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1948-07-01 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第64号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年七月一日(木曜日) 午後零時二十分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
小澤佐重喜
君 工藤 鐵男君 高橋 英吉君 赤松 勇君 佐々木更三君 笹口 晃君 山下 榮二君 吉川 兼光君 神山 榮一君
中村
俊夫君 平川 篤雄君
成重
光眞
君
中野
四郎君 榊原 亨君 林 百郎君
委員外
の
出席者
議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中
萬逸
君 議 員
中村元治郎
君 事 務 総 長
大池
眞君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した事件
裁判官彈劾法
の一部を
改正
する
法律案起草
に関 する件
國会予算案補正
に関する件
國会職員法
の一部を
改正
する
法律案起草
に関す る件
委員会
の
閉会
中の
審査
に関する件 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
議院運営委員会
を開会いたします。
裁判官彈劾法
の
改正要綱
について御
審議
を願いたいと思いますが、しばらく懇談の形で議事を進めていただきます。
事務総長
より
條文整理
の結果について御報告願います。 〔
大池事務総長説明
〕
淺沼稻次郎
2
○
淺沼委員長
これを一括して
議題
に供しますが、何か御
意見
ありませんか
——
大体今までの
委員会
において
議論済み
のことだろうと思うのですが、
訴追委員会
との
関係
において
議院運営委員会
の
承認
を得るということでいかがでしよう。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
さよう決定いたします。 そうすると第四十三條の一項は原案のまま認めておいて、それから
あと他
の
法規
にも関連することがありますから、そのときの
法規
の
改正
まで研究を続ける、こういうことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
4
○
淺沼委員長
それでは
裁判官彈劾法改正法案
は以上をも
つて
決定になりました。本
会議提出
の手続並びに
関係方面
との折衝はお任せを願いたいのであります。 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
5
○
淺沼委員長
次に
國会職員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
事務総長
から
説明
を願います。
大池眞
6
○
大池事務総長
國会職員法
の一部を
改正
する
法律案
は、先日の
國会法
によりまして
名前
が
変つたの
を直したのが中心でありますから、
現行法
と
建前
においてはほとんど変
つて
おりません。一応読み上げます。
國会職員法
の一部を
改正
する
法律案
第一條 この
法律
において
國会職員
とは、各
議院事務局
の
事務総長
、
参事
、
主事
、
常任委員会専門員
、
常任委員会調査員
及び
常任委員会調査主事
、各
議院法制局
の
法制局長
、
参事
及び
主事
、
國立國会図書館
の
館長
、副
館長
、
司書
、
専門調査員
、
調査員
、
参事
及び
主事
、並びに
彈劾裁判所
及び
訴追委員会
の
参事
及び
主事
をいう。 第三條 各
議院事務局
の
主事
若しくは
常任委員会調査主事
又は各
議院法制局
、
國立國会図書館
、
彈劾裁判所
若しくは
訴追委員会
の
主事
の
任用
は、左の
資格
の一を有する者についてこれを行う。 一 四年以上各
議院事務局
、各
議院法制局
、
國立國会図書館
、
彈劾裁判所
又は
訴追委員会
の
事務
又は技術に従事した者 二 三級
官吏
に
任用
される
資格
を有する者 三
國会職員考査委員会
において、前各号の一に掲げる者と
同等
以上の
資格
を有すると定めた者 四
國会職員考査委員会
が行う
試験
の結果、その従事する
職務
に必要な
