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1948-08-05 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第75号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年八月五日(木曜日) 午前十一時五十六分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君 理事 坪川 信三君 石田 博英君
山口喜久一郎
君 佐々木更三君 山下 榮二君 吉川 兼光君 小島 徹三君
椎熊
三郎君
梅林
時雄
君
内藤
友明
君 中野 四郎君 榊原 亨君
委員外
の
出席者
副 議 長 田中
萬逸
君 議 員
岩本
信行
君 事 務 総 長
大池
眞君 八月五日
委員川崎秀二
君及び
平川篤雄
君辞任に つき、その補欠として
梅林時雄
君及び
内藤友明
君 が
議長
の指名で
委員
に選任された。 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
國会職員
の新
給與
に関する
苦情処理規程案
國会職員考査委員会規程
中
改正案
國会職員旅費規程
中
改正案
常任委員会専門員
の
退職手当
に関する件
國会法
の一部を
改正
する
法律案起草
に関する件
衆議院規則
中
改正案
—————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
それではこれより
会議
を開きます。 昨日に続いて今日は
國会職員
の新
給与
に関する
苦情処理規程案
を
議題
に供します。
大池眞
2
○
大池事務総長
苦情処理規程案
について概略御説明申し上げます。これは昨日仮
決定
的に
参議院
の方で正式に
通り
ました。これが
通り
ますれば、
國会職員
新
給与
は
両院
の
合同審査会
ということにな
つて
おりますが、
両方異議
なく
通つた
場合は、
合同審査会
を経た、省略をしたということにお願いいたしたいと思
つて
おります。それができ上りまして、各
國会職員
の俸給並びに
給与
の
金額
を定めて、それをあてはめることになりますと、そのあてはめ方については、他人との
比較論
で、相当
苦情
が起
つて
くることが想像されます。その際に
政府職員
につきましては、やはり
苦情処理
の
委員会
をつく
つて
決定
することにな
つて
おりますので、本院でも、やはりそれについて
苦情
があ
つた
場合に処理する対策を、
政府案
に準じまして、それとほとんど同じような状態のものをこしらえたのであります。 第
一條
國会職員給與規程
中
改正
(
昭和
二十三年 月
日決定
)に伴う
國会職員
の新
給与実施
につき、
本属長
が
決定
した
職務
の級及び
給料
について
苦情
のある
職員
は、
本属長
に対し
審査
の
請求
をすることができる。 ここの
本属長
ということは
事務総長
が
本属長
ということになります。 第二條 前條の
請求
があ
つた
ときは、
本属長
は、これを
審査決定
し、
本人
に通知しなければならない。 その
苦情
の理由を聴いて、
苦情
を
審査決定
いたしまして、
本人
に通知する。そうしました場合に、第三條では、 第三條 前條の
決定
に関して
苦情
のある
職員
は、新
給與苦情処理委員会
に対し、再
審査
の
請求
をすることができる。 こういうことで、これから
苦情処理委員会
は動き出します。 第四條 新
給與苦情処理委員会
は、前條の再
審査
の
請求
があ
つた
場合は、最終の
審査決定
をなし、これを
本人
に通知しなければならない。 第
五條
新
給與苦情処理委員会
は、
衆議院
、
参議院
及び
國立國会図書館
にそれぞれこれを置き、各各
委員
九人をも
つて
、これを組織する。
委員
は、
議員
、
職員
及び
本属長
の側より、それぞれ三人を委嘱する。
前項
の
委員
は
衆議院
及び
参議院
にあ
つて
は、各
議院
の
議長
が、これを委嘱し、
國立國会図書館
にあ
つて
は
國立國会図書館長
の
申出
により両
議院
の
議長
