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1948-06-22 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第56号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十二日(火曜日)     午後零時一分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 坪川 信三君       小澤佐重喜君    高橋 英吉君       笹口  晃君    吉川 兼光君       小島 徹三君    椎熊 三郎君       神山 榮一君    平川 篤雄君       成重 光眞君    田中 久雄君       中野 四郎君    林  百郎君  委員外出席者         議     長 松岡 駒吉君         副  議  長 田中 萬逸君         事 務 総 長 大池  眞君         事 務 次 長 西澤哲四郎君 六月二十一日委員金野定吉君辞任につき、その補 欠として赤松勇君が議長の指名で委員に選任され た。     ————————————— 本日の会議に付した事件  國会法改正に関する件  法案付託すべき委員会に関する件  不当財産取引調査特別委員会性格に関する決  議案     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これより議院運営委員会を開きます。  最初に國会法のことを議題に供します。事務総長から経過について御報告をお願いします。
  3. 大池眞

    大池事務總長 國会法改正は、昨日のこちらの仮決定をもちまして、本日関係方面に了解を求めに行つたのでありますが変りましたところは昨日御報告申し上げました通り、三十九條に内閣総理大臣國務大臣官房長官のほかに、その下に各省次官を入れまして——今度できます各省次官につきましては、議員が兼任できるという形に三十九條を修正をいたしたいという点と、行政調査委員会のほかに人事委員会を設けるか設けないかという御議論があつたのでありますが、一応これは行政調査及び人事委員会として、一本の中に入れておくという点と、各省次官になり得る結果、当然行政組織法が来年の一月まで施行が遅れます関係で、その間はいま現にあります事務次官各省次官とがダブつて参ります結果、附則のところで政務次官臨時設置に関する法律に手をつけなければならないことになりまして、臨時設置に関する法律を次のように改正するという附則の中で改正をいたしまして、第三條というのは選挙法十條の関係でありますから、それはそのまま削除いたします。  それから第八條の、この法律の第一條というのは政務官を二人ずつ置く、それと第二條は任務を書いたものでありますが、この二箇條の規定國家行政組織法施行のときに効力を失うということになります。従つて第三項といたしまして第三十九條の改正規定をいたしました、各省次官とありますのは、國家行政組織法施行されるまで、ずつとそのまますぐ動き出せませんで、その間は政務次官と一時的に読みかえておき、その規定を入れておくことに仮決定を願いまして、これを持つてまいりましたところ、これでよろしいからなるべく早く通してもらいたいというお話でございますので、一応この仮決定がそのままオー・ケーがあつたということでございます。
  4. 椎熊三郎

    椎熊委員 今の新しい國家行政組織法各省次官というものが施行されるまでは、そのまま政務次官と呼ぶということですね。
  5. 大池眞

    大池事務總長 政務次官がそのまま存続するということです。来年の一月一日までは……。
  6. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御意見ありませんか。——なければ本決定にすることに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。  それからこの報告國家行政組織法が通過したらただちに本会議報告する手続をとることにして異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 提案その他の関係は今までの慣例に基いてやることに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。     —————————————
  10. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それから行政組織法関係法律については、その後どうなつているか、一応次長から御説明願います。
  11. 西澤哲四郎

    西澤事務次長 行政組織法改正に伴いまして、ただいま出ております関係法律中、政府側においてこれを撤回し、または審議を継続してもらいたいとの両方の性質のものがあるのであります。撤回のものにつきましては、政府側において早急にその手続をとりたいといつておりますからその整理が済みました上で残余の法律案付託委員会決定をお願いいたしたいと考えております。なお建設省設置法案については、國家行政組織法が修正されましても、政府側においてはこのまま審議を継続してもらいたいという意向のようであります。
  12. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 いま次長からお話がございましたが、一応本委員会決定としては、建設省設置法案については決算委員会でやるべきであるということを決定して議長に答申して、取扱いについては議長にお任せすることにして御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。     —————————————
  14. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に先ほどの小委員会の起草の結果を御報告申し上げます。不当財産取引調査特別委員会性格に関する決議案の案件に関しまして、小委員会におきましてはいろいろ協議いたしました結果、次のごとくきまりましたので御報告申し上げます。  一、不当財産取引調査特別委員会構成員は、その特別の使命に鑑み、不偏不党、厳に良心に従つて委員会を超党派的に運営し、慎重且つ敏速に調査を徹底し、日本民主化政界官界財界党の浄化に資すべきである。  二、委員更迭は、衆議院規則に従いやむを得ない場合の外、各派の都合により、みだりに交替させない。  三、本委員会は、國民の信頼に応え、且つ委員会設置の本旨に測り、その使命の達成を期すべきである。 右決議する。  このうち第二項につきましては、次のような附帯がつきまして決定になりました。「各党は予備委員を定員の半数設置しておくこと。」「本件毎に委員を交替する弊を避けること」という二つの条件をつけて決定なつたわけであります。
  15. 中野四郎

    中野(四)委員 予備委員氏名は明らかにしておくのか。だれでもかまわないのですか。
  16. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そうです。氏名は明らかにしておく。
  17. 中野四郎

    中野(四)委員 不当財産の方でそういう前例ができると、これから各委員会においてもそういうことができる。
  18. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 常任委員会衆議院規則に則つてやるわけであります。今中野さんのお話のことは常任委員会運営についてお考え願うとして、当委員会に関する限りは、委員更迭その他についてたまたま問題がおきたわけでありますから、その起きた事態について、こうすべきであるということを明らかにした方がいいということで決定したいと思いますが、御了承願いたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは以上の通り決定いたします。  この案の取扱い不当財産取引調査特別委員会から、議長発議で提案してもらいたいたいということでありました。それが議長から当委員会付託になりまして、当委員会はその内容について審議する建前で審議してまいつたのでありますが、これも不当財産取引調査特別委員会議長に対する申出と同様に、われわれといたしましても、どこの委員会でだれがやるということよりも、議長発議が妥当だと思いますが、さよう御決定願うことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。以上御報告申し上げた次第であります。  本日はこれで散会いたします。     午後零時十分散会