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1948-05-28 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第39号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月二十八日(金曜日) 午前十一時四十八分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
石田
博英君
小澤佐重喜
君
高橋
英吉君
益谷
秀次君 笹口 晃君 山下 榮二君 小島 徹三君
椎熊
三郎君
中村
俊夫君
石田
一松君
成重
光眞
君 榊原 亨君 林 百郎君
委員外
の
出席者
議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中
萬逸
君 事 務 總 長
大池
眞君
法制部
第一
部長
福原
忠男君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
國會記者會規約
に關する件
昭和
二十三年度
衆議院
本
豫算
に關する件
國會豫備金支出
に關する件
國會法改
正に關する件 —————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
會議
を開きます。
事務總長
から
報告事項
があります。
大池眞
2
○
大池事務總長
御
報告
申し上げます點がございます。
國會法
の審議に入る前に御
報告
させていただきたいのは、先日
お話
申し上げた
國會記者會規約改正
の件であります。先日お
手もと
に
參考
におまわしいたしましたものを見ますと、
正規
の
新聞雜誌竝びに通信等
全部
會員
になり得る
規定
に相な
つて
おりますので、いろいろ調べてみましたところが、
正規
の
配當
を受けている
通信社
は二百四十五社に相なる
豫定
であります。それ以外に
雜誌社
を入れることになりますので、雜誌はおそらく千八、九百はある状態になる。
從つて國會記者會
にはい
つた
ものに
最低一つ
の
通院章
を渡すとすれば二千以上にも及ぶのではないかと想像され、それが現實に入
つて
くるとか來ないとかいう場合に問題を起し得る
餘地
があろうと思いまして、事務的な面から見れば、この際すべての
雜誌社
を
會員
の中に統合されるということは、できたら御遠慮願いたい。少くとも正式に
割當用紙
をもら
つて
おる
合法的新聞通信社
を全部包合し得る規約に直す
程度
ならやむを得ないじやないかという點と、もしかりにそうな
つた
場合に、
雜誌社
、あるいは
會員
にな
つて
いないものであ
つて
も、特に
國會
の取材を必要とするものに全然門戸を閉鎖する必要はないから、その社で責任さえとり得るならば、こちらで出しておる
通行證
を常時所有する者と、また
臨時
にそういう者にも融通し得る途を
向う
で考えてもらいたい。われわれの方としては現在發行しておる徽章の數が約六百くらい、これ以上殖やす
餘地
は
事實
上あり得ないから、その
範圍
で多少殖えることはやむを得ないとしても、これを常時所有するものと、
要求
に應じて
臨時
に出し得る
途等
を十分に考慮してもらいたいということを、
幹事社諸君
に申し込んでおいたわけであります。そこまで來ておるわけですから、
事務局側
として、そういう
意見
があるということをいま一度
向う
に
行つて相談
の上、あらためてまた相談したいということでありますから、私の方の事務的な見解だけ述べておいたことを御了承願いたいて思います。
石田博英
3
○
石田
(博)
委員
實際
問題としては、そういうことで六百個のものを
基本數
として二百四十五社に割り當てると、殘りはきわめてわずかな三百五、六十個にしかならない。その中で東京にある十社なら十社はどうした
つて
一社で五十ぐらい要る。そうすると
實際
上活動しておる
新聞社
が使えなくて、同盟とき時事通信とかいうものに依存しておる販賣とか
廣吉業務
しかや
つて
いない
新聞社
まで
バツヂ
をもらうというような、現實と非常に
違つた面
が出てくる。そこで六百なら六百という
わく
だけはつきりさせておいて、その
わく
について別の制限を設ける。たとえば
保證金制度
をとるとか、
編集業務
をや
つて
いる
新聞社
でなければやらないという
