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1948-05-26 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年五月二十六日(水曜日)     午前十一時十分開議  出席委員    委員長 山崎 岩男君    理事 有田 二郎君 理事 中嶋 勝一君    理事 田中 松月君 理事 山崎 道子君       大野 伴睦君   小笠原八十美君       近藤 鶴代君    村上 清治君       太田 典禮君    福田 昌子君       松谷天光光君    師岡 榮一君       荊木 一久君    最上 英子君       野本 品吉君    齋藤  晃君       榊原  亨君  出席政府委員         厚生政務次官  喜多楢治郎君         厚生事務官   久下 勝次君         厚 生 技 官 三木 行治君  委員外出席者         專門調査員   川井 章知君 四月六日  中原健次君、河野金昇君、大瀧亀代司君、花月  純誠君及び園田直君が委員辭任した。 同月同日  山口六郎次君、井上知治深津玉一郎君、松本  眞一君及び荊木一久君が議長指名委員に補  缺選任された。 五月六日  委員飯村泉辭任につき、その補缺として山崎  岩男君が議長指名委員に選任された。 同月同日  委員長小野孝辭任につき、その補缺として山  崎岩男君が議長指名委員長に選任された。 同月二十六日  理事大瀧亀代司君の補缺として中嶋勝一君が理  事に當選した。     ――――――――――――― 五月一日  墓地埋葬等に關する法律案内閣提出)(第  五三號) 同月五日  食肉輸移入取締規則廢止する法律案内閣提  出)(第五五號) 四月六日  恩給増額に關する請願岡村利右衞門紹介)  (第三一九號)  恩給増額に關する請願外二件(受田新吉君紹  介)(第三七六號)  恩給増額に關する請願武藤嘉一紹介)(第  三八五號) 同月十五日  元住宅營團經營住宅に關する請願武藤運十郎  君紹介)(第四五三號)  同(門司亮紹介)(第四六三號)  恩給増額に關する請願坪川信三紹介)(第  四九七號)  公衆浴場法に關する請願坂東幸太郎紹介)  (第五〇〇號) 五月十日  恩給増額に關する請願外四件(受田新吉君紹  介)(第五四二號)  恩給法等改正に關する請願松崎朝治君紹  介)(第五六六號) 同月十一日  恩給増額に關する請願小坂善太郎紹介)(  第六三八號)  療術師法制定請願内海安吉君外二名紹介)  (第六三九號)  羅臼村に醫療施設設置請願伊藤郷一君紹  介)(第六四五號)  恩給増額に關する請願今澄勇紹介)(第六  七一號)  舊樺太廳醫師を、無醫村において開業を許可し、  厚生省醫師とする請願川合彰武紹介)(第  六九九號)  理容師法の一部を改正する請願櫻内義雄君外  一名紹介)(第七〇一號)  恩給増額に關する請願受田新吉紹介)(第  七一八號)  國民健康保險制度改革に關する請願(大島多藏  君紹介)(第七二三號)  恩給増額に關する請願荒木萬壽夫紹介)(  第七二六號) 同月十二日  療術業存續請願福田繁芳紹介)(第七四  八號)  恩給法改正に關する請願松浦東介紹介)(  第七五二號)  恩給増額に關する請願西田隆男紹介)(第  七六三號)  舊住宅營團住宅拂下に關する請願(細野三千  雄君紹介)(第七六八號)  醫業類似行為のあん摩、はり、きゆう施術禁止  の請願天野久紹介)(第七八一號)  恩給増額に關する請願松本七郎紹介)(第  八三二號)  生活扶助費増額請願川野芳滿紹介)(第  八四九號) 