が、協議してこれを委嘱する。 このこしらえ方は本院独得でありまして、
政府
は各省に置くことと思いますが、
衆議院
、
参議院
、
國立図書館等
を
一緒
にしたものを
一つ
つく
つて
おくことも考えられますが、
衆議院
は
衆議院
、
参議院
は
参議院
、
図書館
は
図書館
、おのおの
事情
が違いますので、それを
一緒
にして
審査
願うということは非常に
困難性
を伴うと思いまして、
衆議院
と
参議院
と
國会図書館
とに、それぞれ置いた方がよかろう、こういうことでつく
つたの
であります。 第六條
衆議院
の新
給與苦情処理委員会
は、
衆議院
の
事務局
及び
法制局並び
に
訴追委員会
の
職員
の
苦情
を、
参議院
の新
給與苦情処理委員会
は、
参議院
の
事務局
及び
法制局並び
に
彈劾裁判所
の
職員
の
苦情
を、
國立國会図書館
の新
給與苦情処理委員会
は、
國立國会図書館
の
職員
の
苦情
を処理する。 ここで問題になるのは、
衆議院側
が
事務局
と
法制局
との
苦情
を処理するのは問題はありません。
参議院
もまた同じでありますが、
両院
に附属いたしておる
訴追委員会
と
彈劾裁判所
との二つをどちらにも
つて
いくかということに
困難性
を感ぜられるのであります。
従つて訴追委員会
の方は全部
衆議院議員
でも
つて
委員会
が構成されておりますから、この方は
衆議院側
に専属させる。
彈劾裁判所
の方は
衆参両院
からできておりますか、たまたま
委員長
が今のところ
参議院
の方から出ており、いずれにいたしましても
参議院側
がはい
つて
おりまして、
衆議院側
が
両方
をとることは
困難性
があるので、
彈劾裁判所
の方は
参議院
の方でお願いをする、こういう案でございます。 第七條 新
給與苦情処理委員会
に
会長
を置く。
会長
は、
議員
である
委員
のうちから、
委員
が、これを選挙する。
会長
は、会務を総理する。
会長
に事故がある場合においては、
委員
は、
議員
である他の
委員
のうちから、
会長
の
職務
を代理する者を選挙する。 第
八條
新
給與苦情処理委員会
は、
会長
がこれを招集し、その
議事
は、
会長
を除く
出席委員
の過半数で、これを決する。
可否同数
である場合には、
会長
の決するところによる。 新
給與苦情処理委員会
は、
議員側委員
、
職員側委員
及び
本属長側委員
各二人以上が出席しなければ、
議事
を開き議決することができない。
会長
は、第四條の
規定
による再
審査
の
請求
があ
つた
場合においては、
委員会
を招集しなければならない。 大体におきまして第
一條
から第
八條
までは、
政府側
の
苦情処理委員会
の
規定
にま
つた
く準じたのであります。ただ違
つて
おりますのは、先ほど申しました第
五條
の
苦情処理委員会
を
衆議院側
、
参議院側
、
國会図書館側
の
三つ
にそれぞれつくるということと、
衆議院側
は
訴追委員会
の
職員
、
参議院側
は
彈劾裁判所
の
職員
の
苦情
を受持つということであります。
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
御
異議
ありませんか。
内藤友明
4
○
内藤委員
ちよ
つとわからないのですが、
解散
に
なつ
た場合は
議員
の資格はなくなるのですが、その場合はどうなりますか。
大池眞
5
○
大池事務総長
これは新
給与
にあてはめるときのことでありまして、あてはめられたときに、ある人は同じに勤めておるのにおれよりは低い、これでは均衡がとれぬじやないかという
苦情
が、個人々々の問題として出てくるかもわからない。ところが、たまたまあてはめられ方が非常に遅れて、
解散
にでも
なつ
たときには、その
苦情
は新しく
議員
さんが出てくるまでしばらく保留しておいて、
議員
さんが出てきて、遡及して新たにかえることになるわけであります。
淺沼稻次郎
6
○
淺沼委員長
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員長
なければ原案
通り
決定
いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
8
○
淺沼委員長