取扱い
をぜひする必要がある。 それからもう
一つ
は健全な
新聞業務
をや
つて
おる
新聞
に對しては問題はないが、この院内に最近
名刺廣告
をと
つて
まわ
つて
、それを經營の基礎にしておるものがある。そういう
新聞社
に對しては、これを配付しないということを明らかにする必要があると思う。
椎熊三郎
4
○
椎熊委員
運營委員會
で、そういう
バツヂ
をも
つて
出入する
新聞通信社
を審査することにしてはどうか。
淺沼稻次郎
5
○
淺沼委員長
この問題はまだきま
つて
おるわけではないので、この
調査
結果の
報告
に基いて、あらためてこれを
議題
にして、今述べられた點も容れながら
具體的
に協議したい。 —————————————
大池眞
6
○
大池事務總長
次に先日御承認を
願つた國會
の
豫算
でありますが、
委員長
の
手當
のようなものは特に一項目をあげることはいかぬ。
從つて
この際
交際費
へ振り替えるという點と、
委員長
の
食糧費
が一人千
圓平均
では賄い切れぬから、三倍という
お話
と、
祕書
の三千七百
圓ベース
、この三點だけが先日この
委員會
できま
つた
。その點を早速事務的に交渉したのでありますが、第一點の
交際費
振替えについては、こちらの
要求
の全額は、
各省
とのつり合上困難なようで、一人二千圓ということでありますが、その半額の千
圓程度
までは認め得るように
了解
があるようであります。
從つて
それでがまんするか、やはり
既定通り
の額にするかという點が
一つ殘
つて
おります。もしその
程度
でごがまん願えれば、それだけは
交際費
の方へ
振り替えめ
ことができるという
條件
であります。 それから
食糧費
の
増額
は
各省
とも五割増にな
つて
全部の
豫算
ができておるので、
衆議院
だけを十割増あるいは二十五割増は困難である。
從つて
五割増の
從來千圓
であ
つた
ものを千五百圓までということで内交渉していたわけです。その點御考慮願いたい。 それから
祕書
の三千七百
圓ベース
は、まだ
法律
が
改正
されていない関係と、
歳費等
が
當然今度
の
給與法
その他で、
議員
の
歳費
はさかのぼ
つて
改正
する必要があるので、それと一緒に
適當
と思われるところまで
上つた分
を
追加豫算
で
要求
した方が穏當である、今
法律
がそのままにな
つて
おるときにこの
豫算
に上げるのは困難である、こういうことであります。これはただいま申し上げました
通り
、
歳費等
の
増額
とともに、
決定額
を
追加豫算
で上程することにな
つて
おりますから、その點はそれでこちらも了承できると思います。ただ前に申し上げました二點、
食糧費
の五割増、
交際費
のこちらの
要求
の
半類
だけを振り替えるという點については、いかがいたしますか。
向う
との
了解
の
程度
で進んでいただければ
簡單
ですが、こちらはこちらとしてそれだけを計上しておくかどうか。
議會
は
獨自
にやれるが、最後に
大藏省
において査定をするときに
關係方面
の
意向
に基いて査定されるので、事前に事務的に折衝してもら
つた
結果、
交際費
の振替えは半額月千圓はよろしい、
食糧費
の方は五割増で全
各省
を統一していただく、それまではよろしいがそれ以上はやらぬ。こういう
向う
の
意向
がそちらに傳わ
つて
きておるということだけ、今御
報告
申し上げておきます。
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員長
それではこの方はこれで了承しておくことに御
異議
ありませか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
8
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。 —————————————
大池眞
9
○
大池事務總長
それから六月六日に
圖書館
の
開館式
を行う
豫定
であります。この
費用
は、この前
同様簡單
な式を行う方針ですが、十五
萬圓
しかない。そして
衆参兩院議員
、
各界代表
、
文化人
その他もお招きすることにな
つて
おりますが、五十
萬圓
では足りないので
衆参兩院
からぜひ十
萬圓
ずつの補助をもらいたいと言
つて
きておるのであります。こういう
費用
はあらかじめ
豫定
した
豫算
もできておらないのでありますが、
