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1948-05-25 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第38号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月二十五日(火曜日) 午前十一時三十五分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君 理事 坪川 信三君
石田
博英君
小澤佐重喜
君 高橋 英吉君 佐々木更三君 笹口 晃君
吉川
兼光君 小島 徹三君
椎熊
三郎君
中村
俊夫君 河野
金昇
君
成重
光眞
君 田中 久雄君
中野
四郎君 榊原 亨君 林 百郎君
委員外
の
出席者
事 務 總 長
大池
眞君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
會議
に付した
事件
昭和
二十三年度の
衆議院豫算
に關する件
昭和
二十三年度の本
豫算
に關する件 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
會議
を開きます。 ただいまから
昭和
二十三年度
國會所管經費要求書
を議題に供します。
事務總長
の
説明
を求めます。
大池眞
2
○
大池事務總長
衆議院
の
國會所管
の
經費
といたしまして
至急
に一應の
要求書
を出さなければならないわけでございますが、御承知の
通り單價
が決ま
つて
おらない結果、全部がどうしても正確な
數字
はあり得ないのでして、從いまして
項目
的に一應の必要な
經費
を
要求書
の形式を出してもらいたいという
大藏省方面
の
要求
もございましたので、きわめて正確な
數字
でないものでやむを得ないものでございますが御
了承
願いたいと
思つて
お願いするわけでございます。 一番最初に
衆議院
の
歳費
の問題でございます。
議長
、副
議長
の
歳費
の問題でありますが、
將來公務員
その他の
單價
が確定次第一月にさかのぼ
つて
増額
をするという
建前
で
要求
をしなければならないと思いますが、
議長
は七千圓、副
議長
五千圓、
議員
は三千五百圓でございます。中では
一級
二級三級とも
現行通り
の千八百圓の
基準單價
で請求する
建前
でこうな
つて
おります。
從つて
二千九百二十
圓ベース
になればその
差額
というものを
給與特別措置費
として後の殘額だけを計上することにな
つて
おります。ところが昨日
大藏省
の方からは、その
差額單價
は三千七百
圓ベース
の
差額
をも
つて
くる
よう
にということでありますから、正式には一千八百圓の
基準
でこういうふうに
要求
いたしますが、三千七百圓との
差額
は
特別措置費
に計上することにな
つて
おります。そこで
從來
よりも特に
變つたの
はこの二級の中で
從來
の
專門調査員
と
書記
との神間に
調査員
というものができまして、その二級の
調査員
が二人ずつということで
調査員
の四十名が加わ
つて
おります。その點が
從來
と異
つて
おります。後の
給料
のところは
臨時職員給
というところが
變つたの
が、
從來
の嘱託がなくな
つて臨時職員
に
なつ
た
關係
上こういうふうに名前が
變つた
だけでございます。それから
手當及給與金
の中で
議員特別手當議員通信手當
、
議員祕書手當
、
臨時職員給
、雜
手當
、
謝金及賞與金
、
衞視被服手當等
には別に變りはございません。ただここに新しく
常任委員長手當
と出ておりますのは、これは先日の
常任委員長
の打
合會
の際に、
各省
とも
運轉手等
に月一千圓ばかりのものをどこでもや
つて
いる。そういうものを
常任委員長
のポケツト・マネーで出すことは不合理であるから、
議會
の方で何かめんどうを見る
よう
な
豫算的措置
が講ぜられないかという
お話
がございましたが、何として一人二人の
常任委員長
であれば月千
圓程度
のものは捻出できないことはないと思いますが、二十數名の
常任委員長
に、しかもこれはほかの
豫算
と
違つて月々
そういうふうに出す金は、
出しよう
がないものですから、やはり
議員特別手當
、
議員通信手當
、
議員祕書手當
という
よう
なところに正式に、當然出し得る
よう
に認めてや
つた
方が
豫算的
の
措置
でいいということでここに竝べてあるわけです。これはまだ
大藏當局
とは
交渉