次に
國会職員考査委員会規程
を上程いたします。
大池眞
9
○
大池事務総長
これはごく簡単でありまして、第六條を削るだけであります。第六條は
國会図書館
には
考査
並びに懲戒の場合の
考査委員会
ができております。従来の
國会図書館
の立て方ですと、
國会法
に基きましてこしらえました
関係
がありまして、その
考査委員会
の
委員
に館長が参事三名を指名することの
規定
があ
つたの
でありますが、今度
國立國会図書館
になりまして、
図書館法
が完全にでき上りました
関係
上、三名以内という
制限規定
をと
つて
しま
つて
、六條を削
つて一般
の
規定
の
通り
にするごく簡単な
改正
であります。
淺沼稻次郎
10
○
淺沼委員長
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
11
○
淺沼委員長
御
異議
なければさように
決定
いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
次に
國会職員旅費規程
中
改正案
を
議題
といたします。
大池眞
13
○
大池事務総長
これは今の
常任委員会
の
専門調査員
、その下に
書記
、
書記補
がおります。そういう
名前
が
残つて
お
つた
ものを、今度
専門調査員
が
専門員
、
書記
が
調査員
となり、それから
書記補
が
調査主事補
というように
名前
が変りましたために、
名前
を変えるだけであります。
淺沼稻次郎
14
○
淺沼委員長
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
15
○
淺沼委員長
御
異議
なければさように
決定
いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
16
○
淺沼委員長
次に
常任委員会専門員
の
退職手当
に関する件を
議題
に供します。
大池眞
17
○
大池事務総長
これは全然新しい
規定
であります。
ちようど
前
議会
の終りごろ、従来の
専門調査員
が
退職
をいたした場合に、
退職手当
をどうするかという問題が起
つたの
であります。たまたま
氏家
さんがおやめになりましたのが原因で、この問題が起
つたの
でありますが、この
氏家
さんの
退職手当
につきましては、
議長
並びに
総長
に御一任を
願つて
お
つたの
でありますが、その際に
一つ一つ
の場合に先例的にできてい
つて
も非常に公平を欠く場合が起り得るので、一応基準となるべき
規定
をつく
つた
方がよかろうということにな
つて
、これをつく
つたの
であります。大体
常任委員会
の
専門員
の
退職手当
は
政府職員
の例によ
つて
支給する、これは現行のままでありまして、
國会職員等
も
退職手当
は全部
退職手当法
によ
つて
、
政府職員
の例によ
つて
支給することにな
つて
おります。ところがこの原則に基いて
前項
の
規定
によ
つて
支給せられる
金額
が、
在職
当時の
給料
の月額の三箇月に充たない場合は、三箇月分の
金額
を支給する。これは
専門調査員
に
限つて
この
規定
をつく
つた
わけであります。
一般職員
の方は全然こういう
規定
はございませんで、
政府職員
の例によるだけでありますが、
専門員
の方は一箇年の
在職禁止等
がございます結果、やめましても、それきりもらえないというようなことに相な
つて
は、やはり
就職禁止
の
規定
から見てよくないではないかということで、三箇月分に充たない、一箇月半というようなときには、三箇月分だけはやろう、そういう
規定
であります。
括弧
の中に
在職期間
が一年
未満
の者については一箇月、
在職期間
が一年
未満
の場合は
政府職員
は全然もらえません。
従つて國会職員
その他の
職員
はもらえません。しかし
専門員
に
限つて
は
就職禁止等
の
関係
もありますから、一箇年
未満
の者でも一箇月分だけは少くとも差上げようという案であります。たまたま現在の方は新規の方が多いので、辛うじて一年を経た程度の方、あるいはまだ一箇年にならぬ方もあろうと思いますので、この
規定
を
括弧
に入れたのであります、ところが但書によ
つて
、
退職
