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1948-06-22 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第56号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月二十二日(火曜日) 午後零時一分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君 理事 坪川 信三君
小澤佐重喜
君 高橋 英吉君 笹口 晃君 吉川 兼光君 小島 徹三君
椎熊
三郎君 神山 榮一君 平川 篤雄君
成重
光眞
君
田中
久雄君
中野
四郎
君 林 百郎君
委員外
の
出席者
議 長 松岡 駒吉君 副 議 長
田中
萬逸
君 事 務 総 長
大池
眞君 事 務 次 長
西澤哲四郎
君 六月二十一日
委員金野定吉
君辞任につき、その補 欠として
赤松勇
君が
議長
の指名で
委員
に選任され た。 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した事件
國会法
の
改正
に関する件
法案
を
付託
すべき
委員会
に関する件
不当財産取引調査特別委員会
の
性格
に関する決 議案 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
議院運営委員会
を開きます。 最初に
國会法
のことを議題に供します。
事務総長
から経過について御
報告
をお願いします。
大池眞
2
○
大池事務總長
國会法
の
改正
は、昨日のこちらの仮
決定
をもちまして、本日
関係方面
に了解を求めに
行つたの
でありますが変りましたところは昨日御
報告
申し上げました通り、三十九條に
内閣総理大臣
、
國務大臣
、
官房長官
のほかに、その下に
各省次官
を入れまして
——
今度できます
各省次官
につきましては、議員が兼任できるという形に三十九條を修正をいたしたいという点と、
行政調査委員会
のほかに
人事委員会
を設けるか設けないかという御議論があつたのでありますが、一応これは
行政調査
及び
人事委員会
として、一本の中に入れておくという点と、
各省
の
次官
になり得る結果、当然
行政組織法
が来年の一月まで
施行
が遅れます
関係
で、その間はいま現にあります事務
次官
と
各省次官
とがダブつて参ります結果、
附則
のところで
政務次官
の
臨時設置
に関する
法律
に手をつけなければならないことになりまして、
臨時設置
に関する
法律
を次のように
改正
するという
附則
の中で
改正
をいたしまして、第三條というのは
選挙法
十條の
関係
でありますから、それはそのまま削除いたします。 それから第八條の、この
法律
の第一條というのは
政務官
を二人ずつ置く、それと第二條は任務を書いたものでありますが、この二箇條の
規定
は
國家行政組織法
の
施行
のときに効力を失うということになります。
従つて
第三項といたしまして第三十九條の
改正
の
規定
をいたしました、
各省次官
とありますのは、
國家行政組織法
が
施行
されるまで、ずつとそのまますぐ動き出せませんで、その間は
政務次官
と一時的に読みかえておき、その
規定
を入れておくことに仮
決定
を願いまして、これを持つてまいりましたところ、これでよろしいからなるべく早く通してもらいたいという
お話
でございますので、一応この仮
決定
がそのままオー・ケーがあつたということでございます。
椎熊三郎
3
○
椎熊委員
今の新しい
國家行政組織法
の
各省次官
というものが
施行
されるまでは、そのまま
政務次官
と呼ぶということですね。
大池眞
4
○
大池事務總長
政務次官
がそのまま存続するということです。来年の一月一日までは……。
淺沼稻次郎
5
○
淺沼委員長
御意見ありませんか。
——
なければ本
決定
にすることに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
6
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。 それからこの
報告
は
國家行政組織法
が通過したらただちに本
会議
に
報告
する
手続
をとることにして
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員長
提案その他の
関係
は今までの慣例に基いてやることに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
8
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
9
○
淺沼委員長
それから
行政組織法関係
の
法律
については、その後どう
なつ
ているか、一応
次長
から御説明願います。
西澤哲四郎
10
○
西澤事務次長
行政組織法
の
改正
に伴いまして、ただいま出ております
関係法律
中、
政府側
においてこれを撤回し、または
審議
を継続してもらいたいとの両方の性質のものがあるのであります。撤回のものにつきましては、
政府側
において早急にその
手続
をとりたいといつておりますからその整理が済みました上で残余の
法律案
の
付託委員会
の
決定
をお願いいたしたいと考えております。なお
建設省設置法案
については、
國家行政組織法
が修正されましても、
政府側
においてはこのまま
審議
を継続してもらいたいという意向のようであります。
淺沼稻次郎
11
○
淺沼委員長
いま
次長
から
お話
がございましたが、一応本
委員会
の
決定
としては、
建設省設置法案
については
決算委員会
でやるべきであるということを
決定
して
議長
に答申して、
取扱い
については
議長
にお任せすることにして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
13
○
淺沼委員長
次に先ほどの小
委員会
の起草の結果を御
報告
申し上げます。
不当財産取引調査特別委員会
の
性格
に関する
決議案
の案件に関しまして、小
委員会
におきましてはいろいろ協議いたしました結果、次のごとくきまりましたので御
報告
申し上げます。 一、
不当財産取引調査特別委員会
の
構成員
は、その特別の
使命
に鑑み、不偏不党、厳に良心に
従つて委員会
を超党派的に
運営
し、慎重且つ敏速に
調査
を徹底し、
日本民主化
と
政界官界財界党
の浄化に資すべきである。 二、
委員
の
更迭
は、
衆議院規則
に従いやむを得ない場合の外、各派の都合により、みだりに交替させない。 三、本
委員会
は、
國民
の信頼に応え、且つ
委員会設置
の本旨に測り、その
使命
の達成を期すべきである。 右決議する。 このうち第二項につきましては、次のような附帯がつきまして
決定
になりました。「各党は
予備委員
を定員の半数設置しておくこと。」「本件毎に
委員
を交替する弊を避けること」という二つの条件をつけて
決定
に
なつ
たわけであります。
中野四郎
14
○
中野
(四)
委員
予備委員
の
氏名
は明らかにしておくのか。だれでもかまわないのですか。
淺沼稻次郎
15
○
淺沼委員長
そうです。
氏名
は明らかにしておく。
中野四郎
16
○
中野
(四)
委員
不当財産
の方でそういう前例ができると、これから各
委員会
においてもそういうことができる。
淺沼稻次郎
17
○
淺沼委員長
常任委員会
は
衆議院規則
に則つてやるわけであります。今
中野
さんの
お話
のことは
常任委員会
の
運営
についてお考え願うとして、当
委員会
に関する限りは、
委員
の
更迭
その他についてたまたま問題がおきたわけでありますから、その起きた事態について、こうすべきであるということを明らかにした方がいいということで
決定
したいと思いますが、御了承願いたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
18
○
淺沼委員長
それでは以上の通り
決定
いたします。 この案の
取扱い
は
不当財産取引調査特別委員会
から、
議長発議
で提案してもらいたいたいということでありました。それが
議長
から当
委員会
に
付託
になりまして、当
委員会
はその内容について
審議
する建前で
審議
してまいつたのでありますが、これも
不当財産取引調査特別委員会
の
議長
に対する申出と同様に、われわれといたしましても、どこの
委員会
でだれがやるということよりも、
議長発議
が妥当だと思いますが、さよう御
決定
願うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
19
○
淺沼委員長
それではさよう
決定
いたします。以上御
報告
申し上げた次第であります。 本日はこれで散会いたします。 午後零時十分散会