が完了しておるわけではございません。一應そういう堂々たる名目で出し得るのではないかということで、大體月二千圓の
單價
のものをここに見積
つて
ございます。それ以外は別にあらためて新しいことはありません。
從來
のものに對する
増額
を當然したわけでございます。
謝金及賞與金
というのは
謝金
は
常任委員長
のものは
從來一萬圓
でしたが、あれでは
不足
を來しますから二
萬圓
に相な
つて
おります。その次の賃金、
交際費
、
旅費廳費
、という
よう
なものも別に變りはございません。帥に
廳費
は
單價
が變りますと
數字
はこれによ
つて
動いてまいります。
交際費
それから
旅費等
は昨年の五割増ということに相な
つて
おります。全部が昨年の五割増、これは
物價
が非常に上りまして、それだけでは駄目でございますが、
各省
がみなそういう一率なことにな
つて
おるためにやむを得ずそうな
つて
おります。その他のところでは
特別廳費
の中に
食糧費
というものがございます。この中に
常任委員會
には昨年までは一人
平均
一千圓ずつのものが
食糧費
にな
つて
おりましたが、一千圓は當然賄い切れませんから、一人
平均
三千圓という
單價
の増を約九十
萬圓
含んでおるわけでございます。別に御
説明
することはございません。
豫備金
はこれは昨年度の五割増ということにな
つて
おります。その次の營繕費でございますが、これは
議員會館
の
新築
、
事務局廳舎増築
、
委員會廳舎増築
、
速記者養成所
の
新築
、
特殊職員詰所
、
倉庫新築
、
自動車置場新設新聞記者會館
の
新築
その他でございまして、別に御
説明
するほどのことはございません。 その次の
訴追委員會
のページでございますが、昨日も
内容
が非常に變
つて
おる。じやないかという
お話
がございましたが、
弾劾裁判所
の方は
裁判長
が制きておりませんために、
事務局
で
適當
にこれが編成替いたしかねますので、現在のものはそのまま殘
つて
おるということにな
つて
おります。
訴追委員會
の方と全く似
通つた構成
にな
つて
おりますから、
訴追委員會
の方が確定すれば、これに應じたものは十分にそれに
應ずるよう
に、
將來必要
があれば
追加豫算等
で
要求
することに大體事務的に打合せてありまして、一應のめどをつけたわけでございます。
弾劾裁判所
の方はそういうことができませんからやむを得ずこういうことにな
つて
おります。四月分が計上されておりますが、
事實
上
弾劾裁判所
の方の
裁判長
ができましても、運用に不便を
來す
わけではございません。
從つて訴追委員會
の方を一應
説明
申上げますと、現在は
書記長
と
書記
という
よう
な
建前
でございますが、これは
訴追委員長
の強い
要求
があ
つて
實際動かす場合に
書記長
の二級の者では
事實
上重大な
仕事
をする場合に困りますので、
一級
を一人増してもらいたいということで
訴追委員會
の
事務局長
という
よう
なものに當りますが、
一級
の者が加わ
つて
おります。それから二級給のところは
從來
の
書記長
に代る參事が一人、この
單價
が三千二百圓と三千九百圓、この
數字
は逆にな
つて
おりますから、これは後で整理いたします。それから三級の方は二人でございます。
一級
は一人、二級は一人
雇員
は
書記
に當ります。
傭人
は小使、給仕が二人でこういう
數字
が出ております。
書記
に當る者が四人、こういう
數字
で出してございます。現在はこの
一級
の
書記長
がありませんので、二級が一人、三級に當る者が一人、
雇員
がなくて
傭人
が二人というのが現在の状態でございます。
委員手當
、
勤務地手當
、
——委員手當
は
事實
上こういう
要求
をいたしておりますが、これは今の
法律
では
閉會中
に
訴追委員會
の
仕事
をと
つた
場合に
兩院議長
の定める
金額
で
手當
が出せるという規定にな
つて
おります。これは何れも
裁判官彈劾法
が
改正
になると問題になると思いますが、
委員長
の
お話
では
閉會中
でなしに
開會中
も
手當
がとれる
よう
に、この
手當
の問題のところでも
閉會中
に限らない
よう
に修正の御
意見
がある
よう
でございますが、そういう
意味合
で一萬五千圓を
豫算的
にもしそういう
法律案
にしますと
不足
を
來す
から倍額に
要求
をしてあるわけでございます。
旅費等
は
普通旅費
、
調査旅費
、
普通旅費
の點は
專門調査員
と同じ
よう
に一人で
平均
一年四千餘圓という
單價
を出しておるわけでございます。
調査旅費
は問題が起
つた
時に
委員
