○
福田(昌)
委員 優生保護法案の
提案理由を
説明させていただきます。
わが國は敗戰によりまして四割強の領土を失い、その狹められたる國土に八千万からの
國民が生活しておりますため、食糧の不足はやむを得ざることでありまして、しかも人口は一箇年に約百二十万からの自然増加を呈しておる
現状でありますので、この
現状に対しましては対策として食糧の増加、移民の懇請とともに、もう一つ優生の見地から不良分子の生出を防止するとともに、加えまして
從來母性の健康までも度外して出生増加に專念しておりました態度を改め、母性
保護の立場からもある
程度の人工妊娠中絶を認め、も
つて人口の自然増加を抑制する必要があるのであります。
本
法案が旧來の
國民優生法と異なる点を列挙いたしますれば
一、惡質疾病の遺傳防止と母性
保護の立場から、
一定範囲のものには任意に断種手術を受け得るようにしたこと。
二、強度の遺傳性精神病その他の惡質遺傳者の子孫の出生を防止するため、強制断種手術を行い得る
制度を設けましたこと。
三、惡質疾病を有するものが妊娠し、または妊娠分娩によ
つて母体の生命を危險に陷らしむるおそれある場合は、
医師の判定によ
つて妊娠中絶を行い得るようにいたしましたこと。
四、妊娠によ
つて母体の健康を害しあるいは暴行脅迫によ
つて妊娠した場合は、地区優生
保護委員会の決定によ
つて妊娠中絶を行い得ることにいたしましたこと。
五、現在妊娠中絶手術の結果しばしば母体の生命を失うものがありますために、これを救済するために
医師の
技術並びに設備等を斟酌して指定
医師制度を設けましたこと。
六、三
種類の優生
保護委員会をつくりまして、
地方委員会は強制断種手術の判定にあたり、中央
委員会は
地方の判定に対し不服あるものの訴願を
審査し、地区
委員会は人工妊娠中絶手術の適否の決定に当り得ることとしましたこと。
七、各
府縣に優生結婚相談所を設けて、優生
保護の見地から結婚の相談に應じて、不良子孫の出生を防止するとともに、
地方人士に対し優生の知識、避妊器具の選択、受胎調節の
方法等の理解に努めしむるように予定いたしましたこと、等であります。
以上大体七項目の
改正趣旨に基いて、ここに新
法案を
提出した次第であります。何とぞ
愼重御審議の上御採択あらんことを切望いたします。
引続きまして、
優生保護法案の大要を
説明させていただきたいと思います。
この
法案は、第一章総則、第二章優生手術、第三章母性
保護、第四章優生
保護委員会、第五章優生結婚相談所、第六章届出、禁止等、第七章罰則、それに附則を合わせまして、全体で三十七箇條からな
つています。
第一章の総則におきましては、この
法案の
目的と定義とを示しました。すなわち第一條におきまして、この
法案が優生学的見地に立
つて將來における
國民素質の
向上をはかると同時に、現在における母性の生命、健康の
保護をも併せてはかることを
目的とする旨を
規定いたしました。
第二條におきましては、この
法案中に使われている優生手術と人工妊娠中絶との意義を明らかにしてあります。優生手術には、いわゆる去勢を含まないこと、人工妊娠中絶は、胎兒が母体外で生きておらない時期、すなわち大体六箇月以内において行われる
処置であることを主として
規定をいたしました。
第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意の優生手術を
規定し、第四條から第十一條にわた
つて社会公共の立場から強制的に行い得る優生手術を
規定いたしました。現行
制度では、優生手術を受けるには本人、その代理者または公益の代表者から申請と主務官廳の可否の決定とがなければ行い得ないことにな
つているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と
配偶者の同意がありましたならば、
医師が任意に優生手術を行い得る途を開きました。しかし任意の優生手術は本人が事の是非を十分に判断した上で同意するということがその本質的な要素でありますから、未成年者、精神病者、精神薄弱者のように自分だけで意思決定ができない者については、これを認めないことといたしまして、この
制度が相続権侵害のために惡用されることのないようにいたしました。第四條以下のいわゆる強制断種の
制度は、社会生活をする上にはなはだしく不適應なもの、あるいは生きてゆくことが第三者から見てもまことに悲惨であると認められる者に対しましては、優生
保護委員会の
審査決定によ
つて、本人の同意がなくても優生手術を行おうとするもので、これも現行
制度にはないのであります。惡質の強度な遺傳因子を
國民素質の上に残さないようにするためにはぜひ必要であると
考えます。ただこの場合におきまして社会公共の立場からとはいえ、本人の意思を無視するものであるから、対象となる病名を
法律の別表において明らかにするとともに、優生
保護委員会の決定についての再審の途を開くほか、さらに裁判所の判決をも求め得るようにして、つとめて不当な
処置が行われることのないよう注意いたしました。第四條から第十條までがその手続に関する
