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1948-05-19 第2回国会 衆議院 決算委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月十九日(水曜日) 午前十一時一分
開議
出席委員
委員長
松原
一彦
君
理事
冨田
照君 大上 司君
樋貝
詮三君 松本
一郎
君 花月 純誠君 河合 義一君 高津 正道君 玉井 祐吉君
戸叶
里子君
田中源三郎
君
中曽根康弘
君
田中
健吉君
出席國務大臣
國 務 大 臣
船田
享二君
出席政府委員
總理廳事務官
前田 克己君
總理廳事務官
佐藤 功君
委員外
の
出席者
専門調査員
大久保忠文
君 五月六日
馬越晃
君が
委員
を
辭任
した。 同日
委員竹山祐太郎
君
辭任
につき、その
補缺
とし て
松原一彦
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月七日
委員山本信行
君
辭任
につき、その
補缺
と して、泉山三六君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。 同月六日
委員長竹山祐太郎
君の
補缺
として
松原一
彦君が
議長
の
指名
で
委員長
に選任された。 同月十九日
理事島村一郎
君の
補缺
として
冨田照
君 が
理事
に當選した。 ――
―――――――――――
五月十日
國家行政組織法案
(
内閣提出
)(第五七號) 同月十七日
經濟査察廳法案
(
内閣提出
)(第六〇號)
電波物理研究所
を
電氣試驗所
に統合する
法律案
(
内閣送付
)(豫閣第四號) 四月三十日
昭和
二十一年度第一
豫備金支出總計算書
昭和
二十一年度
特別會計第
一
豫備金支出總計算
書
昭和
二十一年度
特別會計豫備費支出總計算書
昭和
二十一年度
經濟安定費支出總調書
昭和
二十二年
豫備費使用總調書
昭和
二十二年度
特別會計豫備費使用總調書
(承諾を求める件) 五月十日
開墾行政
と
林野行政
との
融合統一
に關する
請願
(
米田吉盛
君外九名
紹介
)(第六〇三號)
林野行政
と
砂防行政
との
統一
に關する
請願
(米
田吉盛
君外九名
紹介
)(第六〇四號) 同月十二日
林野行政
と
砂防行改
との
統一
に關する
請願
(伊
瀬幸太郎
君
紹介
)(第八三〇號) 同月十四日
公務員法
を公吏にも適用の
請願
(上林山榮吉君
紹介
)(第八六四號)
林野行政
と
砂防行政
との
統一
に關する
請願
(村
上勇
君
紹介
)(第九六六號) 同(
千賀康治
君
紹介
)(第九七八號) 同月十八日
中央出先機關
の
整理統合
に關する
請願
(
田中松
月君
紹介
)(第九八九號) の
審査
を本
委員會
に付託された。 五月十日
建設省設置
に關する
陳情書
(第二〇七號)
大臣
の名稱改正に關する
陳情書
(第二二三號)
建設省設置
に關する
陳情書
(第二三四號)
中央出先官廳
の
整理統
上に關する
陳情書
(第二八三號) を本
委員會
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
會議
に付した事件
理事
の
補缺選任
に關する件
國家行政組織法案
(
内閣提出
)(第五七號) ――
―――――――――――
松原一彦
1
○
松原委員長
これより
決算委員會
を開會いたします。
審議
に入るに先立ちまして
一言簡單
に御挨拶をいたします。 私このたび
決算委員長
の重職にお選びいただきましたことを衷心より感激いたしておる次第であります。もとより
微力短才
、加うるに
委員會
の
運營
につきましてもはなはだ不慣れのものであります。何とぞ
理事竝びに委員各位
の絶大なる御支援、御協力により、さいわいに大過なきことを期したいと念じている次第でございます。何分よろしくお願いを申し上げます。 これより
會議
に入ります。まず
理事
の
補缺選擧
についてお諮りいたします。先般來
理事
二名缺員中でありますが、先例によりまして
委員長
より
指名
することに御
異議
はありますまいか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松原一彦