学識経験
を有する者と決定した者 第四條 各
議院事務局
の
参事
若しくは
常任委員会調査員
、各
議院法制局
の
参事
、
國立國会図書館
の
司書
、
調査員
若しくは
参事
又は
彈劾裁判所
若しくは
訴追委員会
の
参事
の
任用
は、左の一を有する者についてこれを行う。 一 八年以上各
議院事務局
の
主事
若しくは
常任委員会調査主事
又は各
議院法制局
、
國立國会図書館
、
彈劾裁判所
又は
訴追委員会
の
主事
の職に在
つた者
二 二級
官吏
に
任用
される
資格
を有する者 三
國会職員考査委員会
において、前各号の一に掲げる者と
同等
以上の
資格
を有すると定めた者 四
國会職員考査委員会
が行う
試験
の結果、その従事する
職務
に必要な
学識経験
を有する者と決定した者 第
五條
常任委員会専門員
及び
國立國会図書館
の
専門調査員
の
任用
については、左の
資格
の一を有する者についてこれを行う。 一 十年以上各
議院事務局
の
参事
若しくは
常任委員会調査員
、各
議院法制局
の
参事
又は
國立國会図書館
の
調査員
の職に在
つた者
二 十年以上二級
官吏
として
行政
又は司法の各部門で
専門
の業務に従事した者 三
一級官吏
に
任用
される
資格
を有する者 四
國会職員考査委員会
が行う
試験
の結果、その従事する
職務
に必要な
学識経験
を有する者と決定した者 第
五條
の二 各
議院事務局
の
事務次長
若しくは
部長
、各
議院法制局
の
部長
、
國立國会図書館
の
局長
若しくは局の
次長
又は
彈劾裁判所
若しくは
訴追委員会
の
事務局長
は、左の各号の一に該当する者についてこれを命ずる。 一 十年以上各
議院事務局
若しくは各
議院法制局
の
参事
、
國立國会図書館
の
司書
、
調査員
若しくは
参事
又は
彈劾裁判所
若しくは
訴追委員会
の
参事
の職に在
つた者
二
一級官吏
に
任用
される
資格
を有する者 三
國立國会図書館
の
専門調査員
四
國会職員考査委員会
が行う
試験
の結果、その従事する
職務
に必要な
学識経験
を有する者と決定した者 第
五條
の三 前四條に
規定
する
國会職員考査委員会
の行う
試験
は、これを
國家公務員法
第四十
八條
による
試験機関
に委託することができる。 第六條
國会職員
は、各
議院事務局
、各
議院法制局
、
國立國会図書館
、
彈劾裁判所
及び
訴追委員会
の間を、それぞれの
資格
に応じて、
同等
の
條件
を以てその所属を転ずることができる。 第
七條
各
議院事務局
の
事務総長
、
常任委員会専門員
、各
議院法制局
の
法制局長
並びに
國立國会図書館
の
館長
及び副
館長
を除く
國会職員
又は
官吏
は、それぞれの
資格
に応じて、
同等
の
條件
を以て、
官吏
又は
國会職員
にその身分を転ずることができる。 第十六條 本章の
規定
は、各
議院事務局
の
事務総長
、各
議院法制局
の
法制局長
並びに
國立國会図書館
の
館長
については、これを適用しない。 第二十
八條
各
議院事務局
の
事務総長
、各
議院
の
法制局
の
法制局長
並びに
國立國会図書館
の
館長
を除く
國会職員
は、左の事由があつた場合においては
懲戒
の処分を受ける。 一
職務
上の義務に違反し、又は
職務
を怠つたとき 二
職務
の内外を問わずその信用を失うような行為があつたとき 第三十三條
國会職員
の
資格
、
分限
及び
懲戒
に関する事項を
審査
するため、各
議院事務局
、各
議院法制局
、
國立國会図書館
、
彈劾裁判所
及び
訴追委員会
に、それぞれ
國会職員考査委員会
を設ける。 第三十
五條
各
議院事務局
に設ける
國会職員考査委員会
の
委員長
は、その院の
事務局
の
事務総長
、その
委員
は、その院の
事務局
の
事務次長
及び
部長
、他の院の
事務局
の
事務総長
及び
事務次長
、各
議院法制局
の
法制局長
並びに
國立國会図書館
の
館長
が、これに当る。 第三十
五條
の二 各
議院法制局
に設ける
國会職員考査委員会
の
委員長
は、その院の
法制局
の
法制局長
、その
委員
は、その院の
法制局
の
部長
、他の院の
法制局
の
法制局長
、各
議院事務局
の
事務総長
及び
事務次長
並びに
國立國会図書館
の
館長
が、これに当る。 第三十六條
國立國会図書館
に設ける
國会職員考査委員会
の
委員長
は、
國立國会図書館
の
館長
、その
委員
