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鈴木國務大臣 國務大臣の
起訴という問題は、
内閣総理大臣の
同意を必要といたしますので、
手続の
最後の段階に達するまでは、
外部に発表すべきものではないと考えておるのであります。今まで他のあらゆる
事件にについても、さように取扱
つてきております。ただ
國務大臣の場合はあまりたくさん例がありません。
従つてやはり
外部に発表するときは、
決裁をし
同意を得たときであるというふうな
解釈をとりたいと
思つてお
つたのでありますが、御
承知のように非常に
新聞雑誌等が騒いで、何か私の方で策でも弄しておるかのごとく宣伝せられますことは、はなはだおもしろくないことでありますから、
政府として差支えない範囲で申し上げておく方が、かえ
つてよかろう、こう考えるわけであります。
十一月に私の方に従来の
捜査経過を添えまして、
起訴稟議の
決裁を仰いでまいりました。私がそれに
賛成であるということになりますれば、私から
内閣総理大臣に
同意を求める
手続をとるべきことが求められておつたわけであります。それでその書類を一応見ましたところが、私の見るところでは、
調査がまだ十分でないのがあるように存じました。あのままで
同意を求めまするならば、後日必ず大きな波瀾が予想されると考えられますので、元来
國務大臣に対する
起訴稟議でありまするから、
検務長官、
検務局長というような
法務廳の
検察監督の任にありまする
人々も、本来からいえば
國務大臣というものを
起訴するについて、時期
方法その他いろいろの点について考慮すべきものがあるはずでありまして、それらの
人々が
議会に来て仕事をしておりますときに、現場の
人たちだけで
稟議をしたということでありまして、私の見るところでは、どうも不十分であるからして、さらに二、三の点につきまして、
調査の上、その
報告を求めているのであります。その
報告が参りますれば、これに対して私がどういう
決裁をするかという決意がつくと考えます。
そういう状態にあることを申し上げておきます。