2
○
松原委員長
御
異議
なしと認めまして
冨田照
を
理事
にお願いいたします。なお
理事
一名は人選の都合もあり、次囘までこれを保留いたしたく、御了承願います。 —————————————
松原一彦
3
○
松原委員長
次に去る五月十
日本委員會
に付託いたされました
國家行政組織法案
、
内閣提出
第五七號を議題とし
審査
に移ります。まず
政府
より
提案理由
の
説明
を伺います。
船田享二
4
○
船田國務大臣
國家行政組織法案
につきまして、その
大要
を御
説明
申し上げます。
現行
の
行政官廳法
は、新
憲法附屬
の
法律
として、昨年五月三日から
施行
されたのでありますが、同法は新
憲法施行
に伴いさしあたり必要な
立法措置
として、制定せられたものでありまして、わが國の
行政組織
について、なお根本的な
調査研究
の後、
恆久的
な新
行政官廳法
を制定することを
適當
と認め、
從つて
同法は、
施行
後一年を限りその
効力
を有するところの
暫定法律
であつたのであります。
政府
は、爾
來行政調査部
を中心として、
調査研究
を進め、
恆久的
な新
行政官廳法
の立案を進めてまいつたのでありまして、最近に至り、ようやく
國家行政組織法
という新しい
法律案
の
成案
を得たのであります。しかしながら、種々の事情のため、五月三日からこれを
施行
することは時間的に困難となりましたので、御承知のように、先日、
國家行政組織
に關する
法律
の
制定施行
までの
暫定措置
に關する
法律案
を提出いたしまして、
現行
の
行政官廳法
の
効力
を五月一ぱい延長することとし、
國家行政組織法
は六月一日から
施行
することといたしたのであります。 以上申し述べましたように、
國家行政組織法案
は、わが國の
行政組織
を律する
恆久的
な
法律
として立案されたものでありまして、その
目的
とするところは、第一條に定めておりますように、
各種
の
行政機關
の
組織
の基準を定め、もつて國の
行政事務
の能率的な遂行のために必要な
國家行政組織
を整えることであります。そしてこの
目的達成
のために、
個々
の
制度
につきましては、
從來
の
制度
に
改革
を加えた點が少くないのでありまして、以下その
大要
について、御
説明
いたします。 まず第一點は、國の
中央行政機關
の
種類
を府、省、
委員會
、院及び廳の五種と定め、國の
行政機關
は
原則
としてこのいずれかに屬させることとしたことであります。このうち府とは
總理
府及び
法務
府の兩者でありまして、次に述べます廳と區別いたしまして、
從來
の
總理廳及び法務廳
の名稱を改めたものであります。 但し特に必要があります場合には現在の
經濟安
定
本部
に見られますような、内
閣總理大臣
を長といたしますところの
本部
を置くことができることといたしました。
本部
は、次に述べますところの
外局
とは異なり、府及び省と同樣の
取扱い
を受けます特別の
行政機關
でありますが、この
本部
に屬するものといたしましては、現在のところ
經濟安
定
本部
以外にこれを設けることは考えておりません。
總理
府、
法務
府及び各省の
外局
にありますものには、
從來
院、廳、
局等雜多
な名稱を有するものが多かつたのでありますが、院及び廳の二
種類
に限定いたしました。實行上は、院とは、その
所掌事務
に鑑み、
國務大臣
を長とするものとし、廳とはそれ以外の
外局
とする方針であります。なお最近特に
總理廳
の所管内に、
人事委員會
、
公正取引委員會
、
地方財政委員會等
、いわゆる
行政委員會
が多數
設置
されておりますが、これをも
外局
として
取扱い
、その結果
委員會
という名稱は、この
種類
の
行政機關
に限り用いることとし、これ以外の
各種
の諮問的または調査的な
委員會
には、
審議會
、
協議會
その他
適當
な名稱を用いることといたしました。 以上のように、
行政機關
の名稱を
統一
しましたのは、その長の名
稱及びこれら
各
機關
の
内部部局
及びそのそれぞれの長の名稱をも
統一
いたしましたこととともに、
從來
のわが國におきまする
行政機關及び職員
に用いられておりますいわば無秩序な名稱を
整理
いたしまして、
行政組織
を
一目僚然