には、
國立國会図書館
の副
館長
及び
館長
が指名する
局長
若しくは
部長
、各
議院事務局
の
事務総長
及び
事務次長
並びに各
議院法制局
の
法制局長
が、これに当る。 第三十
七條
彈劾裁判所
に設ける
國会職員考査委員会
の
委員長
は、
彈劾裁判所
の
裁判長
、その
委員
には、
彈劾裁判所
の
事務局長
及び
訴追委員会
の
事務局長
、各
議院事務局
の
事務総長
及び
事務次長
並びに各
議院法制局
の
法制局長
が、これに当る。 第三十
八條
訴追委員会
に設ける
國会職員考査委員会
の
委員長
は、
訴追委員会
の
委員長
、その
委員
は、
訴追委員会
の
事務局長
、
彈劾裁判所
の
事務局長
、各
議院事務局
の
事務総長
及び
事務次長
並びに各
議院法制局
の
法制局長
が、これに当る。 附 則 この
法律
は、公布の日から、これを施行する。 大体今までと変りましたのは、
名前
が変つたために多少変えましたのと、
彈劾裁判所
、
訴追委員会等
の
諸君
もこれにはい
つて
いただきましたのと、それから各階級の
資格認定試験
を行うことにいたしましたのと、その
試験
は
國家行政法
の
公務員法
の
試験機関
に委託ができるという途をつく
つた点
、それだけが主たる
改正
でありまして、
あと
の内容は字句の整備に終始しております。
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員長
御
意見
はありませんか。
林百郎
8
○林(百)
委員
考査委員会
というのは前からあ
つたの
ですか。
大池眞
9
○
大池事務総長
あります。
考査委員会
というのは要するに
分限
及び
懲戒
に関する
審査
のためにどうしても必要で前からありました。
淺沼稻次郎
10
○
淺沼委員長
他に御
意見
ありませんか
——
なければこの次に各党の
意見
を取りまとめて最終決定するとして、一応仮決定することに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
11
○
淺沼委員長
さよう決定いたします。 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
次に
委員会
の
閉会
中の
審査
に関する件の
要求
が大分まい
つて
おりますが、これはいろいろ出てくると思うのでありまして、取りまとめて
閉会
中の
審議
についてどうやるかということをあらためて御相談願いたいと思うのですが、そのほかに
不当財産取引調査特別委員会
の
予算
に関する件、
國会職員
、
不当財産取引調査特別委員会事務局職員
の
履歴書
に関する件、この二件はしばらく
後回し
にして、次に
予算案
の
補正
に関する件を
議題
に供して御相談願いたいと思います。
中野四郎
13
○
中野
(四)
委員
その前にちよつと聴いておきたいのは、
不当財産取引調査特別委員会臨時職員名簿
というのがあるが、これは何の資料ですか。
淺沼稻次郎
14
○
淺沼委員長
これは一切の
職員
の任命するのは
運営委員会
の
承認
を経なければならぬということで……。
中野四郎
15
○
中野
(四)
委員
この
職員
の
給料
というものは非常に
高給
のように私は思うのです。これは税込みでこういう金額になるのか、あるいは何か
基準
があ
つて
やるのか、そうでなく一律にこういう
給料
を与えるのか。たとえば一万三千円というような代議士の
月給
より、もつといい
高給
の
諸君
が十何名並んでいる。しかも
専門委員
あるいは
調査員
と言われているのは、何の
専門委員
なり
調査員
なのか、具体的に聴かしてもらいたいと思います。
大池眞
16
○
大池事務総長
不当財産取引調査特別委員会
の
臨時職員名簿
の中のことかと思いますが、松本君以下
鵜澤
さんまでは、他の
職員
の
俸給
からみて非常に高く相
なつ
ております。これは実は現在の
俸給
を三千七百円
ベース
に直したものでありまして、われわれの方のはまだ三千七百円
ベース
に
なつ
ておりませんし、現在はまだ新
給与
の
規定
ができておりませんために、二千五百円
ベース
に直してもおりません。昔の千六百円
ベース
の号俸をそのままあてはめておりますが、
不当財産取引調査委員会
の方々は
臨時
の
職員
でもあるし、三千七百円
ベース
が六月から施行されるという
建前
に
なつ
て、
予算
がその線で計上されてきておるわけであります。従いましてまだ