開館式
は
圖書館
だけでやるといふものでなく、
兩院
が主體になるわけですから、
費用
の一部分を負擔することは當然のことであります。これは約十
萬圓
だと言
つて
おりますから、將來の豫備金をあらかじめその方面に繰り入れていただくことをお
含みおき願つて
、そのつもりでとりあえず進めていただくことになると思います。
淺沼稻次郎
10
○
淺沼委員長
同調することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
11
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
次に
國會法改正案
を
議題
に供します。この前までの
委員會
において三十四條の二を除く以外の點については假
決定
を見ましたが、ただ四十
二條
の點についてその
整理方
を
事務當局
に一任したわけでありますが、一
應事務當局
から
説明
を伺います。
大池眞
13
○
大池事務總長
三十四條の二は、最初の
原案
を
別案
というところに書いてあります。先日の
當委員會
の大體の
空氣
と思われるものはその前に書いてあります。これについては
最高裁判所
及び
司法省側
の御
意見
を聽取したわけでありますが、結局このいずれかの中で
當委員會
でおきめを願いたい。 それから四十
二條
の點は、前日の
お話
の模様によ
つて
、
内閣
の
行政調査委員會
、
内閣
の
地方行政委員會
、それから安本を獨立させて内
閣經濟安定委員會
という名前をつけたわけであります。前の案にはい
つて
いた
内閣建設委員會
は建設省を獨立させるといふ點で十四のところにも
つて
きて
建設委員會
を獨立させてあります。以上を修正して、あとは
從來
の
通り
であります。
椎熊三郎
14
○
椎熊委員
先般來問題にな
つて
いた
農林委員會
、これは
水産廳
ができたときには考慮しようという暗默の
了解
があ
つたよう
で、
農林委員會
を分離して
水産委員會
を獨立させてもらいたい、こういう希望がある、各派の
總意
を聽きたい。
小澤佐重喜
15
○
小澤
(佐)
委員
今
椎熊
君の提案には、それ自體は賛成ですが、
黨内事情
もあるので、施行は第三
國會
からということにお願いしたと思います。
淺沼稻次郎
16
○
淺沼委員長
ほかに御
意見
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
17
○
淺沼委員長
それから三十四條の二について、この間
法制部
の
意見
を
伺つたの
ですが、さらに伺いたいと思います。第一
部長
の御
説明
を願いたいと思います。
福原忠男
18
○
福原法制部
第一
部長
簡單
に御
説明
をいたします。
國會法第
三十四條の二のあり方について三つの場合が考えられるのであります。お
手もと
にお配りした二と三、すなわち
令状發付
の
條件
とするか、それとも
令状執行
の
條件
とするかということについてわかれているわけです。
別案
がすなわち
令状執行
の
條件
とするときであり、それから本案と申しますか、この方が
令状發付
の
條件
とするという表現にな
つて
おるわけであります。それで今お
手もと
に
配つた説明書
の中にも、一とというのは、
從來本院
で取扱
つて
いた形がこれではないかと思いますので、これも御
參考
までに書いたのでございます。問題は二と三でございますから、その點について
説明
をいたしたいと思います。 すなわち
原案
の三十四條の二ということでございますと、
裁判官
、ある特別の場合には
裁判所
が、
令状
を
發付
する前に自分の方で
令状
を出すということに大體意思
決定
した。そうしてその
令状
を出そうということに決意したのであるから、その點についての
議院
の
許諾
、
意向
を聽きたいというのがこの
原案
かと思うのでございます。その場合
從來
の
取扱い
からいたしまして、
國會
と
裁判所
が直結するという途がないものですから、その間に
内閣
という經路を經て
國會
の方へ議案として出されるという形になるのでございます。ところがその場合には、形の方から申しますと、
裁判官
が
内閣
という通路を經て
國會
の
意向
を求める、すなわち院の
許諾
を求めるという形になるのでございますが、もともと犯人の
逮捕
というものは原則としては
逮捕權
が
検察官
ないしは