同月十四日  衞生組合法制定に關する請願川越博君外三名  紹介)(第八五八號)  恩給増額に關する請願(上林山榮吉紹介)(  第八七三號)  指宿國立鹿兒島療養所敷地一部拂下請願(上  林山榮吉紹介)(第八七七號)  國民健康保險事業國庫補助請願(上林山榮吉  君紹介)(第八七八號)  遺族援護強化請願伊瀬幸太郎紹介)(第  八八五號)  恩給増額に關する請願受田新吉紹介)(第  八九二號)  戰没者及び傷痍者の取扱に關する請願受田新  吉君紹介)(第八九四號)  恩給増額に關する請願淵上房太郎紹介)(  第八九八號)  同(淵上房太郎紹介)(第八九九號)  同(五坪茂雄君外二名紹介)(第九〇〇號)  傷痍軍人保護に關する請願小平久雄紹介)  (第九〇一號)  生活保護法改正等に關する請願松谷天光光君  外六名紹介)(第九一五號)  恩給増額に關する請願川野芳滿君外五名紹  介)(第九一七號)  國立富山病院擴充に關する請願内藤友明君紹  介)(第九二五號) 同月二十日  社會福利施設擴大強化に關する請願坂東幸  太郎君紹介)(第一〇三一號)  癩療養所施設擴充その他に關する請願武藤  運十郎紹介)(第一〇三八號)  遠賀川河水汚濁防止に關する請願淵上房太郎  君紹介)(第一〇五四號) の審査を本委員會に付託された。 四月八日  水害罹災者救濟策等に關する陳情書  (第一〇八號)  生活協同組合法案反對に關する陳情書  (第一三三  號)  戰災引揚者收容施設維持費全額國庫負擔に關  する陳情書  (第一六三號)  援護事業國庫補助陳情書  (第一  六五號)  恩給竝びに扶助料増額陳情書  (第一六九號)  國民健康保險制度の確立に關する陳情書  (第一九二號)  榮養確保に關する陳情書  (第一九三號) 五月十日  外地引揚者住宅對策に關する陳情書  (第一九七號)  質屋取締法改正に關する陳情書  (第二〇三號)  大都市における庶民住宅復興に關する陳情書  (第二〇五號)  炭鑛勞務者福利厚生事業擴充に關する陳情書  (第二一三號)  生活協同組合法案反對に關する陳情書  (第二二二號)  生活保護法による生活基準引上げに關する陳情  書(第二二九號)  引揚者問題解決促進陳情書  (第二四三號)  民生委員法制定に關する陳情書  (第二七二號)  生活協同組合に對し中央金融機關確立陳情書  (第二八五號)  住宅復興金庫の創設に關する陳情書  (第二八八號) 同月十九日  國民健康保險制度強化に關する陳情書外二件  (第二九五號)  囘蟲驅除に關する陳情書  (第三〇三號)  性病の豫防竝びに撲滅に關する陳情書  (第三〇四號)  住宅復興對策確立に關する陳情書  (第三〇六號)  國民健康保險制度強化に關する陳情書  (第三〇九號)  恩給竝びに扶助料増額に關する陳情書  (第三二八號)  國民健康保險制度強化に關する陳情書外四件  (第三三四號)  同外五件  (第三五九號)  同外三件  (第三七  一號)  生活協同組合法制定促進に關する陳情書  (第  三七二號)  國民健康保險制度強化に關する陳情書外五十  三件  (第三七八號)  住宅建築用資材確保に關する陳情書  (第三八四號)  國民健康保險制度強化に關する陳情書  (  第三九〇號)  同外二件  (第三九五號)  同外八十件  (第四〇二號)  同外八十五件  (第四二  五號) を本委員會に送付された。     ――――――――――――― 本日の會議に付した事件  理事補缺選任に關する件  墓地埋葬等に關する法律案内閣提出)  (第五三號)  食肉輸移入取締規則廢止する法律案内閣提  出)(第五五號)     ―――――――――――――
  2. 山崎道子