が出かけたり、
證人喚問
をする時のを見込んだ
數字
でございます。
廰費
は別に問題はありませんが、ただここに
特別廰費
の中で
自動買
八十
萬圓
、これは二臺を
買つて
貰いたいという強い
要求
がございます。
赤坂御所
の中に一
應事務所
を設けたいということにな
つて
おりますので、それの往復その他で必要であるというので計上してございますが、この八十
萬圓
の問題は
大藏事務當局
としても
はつきり了承
を得ていないのでございます。その他の
支出金
は前の
人件費
に伴いまして當然のものであります。別に御
説明
を要しません。
彈劾裁判所
の方は先ほど申上げました
通り裁判長
がございませんので、一應現行のままのものを載せてございますが、ただ
裁判員
の
手當
、
勤務地手當
だけは、
訴追委員
と同じ
よう
に相な
つて
おります。
委員長
は三
萬圓
、
委員
は二
萬圓
、
豫備委員
は二
萬圓
と載せてございます。それ以外の點は現實に
職員
も採用しておりませんしその
關係
で載
つて
おりません。
從つて
今の
訴追委員會
の方と比較いたしまして非常に少いものにな
つて
おりますが、
裁判長
ができて事務所の
構成
ができれば當然増やさなければならぬ。それは
追加豫算
なりその他で十分考慮いたすということで事務的に一應折衝いたしております。
具體的
な
數字
を皆様の御
了承
を得たいと
思つて
、考えてお
つた
わけでございますが、
大藏省
の方の
單價
がまだ正確に決ま
つて
おりませんので
大綱
だけのものですから
要求
の
項目
的な
大綱
だけでも出してみたいということだけで取り急いで係の者から御
了承
を假りにお願いしたわけでございます。
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
何か御
意見
ございますか。
中野四郎
4
○
中野
(四)
委員
この
常任委員長手當
は、
内容
はよくわかりましたが、先日の
吉川
君の提案があ
つて
特別委員長
にも
自動車
を供與するということは決ま
つた
はずでございます。
從つて特別委員長
の
手當
も中に含んでおりますか、ないしは
特別委員長
は含んでおりませんか、どういうものか、この點明確にされたい。
大池眞
5
○
大池事務總長
それは
常任委員長
の
手當
というこの中には含んでおりません。從いまして前は千圓ということでしたが、月二千圓ということにな
つて
おりますので、その面で浮いてくることがあると思います。
中野四郎
6
○
中野
(四)
委員
どこからこの
特別委員長
の
手當
というものは出すのでし
よう
か。
大池眞
7
○
大池事務總長
常任委員長手當
というものの中に月二千圓ということにな
つて
おりますので、まだ
特別委員長
は
自動車
は
はつ
きり渡しておることにはな
つて
おりません。
吉川兼光
8
○
吉川
(兼)
委員
特別委員會
と
常任委員會
を區別することは、露骨に言えば
事務局
に官僚的な氣分があるのではないか、實際
運營
の模様を見ますと、
特別委員會
はその
會期中
にその解決を要する急な問題を取り上げているのであ
つて
、不
當財産
、
水害地對策委員會等
、數が相當多くて連日
會議
をや
つて
おります。しかるに
特別委員會
なるがゆえにこの
豫算
の面で見ましても
常任委員長
の
手當
の中に
特別委員長
の
手當
を含めるという
よう
に聞いておりますが、はなはだ不滿とするものであ
つて
、また
運營委員會
としても
了解
に苦しむところであります。これはもつと
はつ
きりした
項目
をなぜ上げられないか。
自動車
の問題もこの間
運營委員會
で決まりました。私共
自動車
を使
つて
おりますが、
運轉手
その他にも
常任委員長
の
よう
に、
特別委員長
は
運轉手
に
手當
をやらない、心づけをやらずに濟むことはとうていあり得ない。
特別委員會
というものはむしろ考え
よう
によると
常任委員會
よりも緊急を要する問題を取り上げている。不
當財産
のごときことさら
委員會
の
豫算
を組むものもある。これを平等に取扱えないという
根據
をお
聽きし
たい。少くともあなた方の案の中に出ても然るべきではないかと思います。その
項目
を
はつ
きりうたう御意思があるかどうかということをお聞きしたいと思います。
大池眞
9
○
大池事務總長
それは
運營委員會
の御
意見
で
うたつた方
がよろしいということになれば、
當然私共
の方としては
特別委員長
のものを竝べてちつとも差支えありません。
常任委員長
の方は數が決ま
つて
