○馬場秀夫君 文化
委員会の用紙割当小
委員長といたしまして、
委員外の発言を許していただきます。
この
新聞出版用紙割当事務廳
設置法の問題は、文化
委員会といたしましては、さきにありました用紙割当
委員会を法制化するということが、限られた用紙を適正に配給する上において一番正しいものであるということで、第一回
國会よる
審議を続けてまい
つたのであります。
從つて今回
内閣から割当事務廳の
法案が出まして、それは文化
委員会にかかると思
つておりましたが、
決算委員会で
審議されることになりまして、すでに
審議を終る段階にはい
つておるようでありますが、私文化
委員会を
代表して、
決算委員会の長い間の熱意ある
審議に敬意を表しまして、文化
委員会といたしましては、第八條に修正案を入れて、この原案に
賛成の意を表するのであります。但し文化
委員会の割当小
委員会といたしましては、この
法案の内容はわれわれといたしまして別に異とするに足りないのであります。ただ問題は
運営の問題でありまして、この内容をいかに合理的に活かすかということにかか
つておるのであります。
それは第六條の問題でありますが、この第六條は第一号、第二号と二つありますが、第一号に重点をおかれまして、
新聞出版用紙の割当に関する方針、基準及び手続とあ
つて、用紙が限定されて、それが割当制を行わなければならぬ場合におきましては、この第一号が嚴然と確立されなければ、正しい適正な配給ができないと思うのであります。
從つて第二号は実はつけたりの問題でありまして、削除してもいいと思うのでありますが、あえて削除しなくてもこのままで結構ですが、第一号に重点をおいて、速やかにこの方針、基準及び手続の点を確立して天下に公表されんことを希望するものであります。
もう
一つは、割当
審議会の構成でありますが、私特に
出版用紙割当
審議会の構成について一言希望を申し述べておきたいのであります。御承知のごとくに、今日の割当制は昭和十四年の四月五日発令されました國家総動員法によ
つてできまして、昭和十八年二月十八日附の
出版事業会に基いて、日本
出版会及び日本文化協会という
團体が構成されて、その
團体によ
つて出版用紙というものが配給割り当てられて今日に來ておるのであります。
從つてこの十一人の
委員を見ますと、確かに表面は正しいように感ずるのでありますが、
委員会の十一人の構成中、その半分を專門家的事業家から選ばれる、
あとの五人をあるいは有識者からとる、こういうことになりますと、從來の
経驗から見て、業者からの
代表の五人を見ただけでも、大体日本
出版会の
團体の中でかなり有力なる地位を得た人が、この五人を操縱するような、過去の危險をわれわれは認めなければならないのであります。
從つてその人の構成をそのまま利用して
委員会をつく
つていきますと、いかに有能な人がこれに参加いたしましても、いわゆる業者出身の
出版專門家の言動、しかもその多数の人を制したる意見には、いかに有識な人といえ
ども、これには何とも言えないような欠陷に陷りやすいのであります。この点に鑑みまして、この
審議会の
委員の選定にあたりましては、十分各
方面の納得のいく人を選ばれるような
方法に向
つて重点をおかれるように要望いたすものであります。
最後に第三條でありますが、この第三條の七号にわたる條項に向
つては、満腔の敬意を表するものであります。ただこれまたいかに過去の弊を打破して実行できるか否かに懸念を
もつので、はたして現在の
事務局の
人たちが、現在の陣容をも
つてこれだけの大役を
國民のうなずくようなぐあいにできるかどうか、その点もいたずらに人数を殖やしたくはありませんが、その点の御確信があるかどうかを伺
つておきたいと思うのであります。