    山崎委員長 ただいまより會議を開きます。  新たに委員長に選任いたされましたので、この機會に御挨拶を申し上げたいと存じます。私は小野委員長の後を受けまして、このたび本委員會委員長に選任いたされるの光榮を得た次第でございますが、言うまでももなく本委員會國民生活實態に觸れて、重要なる施策を決定する機能をもつておる、いわば民生安定に關するもつとも大切な委員會であると存ずるのでございます。つきましては皆さま方の御努力と御援助、御指導によりまして、この大任を果したいと存ずる次第でございますれば、何分の御指導をお願い申し上げる次第でございます。(拍手)  お諮りいたします。理事大瀧亀代司君が委員辭任いたしておりますので、この際理事補缺選擧を行わなければなりませんが、委員長より補缺理事指名をいたすことに御異議ございますまいか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山崎道子

    山崎委員長 御異議がなければ、中嶋勝一君を理事指名いたします。     —————————————
  4. 山崎道子

    山崎委員長 次に墓地埋葬等に關する法律案食肉輸移入取締規則廢止する法律案一括議題に供します。まず政府委員より提案理由説明を求めます。     —————————————
  5. 喜多楢治郎

    ○喜多政府委員 ただいま議題となりました墓地埋葬等に關する法律案につきまして、提案理由説明を申し上げます。  從來墓地納骨堂または火葬場管理、及び埋葬火葬等に關しましては、次の三つ規則、すなわち墓地及び埋葬取締規則、これは明治十七年太政官布達第二十五號であります。それから墓地及び埋葬取締規則に違反する者處分方、これは明治十七年太政官布達第八十二號であります。さらに埋火葬認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號であります。以上三つ規則によつて規制されてきたのでありますが、これらの規則昭和二十二年法律第七十二號、すなわち日本國憲法施行の際、現に効力を有する命令規定効力等に關する法律の第一條の四の規定によりまして、法律に改められたものとされたのであります。しかしながら同時にその効力は暫定的なものといたしまして、必要な改廢措置をとらなければならないことになつておりますので、その措置といたしまして、前掲三つ規則を總合した本法律案を提出した次第であります。何とぞ御審議の上、速やかに可決せられんことをお願いする次第であります。  次にただいま議題となりました食肉輸移入取締規則廢止に關する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。食肉輸移入取締規則は、輸移入食肉衞生上の取締を徹底するため、昭和二年内務省令第四號をもつて制定したものでありますが、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に關する法律一條の四の規定によりまして、必要な改廢措置をとらなければならないことになつております。しかしながら未だ食肉輸移入が行われるに至つておりませんので、一應これが廢止措置といたしまして、この法律案を提出いたした次第であります。何とぞ御審議の上速やかに可決せられんことをお願いする次第であります。
  6. 山崎道子

    山崎委員長 これより本法案審査に入ります。發言を許します。榊原委員
  7. 榊原亨

    榊原(亨)委員 墓地埋葬等に關する法律案について、御質問申し上げたいのでございますが、この法律案におきまして施設内容に觸れたところがないようでございますが、その點はどんなふうにお考えになつておりますか。
  8. 三木行治

    三木(行)政府委員 お答えいたします。省令等におきまして一應施設をとりきめる處存でございますが、ただこの法律案におきましては、從前ございました法律及び命令等規定をとりまとめまして、ここにいわば編集いたしたというような形でございまして、今日のわが國の現状に照し合わせまして、いささか消極的ではあるのでございますけれども、やむを得ないと考えるのであります。たとえば火葬場等につきましては、農山漁村等におきまして、いわゆる燒場と稱するがごときものを許可しないというようなことも、いささか實情に副わないというような點もございますので、法制的な措置といたしまして、これを強制するということを止めまして、これらま指導によつてつていきたい、助成によつてつていきたい、かように考えておる次第であります。
  9. 榊原亨

    榊原(亨)委員 そういたしますと、この施設内容につきましては、大體明治十七年の發布になつておるところの墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準によつておやりになるおつもりでございます。
  10. 三木行治

    三木(行)政府委員 ただいま御指摘になりました、細目標準については、これに準據して各地方命令がでておるのでありまして、それらにおいては多少新鮮味をもつておるのでありますが、率直に申しまするならば、御指摘通り方針でございます。
  11. 榊原亨

    榊原(亨)委員 ただいま申しました墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準を讀みましても、これは明治十七年に出ておるようなものでございまして、現代状態としてはいちじるしく不適當なところがあるのを認めるのでございますが、そういう點についてどういう點を御改正になるおつもりでございますか。その具體的な事項についてお示しを願いたいと思います。
  12. 三木行治