おりますから、
豫算的
に請的する場合にすぐに出せるわけでございますが、
特別委員長
の方は現在は決ま
つて
おりますが、正式に法的に言うと何人ということが決ま
つて
おりませんから、見越して現在の數だけや
つて
おります。またさらに
特別委員會
は法的にこういうものが出し得るのだということになれば、
豫算
面には
常任委員長
の分だけはありますが
特別委員長
の分がありませんから、これも同様に取扱うということになればそれと同時に
豫備金
の方から
流用
をお願いしてや
つた
方が
穏當
ではないかとこう
思つて
外しておいたのであります。現在
四つ
なら
四つ
にして
委員長手當
というものを無視しないで
將來増した分
だけはその
豫備金
から借りるということにな
つて
おります。
中野四郎
10
○
中野
(四)
委員
いまの
總長
の
答辯
で滿足したのでありますが、むしろこれは別個の
項目
にして撤囘したらどうですか。
淺沼稻次郎
11
○
淺沼委員長
速記
をやめてください。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
速記
を始めてください。
成重光眞
13
○
成重
委員
自動車
の
運轉手
に對するチツプについて御
説明
にな
つて
おりますが、それならば
内閣
の方で使
つて
いる
自動車
は、
常任委員長
ないし
特別委員長
の使う
自動車
ではないから、
大臣
その他
内閣
の人の使
つて
いる
自動車
も一律にその
運轉手
に對しては
會期中
忙しか
つた
ならば、それに對しては別途な
項目
で出したらどうですか。
淺沼稻次郎
14
○
淺沼委員長
速記
やめて……。 〔
速記中止
〕
林百郎
15
○林(百)
委員
訴追委員會
のことについて聽きたいのですが……。
大池眞
16
○
大池事務總長
訴追委員會
の方は
訴追委員長
ができまして
書記長
も決まり、
書記長
と
訴追委員會
の手許でこのくらいは必要だという御
要求
があ
つて
、これよりも多か
つた
のでありますが、
大藏事務當局
と打ち合せてこの
程度
ならばということで、一應
了解
を得たものがこれなのであります。
裁判所
の方は當然
訴追委員會
と同じものになるべきであると思うのであります。これは
構成
が完備しておりません。
從つて訴追委員會
と同じものであるということから、そのままこれと同じ要的をすることは行き過ぎであるから、現在のままで、
委員
の
手當
が變るということはあり得ないのでありますが、それ以外のところは本年度のものをそのまま
栄げ
ておるのであります。
從つて
正式に
事務局長
ができまして、
事務局
の
構成
ができれば、
訴追委員會
と同じ
程度
のものをさらに
追加豫算
で
要求
することができるという
了解
の下に一
應進め
ておるために、不均衡があるのであります。
從つて裁判所
の方を御研究くださるよりま、
訴追委員會
の方がよろしいかどうかということを御研究願えれば當然向うへ及ぶと思うのであります。
淺沼稻次郎
17
○
淺沼委員長
他に御
意見
ありませんか。
吉川兼光
18
○
吉川
(兼)
委員
この
機會
に申し上げておきたいと思います。新憲法の
建前
で
國會
が
最高機關
ということを自ら自認しておきながら、
豫算
の面に關しては
大藏省
の一
屬僚
に押えられておる
よう
であります。
總長
の
説明
を聽いてお
つて
、まことに遺憾と思うのであります。たとえば
自動車
の
購入
の問題ですが、
自動車
は使
つて
いけば悪くなり整備をする場合もありまし
よう
。それに對して
自動車
に關する
豫算
だけを認めないということは理窟として納得しがたい。大
體大藏省
の
豫算
を扱
つて
おる官僚と
國會
の
事務當局
との折衝は、
從來
の
よう
な
行政官廳
との間における
交渉
であ
つて
はならないと思うのであります。
國會
が
最高機關
としての
豫算
を
決定
した場合に、
豫算委員會
、
運営委員會
において精密に審議して
豫算委員會
を通
つた
ものが
大藏省
及び
關係筋
で押えられるということは、
國會
の
權威
にかかわると思うのであります。この際
豫算
に關する限りは
大藏省
の一
屬僚
から押えられずに済む
よう
に、
はつ
きりしたものを決めることはできないかということを、
事務總長
に聽いておきたいのであります。なかなか今日の事情においてそう簡單にいかないことはわか
つて
おりますけれ
ども
、たとえば款
項目
の
流用等
につきましても、
大藏大臣
の印判を押さなければ
國會
の方でその
流用