の
事由
によ
つて
は五箇月分まで増額支給することができるようにしたのであります。これは
退職
する場合に
自分
が他にいい職を選びまして、その方に自己の
意思
に基いていく場合と、
自分
の
意思
に基かずして、どうしてもやめなければならぬ方もございましようし、あるいは病気その他で再起することができぬというような、特殊の
事情
に基いてやめなければならぬ方もあると思います。
従つて
その
退職
の
事由いかん
によ
つて
は、最大五箇月分まで
金額
を増額することができることにな
つて
おります。一年の
就職禁止
に対して五箇月分は非常に損ではないか、一年の
就職禁止
なら一年分を出してもいいじやないかという
議論
もあろうと思いますが、
専門員
の
給額
が大体
次官級
以上にな
つて
おりまして相当の
金額
になりますので、一年分はとうてい困難であります。
一般政府職員
であれば、一箇年分もらうには二十一年もいなければもらえないという
関係
もありますので、五箇月ぐらいのところで
打切つた方
がよかろうということで、大体こんな標準にしたのであります。
淺沼稻次郎
18
○
淺沼委員長
御意見ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
19
○
淺沼委員長
なければ原案
通り
可決して御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
20
○
淺沼委員長
御
異議
ないようですから、さよう
決定
いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
21
○
淺沼委員長
これで一応
規定関係
は済んだわけでありますが、次にお手もとに配布にな
つて
おる
國会法
の一部を
改正
する
法律案
。この
案件
はこの前
國会法
を
改正
する際に、
人事委員会
のことが問題に
なつ
たわけでありますが、その
人事委員会
を
中央行政
並びに
人事委員会
と直したわけであります。しかし最近になりまして
人事委員会
の
仕事
は非常に重要にな
つて
まいりまして、いわば二百六十万人の
給与
及び
人事
に関する一切を
人事委員会
でやるように
なつ
たわけでありますから、
自然議会
の中にも一
委員会
あ
つた
方がいいではないかということで、私から実は発議の形でいたしまして、
事務当局
にお願いして、こういう
案件
をつく
つて
もら
つた
わけであります。
従つて
それを中心にして御協議を願いまして、もし、よければ
——参議院
ともめるようなことがあれば、これは困ると思いますが、
参議院
も話合いに応ずるということになれば、やはり勧告のありました
通り
に、
人事委員会
というものを設けておいた方が
運営
には
妥当性
があるのではないかと思います。
内藤友明
22
○
内藤委員
以前にはどういうのでありましたか。
大池眞
23
○
大池事務総長
もとは
行政調査部
の中に
人事委員会
というものがありまして、
一つ
の
行政調査部
の中の
機構
だ
つた
ものですから、
行政調査委員会
ということで最初この
委員会
できま
つて
おりましたのを、
関係方面
から将来
人事委員会
というものは非常に強大なものになるから、
人事委員会
を独立させたらどうかという
お話
があ
つたの
が、特にそれ一本だけ内部から引出してとるということは当時の
立法技術
上おかしいということで、
行政調査
及び
人事委員会
ということで顔を出してお
つた
わけであります。ただいま
委員長
のおつしやる
通り
に、
人事院
というような形にな
つて
、
人事一般
をやるということになりますと、
行政調査
というものの中には、
行政機構
その他全部はいりますので、一の
行政調査
及び
人事委員会
という
仕事
が非常に負担が多かろうというので、これを独立さしたらという
お話
もありまして、二番目に
人事委員会
というものを独立させまして、従来の
行政調査部
は廃止されたような形で、
行政管理廳
という形になりましたから、
従つて
それを併せまして
内閣官房
の
所管
のものと
一緒
にして
内閣委員会
と二本建に一応原案をつく
つたの
であります。そこで従来のものから
人事委員会