    三木(行)政府委員 具體的に申し上げるということはちよつとむつかしい問題でありますが、要するに環境衞生という面から、これらの施設についてはできるだけ指導していくというような行き方をしたい、もちろん今日のわが國の墓地は殊に都市等は、東京の都内においてさえも石塔が林立するというような状態であります。墓地と申しますればいわばまことに陰慘なという感じを受けるのでありまして、これは先祖を崇拜するというようなわが國の國民感情から申しまして、いささか適當ではないのでございますが、しかしながらこれを強制いたすことは、今日の事情からいかがと存じますので、これらについては指導面によりまして都市計畫等と相まつて、公園的な明るい墓地等をつくつていく、さような方針であります。
  13. 榊原亨

    榊原(亨)委員 大體了承をいたしますが、施行細則をおきめになる上におきましては、現代に即應するばかりでなしに、私ども宗教的感じと申しますか、單にそういう物質的な方面のみをお考えにならずに、精神的方面を加味し、かつ保健衞生の上に萬全を期せられたいと希望する次第であります。  次にお尋ねいたしたいことは、第十三條の正當の理由がなければこれを拒んではならないという、その正當の理由とはどういうものでございますか、お示しを願いたい。
  14. 三木行治

    三木(行)政府委員 正當の理由と申しますのは、いささか漠然とした記述でございますが、現行法におきましても「墓地ハ種族宗旨ヲ別タス其町村ニ本籍ヲ有シ若クハ其町村ニ於テ死シタルモノハ何人ニテモ之ヲ葬ルコトヲ得其從前別段習慣アルモノハ此限ニアラス」というふうに相なつておりまして、これで現在まで支障なくきておるのであります。從つて正當の理由と申しますので、一般的な社會通念として認められている慣行も含むもの、かように解釋しております。
  15. 榊原亨

    榊原(亨)委員 そういたしますと、たとえばその墓地管理者はまだ埋葬、あるいは火葬をいたしたものを收容する餘裕がありますれば、金錢上その他の關係からこれを拒むというようなことはできないわけでございますが、そういうように解釋してよろしゆうございます。
  16. 三木行治

    三木(行)政府委員 御意見通りでございます。
  17. 榊原亨

    榊原(亨)委員 次にお尋ねいたしたいことは、墓地または納骨堂管理者が、その死體あるいは遺骨を保管いたす責任について、どこにどういう規定が設けられてございます。
  18. 三木行治

    三木(行)政府委員 十二條、十三條、十四條、十五條に規定してある通りでございます。
  19. 榊原亨

    榊原(亨)委員 それでは何年間保存の義務がございますか。今御指摘のところにはそういう期間がないと私は思いますが……。
  20. 三木行治

    三木(行)政府委員 第十六條におきまして、許可證保管期間は五箇年でありますが、墓地埋葬いたしました死體あるいは埋藏いたしました燒骨、あるいは納骨堂に收藏いたしました燒骨等につきましては、別に期限を定めておりませんので、無期限である、かように考えられます。
  21. 榊原亨

    榊原(亨)委員 この無期限ということが非常に問題だと思うのであります。たとえば一度埋葬したものは永久的にこの管理者責任をもたなければならぬということは、今までございますように無縁佛になるとか何とかいろいろなことがございまして、その點の責任をはつきりしなければ、ただ一時埋めるとか收容するとかいう責任は、この法律によつてはつきりしておりますが、一度收容したものをいつまでどういう責任によつてたれが管理するかということが一つもこの法律案には出ていないと思うのであります。その點はひとつ何とか御改正を願うとか、あるいはこの場合にはつきり言明していただくとか、何らかの方法ではつきりしていただきたいと思います。
  22. 三木行治