司法警察官
にあるのでございます。
ただ人權保護
の要請から、
行政官
が勝手に
逮捕
するということは差支えがあるというので、この
逮捕
の場合に
裁判所
あるいは
裁判官
から
逮捕
についての
許可
を求める、すなわち
許可
を求めることを、新たに新
憲法下
においての
刑事訴訟法
の
應急措置法
などできめたのでございますが、この線は今度の
刑事訴訟法改正案
についても同様に踏襲をしておるわけであります。それ
ゆえ逮捕權
は検事にあ
つて
、その
逮捕權
を行使するのに
裁判所
の
許可状
が要る。その
許可状
を
令状
と稱しておる、こう考えられるのであります。たとえば
經濟査察廳
の法案でも、明らかに
許可状
という
言葉
を使
つて
おります。そのようなことで、この
令状
は本來
許可状
的な性質のものであります。だからここに書いたような、
裁判官
が、
許可状
を出すについて院の
許諾
を求めるというのでは、少しく間接的な
許諾
を求める形になるのじやないかと思います。それで主體でないものに
許諾
を求めさせるのは不合理でないか。
逮捕
の
許可
をするについての
許諾
を求めるのであ
つて
、
逮捕
自體についての
許諾
を求めるのではないという、理論的に何か合わないものがあるということを言いたいのであります。また、これは
法務廳
の方からさきに申されたことですが、たとえば
國會
が
開會
になる以前に
令状
が
發付
された場合を考えてみますと、これを
執行
するのは
検察官
あるいは
警察官
でございますが、その
發付
の時に
國會
が開かれていなか
つた
とすれば、
令状
を
發付
することについての院の
許諾
は要らないことになります。この
令状
の
效力
は三箇月なり六箇月なり
適當
な有效期間がありますから、その間に
逮捕
すればいいことになるのであります。その際に、非常に悪い例ですが、その方が
開會前所在
が不明であ
つた
、ところが
開會
にな
つた
ので
議院
に見えたというような場合を想像してみると、そのとき
逮捕状
を
執行
するのはどういうことにしたらよいか。
原案
ですと
令状發付
のときに院の
許諾
を得るというのですから、そういうようにすでに發せられた
令状
を
開會
にな
つて
から
執行
するという場合にはどうするかについて、別に一箇條中設ける必要があるかと考えます。三の場合は少くとも
令状
が出て、
逮捕權者
である
検察官
が
執行
の段階に
至つて院
の
許諾
を求める、すなわち
逮捕そのもの
について院の
許諾
を求めるということになるので、理論的な問題であるとか、あるいは別に詳しい
規定
が要るということがなくて一本で
濟む
。すなわちこの
別案
で行けば簡明な
取扱い
ができるのではないかと考えるのであります。
簡單
でありますが、もし御質問があればお答えいたします。
小澤佐重喜
19
○
小澤
(佐)
委員
検察官
が
逮捕權限
を有するとあるが、これは
検察官獨自
の
權限
でなくて、
逮捕状
の
執行
にすぎない。それはどつちでもいいが、第二に
會期中
にどうこうという問題、閉會中に
逮捕状
を出したものはもちろん院の
許諾
は要らないが、
國會
が
開會
にな
つた
場合にどうするか。これは
憲法
の
規定
及び
國會法
の
規定
によ
つて
失效してしま
つて
、すなわちその
逮捕状
というものは
效力
を發生しない。
現行法
では
開會
という
事實
によ
つて
その
逮捕状
は失效するから、新たに
法律
の
規定
に基いて
逮捕
しなければならぬ。それは明瞭なことで、少しも今のような反對
議論
にはならぬと思う。
中村俊夫
20
○
中村
(俊)
委員
私はこれより元の方がいいじやないかと思う。その理由は
憲法
の五十條に「
國會
の
會期中
逮捕
されず、」という
言葉
が使
つて
あり、
國會法
の三十四條にも「
會期中
その院の
許諾
がなければ
逮捕
されない。」とあ
つて逮捕條
件ということは間違いないと思う。
一般人
は
令状
を發することによ
つて
その
條件
が滿たされるけれども、
國會議員
に對しては、さらにその院の
許諾
を得なければならぬという特例があ
つて
、その二つの
條件
がそろわなければ、
令状
を發しても院の
許諾
が得られない場合にはだめにな
つて
しまうから、これはどうしても
令状
を發した後に、さらに院の
許諾
を求める方が正しいのじやないかと思う。
高橋英吉