と自由にならないということにな
つて
おりますが、少くともこういうことは
國會議長
の
承認
で
流用
ぐらいのことは認められることにならないと
——
これは私の思いつきを申し上げるのでありまして、理論的に
はつ
きりしたものは言えないわけですが、今話を聽きながら、どうも
大藏省
の
豫算關係
から、随所で押えられているという氣がしましたから
言つたの
であります。もう少し調整して、こちらで決ま
つた
ものは堂々と通すことができる
よう
にしたい。そういう考え方はどうかということを聽いておきたいと思います。なお
自動車關係
においては全然
買つて
はならないということでありますが、そういうことで、はたしてや
つて
行けるかどうかということを特に聽きたいと思います。
林百郎
19
○林(百)
委員
議員
と
職員
の
給料
は二千九百二十
圓ベース
にな
つて
おるわけですか。
大池眞
20
○
大池事務總長
先ほど御
説明
申し上げましたが、二千九百二十
圓ベース
だけの
差額
をこの
特別措置費
の方に入れてあるわけであります。ところが
昨晩大藏省
の方から話がありまして、二千九百二十
圓ベース
でなく、三千七百
圓ベース
にしてくれとい
つて
來ておりますから、ここに上
つて
おります
金額
は
從來
の千八百圓の
金額
ですが、その
差額
をとるときに
平均給
三千七百圓として、その
差額
だけを
給與特別措置費
に計上することにな
つて
おります。
林百郎
21
○林(百)
委員
議員
の方は
具體的
にいうと、どのくらいの額になるのですか。
大池眞
22
○
大池事務總長
各省次官
がまだ決まりませんので、決ま
つた
際に遡及してそれ以上の額をここで
決定
するのでありまして、
從つて將來
の
補正豫算
に出て來ると思うのであります。次に先ほどの前段の點は、私
ども
の方と
大藏當局
との
交渉
が必ずしもうまくい
つて
ないのじやないかという御
意見
でありましたが、それは申し上げるまでもなく
國會豫算竝びに裁判所等
の
豫算
は、
財政法等
においても特殊の地位を認められておりますので、私の方で必要と認めるものは本
委員會
の
承認
を得まして、堂堂と出して何ら差支えないという
建前
は
了承
しております。それを今度
大藏省
が現實にもしこの
査定
をいたしましたならば、
議長
の
了解
を得なければ任意に
査定
ができない、それをさらに
査定
した
よう
な場合には
豫算委員會
にお願いいたしまして、いずれが正しいかということで、こちらの當初の
要求豫算
と
査定豫算
の二つをつけて出して、
豫算委員會
の御
決定
に待つという
建前
にな
つて
おります。
從つて
こちらの方では思う
通り
に堂々と出して少しも差支えないわけでありますから、この
豫算
でここに
不足
があるということが起きない
よう
に、お増しくださるところがあればお増しくだされば結構であります。ところが現實問題といたしまして、こちらでぜひ必要だということで出したものが、ある
程度
の
査定
を受けた場合には、やはり
國會
の
權威
ということも考えまして、いずれが正しいかということになると、
豫算委員會
としては、われわれ
事務當局案
だけをそのまま
了承
できない場合もありまし
よう
。それでははなはだおもしろくないために一應こちらの
要求事項
を向へ出して、向うの考えも聽いた上で
適當
と認めたところを出すということが
穏當
であるという
實情
でありまして、必ずしも私
ども
の方としては向うの言われる
よう
に押えられているわけではないのであります。そういうことは別問題といたしまして、ただいまの
自動車
の問題でありますが、これは
大藏省
の方としてはただ
關係筋
からかくのごときことを言われておるために、すぐには困難であるということを聽いておることを御報告申し上げたのであります。
從つて
今の
訴追委員會
の
豫算
の場合においても、
自動車
が必要だということであれば、
——
現にそういう話があ
つて
八十
萬圓
載せてあるのであります。
從つて
今後も
自動車購入
の必要をお認めになれば、それを載せることは差支えないと思います。その點御
了承
願いたいと思います。
淺沼稻次郎
23
○
淺沼委員長
そうすると、いま
事務總長
から御
説明
があ
つて質疑應答
が行われた
昭和
二十三年度
國會所管經費要求書
については、中の
項目
中、
常任委員長
の
手當
の
項目
を削
つて
、
議長交際費
の中で御考慮願うことにして、その中には
特別委員長