たらしめようとするものであります。 このように
種類
、名稱を
整理
いたしました上で、この
法律
には
別表
を附しまして、
中央行政機關
の
種類
及び名稱を圖示することといたしました。しかしながらこの
別表
を作成いたしますためには、
現行
の
機關
をそれぞれ前に述べました五種に
整理
する必要があり、且つこの場合には、
實體的
な
機構改革
を併せて決定すべき
部局
もあるのでありまして、
從つて
、
別表
は、この
法律
に基いて各
行政機關
の
設置法
がすべて制定された後に、
整理
の上附加することといたしたのであります。 次に、これら各
行政機關
の
内部部局
及び
附屬機關
に關しましては、官房、局、部、課、係の外、必要あるときには、
總局
、班及び
總務室等
を設け得ることとし、
現行
の
制度
と變る點はありませんが、部以上の
設置
及び
所掌事務等
は、
政令
でこれを定め得ることといたしました。最近における省または廳の
設置法
におきましては、局の名稱、
所掌事務等
は
法律
で定めることが
原則
となつているのでありますが、この
法案
は、
行政機關
の
内部組織
をどのように定めるかという問題は、
行政部自身
に決せしめることが、實際
行政
の便宜にかない、
行政事務
の
機動性
を確保する上に
適當
であるとの見地から、
政令事項
といたしたのであります。但し、これによ
つて部局
が濫設されることはもとより避けるべきでありまして、
部局
の増設にあたりましては
豫算上
の
措置
がこれに伴つていなければならない旨の規定を設けまして、
豫算上
からの制約を認め、かつ豫算の議決を通して、
部局
の
設置
に關する
國會
の關與を確得しているのであります。 次に、
行政機關
の長の
權限
につきましては、大體において
現行
の
制度
を踏襲しておりますが、
地方公共團體
の長に對する各
大臣
の
權限
その他において、若干の
相違
が存しております。各
行政機關
に置かれる
職員
に關しても、大體において
從來
の
制度
と變化はありませんが、新たに
總務長官
の職を設けたことが著しい
相違點
であります。これは
國家公務員法
におきまして、
從來
のいわゆる
事務次官
は
特別職
と定められ、
大臣
が自己の欲する人物を自由に次官に任用し、かつその省の政務に參畫せしむることにより、やや政務官的な地位の職となりましたので、これに應じまして、
從來
のいわゆる
事務次官
に當るものとして
總務長官
を置くことといたしたのであります。 最後に、
公團
は、
現行制度
におきましても特定の
事務
に關して、
實質
的には國の
行政組織
の一部をなす
行政機關
と同一の
取扱い
を與えられているのでありますから、この
法案
は、その
實質
に即して、これを
國家行政組織
の一部をなすものとし、
公團
として設けられるものは
別表
にも掲げることといたしました。 以上申し述べました諸點が、
國家行政組織法案
の主要な特徴でありまして、要するにこの
法案
は、
現行
の
行政組織
の體系を一定の規格に基いて整序することを第一の
目的
とするものであります。このように形式的に整序されました
行政組織
の
實體
に關しましては、この
法律
に基き、
個々
の
設置法
で定められることとなるものでありますが、それらの内容につきましては、もとよりなお今後におきまして
改革
が行われることが豫想され、現に
政府
は
臨時行政機構改革審議會
を設けて、早急に
機構改革
の
成案
を得るよう努力しておるのでありますが、その成るい從いまして、逐次この
法律
の定める
行政機關
の
種類
の中にこれを取入れ、わが國の全
行政組織
が整然たる秩序をもつて構成されていくことを期待するものであります。 詳細の點につきましては、漸次御
質疑
に應じ、御
説明
いたしますが、何とぞ
愼重御審議
の上速やかに可決せられんことを希望いたします。
松原一彦
5
○
松原委員長
それでは本日は
國務大臣
の
説明
だけ聽きおくことにしまして、
質疑
は明後二十一日午前十一時より繼續することにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松原一彦
6
○
松原委員長
それではさようにいたします。 本日はこれにて散會いたします。 午前十一時十五
分散會