21
○
高橋
(英)
委員
こればどちらが政治的に
議員
の
特權
を守れるかということが問題になるのだと思う。
裁判所
から
特權
ということを考えずに、
一般人
の
犯罪
に對する
令状
を發する。その
令状
を
逮捕條件
とする場合には、
國會議員
の
特權
と調整して考えなければならぬ。
裁判所
に對して
國會議員
の
特權
を考慮して
愼重
に審議させて、初めて
國會議員
を
逮捕
する場合の調整がとれると思う。
令状
は
一般人
に對する
犯罪
として
令状
を發する、
逮捕
するという
國會議員
の
特權
を侵害するような行為は政府の委任によ
つて
やれることになれば、
國會議員
の
特權
を守ることはできない。やはり
國會議員
の
特權
と
犯罪
の諸
條件
を
愼重
に審議させるのが
至當
であ
つて
、公平な
裁判官
がそういうような諸
條件
を
愼重
に考慮しなければならぬ。
小澤佐重喜
22
○
小澤
(佐)
委員
初めの
趣旨
は、ある隱謀のために
議員
を
逮捕
するというようなことを防ぐのが
憲法
五十條の大きな
目的
の
一つ
である。そういうことをなくするには
裁判官
が
國會議員
を
會期中
であ
つて
も
逮捕
する必要があるということを裏づけて
國民
が納得するような
規定
にすることが必要だというのでこの
規定
の
改正
をした。
與黨
であろうと
野黨
であろうと、とにかく公正な意味においてわれわれ
國會議員
の地位を守り得るような
規定
にかえようというのが
改正
の
趣旨
であ
つて
、途中からの
議論
は
執行條
件とか
發付條件
とかにな
つて
おるけれども、大きな
目的
としては
與黨
、
野黨
にかかわらず、
議員
の身分はどこまでも擁護していかなければならぬという大きい見地から見なければならぬ。
淺沼稻次郎
23
○
淺沼委員長
それでは
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
成重光眞
24
○
成重
委員
三十四條の二については、相
當運営委員會
では各黨とも論議して、ほとんど論議は盡きてお
つたよう
に思う。ところが聽いておると、次から次と人が
變つて
、
變つた意見
が出る。新しい
意見
が出るから、これはいつまで
經つて
もまとまらない。私は大體この案でよいと思います。
淺沼稻次郎
25
○
淺沼委員長
そうすると三十四條の二については、いろいろ御
議論
があ
つたよう
でありますが、この
通り
決定
することに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
26
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。
大池眞
27
○
大池事務總長
各
議院
の
議員
の
逮捕
につきその院の
許諾
を求めるには、
内閣
は、
所轄裁判所
または
裁判官
が
令状
を發する前に
内閣
へ提出した
要求書
の寫しを添えてこれを求めなければならない。
淺沼稻次郎
28
○
淺沼委員長
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
29
○
淺沼委員長
それでは
改正案
全體を一括して
議題
に供したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
30
○
淺沼委員長
それでは一括して
議題
に供します。これはもう
決定
にな
つて
おるのですから、全體を可決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
31
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。
大池眞
32
○
大池事務總長
念のために申し上げておきますが、四十
二條
に
水産委員會
を十と十一の間に加えること、それから附則のところで「次の
衆議院議員
の
總選擧後最初
に召集される
國會
の召集の日から」というのを「第三囘
國會
からこれを施行する」こういうことですね。
淺沼稻次郎
33
○
淺沼委員長
それでは
取扱い
はお任せ願うことにして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
34
○
淺沼委員長
本日はこれで散會いたします。 午後零時四十五
分散會