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高橋(英)
委員 ちよつと私からこの問題に関するいきさつ並びに一身上の弁明をしたいと思います。
小島氏から、西尾氏だけなぜ急いだかということですが、大野氏の問題は、形式論でいけば一應問題は解決していると思われたし、地崎氏の場合はまだ問題がたくさん残
つている。ところが西尾氏の問題は、向うの方でも、あれは一遍結論だけ見出そうというふうに十四人の者は
考えた。刑事訴訟法にもあるのですが、官吏とか公吏が職務遂行途上において犯罪を発見したならば、ただちに速やかに告発をなすべしという規定があります。そればかりではなく、とにかくここに
一つの犯罪が発見されたということになれば、ただちにその結論をして、検察当局の善処を求めるという態度に出るのが当然だという結論であ
つて、最も結論を出しやすい
立場にあ
つた西尾氏の結論を出そうとしたのです。これがわれわれ十四人の主張だ
つた。ところが十四人以外の人々もそれに共鳴された人があるかないか、そこはよくわからないけれ
ども、とにかくそれほどまでのことをしなくても、この程度の結論を出したらどうかというので荊木案とかその他の案が出てきたわけです。そういうわけで決して西尾氏のみに不公平な処置をと
つたのではなく、
一つの結論を出さなければならない段階にな
つたので、われわれ十四人の主張を緩和された形においてあの案が出されたということがその実相なのです。
それから十四名で告発した問題ですが、これは私の方から
小島君に申し上げたいと思うのです。あの際における
委員長その他の、十四名以外の者の
行動が党派的にな
つたとわれわれは感じた。殊に四人の資格問題については、非会式には資格がありと認めることができるかもしれないけれ
ども、正式にはわれわれは資格を認めていない。だから今のところあの
決議というものは、あの晩のわれわれの
立場においては認めないという
立場にあ
つた。従
つて先ほど言
つたように妥協案、協調案に基いてある種の結論を出すということにな
つてお
つたにかかわらず、そうならなか
つた。われわれ十四人は個人として、しからば一應われわれが結論を見出してお
つた政令違反だということをやらなければならないことにな
つたのです。協調案が通
つて、
委員会としての総意が決定すればいいけれ
ども、
委員会としてそう決定せず、十四人の
意思に反することにな
つて、しかもその
委員会の決定なるものが法律上有効か無効かわからない。われわれは無効と信じておる。しかるに、かりに有効としても、非常に党派的、政略的な決定をなしたので、われわれはここに違
つた意味において、われわれの信ずるところに従
つて……。
〔
発言する者多し〕