一般職員
には名目的には出ておりませんので、いずれ六月にさかのぼ
つて
三千七百円
ベース
になることだと思
つて
おります。それが出ておりませんので、一応
臨時職員
のことでもあるから、今三千七百円
ベース
にこれを引直した。その結果一万三千円とか一万二千円とかいう数次に相
なつ
てきたわけであります。
中野四郎
17
○
中野
(四)
委員
なるほど三千七百円
ベース
の
基準
でいけばこういう額になるかもしれないけれども、今の
不当財産委員会
の
運営
の仕方については、相当お互いに考えなければならぬと思う。たとえば先日
要求
した百万円の
予算
についても、大体お互い
了解
しておるのでありますが、そういう
予算
の
限度
はあ
つて
も、われわれはその
限度
までいかないようにつとめて努力すべきだと思うのだが、どうも
不当財産委員会
の
調査員
の
月給
を見ると、非常に
一般
の
給与
よりも多く、
國会議員
の
給与
よりずつと高い。私はこの
専門調査員
の
専門部面
が全然わからない。現在まで一、二の
人たち
は大体私らにもわかるけれども、
あと
の
人たち
ははたして何の
専門
であるやら、いかにしてこういう
月給
を与えなければならぬやら、私は
了解
に苦しむのです。私は
不当財産
の
委員
であ
つて
、そういうことを言うのは不見識だということは前も
つて
お断りしておる。しかしそれであ
つて
すら、あの
専門委員たち
が何の
専門
かということは明確でない。一部の者はそれで利用されるかもしれませんが、いわゆる
専門委員
に、われわれがどの人にどういう相談をしていいかわからない。そういう人がこういう
高給
をもら
つて
おるということは
了解
に苦しむ。
委員長
が
あと
で出てきたら、
予算
の面で少し論議さしていただきたいと思います。
淺沼稻次郎
18
○
淺沼委員長
それではその件は
後回し
といたします。 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
19
○
淺沼委員長
次に
予算案
の
補正
の件について
事務総長
の御
説明
を願いたい。
大池眞
20
○
大池事務総長
衆議院
で先日
向う
へ出しておりました
予算
は、御
承知
の
通り議員
の
歳費
並びに
手当等
が従来のままで出てお
つたの
でありますが、新しい
議員歳費
の
増額法律案
を出してありまして、近くこれは
予算通過
とともにオーケーが来ると思います。従いましてこの
数字
を
補正
するとどういうふうになるかという
数字
を、私の方から大蔵省に出しておきまして、
通つた予算
の方でそういうぐあいに直していただかなければならぬ。その
補正
の
関係
は、先日の
議員
の
歳費
並びに
旅費等
である。それとこの前
訴追委員会
の方はあのようにいたしまして、
彈劾裁判所
の方は従来のままでありましたものを、
訴追委員会
と同じようにして、
関係
の
数字
だけを
向う
へ差出しておきたいと思います。 その
数字
を御報告いたしますと、
衆議院
といたしましては一億一千七百六十三万三千円になります。御参考までに参
議院
の方を申し上げますと六千三百九万四千円、
彈劾裁判所
が百六十七万七千円、それだけの
数字
の具体的のこまかいものを一応
向う
へ提出いたしたいと思いますから、御了承を願いたいと思います。 いま一つは御
承知
の
通り行政整理
と申しますか、
各省
とも
整理
をしていくらか落さなければならぬ。何割という
各省並
の
要求
が来ておりますが、私どもではとうていできないので、種々折衝いたした結果、
國会
の
共通費
の方で八百八十余万円、それから
価格補正等
の
特別補充費
がありますので、その方で九百万円、これだけはどうしても出さなければならない筋合に
なつ
てきておりますので、その点も御了承願いたいのであります。
淺沼稻次郎
21
○
淺沼委員長
大体よろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
22
○
淺沼委員長
よければさよう決定いたします。 それから
不当財産取引調査委員長
は本日病気のため欠席だそうですから、明日に延ばしてよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
23
○
淺沼委員長
それではそのようにいたして、本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後一時散会