    三木(行)政府委員 御指摘になりました無制限、無期限責任をもつということはまことに無理由でございますが、しかし實際問題といたしまして、申すまでもないことでありますが、人間の死というものはたえず來りつつあるものでありまして、墓地あるいは納骨堂の廣さというものは有限のものであります。從いましてある時期になりますと、墓地あるいは納骨堂についても改葬という問題が自然發生的に出てまいりますので、その場合におきましては、本法律案に定めてございまする改葬手續によりまして、これを一定の場合にさらに改葬をするというようなことが自然に出てまいります。そういう點で御指摘になりましたような問題は自然に解決するものであると私ども考えている次第であります。
  23. 榊原亨

    榊原(亨)委員 改葬するまでは責任をもつということになるわけですか。そういうことは法律上なかなかむつかしいことだと思うのであります。たとえば書類は五箇年間保存してありますけれども、三年目にそれを掘り上げてしまつて、ほかの骨を埋めるということをいたしましても、何も法律上これに抵觸しない、あるいは罰則を受けないということになりますと、これは重大な問題だと私は思うのでありまして、この點の責任をはつきりする必要がどうしてもあると思います。改葬するまで待つというのは、何年目に改葬するということがわからないのに、改葬するまでその保管者責任をもたなければならぬということにつきましては、多大の疑問をもつているわけであります。
  24. 三木行治

    三木(行)政府委員 改葬を行いますにあたりましては許可が必要でございますので、その點からこれを制約することができる。それからこれらの墓地納骨堂等につきましては、公共墓地納骨堂、あるいは經營者のございます墓地納骨堂等におきましては一定手數料を納めるわけでございますので、そこに權利關係も發生いたしますというような點で、私ども支障なくいくものであると考えておるものであります。
  25. 榊原亨

    榊原(亨)委員 それは支障なくいかないと私は思うのであります。またその手數料拂つた者に對しては云々ということになりますと、初めにお話いたしましたように、金錢によつてはこれが收容を拒むことができないということと牴觸いたしてまいりますし、この點はたとえば何年間とかいうものはこの管理者はその保管義務があるというふうなことをやるとか、あるいはゆえなくしてこれをあばく、あるいはさらにほかの骨をそこに埋めるという場合には、どういう處罰をするということの規定がこの中にぜひ必要だと私は思います。御意見いかがでありますか。
  26. 三木行治

    三木(行)政府委員 ただいま私多少間違つたお答えをいたしましたので訂正いたしたいと思いますが、使用料をとりますのは納骨堂だけであります。御指摘になりましたような不都合は、私どもといたしましては心配いたしておりません。と申しますのは、當局方針といたしまして今後墓地納骨堂等はなるべく公共團體等をしてやらせていくというような方針でございますので、これらの管理につきましても十分に民意に從う管理ができ得るものであると考えるのであります。かつはまた改葬等に籍口いたしまして、墓を掘るというような場合におきましても許可が要るわけでありまして、かつはまたこれを無斷で行います場合におきましては、刑法等處罰規定もございますので、それらによつてさような暴擧を抑えることができると考えるのであります。
  27. 榊原亨

    榊原(亨)委員 大體了承したのでありますが、施行細則なんかをおきめになる場合には、その點を十分御加味なさいました一つ規則をおつくりくださいまして、死體の靈に對して不敬にならないように、また保健衞生上につきましても十分御考慮を願いたいと存じます。
  28. 三木行治

    三木(行)政府委員 御趣旨の點は十分に了承いたしました。
  29. 山崎道子

  30. 田中松月

    田中(松)委員 土葬納骨をいたします場合、人家からどれくらい離れておらねばならぬというような何か規定があるでしようか。
  31. 三木行治

    三木(行)政府委員 現行細目標準におきましては、一應人家を隔ること六十間というような規定があつたのでございますが、しかし今後の法律案が施行せられます際には、墓地の設定につきましては知事がこれを許可いたしますので、その際におきまして、環境衞生あるいは公衆衞生上、あるいは國民感情から見て適當であるというところをきめていただく、さような所存でございまして、いわゆる機械的な距離制限というものは行わないというように考えておる次第でございます。
  32. 田中松月