規定であります。また強制断種の手術はもつぱら公益にために行われるものでありますから、その
費用を
國庫において負担することとし、その旨を第十一條に
規定いたしました。
第三章母性
保護の章は、人工妊娠中絶に関する
規定であります。現在人工妊娠中絶は、医学上の立場から母体の生命を救うため必要であると認めて行う場合にのみ合法性を認められ、
一般的には刑法上堕胎の罪として禁止されているのでありますが、この
法案で母性
保護の見地から必要な限度においては、さらに廣く合法的な妊娠中絶を認めようとするのであります。すなわち客観的にもその妥当性が明らかな場合は、本人及び
配偶者の同意だけで行い得ることとし、その他の場合には、同意のほかにさらに地区優生
保護委員会の判定を必要としました。またこの場合には專門的な
技術がないといろいろの弊害を伴いますので、さきに申し上げましたように、指定
医師制をと
つて惡い影響を母体に残さないようにいたしました。第十二條は任意の人工妊娠中絶に関する
規定でありまして、第三條で任意の優生手術を受けられるものの中から、第五号を除いたものをその対象といたしました。第十三條以下は、地区優生
保護委員会の判定を必要とする人工妊娠中絶に関する
規定であります。第十三條にその範囲を
規定したのでありますが、愼重を期するため、第一号及び第二号は、健康上の支障が
理由なので、他の
医師の意見をも添えることとし、第三号は、特殊な事情のもとにおける事実認定の問題がありますので、民生
委員の意見を添えることといたしました。第十四條と第十五條は、申請後の
審査、手術の実施に関する
規定であります。
第四章の優生
保護委員会に関する
規定でありますが、現在の優生
審査会とは全然構想を新らたにして
規定いたしました。すなわちその性格について、現在の優生
審査会は單なる諮問機関でありますが、優生
保護委員会は自己の責任において
審査決定をなし得る処理機関といたし、またその構成についても、現在は中央と
都道府縣にだけおかれておりますのを、優生
保護委員会は中央、
都道府縣、地区の三種としました。地区優生
保護委員会をおきました
理由は、人工妊娠中絶に関する
審査は正確であるとともに迅速であることがまた重要な要件ともなりますので、できるだけもよりのところにおかれた機関で処理できるよう、
保健所の区域ごとにこれを設けて、もつぱら人工妊娠中絶の適否を
審査する機関としたのであります。
第五章の優生結婚相談所、これは全然新たな機関でありまして、第二十條と第二十一條は、任務と設置に関する
規定であります。第二十二條と第二十三條は、優生結婚相談所の名称のもとに非良心的な営利をはかるものを防止するために置いた
規定であります。すなわち國以外のものが設置する場合には厚生大臣の認可を必要とし、かつ所定の
医師、檢査その他に必要な設備等をも
つているものに対してのみ認可を與えることとしました。またこの手続によ
つて認められたもの以外は、優生結婚相談所の名称を用いてはならないことといたのであります。
この
法案の核心をなす実体的なものは、大体第五章までに盛られてありますが、第六章は第五章までの
規定から出てくる手続的の
事項、禁止的な
事項等を
規定いたしました。すなわち第二十五條では優生手術、人工妊娠中絶を行つた場合、三日以内に届出を要すること。第二十六條では、優生手術を受けたものが結婚するときは、その旨を通知しなければならないこと。第二十
七條では、優生手術または人工妊娠中絶に関する
事務に從事する者に秘密保持の義務を課したこと。念のため申し上げますが、この中に
医師が脱けていますのは、
医師については刑法第百三十四條に同樣の
規定があるから、重ねてここには
規定する必要がないからであります。第二十八條では、この
法律によらずして故なく優生手術を行
つてはならないことを
規定してあります。人工妊娠中絶については、前に申しましたように、この
法律で認められるもの以外は、当然に堕胎罪として刑法によ
つて処罰されますので、ここには重ねて
規定いたしませんでした。
第七章は、厚生大臣の認可を得ないで優生結婚相談所を開設した者、勝手に優生結婚相談所たることを示す名称を用いた者、届出の
規定に違反した者、秘密保持の義務に違反した者、みだりに優生手術を行
つた者等に対する罰則を
規定してあります。
最後に附則でありますが、第三十四條において、この
法律の
施行期日を、公布の日から二箇月後としました。
政府における
施行規則等の公布、優生
保護委員会の設置等、
施行のための準備
期間として二箇月をみたのであります。第三十五條と第三十六條は、現行
國民優生法を廃止することと、経過的に現行法の違反事件について罰則を適用する場合はなお
國民優生法の
規定を生かしておく旨の経過
規定であります。第三十
七條は、現在四箇月以上の胎兒については、死産の届出に関する
規定によ
つて届出をしていますので、同じような届出を
法律ができるたびに何回も書くことのないよう
考慮したものであります。
以上を
もちまして本
法案の大要に関する
説明といたします。