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1948-06-29 第2回国会 衆議院 厚生委員会治安及び地方制度委員会連合審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午前九時三十三分
開議
出席委員
厚生委員会
委員長
山崎
岩男君
理事
有田 二郎君
理事
中嶋 勝一君
理事
田中 松月君
理事
山崎
道子君
理事
武田 キヨ君 井上 知治君 大石 武一君 福田 昌子君
松谷天光光
君 野本
品吉
君 齋藤 晃君 榊原 亨君
治安
及び
地方制度委員会
松浦
榮君
出席政府委員
厚 生 技 官
三木
行治
君
委員外
の
出席者
專門調査員
川井
章知
君 ————————————— 本日の会議に付した事件
興行場法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第一八 〇号)
公衆浴場法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第一 八一号)
旅館業法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第一八 二号) —————————————
山崎道子
1
○
山崎委員長
ただいまより
厚生委員会
、
治安
及び
地方制度委員会連合審査会
を開会いたします。
連合察査会
は議案を所管する
委員会
の
委員長
が、
連合審査会
の
委員長
になる
建前
に
なつ
ておりますから、私が
委員長
を勤めさせていただきます。それでは
興行場法案
、
公衆浴場法案
、
旅館業法案
を議題といたしまして
審査
にはいります。
質疑
はこれを許します。
松浦委員
。
松浦榮
2
○
松浦
(榮)
委員
私はこの
合同審査会
におきまして、
治安
並びに
地方制度
の
委員
の
立場
から、
一言発言
をいたしたいと思います。今回
厚生委員会
に
提案
になりました
興行場法案
、
旅館業法案
、
公衆浴場法案
、この
三つ
の
法案
と、それから
治安委員会
の方に
提案
に
なつ
ておりまする
風俗営業取締法案
、この四條につきまして檢討の結果、私は
許可
の
制度
について
一言意見
を述べたいと思うのであります。
風俗営業取締法案
の中におきましては、
風俗営業
に対する
許可
は
公安委員会
が
許可
するという
建前
にしてあります。それから
厚生委員会
に出ておりまする以上の三
法案
の
許可
の
権限
は、
知事
に與えられております。私は同じ
政府
から閣議を経て
提案
されたところの
法案
が、
委員会
が違うからとい
つて
、その
許可
の
権限
を持
つて
おるところが違うということは、
法案
をつくる上におきまして、
建前
上よろしくないと思います。いずれか一本にしなければならないと思います。
公安委員会
にするか、あるいは
知事
にするか、どちらか一本にしなければならぬと思います。しかしながら私の
意見
としては、
公安委員会
にすることも、また
知事
にすることも反対なのであります。
治安委員会
においては、
許可
の
権限
を
公安委員会
に與えるということについては相当の議論がありまして、
公安委員会
ではいけない、
警察署長
に與うべし、こういう
意見
がほとんど大部分を占めてお
つたの
であります。なぜ
公安委員会
に與えていけないかというと、
公安委員会
というものは、
警察
の運営に対するところの
指導監督
的な
立場
に置いた方がよかろう。そういう
建前
のものである。それでありますから、実際の
執行
、
許可処分
というような
執行
には当らせないのがよろしいのである。そういう
建前
のものが、今
許可
をしたり、認可をするような
仕事
をすることになると、
警察
に対する
指導監督
がむずかしい。それであるから
公安委員会
はあくまでも指導的な、監督的な
立場
に置いた方がいい。
從つて
この
風俗営業取締会案
に出ておる
公安委員会
が
許可
の
権限
を持つよりは、
署長
に與えた方がいいという
意見
が、非常に多か
つたの
であります。
從つて
私は
公安委員会
に
権限
を與えることはよくないと思います。しからば
警察署長
に與えていいか。こういうことになりますと、
警察署長
に與えることも私はよくないと思います。なぜかと申しますとバレンタイン氏、元の
ニユーヨーク警視総監
が、昨年
日本
の
警察制度
を調査に來まして、
報告書
を出しておりますが、その
報告書
にもありますように、
日本
の
警察
というものは非常に廣い大きな
権限
を持
つて
いたために國を誤
つた
。すなわち
日本
の
警察國家
と稱せられるものは、いろいろな
法規
を
内務省
の警保局が立案し、また
地方
では
府縣
の
警察部
が立案してつくる。それから
許可
の
権限
は
内務大臣
、
警察権
を持
つて
おるところの
府縣知事
、あるいは
警察署長
が持
つて
おる。しかもその
法規
を
執行
するのがまた
警察官吏
である。すなわち
法規
をつくり、その
法規
に基いて
許可
をし、その
許可
をしたものを調べる。こういう一切の
権限
を
警察系統
が持
つて
おる。これすなわち
警察國家
である。そういう國であるから、
日本
の國は
警察國家
と呼ばれた。
國民
はこれを怨嗟の的にしてお
つた
。だから
営業
を
許可
したりする
権限
は
警察
から離した方がいい、こういうことを言われているのであります。その通りであります。それでありますから私は
警察署長
に
権限
を與えることはよろしくない。あくまでも
警察
はできた
法規
を
執行
する
立場
におく。これが一番よろしいのであります。それで
警察署長
に與えることも反対であります。しからば最後にこの
