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大池事務總長 この前
両院のお打
合会を願いましたときに、
議長の
歳費は二万五千円、副
議長の
歳費は二万三千円、
一般議員の方は二万円ということにお
打合せの結果なりまして、
滞在手当は今の百円が三百円に、
通信手当が二千円、
議員秘書の給料が六千円、こういうことに相なりまして、その案を持
つてまいつた結果、もう少し
理論的なものを持
つてくるようにとの
お話でありました。従いまして
理論的なものででき得る限り多くこのお
打合せの案に近いものを一応考えてみたわけでありますが、その考えて参りました論拠と金額を御報告申上げまして御再考を願いたいと思います。
まず
議長の
歳費二万五千円は少しも差支えないではないかと私
ども理論的に思います。それは
内閣総理大臣が現に二万五千円、
最高裁判所長官が二万五千円でありますので、
行政、立法ならびに司法の最上の地位におられる方は、二万五千円で何ら差支えないと考えます。それから副
議長の二万三千円と
議員の二万円について、これを
理論づけて持
つて来るようにという
向うの
意向は、私の想像するところでは
國務大臣と同格というのはいかがなものであるか、従来の
各省の
次官というものが
一般官吏の最上級ということに相
なつておりました結果、その
次官と
國務大臣の間のものを定めるべきだという観念が
向うにあるのではないかと考えております。
従つて國務大臣と
同額よりも、
一般の
次官との中間を求めるということになれば、二万円以下の所で
理論づけなければならないと思います。今二万円を受けておりますものは、
國務大臣と
会計檢査院長及び檢査官、
人事委員長及び
人事委員、
特命全権大使、それから
最高裁判所の判事、
檢事総長、これだけが二万円であります。その次に位するものは
東京高等裁判所長官の一万九千円、それから一万八千円は
宮内府
長官とその他の
高等裁判所長官、
東京高等檢察廳の
檢事長この三者が一万八千円に
なつております。次に一万七千円というところで
檢事長、
次長檢事というようなものがあります。その下は一万五千円になりまして、
侍従長、
特命全権公使というところに
なつております。そこでまず一万八千円か一万九千円のいずれかを
議員について考える。それならばいずれをとるかと言いますと、一万九千円でもよろしいのでございますが、一万八千円の方が後から
理屈がつくと思います。それは
歳費としては一万八千円でありますが、
滞在手当等を加えませんと実際の
合計が出てまいりませんから、その意味で一応私が考えた点でありますが、一万八千円が穏当ではないかと思います。
議長は二万五千円、副
議長は二万円、
議員が一万八千円こういうものが適当ではないかと考えます。そこで
内閣総理大臣その他の
最高裁判所長官の二万五千円は、それだけではありません。そこに
勤務地手当というのが三割つきますから、一箇月にもらう
全額は三万二千五百円と相なります。従いまして今の
議員の一万八千円と比較しますと
宮内府
長官以下の三者は三割のあれをもらいまして
全額で二万三千四百円に相なります。そこで
滞在手当というものが問題になりますが、
滞在手当は
議員は
議会開会中は
東京におらなければならない。いわゆる
勤務地手当に該当するものと解釈すれば、
滞在手当を当然もら
つてもいいと思います。
滞在手当はいま百円でありますが、これを二倍にして二百円と計算いたしますと、月六千円になります。
従つて議長の二万五千円にそれが加わりますと、
全額で三万一千円になります。
総理大臣等とは千五百円違いますが、その六千円には税金がかかりませんので、実収の面においては大体
同額ということで通ると思います。副
議長の方は二万円といたしますと一
般國務大臣は二万六千円になります。これにいまの
滞在手当二百円の一ヶ月六千円を加えると二万六千円で
同額になります。
議員の一万八千円に六千円を加えますと二万四千円になります。
宮内府
長官、
高等裁判所長官は一万八千円に五千四百円を加えますと二万三千四百円で、ここに六百円多くなることになります。形式論的には一万八千円を
とつた方が一応の筋が通ると思いますが、その点について一応御検討を願いたいと存じます。