のものをはずしまして、九十二条の中で
内閣委員会
というのは、
内閣官房
の
所管
に属する
事項
、
行政管理廳
の
所管
に属する
事項
、宮内府の
所管
に属する
事項
、他の
常任委員会
の
所管
に属さない
総理廳
の
所管
に属する
事項
。
人事委員会
の方は
臨時人事委員会
の
所管
に属する
事項
、最近問題にな
つて
おります
人事院
の
所管
に関する
事項
、将来
公務員法
が全面的に施行されますときに、あらゆる
公務員
の問題がこの
人事委員会
で扱うことにな
つて
、相当多くなろうという
意向
がありまして、
人事委員会
を独立させようという
議論
が
関係方面
からあ
つたの
であります。
従つて内閣関係
が一、二と、三の
地方行政委員会
も
内閣関係
でありまして、
地方公共團体
に関する
事項
、
地方財政委員会
の
所管
に属する
事項
、全
國選挙管理委員会
の
所管
に属する
事項
、
公安委員会
の
所管
に属する
事項
、この
公安委員会
というのは、
國家公安委員会
と
都道府県公安委員会
、
市町村
の
公安委員会
、こういうような
三つ
のものが含まれます。五番目に
消防
に関する
事項
、これは
國家公安委員会
の方に
國家消防
ははい
つて
おりますけれども、
地方
の
市町村消防
の方は
市町村
の
公安委員会
の
所管
に属しませんので、
消防
だけが除かれますから、五の
消防
に関する
事項
を入れたわけでございます。これと
経済安定委員会
、
法務委員会
、この五
委員会
が全部
内閣関係
になるわけであります。
岩本信行
24
○
岩本信行
君
人数
はわかりませんか。
大池眞
25
○
大池事務総長
人数
は非常にむずかしいのでありまして、この
人事委員会
ができますと、
一つ
殖えます
関係
で二十一になりますので、それに対する案もこしらえてはございます。
淺沼稻次郎
26
○
淺沼委員長
参議院
の方は
人事委員会
の問題についてどうですか。
大池眞
27
○
大池事務総長
大して問題はないと思います。
淺沼稻次郎
28
○
淺沼委員長
もし
参議院
の方が通るということが条件ならば、つく
つて
もよいと思います。通らなければ、かえ
つて
おかしなものにな
つて
しまう。一応はつくることにして、
参議院
との折衝を
事務当局
にお願いする、それでよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
29
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。
大池眞
30
○
大池事務総長
それでは
割当
の
人数
でありますが、
内閣
、
人事
、
地方行政
、経済安定、
法務
が二十五名、外務は少くてもよかろうというわけで二十名、大蔵は特に多いから三十名、文部二十名、厚生二十五名、商工三十名、これは鉱工業、商業、
電氣委員会
の
三つ
が
一緒
に
なつ
た
関係
がありまして三十、農林三十、水産、運輸、逓信が各二十、労働二十五、建設二十、予算五十、
決算
三十、
議院運営
二十五、懲罰二十五、
図書館
十、
決算
のところに多少のゆとりを置きませんと上の方の欠けた場合の
兼務先
というものがございませんから、
従つて決算
の方が
ちよ
つと多いように見えますが三十にしたわけであります。合計で五百二十五名ということになります。それから各派に割り当てました一応の数字が横に現在の状況でわけてあります。
淺沼稻次郎
31
○
淺沼委員長
これは承
つて
おきまして、検討いたすことにいたします。 一応これで本日
議題
にな
つて
いることは片づいたわけでございますが、それで問題をどういうふうに処理しましようか。
残つて
いるのは
人事委員会
の問題並びに
衆議院規則
、それから
割当員数
、こういうようなことになるわけですが、これをどういうぐあいにしましようか。
大池眞
32
○
大池事務総長
これは事務的にこちらの方は大体この
意向
で全部やりたいと思
つて
おるのです。
参議院
の方の
意向
をある程度聴いていただいてお開きくだす
つた
ら……
淺沼稻次郎
33
○
淺沼委員長
それでは必要のときにまた私の方で開くことにして、本日はこれで散会いたします。 午後零時二十六分散会