましたように、これにはいらないなら別であります。はいる以上は
強制加入
としませんと
保險
の立場としてできないのじやなかろうかと思うのであります。 もう一点伺いたいのはもしもこれらの大多数の
漁民
の方が、この
保險
におはいりにならない場合には、
國民
健康保險
の
加入
として、これを救うと申しますか、便法を講ずるということはできないものでございましようか。その点に対しまして
厚生当局
の御
意見
を承りたいと思います。
宮崎太一
18
○
宮崎政府委員
船員保險
からはずれますれば、その土地に
國民
健康保險
ができておりますれば、
國民
健康保險
組合の組合員あるいは被
保險者
になるのでございます。
山崎道子
19
○
山崎
委員長
それでは本日はこれをも
つて
散会いたします。 午前十一時十五分散会