厚生委員会
に出ているように
知事
に與えたらどうか。こういうことになりますが、
知事
に與えますと、
知事
というのは今
公選制度
でありますから、そこに非常に
情実
が起る。また
知事
は
政党
から出る場合が多いから、
政党
化するということを非常におそれるのであります。
從來官選
の
時代
の
知事
というものは、
自分
の
郷里
へ帰さなか
つた
。以前
内務省
の役人というものは、
自分
の
郷里
には帰さなか
つたの
であります。なぜ
郷里
に帰さなか
つた
かというと、
郷里
においてはいろいろな
情実
が起きる。そこにいろいろな因縁ができて、
仕事
がやりずらい。その結果において
誤解
を起しやすいということにおきまして、
郷里
には帰さなか
つたの
であります。それほど
情実
ということを考えながら人事をや
つて
お
つたの
でありますが、今日
民主化
の
時代
になりまして、
知事
が
公選
に
なつ
た。その土地から
知事
が出ますから、どうしてもそこに
情実
が起きやすい。また
政党人
であれば、ほとんど
仕事
を
政党
化して行うというそこに心配が起きるのであります。それでありますから、
知事
の
許可
ということもそこに非常な
誤解
と
情実
を伴いやすい。だからいずれにしてもこの
三つ
は結局いけない。どれがいいか、私をして言わしむれば、そこに私は公正な
委員会
をつく
つた
方がいいと思います。すなわち
許可
をする
委員会
をつく
つて
、その
委員会
のもとに
許可
をしていくということが一番公正で妥当であろうと思います。その
委員会
は、それではどういう
人たち
をも
つて
構成するか、こういいますと、私はその中に
公安委員
も入れた方がいいと思います。そのほかいわゆる
学識経驗者
、たとえば
衛生方面
、あるいは
火防
、建築の
方面
、そういうような
方面
の権威ある
人たち
を入れて、
委員会
を構成しまして、その
委員会
によ
つて許可
をする。こういうことが私は一番妥当であろうと思います。
アメリカ
におきましても、そういうような
制度
がありまして、もちろん州によ
つて
は違うようでありますけれ
ども
、
許可委員会
というようなものが
ニユーヨーク市あたり
はありまして、その
委員会
が
許可
の
権限
をも
つて
いるというように
なつ
ているようであります。私は、必ずしも
アメリカ
のまねをしなくてもいいのでありますが、
日本
の國を
民主化
するというためには、いろいろな
制度
を民主的に
行つて
いかなければならない。それがためには、今まで独裁的に單独に
行つて
お
つた許可
というようなものは、やはり民主的に
行つた方
がいい。こういう意味におきまして、私は
委員会制度
を主張するものであります。それにつきましては、その
委員会
というものをこの
法制
の中に織り込んでいただくことがよかろうと思うのでありますが、その点に対する当局の御
意見
をお伺いしたいと思います。
三木行治
3
○
三木
(行)
政府委員
お答えいたします。ただいま
松浦委員
の御
発言
は私
ども
もま
つた
く賛成であります。受ける
國民
の側から申しますれば、これらの
許可関係
が一本になるということが非常に好都合なのであります。從來も、中央におきましては
内務省
、
地方
におきましては
警察
一本というような処理をや
つて
お
つたの
でありますが、
内務省
の解体に伴いまして、今日ばらばらに相
なつ
ておる。これは非常に不便でもあるし、御
指摘
になりましたような問題も発生し得ると考えるのであります。ただ私
ども
この三
法案
を今回提出いたしましたにつきましては、新憲法の実施に伴いまして、法令の
空白時代
を生ずるわけであります。速やかにこれらの法律を制定する必要がございましたので、とりあえず提出いたした次第でありまして、それらの点につきましては、御
指摘
になりました点は私
ども
もま
つた
く同感でございますので、
窓口
を一本にしていく、そうして非常に事務を簡捷にし、またその
窓口
に提出いたしますならば、その場所において
関係
各廳の
意見
も聽いてや
つて
くれる、公正かつ民主的にや
つて
いくということは非常に好ましいことであると考えるのであります。
從つて
私
ども
としましては、ただいま御
指摘
になりました
ニユーヨーク
のライセンス・ビユーロー、あるいはまた
許可
をいたしまする
委員会
というようなものを頭に入れまして、われわれの側といたしましても、
関係
各廳と相談いたしまして、できるだけ速やかにそういうことが実施できますように努力をいたしたい。かように考えておる次第であります。
松浦榮
4
○
松浦
(榮)
委員
ただいまのお話で了承いたしましたが、とにかく
從來警察署長
がほとんど
許可
してお
つた営業
が、一時廃止に
なつ
ておりましたが、これからだんだんに法律化しなければならぬことが多く
なつてこよう
と思います。その際におきましては、できる限り今申しましたような一元化し、また
民主化
するということに努めていただきたいと思います。どこへ
許可
を受けに
行つて
いいのか、まちまちであ
つた
り、また同じ
仕事
を
許可
をもらうのに、あちらの
役所
にも行かなければならぬ、こちらの
役所
にも行かなければならぬ、いろいろの
方面
に
許可
をもらいに行かなければならぬというのが今日の実情でありますので、それをどうしてもすつきりと一本にし、しかもそれを
委員会制度
のような
民主化
した
制度
に、ぜひとも今後の
法制
を取扱われるときにはお願いしたい。こういうふうに考える次第であります。
山崎道子
5
○
山崎委員長
ほかに御
質疑
の方はございませんか、
——別
に
質疑
の方もないようでありますから、本
連合審査会
はこれをも
つて
散会いたします。 午前九時四十五分散会