    田中(松)委員 將來そういう點を含んでやつていただけば、將來にはそういうことは起つてこないと思いますが、實は今まで住宅に何にもない適當な所に墓地をもつておる。田舎なんかそれが特に燒却せずに、いわゆる土葬する場合が多いのです。ところがその後その附近が開れてきまして、人家が大分建てこんできた。墓の近くまで家が建つた。すると、人家からこれくらい制限があるということになつておると、自分の家の近くで葬式をされ、土葬されると困るものだから、それはやめてくれというようなぐあいに警察に突つこむ。ところが、こつちの方では、今始まつたことじやない、家の建つておる所に墓をもつてきたわけではない、ずつと以前からここに埋めておつたので、あとから家ができたのだから、そういうことが起るならば、家の方がどこかに行つたらいいじやないかというようなぐあいで、實際問題としてそういういきさつをひき起した實例がいくらもありますが、そういうような場合、當局の裁きといいますか、御意見というか、それをお聽きしたいと思います。
  33. 三木行治

    三木(行)政府委員 御指摘になりましたような場合につきましては、都市計畫の場合におきましては、いわゆる都市計畫の當局がそれらにつきまして最も適當に裁断をするということに相なります。私どもも經驗があるのでありますが、農山漁村等におきまして、許可なくして自分墓地をつくつておるというものにつきましては、あらためて許可の申請をしていただきたい。かように考えておりまするので、その際に御指摘になりましたような公衆衞生上その他支障のあるものにつきましては、十分に考慮いたしたいと考えておる次第でございます。
  34. 田中松月

    田中(松)委員 都市の方では割合そういう問題は起りません。というのは、ほとんど燒却いたしますので、白骨になつておると、同じ家の中に置いておつても、塀を一つ越した向うの寺院の境内に納めていても、いざこざは起りませんが、多くの場合これは田舎に起るのであります。もちろん今おつしやつたお言葉——勝手に墓地をつくつているというのではありません。私が申し上げますのは、すでに何十年來先祖代許可をとつて墓地をもつている。その近くに自然家が建てこんできて、制限規則に觸れるというわけでそういうところでいろいろな問題が起つているということを指摘したのでございますが、將來はもちろん今おつしやる本令によつて適當にそういういざこざの起らぬようになりますが、現在許可を得て、先祖代土葬をしている、その近くに家が建てこんできた場合を私は申し上げたのでございます。  それからもう一つ、第十九條でございますが、これはもちろん今御説明の中にもありましたから、ほぼそういうことは起らぬと思いますけれども。そういう點も前もつて考えておかないと、全然そういうことが起らぬとも保證できないと思うのです。たとえば第十九條の「公衆衞生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは」、これは讀んで字のごとくよくわかりますけれども、場合よつて非常に無宗教的な、あるいは墓というようなものはつくる必要がない、灰にして川の流せばいい、肥しにしてもいいじやないかというような極端な人たちがだんだん出てくる。そういう場合に、いわゆる公衆衞生のためにならぬと言うてがんばる、いかにもそれが極端に公衆衞生の毒にはならぬでも、そこはいはゆる見解の相違で、一方はなる、一方はならぬというような問題も起つてくるじやないか。そういう點も前もつて考慮されまして、第十九條の内容、すなわち「公衆衞生その他公共の福祉の見地から」という内容につきましては、ある程度限度と申しますか、こういう程度というようなものをつくつておかぬと、今私が實際ぶつかつているような問題が、今度はこういう點で起つてくるじやないかと思います。これは御答辯はなくても、ひとつそういう點を十分愼重に御考慮願つておきたいと思います。
  35. 三木行治

    三木(行)政府委員 御指摘になりました第十九條の「公衆衞生その他公共の福祉」の解釋等につきましては、第一條の本法の目的に副いますように、十分運用を適切にやらなければならぬと考えているのでありまして、本法の施行にあたりましては、委員會の御意向等につきましても、十分末端にまで浸透いたしますように手配をいたす所存でございます。
  36. 山崎道子

    山崎委員長 ほかに質疑のある方はございませんか。——では兩法案の質疑は一應これで打切ります。  本日はこれをもつて散會いたします。     午前十一時三十七分散會