○
佐藤(功)
政府委員 附則でこういう趣旨の
規定をおきますことは大抵の場合あるわけでありまして、この
法律案の立案にあたりまして、何かそれを実行していく上に差障りがある場合に備えてこういう
規定をおくのが通例であるわけであります。しかしながら実際のところを申し上げますと、その後この
組織法案に基きまして
各省各
廳設置法案をつくりつつあるわけでありますが、それをや
つてみますと、その
設置法案にいわば非常に丁寧な
規定をそれぞれおこうというような
方針を立てまして、どれにも共通なような事項もそれぞれの
設置法案に書こうという
方針をと
つて仕事を進めてまいりましたわけでありまして、そうや
つてみますと、この二十
五條に当るような
政令がどうもないようなふうに現在はな
つております。最初考えましたときには、たとえば
官房の
所掌事務というようなものは、大体文書の発送をしましたり、機密を掌りましたり、そういうような共通な
部分があるわけでありますので、そういうものを一本共通なものとして
政令で書くのはどうだろうかということも考えたのでありますが、
官房の中にも
各省各廳によ
つていろいろする
仕事が違
つておりまして、それをやはり
各省各廳の
設置法で少しめんどうではありますが一々詳しく書いた方が丁寧でないだろうかというようなことで、それも全部一々書くようにして
仕事を進めておるわけであります。それで一固めにして
政令にするというようなことはそこでも不必要になりました。例を挙げて申しますとそういうようなことを最初考えてお
つたのでありますが、現在のところこの二十
五條の
政令をどういうものを出そうかということできま
つたものはないような実情でございます。