も考慮するということにして、案全體を認めることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
24
○
淺沼委員長
さらにこの案に關連して
議員
の
歳費
、滯在費、
議員通信手當
、
議員秘書手當
、これらの問題についてはぜひ
法律竝びに
諸法規の
改正
を
行つて
この
實現
を期するということが
一つ
、もう
一つ
は
訴追委員會
がなるべく早く
活動
を開始して、
——
最近参議院の
司法委員會
で不
當裁判事件
の取扱いについて審議を進めておるという
よう
なことは、これは當然
訴追委員會
の
仕事
と思いますが、これらについて
活動
を開始してもらいたい。
裁判所
は
至急
裁判所
の
機關
を
構成
してこれまた行動を開始してもらいたい、こういうことをつけておくことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
25
○
淺沼委員長
それでは以上をもちましてこれを
承認
することにいたします。
ちよ
つと
速記
をやめて……。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
26
○
淺沼委員長
速記
を始めてください。
大池眞
27
○
大池事務總長
石田
さんの御
發言
の點は
至急調ベ
まして
具體的
に御報告申し上げます。 それから一
點運營委員會
の御
了承
を得たいのは兩院の
文化委員會
で
お話
をいたしまして、文部省から借用いたして各
控室等
に飾
つて
あります繪の點であります。それを交文省で今度
文化普及
のために
展覽會
を各地で開くことに相なりまして、それに出品するものとして、やはり
從來
の優秀な繪をこれに出したいという結果、出すことに決まりました繪が、
衆議院
の方でお借りしておるものの中に五點ございます。それは
社會黨
の
控室
にかか
つて
おります荒木十畝さんの「窈冥」、それから
豫算委員室
にかけてあります
徳岡神泉
の「菖蒲」
社會黨
の第八
控室
にかけてあります
中村六三郎
さんの「三井寺」
民主自由黨
の
控室
にかか
つて
おります
太田喜二郎
の「
桑つみ
の繪」、副
議長
のところにあります小さいもので
中村不折
の「小雨の渡し」この五點の
繪黨
は非常に優秀なものでありまして、
展覽會
の方へ出すことに
決定
をいたしました。從いましてこれだけは一時お返しを願いまして、その代りは最近の優秀なものを入れるということにな
つて
おります。せつかく飾りましたものをまた取り上げるのもおかしいと思うのでありますが、どうぞお願いいたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小澤佐重喜
28
○
小澤
(佐)
委員
ちよ
つと皆さんの御
了承
を得ておきたい。昨日の本
委員會
において
豫算
が正式に提出される前に
大藏大臣
の
財政演説
があ
つて
、二日間
大體本會議
で質問し
よう
という
お話
私は遅れて話の最中に
参つたの
ですが、私の頭では
豫算
が正式に出ないものが論議されるということは、考えられないのでありまして、現に歸りに
豫算
はいつ出るかと聽くと二十六、七日になるということで、正式な本
豫算
が出た時にそういう
措置
に出るということで
了承
して
歸つたの
でありますが、
豫算委員
の人が
運營委員會
においては、すでに
豫算
の出ないうちに審議することを承諾しているのではないかという話があ
つて
、
豫算委員
の話と私の方の話とが食い違
つた
。それで
委員長
の所へ
行つて
みたところが
速記録
に載
つて
いるかもしれぬという
お話
でこれは遺憾と思いますが、結論においてそういう趣旨で私
ども
の方ではこの前
決定
した
よう
に二日間の質問をするということは、
具體的
に出た場合にはさらに檢討されると思います。今ただちにどんな場合でもそれに
應ずる
という
意味
ではないということを御
了承
願いたと思います。
淺沼稻次郎
29
○
淺沼委員長
速記
をやめて下さい。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
30
○
淺沼委員長
それではただいま
小澤
君からの御
發言
については、政府から
豫算
案を提示された場合にどう扱うかということを
具體的
に相談することにして、今日はこの
程度
にしておきまし
よう
。よろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
31
○
淺沼委員長
本日はこれにて散會いたします。 午後零時三十五
分散會