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1948-05-19 第2回国会 衆議院 決算委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年五月十九日(水曜日)     午前十一時一分開議  出席委員    委員長 松原 一彦君    理事 冨田  照君       大上  司君    樋貝 詮三君       松本 一郎君    花月 純誠君       河合 義一君    高津 正道君       玉井 祐吉君    戸叶 里子君       田中源三郎君    中曽根康弘君       田中 健吉君  出席國務大臣         國 務 大 臣 船田 享二君  出席政府委員         總理廳事務官  前田 克己君         總理廳事務官  佐藤  功君  委員外出席者         専門調査員   大久保忠文君 五月六日馬越晃君が委員辭任した。 同日委員竹山祐太郎辭任につき、その補缺とし て松原一彦君が議長指名委員に選任された。 同月七日委員山本信行辭任につき、その補缺と して、泉山三六君が議長指名委員に選任され た。 同月六日委員長竹山祐太郎君の補缺として松原一 彦君が議長指名委員長に選任された。 同月十九日理事島村一郎君の補缺として冨田照君 が理事に當選した。     ――――――――――――― 五月十日  國家行政組織法案内閣提出)(第五七號) 同月十七日  經濟査察廳法案内閣提出)(第六〇號)  電波物理研究所電氣試驗所に統合する法律案  (内閣送付)(豫閣第四號) 四月三十日  昭和二十一年度第一豫備金支出總計算書  昭和二十一年度特別會計第豫備金支出總計算  書  昭和二十一年度特別會計豫備費支出總計算書  昭和二十一年度經濟安定費支出總調書  昭和二十二年豫備費使用總調書  昭和二十二年度特別會計豫備費使用總調書  (承諾を求める件) 五月十日  開墾行政林野行政との融合統一に關する請願  (米田吉盛君外九名紹介)(第六〇三號)  林野行政砂防行政との統一に關する請願(米  田吉盛君外九名紹介)(第六〇四號) 同月十二日  林野行政砂防行改との統一に關する請願(伊  瀬幸太郎紹介)(第八三〇號) 同月十四日  公務員法を公吏にも適用の請願(上林山榮吉君  紹介)(第八六四號)  林野行政砂防行政との統一に關する請願(村  上勇紹介)(第九六六號)  同(千賀康治紹介)(第九七八號) 同月十八日  中央出先機關整理統合に關する請願田中松  月君紹介)(第九八九號) の審査を本委員會に付託された。 五月十日  建設省設置に關する陳情書  (第二〇七號)  大臣の名稱改正に關する陳情書  (第二二三號)  建設省設置に關する陳情書  (第二三四號)  中央出先官廳整理統上に關する陳情書  (第二八三號) を本委員會に送付された。     ――――――――――――― 本日の會議に付した事件  理事補缺選任に關する件  國家行政組織法案内閣提出)(第五七號)     ―――――――――――――
  2. 松原一彦

    松原委員長 これより決算委員會を開會いたします。  審議に入るに先立ちまして一言簡單に御挨拶をいたします。  私このたび決算委員長の重職にお選びいただきましたことを衷心より感激いたしておる次第であります。もとより微力短才、加うるに委員會運營につきましてもはなはだ不慣れのものであります。何とぞ理事竝びに委員各位の絶大なる御支援、御協力により、さいわいに大過なきことを期したいと念じている次第でございます。何分よろしくお願いを申し上げます。  これより會議に入ります。まず理事補缺選擧についてお諮りいたします。先般來理事二名缺員中でありますが、先例によりまして委員長より指名することに御異議はありますまいか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 松原一彦

    松原委員長 御異議なしと認めまして冨田照理事にお願いいたします。なお理事一名は人選の都合もあり、次囘までこれを保留いたしたく、御了承願います。     —————————————
  4. 松原一彦

    松原委員長 次に去る五月十日本委員會に付託いたされました國家行政組織法案内閣提出第五七號を議題とし審査に移ります。まず政府より提案理由説明を伺います。
  5. 船田享二

    船田國務大臣 國家行政組織法案につきまして、その大要を御説明申し上げます。  現行行政官廳法は、新憲法附屬法律として、昨年五月三日から施行されたのでありますが、同法は新憲法施行に伴いさしあたり必要な立法措置として、制定せられたものでありまして、わが國の行政組織について、なお根本的な調査研究の後、恆久的な新行政官廳法を制定することを適當と認め、從つて同法は、施行後一年を限りその効力を有するところの暫定法律であつたのであります。政府は、爾來行政調査部を中心として、調査研究を進め、恆久的な新行政官廳法の立案を進めてまいつたのでありまして、最近に至り、ようやく國家行政組織法という新しい法律案成案を得たのであります。しかしながら、種々の事情のため、五月三日からこれを施行することは時間的に困難となりましたので、御承知のように、先日、國家行政組織に關する法律制定施行までの暫定措置に關する法律案を提出いたしまして、現行行政官廳法効力を五月一ぱい延長することとし、國家行政組織法は六月一日から施行することといたしたのであります。  以上申し述べましたように、國家行政組織法案は、わが國の行政組織を律する恆久的法律として立案されたものでありまして、その目的とするところは、第一條に定めておりますように、各種行政機關組織の基準を定め、もつて國の行政事務の能率的な遂行のために必要な國家行政組織を整えることであります。そしてこの目的達成のために、個々制度につきましては、從來制度改革を加えた點が少くないのでありまして、以下その大要について、御説明いたします。  まず第一點は、國の中央行政機關種類を府、省、委員會、院及び廳の五種と定め、國の行政機關原則としてこのいずれかに屬させることとしたことであります。このうち府とは總理府及び法務府の兩者でありまして、次に述べます廳と區別いたしまして、從來總理廳及び法務廳の名稱を改めたものであります。  但し特に必要があります場合には現在の經濟安本部に見られますような、内閣總理大臣を長といたしますところの本部を置くことができることといたしました。本部は、次に述べますところの外局とは異なり、府及び省と同樣の取扱いを受けます特別の行政機關でありますが、この本部に屬するものといたしましては、現在のところ經濟安本部以外にこれを設けることは考えておりません。  總理府、法務府及び各省の外局にありますものには、從來院、廳、局等雜多な名稱を有するものが多かつたのでありますが、院及び廳の二種類に限定いたしました。實行上は、院とは、その所掌事務に鑑み、國務大臣を長とするものとし、廳とはそれ以外の外局とする方針であります。なお最近特に總理廳の所管内に、人事委員會公正取引委員會地方財政委員會等、いわゆる行政委員會が多數設置されておりますが、これをも外局として取扱い、その結果委員會という名稱は、この種類行政機關に限り用いることとし、これ以外の各種の諮問的または調査的な委員會には、審議會協議會その他適當な名稱を用いることといたしました。  以上のように、行政機關の名稱を統一しましたのは、その長の名稱及びこれら機關内部部局及びそのそれぞれの長の名稱をも統一いたしましたこととともに、從來のわが國におきまする行政機關及び職員に用いられておりますいわば無秩序な名稱を整理いたしまして、行政組織一目僚然たらしめようとするものであります。  このように種類、名稱を整理いたしました上で、この法律には別表を附しまして、中央行政機關種類及び名稱を圖示することといたしました。しかしながらこの別表を作成いたしますためには、現行機關をそれぞれ前に述べました五種に整理する必要があり、且つこの場合には、實體的機構改革を併せて決定すべき部局もあるのでありまして、從つて別表は、この法律に基いて各行政機關設置法がすべて制定された後に、整理の上附加することといたしたのであります。  次に、これら各行政機關内部部局及び附屬機關に關しましては、官房、局、部、課、係の外、必要あるときには、總局、班及び總務室等を設け得ることとし、現行制度と變る點はありませんが、部以上の設置及び所掌事務等は、政令でこれを定め得ることといたしました。最近における省または廳の設置法におきましては、局の名稱、所掌事務等法律で定めることが原則となつているのでありますが、この法案は、行政機關内部組織をどのように定めるかという問題は、行政部自身に決せしめることが、實際行政の便宜にかない、行政事務機動性を確保する上に適當であるとの見地から、政令事項といたしたのであります。但し、これによつて部局が濫設されることはもとより避けるべきでありまして、部局の増設にあたりましては豫算上措置がこれに伴つていなければならない旨の規定を設けまして、豫算上からの制約を認め、かつ豫算の議決を通して、部局設置に關する國會の關與を確得しているのであります。  次に、行政機關の長の權限につきましては、大體において現行制度を踏襲しておりますが、地方公共團體の長に對する各大臣權限その他において、若干の相違が存しております。各行政機關に置かれる職員に關しても、大體において從來制度と變化はありませんが、新たに總務長官の職を設けたことが著しい相違點であります。これは國家公務員法におきまして、從來のいわゆる事務次官特別職と定められ、大臣が自己の欲する人物を自由に次官に任用し、かつその省の政務に參畫せしむることにより、やや政務官的な地位の職となりましたので、これに應じまして、從來のいわゆる事務次官に當るものとして總務長官を置くことといたしたのであります。  最後に、公團は、現行制度におきましても特定の事務に關して、實質的には國の行政組織の一部をなす行政機關と同一の取扱いを與えられているのでありますから、この法案は、その實質に即して、これを國家行政組織の一部をなすものとし、公團として設けられるものは別表にも掲げることといたしました。  以上申し述べました諸點が、國家行政組織法案の主要な特徴でありまして、要するにこの法案は、現行行政組織の體系を一定の規格に基いて整序することを第一の目的とするものであります。このように形式的に整序されました行政組織實體に關しましては、この法律に基き、個々設置法で定められることとなるものでありますが、それらの内容につきましては、もとよりなお今後におきまして改革が行われることが豫想され、現に政府臨時行政機構改革審議會を設けて、早急に機構改革成案を得るよう努力しておるのでありますが、その成るい從いまして、逐次この法律の定める行政機關種類の中にこれを取入れ、わが國の全行政組織が整然たる秩序をもつて構成されていくことを期待するものであります。  詳細の點につきましては、漸次御質疑に應じ、御説明いたしますが、何とぞ愼重御審議の上速やかに可決せられんことを希望いたします。
  6. 松原一彦

    松原委員長 それでは本日は國務大臣説明だけ聽きおくことにしまして、質疑は明後二十一日午前十一時より繼續することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 松原一彦

    松原委員長 それではさようにいたします。  本日はこれにて散會いたします。    午前十一時十五分散會